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結婚による日本人配偶者ビザ取得ガイド

最終更新日:

結婚による日本人配偶者ビザ取得

結婚による日本人配偶者ビザ取得ガイド

日本人と結婚した外国人配偶者が日本で生活するために検討する在留資格が、一般に「日本人配偶者ビザ」と呼ばれる 在留資格「日本人の配偶者等」です。

ただし、配偶者ビザの手続きは「今どこに住んでいるか(海外/日本)」「外国人配偶者の現在の在留資格(短期滞在/留学/就労など)」によって最適解が変わります。 このページでは、状況別に手続きを整理し、該当する詳細ページへ迷わず進めるようにまとめています。

目次
  1. 結婚による日本人配偶者ビザとは
  2. 日本人配偶者ビザ取得の要件(結婚の場合)
  3. 日本人配偶者ビザ取得のパターンと手続き
    1. 海外在住のご夫婦が取得する方法
    2. 日本在住の日本人が海外の配偶者を招へいする方法
    3. 日本在住の外国人配偶者が在留資格変更で取得する方法
  4. 日本人配偶者ビザ申請の流れ・入管の審査期間
    1. 海外から配偶者を呼び寄せる手続き
    2. 日本にいる外国人配偶者と結婚する場合
    3. 配偶者ビザ申請の審査期間
  5. 配偶者ビザ申請の必要書類
  6. 結婚による日本人配偶者ビザの許可事例
  7. 配偶者ビザ申請のQ&A
    1. 海外在住で結婚しました。日本に戻る場合、どの方法で日本人配偶者ビザを取得するのが一般的ですか?
    2. 日本帰国時に短期滞在で入国し、日本で配偶者ビザへ変更することはできますか?
    3. 結婚したばかりで収入が少ないのですが、日本人配偶者ビザは取得できますか?
    4. 留学ビザや就労ビザで日本に滞在中に結婚しました。日本でそのまま配偶者ビザに変更できますか?
    5. 日本人配偶者ビザを取得すると、どのようなメリットがありますか?
  8. 配偶者ビザ申請代行サービスのご紹介
    1. サービス概要
    2. サービスに含まれる内容
    3. ACROSEEDに依頼するメリット
    4. Google Review
    5. サービス料金
  9. 日本人配偶者ビザ取得であわせてよく読まれるページ

1.結婚による日本人配偶者ビザとは

結婚による日本人配偶者ビザとは

外国人が日本人と結婚し、日本で夫婦として生活基盤を築く場合、入管(出入国在留管理庁)で 在留資格「日本人の配偶者等」を取得するのが一般的です。 この在留資格は、通称として「配偶者ビザ」「日本人配偶者ビザ」などと呼ばれます。

入管法別表第2の「日本人の配偶者等」は、本邦において有する身分又は地位について、次のように定めています。

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

出典:入管法別表第2の「日本人の配偶者等」の項

つまり「日本人の配偶者等」には、(1)日本人と結婚した配偶者、(2)日本人の特別養子、(3)日本人の子として出生した者が含まれます。 ただしこのページでは、その中でも「日本人と結婚した外国人配偶者」に焦点を当て、取得の考え方をわかりやすく解説します。

なお、在留資格「日本人の配偶者等」は一般に「配偶者ビザ」と呼ばれることが多いため、以下では通称として「配偶者ビザ」と表記します。

入管法上の「配偶者」とは(形式だけでなく実体が重視されます)

配偶者ビザは、単に婚姻届が受理されて「法律上の夫婦」であれば必ず認められるものではありません。 最高裁判例でも、在留資格の該当性は法律上の婚姻関係に加えて、婚姻の実体(共同生活の実態)が重要であることが示されています。

ア 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りない。

イ 日本人配偶者との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。

出典:配偶者としての活動を行おうとする者の在留資格該当性(平成14年10月17日 最高裁判所判決)

ここでいう「配偶者」とは、現に婚姻関係にある者を指します。 そのため、原則として離婚した場合や、配偶者が死亡した場合は「配偶者」としては扱われません(別の在留資格の検討が必要になることがあります)。

また、配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国の法律上も「夫婦」として成立していることが必要です。 そのうえで、日本でも夫婦として扱われる関係であることが求められるため、内縁(事実婚)は対象になりません

さらに重要なのが「実体」です。たとえ法律上の婚姻関係が成立していても、夫婦としての共同生活が見えない場合、 つまり同居・協力・扶助など、社会通念上の夫婦の生活実態が伴っていないと判断されると、 「日本人の配偶者としての活動を行う者」とは認められず、在留資格の該当性が否定される可能性があります。

一般的には、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが夫婦の実体を示す重要な要素になります。 ただし、仕事の都合(単身赴任)、学業、介護、出産準備など、やむを得ない事情で別居となるケースもあり得ます。 その場合は「別居の理由」「連絡・交流の実態」「生活費の分担」などを含めて、夫婦としての実体を一貫して説明することが大切です。

2.日本人配偶者ビザ取得の要件(結婚の場合)

日本人配偶者ビザ申請の要件

日本人配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査では、単に婚姻届が受理されているかどうかだけでなく、 「婚姻の法的有効性」「婚姻の実体」「日本での安定した生活基盤」が総合的に判断されます。

判例および現在の入管実務から整理される主な要件は、以下のとおりです。

  • 現在も有効な婚姻関係にあること(内縁関係・事実婚は含まれない)
  • 日本および双方の本国法において、法的に有効な婚姻が成立していること
  • 形式的な婚姻にとどまらず、同居や交流実績など、婚姻の実体を伴っていること

特に婚姻の実体については、入管から提出を求められる質問書の中で詳細に確認されます。

具体的には、以下のような点が多角的に審査されます。

  • 出会いから結婚に至るまでの交際経緯に不自然な点がないか
  • 結婚の事実を家族・親族・友人が認識しているか
  • 言語や文化の違いをどのように克服しているか(意思疎通の実態)
  • 同居の有無、別居の場合の合理的な理由

これらは、いわゆる「偽装結婚」を排除する目的で確認されるものであり、 単独の要素ではなく全体の整合性が重視されます。

さらに、婚姻の実体に加えて、以下の点も重要な審査ポイントとなります。

  • 経済的安定性および公的義務の履行状況

日本で夫婦として安定かつ継続的な生活を送ることができるかは、 日本人配偶者ビザ審査における重要な判断要素です。

審査において明確な最低年収基準は設けられていませんが、 給与収入のほか、預貯金、不動産収入、親族からの援助予定なども含めて総合的に判断されます。

また近年の審査実務では、単なる収入額だけでなく、 税金・年金・健康保険料といった公的義務を適切に履行しているかも、より重視される傾向があります。

  • 住民税・所得税の申告および納付状況
  • 国民年金・厚生年金への加入および保険料の支払い状況
  • 健康保険(国民健康保険・社会保険)への加入および保険料の支払い状況

これらに未納・滞納がある場合、たとえ婚姻の実体が認められても、 「日本で安定した生活を営めるか」という点でマイナス評価となる可能性があります。

なお、ご夫婦が帰国直後で日本での就職がまだの場合でも、 雇用予定証明書や内定通知書、実家のご両親からの援助予定などを合理的に説明できれば、 許可が認められるケースもあります。

  • 外国人配偶者の過去の滞在歴・法令遵守状況

外国人配偶者の過去の日本での滞在歴に問題がある場合、 たとえば不法残留・資格外活動違反・退去強制歴・刑事事件への関与などがあると、 審査に大きく影響します。

多くのケースでは、日本人配偶者がこうした過去の事実を把握しておらず、 不許可理由の説明を受けて初めて知るということも少なくありません。

過去の滞在歴に不安がある場合は、事前に整理した上で、 どのように説明すべきかを慎重に検討することが重要です。

日本人配偶者ビザ取得の要件や審査基準の詳細については、以下のページをご覧ください。


3. 日本人配偶者ビザ|申請ルートの選び方

日本人配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、 外国人配偶者が「今どこにいるか」「どの在留資格で滞在しているか」 によって、選択すべき申請ルートが大きく異なります。

結婚しているという事実が同じであっても、 申請の出発点(海外か日本か)・在留資格の種類・申請の順番によって、 必要書類・審査の着眼点・リスクは大きく変わります。

結婚による日本人配偶者ビザの取得では、主に次の3つのケースに分かれます。

  • 夫婦が海外在住で、これから一緒に日本へ帰国するケース
  • 日本人が日本在住で、海外の外国人配偶者を招へいするケース
  • 外国人配偶者がすでに日本在住で、在留資格変更により取得するケース

以下では、それぞれのケースごとに「考え方の起点」と代表的な手続きの流れを整理し、 詳細解説ページへご案内します。


1. 海外在住のご夫婦が日本人配偶者ビザを取得する方法

ご夫婦ともに海外で生活しており、 これから一緒に日本での生活をスタートしたい場合のケースです。

この場合、実務上よく選ばれる方法は大きく次の2つです。

  • (A)海外在住のままCOEを取得して一緒に帰国する方法
  • (B)まず短期滞在で入国し、日本国内で配偶者ビザへ変更する方法

(A)海外在住のままCOEを申請し、取得後に一緒に帰国する方法

外国人配偶者が海外にいる状態で、 入国前に在留資格認定証明書(COE)を取得し、 その後、夫婦で日本へ帰国する流れです。

  • 入国時点から中長期在留を前提にできるため、安定性が高い
  • 日本国内で申請代理人(親族等)の協力が必要

詳しい手続きや注意点は、以下のページで解説しています。


(B)日本帰国時に短期滞在で入国し、配偶者ビザに変更する方法

外国人配偶者が短期滞在(短期ビザ・査証免除)で来日し、 日本で生活準備を進めながら、 在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更する方法です。

入管法上、短期滞在から就労ビザや配偶者ビザなどの 中長期在留資格への変更は原則認められていません

しかし実務上は、 結婚の実体・生活基盤・来日目的の合理性などが整っている場合に限り、 例外的に変更が認められるケースも存在します。

  • 日本国内の親族による申請代理は不要
  • 可否判断は事案ごとの差が大きく、事前設計が重要

この方法の詳細と注意点は、以下のページをご覧ください。



2. 日本在住の日本人が、海外在住の外国人配偶者を招へいするケース

日本人配偶者がすでに日本で生活しており、 海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せるケースです。

この場合は原則として、 日本側から在留資格認定証明書(COE)を申請します。

  • 日本人配偶者が申請人(または申請代理人)となる
  • 婚姻の実体と、日本での生活基盤(収入・住居)が審査対象
  • COE交付後、外国人配偶者が海外の日本大使館・領事館でビザ申請

日本側の収入状況や住居が明確であるほど、 審査はスムーズに進みやすい傾向があります。

このケースの具体的な流れは、以下のページで詳しく解説しています。



3. 外国人配偶者がすでに日本在住の場合(在留資格変更)

外国人配偶者がすでに日本に在留しており、 留学・就労など別の在留資格から日本人配偶者ビザへ切り替えるケースです。

代表的には、次のようなパターンがあります。

  • 留学ビザから日本人配偶者ビザへの変更
  • 就労ビザから日本人配偶者ビザへの変更

この場合、在留資格変更許可申請により 日本国内で完結する手続きが可能です。

一方で、現在の在留資格の活動内容と、 結婚・同居開始時期との整合性が厳しく確認されるため、 ケースによっては慎重な申請設計が必要になります。

在留資格変更による取得方法の詳細は、以下のページをご覧ください。


4. どの申請ルートか迷われている方へ

結婚による日本人配偶者ビザの申請では、 「結婚しているかどうか」だけでなく、 どの申請ルートを選ぶかが結果に大きく影響します。

同じ夫婦であっても、 海外在住か、日本在住か現在の在留資格が何かいつ・どの順番で申請するかによって、 審査の着眼点やリスクは大きく変わります。

特に、

  • 短期滞在から配偶者ビザへ変更できるか判断が難しい場合
  • 帰国のタイミング・就職時期・同居開始時期が絡む場合
  • 収入や住居、家族構成に不安要素がある場合

こうしたケースでは、 「本来は許可される可能性があるのに、申請ルート選択を誤って不許可になる」 ということも実際に起きています。

どのルートが適切かは、法律上の原則だけでなく、 個別事情を踏まえた入管実務の判断が重要になります。

ACROSEEDでは日本人配偶者ビザ取得の実務に精通した行政書士がお客様の状況に合わせて最適な申請方法をご提案いたします。お気軽にお問合せください。

【結婚による日本人配偶者ビザ取得が可能か無料で診断します】
海外在住・国内在住・在留資格変更など、現在の状況を教えてください。
収入や同居状況に不安がある場合も、許可に向けた進め方を具体的にご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら   03-6905-6371

4.日本人配偶者ビザ申請の流れ・入管の審査期間

1.海外から配偶者を呼び寄せる手続き

 海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書」という日本の入国管理局が発行する書面を申請することになります。

 この証明書は配偶者の入国前に「日本人の配偶者等」に該当するかどうかを日本の入国管理局で調査してもらい、許可が出た場合に発行されるものです。そのため、この証明書をもって海外にある日本大使館などで結婚ビザの申請を行うと、原則として数日でビザが発給されます。

 そのビザをもって来日すると入国審査時に「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられることになります。

  • 1

    無料相談

    日本人配偶者等の在留資格認定証明書交付申請の許可取得が可能か、また問題点がある場合にどの程度是正ができるかの確認をいたします。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

  • 2

    業務のご依頼
    業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
  • 5

    認定証明書の送付
    審査終了後、入国管理局から認定証明書(COE)がACROSEEDに郵送されます。
  • 6

    海外在住の外国人に送付
    認定証明書(COE)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
  • 7

    海外在住の外国人に送付
    認定証明書(COE)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
  • 8

    現地の日本大使館でビザ発給
    海外で認定証明書(COE)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。(※1)
  • 9

    日本へ入国
    日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。(※2)

2.日本にいる外国人配偶者と結婚する場合

既に日本に外国人配偶者がいる場合には、以下のケースが考えられます。

1.他の在留資格を所持していて配偶者ビザに変更するケース
2.前の結婚で日本人配偶者ビザを取得していて、次回更新時まで手続き不要なケース
3.観光ビザで入国していて配偶者ビザに変更するケース

3の観光ビザで入国後配偶者ビザに変更する方法については、現在の入国管理の制度上では様々な制限があり一歩間違うと不法滞在になる可能性もあるため、事前に詳細なお打ち合わせが必要です。

  • 1

    無料相談

    日本人配偶者ビザの取得が可能か、また問題点がある場合にどの程度是正ができるかの確認をいたします。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

  • 2

    業務のご依頼
    配偶者ビザ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験からお客様が最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1~2ヶ月)
  • 5

    許可の取得代行
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
  • 6

    在留カード・パスポートご返却
    在留カード・パスポートなどお預かりした書類をお客様にご返却して業務終了となります。

3.日本人配偶者ビザ申請の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

5.配偶者ビザ申請の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。


1.在留資格認定証明書交付申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類



2.在留資格変更許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類



3.在留期間更新許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類


6.結婚による日本人配偶者ビザの許可事例

結婚による日本人配偶者ビザは、同じ国際結婚であっても 状況によって許可・不許可の判断が分かれます。 ここでは、実際にACROSEEDがサポートした代表的な許可事例をご紹介します。

1.海外在住のご夫婦が現地で在留資格認定証明書(COE)を取得して帰国した事例

2.短期ビザで来日後、日本人配偶者等に変更した事例

3.日本人配偶者等の在留資格認定証明書(COE)で配偶者を招へいした事例

4.在留資格の変更で日本人配偶者等(永住者の配偶者等)を取得した事例

日本人配偶者ビザの許可事例をもっと見る


なお、在留特別許可、仮放免許可、上陸特別許可などの不法滞在の方の日本人配偶者ビザ許可のお客様の声はこちらをご覧ください

ご自身の状況に近い事例が見つからない場合でも、 書類の組み立て方や説明の工夫によって許可に至るケースは少なくありません。 不安な方は、無料相談で一度状況を整理してみてください。

【結婚による日本人配偶者ビザ取得が可能か無料で診断します】
海外在住・国内在住・在留資格変更など、現在の状況を教えてください。
収入や同居状況に不安がある場合も、許可に向けた進め方を具体的にご案内します。
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7.日本人配偶者ビザ申請のQ&A

海外在住で結婚しました。日本に戻る場合、どの方法で日本人配偶者ビザを取得するのが一般的ですか?

ご夫婦ともに海外在住の場合、一般的には海外在住のまま「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、その後一緒に日本へ帰国する方法 が選ばれることが多いです。

この方法であれば、日本入国時点から中長期在留資格(日本人の配偶者等)での在留が可能となるため、 入国後すぐに住民登録や銀行口座開設、健康保険の手続きなどを進めやすいというメリットがあります。

一方で、実務上の体感としては、 当事務所にご依頼いただくお客様のケースは「COEを海外で取得する方法」と「短期滞在で入国後に変更する方法」がほぼ半々 という状況です。

短期滞在からの在留資格変更は、入管法上は原則例外的な取扱いとなるため、 すべてのケースで認められるわけではありませんが、 結婚時期・同居実態・日本での生活準備状況などの事情次第では、現実的な選択肢となる場合もあります。

そのため、「一般的だから」「ネットで見たから」という理由だけで申請ルートを決めるのではなく、 ご夫婦の状況に合った方法を事前に整理したうえで進めることが重要です。

日本帰国時に短期滞在で入国し、日本で配偶者ビザへ変更することはできますか?

短期滞在(短期ビザ・査証免除)から日本人配偶者ビザへの変更は、 入管法上は原則として認められていません

ただし、実務上は、

  • 結婚の実体が明確であること
  • 来日目的や帰国の経緯に合理性があること
  • 日本での生活基盤がすでに整っていること

などの事情が揃っている場合に限り、例外的に変更が認められるケースもあります。

可否の判断は事案ごとの差が大きいため、短期滞在での入国を検討している場合は、 事前に申請ルートを慎重に検討する必要があります。

結婚したばかりで収入が少ないのですが、日本人配偶者ビザは取得できますか?

日本人配偶者ビザの審査には明確な最低年収基準はありません。 重要なのは、日本で夫婦として安定した生活を継続できるかという点です。

給与収入が少ない場合でも、

  • 預貯金がある
  • 就職予定・内定がある
  • 実家からの援助が見込める

といった事情を含めて総合的に判断されます。

また、近年は税金・年金・健康保険料などの公的義務を適切に履行しているかも重要な判断材料となるため、 収入額だけで判断せず、全体の生活設計を整理することが大切です。

留学ビザや就労ビザで日本に滞在中に結婚しました。日本でそのまま配偶者ビザに変更できますか?

外国人配偶者がすでに日本に在留している場合は、 在留資格変更許可申請により、日本国内で日本人配偶者ビザへ切り替えることが可能です。

ただし、現在の在留資格の活動内容と、 結婚に至る経緯や同居開始時期との整合性が厳しく確認されます。

たとえば、留学中に学業実態が乏しいまま結婚した場合や、 就労ビザの活動内容と生活実態に乖離がある場合は、 慎重な説明が求められます。

日本人配偶者ビザを取得すると、どのようなメリットがありますか?

日本人配偶者ビザの大きな特徴は、 就労制限がなく、職種や勤務形態を問わず働ける点にあります。

また、

  • 転職や独立に制限がない
  • 更新を重ねることで長期在留が可能
  • 条件を満たせば永住申請や帰化申請につながる

といった点も、大きなメリットです。

結婚をきっかけに日本で安定した生活を築きたい方にとって、 日本人配偶者ビザは非常に自由度の高い在留資格といえます。

8.結婚による日本人配偶者ビザ取得代行サービス

1. サービス概要

本サービスは、日本人と結婚された外国人配偶者の方が、在留資格 「日本人の配偶者等」を取得・更新するための申請手続きを、 行政書士法人ACROSEEDが一貫してサポートするサービスです。

結婚による日本人配偶者ビザの審査では、 婚姻の実体・生活の安定性・将来の生活設計 を総合的に説明する必要があり、単に書類を揃えるだけでは許可に至らないケースも少なくありません。

ACROSEEDでは、これまでの豊富な許可実績をもとに、 お客様ごとの状況に応じた最適な申請ルートと立証方法を設計し、 許可率を最大限に高める申請を行います。

以下のようなケースに対応しています。

・海外在住のまま在留資格認定証明書(COE)を取得して帰国するケース
・短期滞在で来日後、日本国内で日本人配偶者ビザへ変更するケース
・留学・就労ビザなどから日本人配偶者ビザへ変更するケース
・更新で1年→3年など、在留期間の安定を目指すケース

また、配偶者ビザ取得後の 更新・永住申請・帰化申請までを見据えた 中長期の在留設計についても、あわせてご相談いただけます。


2. サービスに含まれる内容

  1. 状況別に最も許可可能性が高くなる申請方針の設計
  2. 理由書・説明書・補足資料の作成および内容構成
  3. 出入国在留管理局への申請取次および証印手続き代行
  4. 審査中の進捗管理・追加資料提出への対応
  5. 不許可となった場合の無料再申請対応
  6. 更新・永住・帰化を見据えた中長期アドバイス

3. ACROSEEDに依頼するメリット

日本人配偶者ビザの審査では、「なぜ結婚に至ったのか」「どのように生活していくのか」 といった背景説明の一貫性と説得力が重要です。 ACROSEEDでは、提出書類を単体で考えるのではなく、 審査官が判断しやすいストーリー設計を行います。 また、更新・永住・帰化まで見据え、 無理のない在留計画を立てたうえで申請を進める点も大きな特長です。

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▼詳しくはACROSEEDが選ばれる9つの特徴へ


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お客様の声・許可事例集を見る

4.Googleレビューでの評価

ACROSEEDは、日本人配偶者ビザをはじめとする各種ビザ申請において、 多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。


5. 日本人配偶者ビザ申請代行料金

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

日本人配偶者ビザで海外から招へい
在留資格認定証明書交付申請
150,000円
日本人配偶者ビザへの変更許可申請 150,000円

9. 日本人配偶者ビザ取得後も見据えて、あわせて確認したい関連ページ

日本人配偶者ビザの取得はゴールではありません。 更新・不許可対応・永住・帰化・万一の身分変化まで見据えておくことで、 将来の不安やトラブルを未然に防ぐことができます。

ここでは、日本人配偶者ビザをご検討・取得された方が 次に読むことが多い重要ページを目的別にご紹介します。






日本人配偶者ビザのQ&A一覧

【まず基本を知りたい方】
日本人配偶者ビザ取得の要件を詳しく教えてください
日本人配偶者ビザの在留期間|1年・3年・5年の違い
日本人配偶者ビザの必要書類・理由書|審査で見られるポイントと準備のコツ

【海外在住・配偶者を日本に呼び寄せたい方】
海外在住の外国人配偶者をCOEで招へいする方法
海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいですか?

【日本にいる状態から配偶者ビザへ変更したい方】
留学・就労ビザから配偶者ビザへ変更する方法
短期ビザから日本人配偶者ビザへの変更|原則と例外
技能実習生から日本人の配偶者等への変更は可能ですか?
特定活動(いわゆる難民ビザ)から配偶者ビザへ変更できますか?

【不許可・オーバーステイ・入管トラブルでお困りの方】
自分で申請して不許可になったので再申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい

【配偶者ビザの更新・在留中の不安】
配偶者ビザの更新で気を付けることはありますか?
夫が無職ですが、更新はできますか?
離婚後に再婚した場合、配偶者ビザはどうなりますか?

【結婚手続き・交際経緯に関する不安】
ネットで知り合った場合、配偶者ビザの審査は厳しくなりますか?
アメリカ人が日本で結婚するための手続き完全ガイド

Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
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