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退去強制(不法滞在)歴がある配偶者を再度日本に呼び寄せ、配偶者ビザを取得したい

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日本人配偶者ビザQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >退去強制になった配偶者の配偶者ビザ取得
不法滞在で退去強制になったことのある配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい

過去に不法滞在(オーバーステイ)等で退去強制となった配偶者を、改めて日本に呼び寄せたい――。 このようなケースでは、一般的な配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書=COE)とは別に、 「入国拒否(上陸拒否)期間」の問題をクリアする必要があります。

結論から言うと、退去強制の経歴があっても、状況次第で再入国の道が完全に閉ざされるわけではありません。 ただし、入国禁止期間が残っているかどうか、また残っている場合にどのような事情で例外(上陸特別許可)を目指すのかによって、 進め方や準備すべき資料が大きく変わります。

1.退去強制後の入国禁止期間(5年・10年)の基本

退去強制で出国した場合、原則として一定期間は日本に入国できません。 一般的には5年間の入国拒否期間が設定されますが、事情により10年間となる場合もあります。 どちらになるかは、退去強制に至った経緯、過去の違反歴、再度の退去強制歴の有無など、 個別事情により判断されます。

ここで重要なのは、「配偶者が日本人である」「結婚している」という事実だけで 入国拒否期間が自動的に短縮されたり、入国が当然に認められるわけではない点です。 入国拒否期間が残っている場合は、別の枠組み(後述の上陸特別許可)が必要になります。

2.まず確認すべきこと:いつ出国したか/どの手続きだったか

再入国の可能性を検討するうえで、最初に行うべきは事実関係の整理です。 具体的には、次の点を確認してください。

・出国(送還)した日(入国拒否期間の起算点になります)
・「退去強制」だったのか、「出国命令(自ら出頭して簡易手続で出国)」だったのか
・違反内容(単純オーバーステイのみか、偽装・不正、刑事事件等が絡むか)
・過去に同様の違反・退去強制歴があるか

特に、「退去強制」と「出国命令」は似ているようで法的な扱いが異なり、 入国できない期間も変わり得ます。ご本人が「強制送還された」と表現していても、 形式上は出国命令で処理されていることもあるため、可能であれば当時の書面や記録で確認するのが安全です。

3.入国禁止期間が残っている場合:上陸特別許可を検討する

入国拒否期間が経過していないにもかかわらず、日本への入国を強く希望する場合に検討するのが 上陸特別許可です。 これは、本来であれば上陸拒否となる事情がある方について、特段の事情が認められる場合に、 例外的に上陸を認める制度です。

注意点として、「上陸特別許可」という名前の独立した申請書式があるというよりも、 実務上は査証(ビザ)・COE申請の枠組みの中で、入国拒否期間中であることを前提に、特別な許可を求める形になります。 そのため、通常の配偶者ビザ申請以上に、理由書や立証資料の組み立てが重要になります。

【退去強制(不法滞在)歴がある配偶者を日本に呼びたい方へ】
入国拒否期間(5年・10年)の有無や、 上陸特別許可を検討すべきかどうかで進め方は大きく変わります。
状況を整理したうえで、必要な手続きと書類のポイントを専門家がご案内します。
メール相談  03-6905-6371
上陸特別許可の詳細・料金

4.審査で重視されやすいポイント(特別な事情・家族の保護利益)

上陸特別許可は裁量判断の要素が強く、「これを満たせば必ず許可」といった一律基準はありません。 その中で、実務上ポイントになりやすいのは次の視点です。

(1)違反内容の重大性と反省・再発防止
単純なオーバーステイなのか、不正申請・虚偽・偽造などが絡むのかで見られ方は変わります。 また、当時の経緯を整理し、反省の内容や再発防止策が具体的に説明できるかが重要です。

(2)家族の保護利益(婚姻の実体・子の有無・生活実態)
夫婦関係が実体として継続しているか、結婚に至る経緯に不自然さがないか、 日本人配偶者の生活実態や扶養状況、子がいる場合は子の生活・福祉への影響など、 「なぜ例外的に入国を認める必要があるのか」を丁寧に説明することが求められます。

(3)経過期間と安定性
出国からどの程度の期間が経過しているか、現在の生活が安定しているか、 日本での受入体制(住居・生活費・サポート)が整っているかも重要な判断材料になります。

5.準備しておきたい資料(立証の考え方)

成否を分けやすいのは、「事情の説明」そのものよりも、説明を裏付ける客観資料です。 代表的には、次のような資料が検討対象になります(事案により取捨選択が必要です)。

・夫婦の交際〜結婚の経緯(時系列のメモ、写真、渡航歴、連絡履歴の抜粋)
・別居の場合の理由と交流実態(渡航記録、面会状況、送金・生活支援の状況)
・日本での受入体制(住居、扶養計画、家計収支、勤務先資料、預貯金)
・退去強制に至った経緯の説明資料(当時の状況、反省文、再発防止の具体策)
・子がいる場合は、子の生活状況・養育の必要性を示す資料

重要なのは、「たくさん出せば良い」ではなく、ストーリー(経緯)と資料が矛盾なくつながっていることです。 逆に、説明が曖昧なまま資料を寄せ集めると不自然さが出てしまうため、 先に時系列と論点を整理してから資料を整えることをおすすめします。

6.手続きの流れと注意点(「何を申請するのか」を誤らない)

一般的な流れは、(1)状況整理 →(2)方針決定(期間満了を待つ/上陸特別許可を狙う)→ (3)資料準備・理由書作成 →(4)在留資格認定証明書(COE)等の申請 →(5)査証(ビザ)手続 → (6)上陸時の審査、というイメージになります。

注意点として、入国拒否期間中の案件は、通常の配偶者ビザ申請と同じ感覚で進めるとリスクが高いことがあります。 たとえば、過去の違反の説明が薄い、受入体制が弱い、交際経緯が不十分などの場合、 追加資料を求められやすく、審査が長期化することもあります。

また、入国拒否期間がすでに満了している場合は、上陸特別許可ではなく 通常の配偶者ビザ(COE)申請として整理した方が合理的なケースもあります。 まずは「入国拒否期間が残っているか」を正確に把握することがスタート地点です。

7.まとめ:待つべきケース/攻めるべきケース

退去強制の経歴がある配偶者を再度日本に呼び寄せる場合、焦って進めるほど難易度が上がることがあります。 まずは入国拒否期間の有無を確認し、期間満了を待つ方が合理的なケースと、 家族事情等により上陸特別許可を検討すべきケースを見極めることが大切です。

いずれのルートでも共通して重要なのは、単に「結婚している」ではなく、 交際・婚姻の実体、生活の安定性、そして過去の違反を踏まえた説明の整合性を、 書面と資料で説得力ある形に整えることです。

退去強制歴がある案件は、個別事情によって最適解が変わります。 早い段階で事実関係を整理し、無理のない方針で準備を進めることが、再入国への近道になります。

詳しくは以下のページをご覧ください


【退去強制(不法滞在)歴がある配偶者を日本に呼びたい方へ】
入国拒否期間(5年・10年)の有無や、 上陸特別許可を検討すべきかどうかで進め方は大きく変わります。
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8.ACROSEEDのサポート体制

配偶者ビザ申請は、書類を集めるだけではなく、審査で確認されやすいポイントを先回りして整合性を作ることが重要です。
当事務所では、初回の設計段階から「どこが不安材料になり得るか」を整理し、提出順・補足資料・理由書の方針まで一貫してサポートします。

全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。

多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。

進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。

難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。

料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。

不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。

情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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