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家族滞在ビザ不許可からの再申請ガイド【2026年最新版】

最終更新日:

家族滞在ビザ不許可からの再申請

家族滞在ビザ不許可からの再申請

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※本ページは2026年2月時点の審査運用・実務動向を踏まえて随時更新しています。

1.不許可(不交付)の通知を受け取った時にするべきこと

家族滞在ビザが不許可(不交付)となっても、再申請で許可に至るケースは少なくありません。
重要なのは、焦って同じ内容を出し直すことではなく、「なぜ不許可になったのか」を正確に把握し、 要件×証拠のギャップを埋める形で申請を組み直すことです。

通知書の記載は抽象的な表現にとどまることが多いため、 どの点が問題視されたのかを確認しないまま再申請することは避けましょう。 まずは申請先入管での理由聴取により、争点(収入/扶養実態/在留状況など)を具体的に特定することが第一歩です。

理由聴取 面談チェックリスト

  • 面談前:提出書類一式の写し/扶養者の収入・家計の時系列メモ/同居状況・生活費負担の整理
  • 面談中:抽象表現の具体化(例:「信ぴょう性に疑義」→どの書類の何点か)/追補可能な資料の有無と期限/再申請での留意点
  • 面談後:ギャップ表(要件×証拠×対策×期日)を作り、優先順位と収集スケジュールを確定

不許可と不交付の違い

不許可は在留資格変更・更新で許可に至らない判断、不交付は在留資格認定証明書(COE)の交付段階で交付に至らないケースです。
いずれも理由聴取で論点を特定し、収入・家計・扶養実態・在留状況などの証拠の再構成を行ってから再申請します。

短期再申請の注意

同一資料のまま短期間での出し直しは、改善がないと判断されるリスクがあります。
収入・家計・扶養実態の証拠を補強し、申請書・添付資料の整合性を整えてから再申請しましょう。

不許可後の在留期限管理(出国リスク)

不許可後に見落としやすいのが在留期限(満了日)の管理です。

在留期限が残っている場合は直ちに出国が必要とは限りませんが、 期限が迫っている場合は、再申請の準備中に在留期間が満了してしまうリスクがあります。

また、国内での変更申請が不許可となったケースでは、状況によっては速やかな出国が求められる可能性もあります。

再申請(変更/更新/COE再申請)のどのルートが現実的かは、在留期限と手続きのタイムラインによって大きく変わるため、 不許可後は早めに方針を整理し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。


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2.家族滞在ビザが不許可になりやすい主な理由

家族滞在ビザの不許可は、単一の理由ではなく、扶養能力・生活実態・在留状況の整合性を総合的に見た結果として判断されます。 2026年現在は、特に「収入と扶養人数のバランス」「説明の一貫性」「在留状況の安定性」がより重視される傾向にあります。

単純に収入額だけが問題になるわけではなく、 収入の推移・転職歴・家族構成の変化・生活費とのバランスなどを含め、 将来にわたって安定した扶養が継続できるかが審査の中心です。


1.扶養者の収入不足・収入の不安定

扶養者の年収が世帯人数に対して十分でない場合、不許可の可能性が高まります。 目安としては単身で年収250〜300万円以上、扶養家族が1名増えるごとに生活費相当額の上積みが必要と考えられます。

しかし、入管が見ているのは単なる金額ではなく、 継続性・雇用形態(正社員か契約か)・会社の安定性・過去の課税状況です。

例えば、前年の収入は基準を満たしていても、 転職直後で収入実績が少ない場合や、 試用期間中で雇用の継続性が不透明な場合には、 慎重に審査されることがあります。


2.扶養の実態が弱い(同居・生活費負担・送金)

別居が長期間続いている、生活費負担の実態が不明確、海外に家族が長期滞在しているなどの場合、 扶養の実体が弱いと判断されることがあります。

住民票、賃貸契約、光熱費の名義、銀行振込記録、送金履歴などを通じて、 家計が一体であることを立証することが重要です。

特に、単身赴任や海外出張が長期にわたるケースでは、 なぜ別居しているのか、その合理性を説明できるかがポイントになります。


3.申請内容の整合性不足

収入額・勤務先・家計状況・扶養人数などに説明の矛盾があると、 申請全体の信ぴょう性に疑義が生じます。

例えば、課税証明書と給与明細の金額が一致していない、 住民票上の住所と申請書の住所が異なるなど、 小さな不整合が積み重なることでマイナス評価につながることがあります。

特に転職直後や自営業開始直後は、 時系列での説明整理(いつ・なぜ・どう変わったか)が不可欠です。


4.納税・社会保険・届出の不備

住民税未納、社会保険未加入、転職後の届出漏れなどは、 在留状況不良としてマイナス評価となります。

収入基準を満たしていても、 公的義務の履行状況が不十分であれば、 在留の安定性に疑問があると判断される可能性があります。


5.更新・変更の選択ミス

家族滞在での更新が適切でないケースもあります。 例えば、配偶者が十分な専門性を有し就労可能である場合、 就労ビザへ変更した方が安定性が高いと判断されることがあります。

不許可の背景に「家族滞在という枠組み自体が適切でない」という事情がある場合は、 在留資格の再設計を検討することが重要です。

3.再申請は可能?いつ・何を直して出すべきか

家族滞在ビザが不許可となった場合でも、 再申請は可能です。

ただし、同じ資料をそのまま再提出するのではなく、 「前回と何が改善されたのか」を明確に示すことが不可欠です。


1.短期の出し直しが危険なケース

収入改善や雇用安定が見られないまま再申請すると、 前回と同様の判断になる可能性が高くなります。

特に収入不足が原因の場合、 数か月で状況が変わらないまま申請しても結果は変わりにくいため、 改善の実績を作ってから再申請する方が安全です。


2.再申請までに整えるべき証拠

再申請では、以下のような資料を中心に改善点を整理します。

  • 課税証明書・納税証明書(直近年度)
  • 雇用契約書・給与明細・在職証明書
  • 家計収支表(扶養人数とのバランス説明)
  • 住民票・同居証明資料
  • 転職理由や収入改善見込みの説明書

重要なのは、単に書類を集めることではなく、 審査官が理解しやすい順序で整理することです。


3.不許可後の在留期限・出国リスク

在留期限が残っている場合は直ちに出国する必要はありませんが、 期限が迫っている場合は注意が必要です。

在留資格変更が不許可となった場合、 状況によっては出国が必要になるケースもあります。

再申請を検討する際は、 在留期限との関係を確認したうえでスケジュールを設計することが重要です。

4.再申請で許可につなげる立証ポイント(2026年版)

家族滞在ビザの再申請では、「前回なぜ不許可になったのか」に対して、 どのように改善したのかを明確に示すことが最重要ポイントです。

単に書類を増やすのではなく、 扶養能力・生活実態・在留状況の整合性を 一体として説明できる構成に再設計する必要があります。


1.収入・家計の説明

扶養人数に応じた生活費バランスを示すことが重要です。

入管は単純な年収額だけでなく、 家賃・教育費・保険料・生活費などを含めた 実際の家計の安定性を見ています。

そのため、再申請では以下のような整理が有効です。

  • 直近年度の課税証明・納税証明
  • 給与明細の推移(直近数か月)
  • 家計収支表(収入と支出のバランス)
  • 預貯金残高(収入補完の根拠)

収入が基準付近の場合は、 今後の昇給予定・雇用継続性・副収入なども補足説明することで、 「将来にわたり扶養可能」であることを立証できます。


2.扶養の実態

扶養の実態とは、「形式上家族である」だけでなく、 実際に生活を共にし、経済的に支えているかという点です。

住民票、賃貸契約、公共料金の名義、 銀行振込履歴などを通じて、 家計が一体であることを示します。

別居や単身赴任がある場合は、 その合理的理由と将来の見通しを説明することが重要です。


3.雇用の安定性

転職直後や試用期間中の場合、 入管は雇用の継続性を慎重に確認します。

そのため、 在職証明書・雇用契約書・会社概要などに加え、 転職理由やキャリアの一貫性を説明することが効果的です。

自営業の場合は、 開業届、確定申告書、事業計画書などを整え、 事業の継続可能性を示す必要があります。


4.説明の一貫性

申請書・収入証明・家計資料に矛盾がないかを確認することは極めて重要です。

小さな不整合でも、 「信ぴょう性に疑義がある」と判断される可能性があります。

再申請では、 前回との違いを明確に整理し、 改善点が一目で分かる構成にすることで、 審査官が判断しやすい申請となります。

5.家族滞在が難しい場合の選択肢

家族滞在ビザの再申請が難しい場合、 無理に同じ枠組みで申請を続けるよりも、 在留資格そのものを再設計することが現実的な解決策となることがあります。

入国管理局は「家族滞在」という在留資格での安定性を審査しますが、 扶養構造に依存しない形に変更できる場合は、 その方が長期的に安定するケースも少なくありません。


1.配偶者が就労ビザへ変更する

配偶者が大学卒業資格や専門的職歴を有している場合、 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更することで、 扶養に依存しない在留が可能になります。

【具体例】
扶養者の年収が300万円で、配偶者と子ども2人を扶養していたケース。 家計バランスが厳しく不許可となりましたが、 配偶者が通訳業務で内定を取得し、 就労ビザへ変更申請を行った結果、 家族滞在に依存しない在留が可能となりました。

このように、 扶養者の収入に不安がある場合は、 世帯全体の収入構造を見直すことで 在留の安定性を確保できる場合があります。


2.子どもの在留資格の見直し

子どもが高校卒業後も家族滞在のままでは、 将来的に更新が難しくなるケースがあります。

就職が決まっている場合は就労ビザ、 進学予定であれば留学ビザなど、 年齢や進路に応じた在留資格の検討が必要です。

【具体例】
大学卒業後も家族滞在で在留していたケースで、 「独立して生活可能」と判断され不許可となりました。
その後、内定先企業からの雇用契約書を提出し、 就労ビザへ変更することで在留が安定しました。

子どもの成長に伴い、 「扶養される立場」から「自立した在留」へ移行する設計が重要になります。


3.定住者など別資格の検討

家族関係や日本での在留歴によっては、 「定住者」など別の在留資格が適切な場合があります。

特に、日本で長期滞在している、 子どもが日本の学校に長年通っているなどの事情がある場合は、 家族滞在よりも安定性が高い資格が検討対象となります。

【具体例】
扶養者の収入変動が大きく家族滞在の更新が困難だったケースで、 子どもが日本で10年以上教育を受けていた事情を踏まえ、 定住者への変更が認められた事例があります。

不許可後の再申請は重要ですが、 「家族滞在」という枠組みに固執することが最善とは限りません。

再申請・変更・帰国後のCOE再申請など、 複数の選択肢を比較したうえで最も安定するルートを選ぶことが、 将来の更新や永住申請にもプラスに働きます。

6.不許可となった家族滞在ビザの再申請Q&A

家族滞在ビザが不許可になった場合、まず何をすべきですか?

まずは不許可理由の確認が最優先です。

通知書の内容は抽象的なことが多いため、申請先の入管で「理由聴取」を行い、 どの点(収入不足・扶養実態・整合性など)が問題になったのかを具体的に把握します。

理由を特定せずに同じ書類で再申請すると、再度不許可になる可能性が高いため、 改善点を整理してから再申請方針を立てることが重要です。

家族滞在ビザは不許可後すぐに再申請できますか?

法律上は可能ですが、内容が改善されていない状態での短期再申請は推奨されません。

特に収入不足や雇用不安定が原因の場合、状況が変わらないまま再申請しても結果は変わりにくいです。

再申請前に、収入証明・家計状況・扶養実態などの証拠を補強し、 「前回と何が改善されたのか」を明確に示すことが必要です。

扶養者の年収はいくらあれば家族滞在は通りますか?

明確な法定金額はありませんが、目安としては単身で年収250〜300万円以上、 扶養家族が増えるごとに生活費に見合う収入が求められます。

ただし審査では年収額だけでなく、 継続性・雇用形態・扶養人数・家計バランスを総合的に判断します。

収入が基準付近の場合は、預貯金や今後の収入見込みなどを補足することが有効です。

不許可になるとすぐ出国しなければなりませんか?

在留期限が残っている場合は直ちに出国する必要はありません。

ただし、在留期限が迫っている場合や変更申請が不許可となった場合は、 期限管理が非常に重要になります。

状況によっては一度帰国し、COEを再申請する方が安全なケースもありますので、 早めの専門家相談をおすすめします。

家族滞在ビザの不許可履歴は将来の更新や永住に影響しますか?

不許可履歴そのものが直ちに不利になるわけではありません。

しかし、同じ理由で繰り返し不許可となると審査上の評価は厳しくなります。

再申請で適切に改善し許可を取得できれば、 将来の更新や永住申請に大きな悪影響が残るとは限りません。

そのため、最初の再申請でしっかりと立て直すことが重要です。


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不許可理由の整理から再申請戦略まで、状況に応じてご提案します。
英語・中国語にも対応しています。
メールでのご相談はこちら  03-6905-6371

7. 家族滞在ビザ不許可後の再申請サポート概要

1. サービス概要


家族滞在ビザ 不許可後の再申請サポート概要

家族滞在ビザが不許可となった場合、 重要なのは同じ書類を出し直すことではなく、不許可理由を正確に特定し、 どの点を改善すれば許可に届くのかを整理することです。

入国管理局は、 扶養者の収入水準だけでなく、 収入の継続性・扶養人数との生活費バランス・同居実態・在留状況の良好性 を総合的に判断します。

不許可後の再申請では、 「なぜ前回は認められなかったのか」 「今回どこが改善されたのか」 を明確に説明できるかが成否を分けます。

ACROSEEDでは、不許可後の段階でまず 争点の切り分け(原因特定)を行い、 収入・家計・扶養実態・雇用状況を再整理したうえで、 再申請に適した書類構成と説明設計を行います。

また、家族滞在での再申請が難しい場合には、 就労ビザへの変更や別の在留資格の検討など、 現実的な代替案も含めた方針をご提案いたします。

対象となる方

  • 家族滞在ビザの変更・更新が不許可になった方
  • COE(在留資格認定証明書)が不交付となった方
  • 不許可理由が抽象的で、何を直せばよいか分からない方
  • 扶養者の収入が基準付近で、再申請が不安な方
  • 転職・失業・自営業開始などで状況が変わった方
  • 将来的に永住申請も視野に入れて在留履歴を整えたい方

2. サービスに含まれる内容

  1. 不許可通知内容の確認および理由聴取サポート
  2. 不許可原因の分析(収入・扶養実態・在留状況の整理)
  3. 再申請方針の設計(変更/更新/COE再申請の選択)
  4. 扶養者の収入・家計状況の再構成と資料整理
  5. 説明書・理由書の作成(改善点の明確化)
  6. 出入国在留管理局への再申請取次
  7. 審査中の追加資料要請への対応
  8. 将来の更新・永住を見据えた在留設計アドバイス

3. ACROSEEDに依頼するメリット

家族滞在ビザの不許可後対応では、 単に書類を増やすのではなく、 「審査官がどこに疑問を持ったのか」 を的確に捉えることが重要です。

ACROSEEDでは、 扶養者の収入推移、家族構成の変化、 転職理由、家計バランスなどを時系列で整理し、 改善点が明確に伝わる構成で再申請書類を設計します。

また、 今回の再申請だけをゴールにせず、 将来の更新や永住申請で不利な履歴を残さない ことを前提に、 中長期的な在留戦略まで含めてご提案します。

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4.Googleレビューでの評価

ACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。


5.不許可後の家族滞在ビザ再申請費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

不許可後の家族滞在ビザ再申請 150,000円
Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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