配偶者ビザ(結婚)申請
1.日本人配偶者ビザとは
外国人が日本人と結婚し、日本に生活基盤を置く場合には入国管理局で日本人の配偶者等という在留資格(ビザ)を取得することになります。
入管法別表第2の「日本人の配偶者等」の項の下欄は、本邦において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
出典:入管法別表第2の「日本人の配偶者等」の項
この日本人の配偶者等という在留資格には、日本人と結婚した方、日本人の子として出生した方、日本人の特別養子の方が含まれますが、このページでは日本人と結婚した方のビザ取得の条件について解説していきます。
入管法上の配偶者とは
以下の判決は、「配偶者としての活動を行う者」とする者の在留資格該当性について本判決と同旨の地方裁判所並びに高等裁判所の判決を最高裁判所が初めて認めたものです。
ア 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りない。
出典:配偶者としての活動を行おうとする者の在留資格該当性(平成14年10月17日最 高裁判所判決)
イ 日本人配偶者との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真し な意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。
ここでいう「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれません。
また、配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるとともに、日本においても配偶者として扱われるような者であることが必要であることから、 内縁の配偶者は認められません。
ただし、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。
社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要とされます。
2.配偶者ビザ申請の要件
上記の判決からわかる要件をまとめると以下のようになります。
現に婚姻関係中の者で内縁関係は含まない
双方の国籍国において法的に夫婦関係にあること
法的に夫婦関係にあることはもちろん、同居をしているなど婚姻の実体を伴っていること
特に婚姻の実態については質問書の中で詳細に問われます。
結婚に至るまでの交際歴に不自然な点がないか、結婚の事実を家族や友人が知っているか、言葉の問題をある程度クリアできているかなど、様々な角度から確認されます。
その他に審査のポイントとなるのは以下の2点です。
経済的安定性
お二人が日本で安定した生活を継続的に送ることができることを証明する必要があります。
審査においては最低年収などの規定はありませんので、給与所得の他にも預金や不動産収入などでも立証できます。
また、ご夫婦が帰国してすぐで就職がまだの場合には雇用予定証明書や実家のご両親の援助などでも許可取得できる場合があります。
外国人配偶者の過去の滞在歴
外国人配偶者の過去の滞在歴に問題があり、実は犯罪に関与していた、退去強制になっていたなどの事実がある場合です。
多くの場合、日本人の配偶者は入国管理局で不許可の理由を説明されるまで事情を知らず、初めて知って驚くこともあります。
3.配偶者ビザでの就労
日本人配偶者ビザの場合、永住ビザと同様に就労の制限はありません。
日本人と同様に好きな職種・雇用形態・就労時間で仕事に就くことが可能です。
しかし、ここで注意しておきたいのが将来的に永住申請をお考えの場合です。
配偶者ビザの申請では住民税の納税状況だけが審査の対象となりますが、永住申請の場合は住民税の他、公的年金と公的医療保険の支払い状況も厳しく審査されます。
税金、年金、保険料の支払いについては滞納はもちろん、遅延の履歴があるだけでも永住申請は不許可となるケースが多いです。
したがって、配偶者ビザで就労する場合には、これらの支払いをしっかりしている勤務先を選ぶとよいでしょう。
フリーランスなど個人事業主として就労する場合には税金、年金、保険料の支払いは自分で管理しなければならないため、うっかり払い忘れることがないよう注意が必要です。
4.配偶者ビザから永住
永住ビザを申請する場合、原則として10年以上の日本での滞在期間が求められますが、「日本人の配偶者等」から「永住者」を取得する場合には3年の滞在歴でよいとされています。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)
実体を伴った婚姻生活が3年以上というのは日本での婚姻生活に限りません。海外で生活していた場合でも年数に含まれます。
また、永住申請において日本人配偶者ビザの方は独立生計要件が緩和されているなどいくつかメリットがあります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
永住申請Q&A
日本人配偶者ビザから永住申請する場合の注意点はありますか?
配偶者ビザから永住申請をする場合のポイントはいかに早く更新で3年ビザを取得できるかです。
永住申請をする場合、現在お持ちの在留資格の在留期間が3年以上でないと申請できないからです。
配偶者ビザは初回の新規取得の時に1年のビザ、次の更新でまた1年ビザ、その次の更新で生活が安定していることをアピールできれば3年のビザがもらえるケースが多いです。
しかし、過去に入管法の違反があったり、ご夫婦の収入が安定しないなどの理由でなかなか3年ビザを取得できない方もいらっしゃいます。
永住申請をお考えの方は、早くから将来の永住申請を意識して、法律違反や公的義務の履行違反がないことはもちろん、経済的にも安定した生活を送ることができるように準備を進めていただくことが重要です。
5.配偶者ビザの方の離婚
日本人と婚姻関係にあり配偶者ビザを取得していた外国人が離婚した場合、通常はこれ以上日本に滞在する理由がなくなるため帰国することになります。
しかし、すぐに在留資格の取消しの対象になるわけではありません。
離婚後も一定期間は適法に在留資格「日本人の配偶者等」で在留することが可能ですが、離婚した場合は、14日以内に入出国在留管理局に、離婚したことを届け出ることが必要となります。
また、在留期限が先であろうと6ケ月が経過すると取消の対象になります。
日本での結婚生活が長く、離婚後も生活の拠点が日本にあると認められる場合や、日本人との間に日本国籍の子供がいて日本で扶養を続けていく必要がある場合などには、日本人の配偶者等のビザから定住者ビザへの変更が認められるケースがあります。
ただし、このような変更は定住者の要件として法律に明確に規定されているわけではありませんので、専門家にご相談することをお勧めします。
6.配偶者ビザ申請の流れ
(1)海外から配偶者を呼び寄せる手続き
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書」という日本の入国管理局が発行する書面を申請することになります。
この証明書は配偶者の入国前に「日本人の配偶者等」に該当するかどうかを日本の入国管理局で調査してもらい、許可が出た場合に発行されるものです。そのため、この証明書をもって海外にある日本大使館などで結婚ビザの申請を行うと、原則として数日でビザが発給されます。
そのビザをもって来日すると入国審査時に「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられることになります。
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1
- 無料相談
日本人配偶者等の在留資格認定証明書交付申請の許可取得が可能か、また問題点がある場合にどの程度是正ができるかの確認をいたします。
ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
-
3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
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4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
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5
- 認定証明書の送付
- 審査終了後、入国管理局から認定証明書(CFO)がACROSEEDに郵送されます。
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6
- 海外在住の外国人に送付
- 認定証明書(CFO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
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7
- 海外在住の外国人に送付
- 認定証明書(CFO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
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8
- 現地の日本大使館でビザ発給
- 海外で認定証明書(CFO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。(※1)
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9
- 日本へ入国
- 日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。(※2)
(2)日本にいる外国人配偶者と結婚する場合
既に日本に外国人配偶者がいる場合には、以下のケースが考えられます。
2.前の結婚で日本人配偶者ビザを取得していて、次回更新時まで手続き不要なケース
3.観光ビザで入国していて配偶者ビザに変更するケース
3の観光ビザで入国後配偶者ビザに変更する方法については、現在の入国管理の制度上では様々な制限があり一歩間違うと不法滞在になる可能性もあるため、事前に詳細なお打ち合わせが必要です。
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1
- 無料相談
日本人配偶者ビザの取得が可能か、また問題点がある場合にどの程度是正ができるかの確認をいたします。
ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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- 業務のご依頼
- 配偶者ビザ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
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3
- 申請書類の作成
- 過去の経験からお客様が最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
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4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1~2ヶ月)
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5
- 許可の取得代行
- 許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
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6
- 在留カード・パスポートご返却
- 在留カード・パスポートなどお預かりした書類をお客様にご返却して業務終了となります。
7.配偶者ビザ申請の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
1.在留資格認定証明書交付申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類
(出入国在留管理庁HP)
2.在留資格変更許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類
(出入国在留管理庁HP)
3.在留期間更新許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類
(出入国在留管理庁HP)
8.配偶者等のビザを取得されたお客様の声
ACROSEEDには配偶者ビザの申請が初めてのケースはもちろん、ご自身でビザ申請をして何度も不許可になったケースや、過去に法律違反や不法滞在歴がある方の手続きなど様々なケースで許可取得の実績があります。
VOL.182 H様(スリランカ) | |
留学ビザから日本人配偶者へ変更 |
VOL.179 秦様(中国) | |
日本人配偶者ビザ更新で3年許可を取得 |
VOL.177 M様(チュニジア) | |
日本人配偶者等の在留資格認定証明書取得 |
VOL.176 S様(アメリカ) | |
留学ビザから日本人配偶者ビザへの変更許可取得 |
VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン) | |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
VOL.166 A様(中国) | |
日本人の配偶者等取得 |
なお、在留特別許可、仮放免許可、上陸特別許可などの不法滞在の方の手続きのお客様の声はこちらをご覧ください
在留特別許可申請サービスのお客様の声
在留特別許可、仮放免許可、上陸特別許可のお客様の声を頂きました
9.配偶者ビザ申請のQ&A
- 配偶者ビザの申請が不許可となった場合、私の結婚はどうなるのですか?
- 憲法でも保障されているように、誰でも自由に結婚する権利を持っていますが、その婚姻相手に入国のためのビザを許可するかどうかは別の話となります。
そのため、結婚ビザが不許可となった場合でも婚姻事態は有効であり、外国人配偶者が海外にいる場合には、日本と海外での二重の婚姻生活が始まることになります。
通常、①日本人が海外で生活する、②ビザを再申請する、③離婚する、のいずれかの方法を選ぶことになりますが、どうするかは夫婦の自由となります。
- 配偶者ビザの申請を行うと、入管の人が家にまで確認にくるのですか?
- すべての申請ではありませんが、中には入国管理局の人が家まできて確認をするケースもあります。
夫婦として生活をしていればわかるであろう簡単な質問をしたり、家の近所での聞き込みをすることもあるようです。
とはいえ、正当な婚姻であれば特に不安に感じるようなことは何もありませんので、堂々と普段通りに生活をしていれば問題はありません。
- 外国人配偶者が不法滞在しています。配偶者ビザの取得は可能でしょうか?
- 外国人の配偶者が不法滞在である場合には、通常の配偶者ビザの申請とはまるで異なる手続きが必要となります。
原則として退去強制手続きを前提とした在留特別許可を求めることになります。ただし、このケースでは非常に複雑となりますので、まずは専門家にご相談ください。
- 既に「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人配偶者と再婚しました。この場合には、ビザ手続きはどうしたらいいのでしょうか?
- お相手がすでに「日本人の配偶者等」を所持しているのなら、日本人の配偶者として日本に滞在している事実に代わりはなく、次回のビザ更新時までは原則として手続きは必要ありません。
ただし、次回のビザ更新時には、日本人の配偶者が再婚により変更されているため、すべて新しい内容で申請しなければならず、新規にビザを取る時と同様の手続きとなります。
日本人配偶者ビザのQ&A一覧
外国人と結婚したので日本人配偶者ビザを取得したい
自分で配偶者ビザを申請したが不許可となったので再度申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい
日本人と離婚したが、他の日本人と再婚することになったので配偶者ビザを更新したい
現在留学生だが、日本人と結婚することになったので配偶者ビザに変更したい
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について
外国籍の夫と現在は海外に住んでいますが今後は日本で生活予定です。海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
国際結婚をしましたが、在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいでしょうか。
配偶者ビザの更新で気を付けることはありますか?
質問書を記入する際の注意するポイントを教えてください
配偶者ビザ申請の質問書 出入国歴の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 語学力の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 主語は誰か
夫が無職なんですが、日本人の配偶者等の更新ができるかが心配です。
短期ビザから配偶者ビザへの変更はできないのか。
いわゆる難民ビザ(特定活動)を持つ外国人男性と交際をしております。結婚をすれば配偶者ビザに変更できるのでしょうか。
技能実習生から日本人の配偶者等への変更は可能ですか?
インターネットで知り合った場合、配偶者ビザは審査が厳しくなると聞きました。質問書には書かない方がよいのでしょうか。
10.配偶者ビザ取得サービスの概要(結婚の場合)
1.サービス概要
本サービスは外国人と日本人が結婚した場合に出入国在留管理庁から「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためのサービスです。
お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに配偶者ビザ取得ができるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
・すでに他の在留資格をお持ちの方が変更手続きで日本人の配偶者ビザを取得する場合
・短期ビザで来日中に配偶者ビザを取得する場合
配偶者ビザの更新サービスは以下のページをご覧ください
日本人配偶者ビザ更新代行サービス
前回の配偶者ビザ更新で1年の許可だった方を対象に3年ビザの取得を目指すサービスです。
日本人の子として出生された方、日本人の特別養子の方が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合のサービスは以下のページをご覧ください
日本人配偶者ビザ取得サービス(元日本国籍・日系人)
日本人の子として出生された方、日本人の特別養子の方を対象とした日本人配偶者ビザ申請代行サービスです。
2.サービス対象の方
外国人と結婚された日本人の方
これから外国人と結婚される予定の日本人の方
外国人と日本人のご夫婦で現在は海外在住だが、今後日本での生活を希望されている方
ご希望があれば日本国内での結婚手続きをサポートするサービスも行っております。
国際結婚手続きサポートサービス
独身証明書、その他必要書類が取得できないなど、ご自身では婚姻手続が難しい場合に専門家がサポートいたします。
なお、外国人配偶者が不法滞在中で在留特別許可申請による配偶者ビザ取得をお考えの方はこちらのページをご覧ください。
在留特別許可申請サポートサービス
現在不法滞在中の方が退去強制手続きに伴う在留特別許可を申請し、配偶者ビザを取得するためのサポートサービスです。
また、外国人配偶者が退去強制され入国拒否期間中だが、日本に呼び寄せて配偶者ビザを取得したいとお考えの方はこちらのページをご覧ください。
上陸特別許可申請サポートサービス
上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した配偶者を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。
3.サービスに含まれる内容
- 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
- 3年の期限のビザを取得するためのアドバイス
4.ACROSEEDに依頼するメリット
- 開業1986年、業界最多レベル36,000件のビザ申請実績
- 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
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- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
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- 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多36,000件のビザ申請実績
行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は36,000件(2024年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
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・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
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150,000円 |
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日本人配偶者ビザ更新代行サービス
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