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高度人材ポイントでの永住ビザ取得

最終更新日:| 監修:行政書士 佐野 誠(2001年登録)

高度人材ポイントを利用して永住申請を検討している方へ。本ページでは、70点・80点による在留期間の短縮要件、ポイント計算の考え方、必要書類、審査上の注意点まで、行政書士がわかりやすく解説します。

高度人材ポイントでの永住申請
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 日本の永住権申請ガイド > 高度人材ポイントでの永住ビザ取得

このページは、 高度専門職ビザ(HSP)から永住申請を行う方、 または 現在は通常の就労ビザで在留しており、高度人材ポイント制度を利用して永住申請を検討している方 を対象とした解説ページです。

なお、 これから高度専門職ビザ(HSP)そのものの取得を検討している方は、 以下のページにて申請要件・ポイント計算・取得までの流れをご案内しています。

▼ 下にスクロールすると、高度人材ポイントでの永住ビザ取得の続きがご覧いただけます。

目次
  1. 高度人材ポイントを利用した永住申請
    1. 高度人材の分野の確認
    2. 高度人材ポイントの自動計算
    3. 永住申請要件診断テスト
  2. 高度人材の永住要件緩和以外のメリット
  3. 高度人材外国人の永住ビザ申請の必要書類
    1. 高度人材ポイントが70点/80点に到達したら、いつから永住申請できますか?
    2. 「高度専門職」へ在留資格変更しなくても、ポイントで永住は申請できますか?
    3. 家族(配偶者・親)の帯同や就労の優遇はありますか?
    4. 最新の審査期間はどこで確認できますか?
    5. 永住申請前に高度人材ポイントが70点・80点を下回った場合はどうなりますか?
    6. 高度人材ポイントを利用した永住申請前に転職しても問題ありませんか?
    7. 税金や年金に未納・滞納がある場合でも高度人材ポイントで永住申請できますか?
    8. 永住申請中に高度専門職ビザの在留期限が来たらどうなりますか?
    9. J-Skip(特別高度人材)でも1年で永住申請できますか?
    1. 高度人材ビザ取得・永住取得までの流れ
    2. 高度専門職申請、永住申請の審査期間
    3. 永住許可申請の手数料(印紙代)
    1. サービス概要
    2. サービスに含まれる内容
    3. ACROSEEDに依頼するメリット
    4. Googleレビューでの評価
    5. 高度人材ビザ、永住申請代行料金
  4. 永住申請で一緒によく読まれるページ
永住申請・永住権の最新情報 (最終確認日:
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永住許可の手数料は20万円へ|2026年10月1日から正式改定

出入国在留管理庁は、2026年10月1日から永住許可手数料を200,000円へ改定することを正式に公表しました。 2026年9月30日までに受け付けられた永住許可申請には、改定前の10,000円が適用されます。

そのため、2026年9月30日までに申請し、10月1日以降に許可された場合も手数料は10,000円です。2026年10月1日以降に受け付けられた申請から200,000円となります。法令上の減額対象に該当する永住許可申請者は20,000円まで減額される場合がありますが、一般の申請者に一律適用される制度ではありません。

永住許可申請手数料は30万円?20万円?|2026年最新情報と値上げを行政書士が解説

2027年4月から永住許可制度が見直し|故意の公租公課不払い等が取消事由に

2027年4月1日から、永住許可制度の適正化に関する改正入管法が施行される予定です。 改正後は、故意に税金や社会保険料などの公租公課を支払わない場合等が、 永住者の在留資格取消事由に追加されます。

ただし、未納があるだけで直ちに永住者の在留資格が取り消されるわけではありません。 出入国在留管理庁は、病気や失業などによりやむを得ず支払えない場合まで 一律に「故意」と扱うものではないと説明しています。

永住権が取り消される条件と2027年改正を詳しく見る

本ページでは、高度人材ポイント制度を活用して永住(PR)を目指す方向けに、制度の概要、分野別ポイント計算、自動計算ページへのリンク、永住申請までの流れをわかりやすくまとめています。

あわせて、永住の一般要件(素行善良・独立生計・税・社会保険の適正納付など)を満たしているかを確認するために、 永住申請要件セルフ診断テストもご利用ください。

1.高度人材ポイントを利用した永住申請

結論からいうと、高度人材ポイントが70点以上で必要な点数を3年以上維持している方は3年、80点以上で必要な点数を1年以上維持している方は1年の在留で、永住許可申請の在留歴に関する特例を利用できる場合があります。

高度人材ポイント制は、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型について、学歴・職歴・年収などを点数化し、一定の基準を満たす外国人に出入国在留管理上の優遇措置を設ける制度です。

ただし、70点・80点を満たすことだけで永住が許可されるわけではありません。現在行っている活動が該当する在留資格の要件を満たしていることに加え、素行、独立生計、公的義務の履行など、永住許可の一般要件も確認されます。なお、高度専門職1号ロ・ハでは、ポイント計算とは別に年収300万円以上という最低年収基準があります。

70点以上:必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留している場合、原則10年の在留歴要件が3年に短縮されます。

80点以上:必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留している場合、原則10年の在留歴要件が1年に短縮されます。

 つまり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど)をお持ちの方であっても、高度人材のポイントに該当する場合には、高度専門職ビザを取得しなくても高度人材の緩和要件で永住申請を行うことが可能なのです。

通常の就労資格のまま特例を利用する場合、80点特例では申請時点と1年前、70点特例では申請時点と3年前のポイント計算表と、その点数を裏付ける資料を提出して立証します。単にその2時点だけ点数があればよいという意味ではなく、必要な点数を所定期間維持していることが前提です。

また、2023年に導入された特別高度人材制度(J-Skip)の対象者についても、一定の要件を満たす場合は1年以上の在留で永住許可申請の特例を利用できます。

平成29年4月より始まった制度ですが、ACROSEEDでは高度人材ポイントを利用し、在留1年程度で技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)から永住ビザを取得されるお客様が増えています。

通常の10年滞在のプロセスで永住ビザ取得をお考えの方はこちらのページをご覧ください。

2.高度人材のポイント計算方法

高度人材ポイント制の対象となるには、まずご自身の活動が「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」のいずれかに該当し、該当する在留資格の要件を満たしたうえで、出入国在留管理庁の「ポイント計算表」で原則70点以上となることが基本です。なお、高度専門職1号ロ・ハには年収300万円以上の最低年収基準があります。

「ポイント計算表」では、「高度専門職1号」イ~ハに応じて以下のような項目により審査が行われます。

1.学歴
2.職歴
3.年収
4.年齢
5.日本語の上手さ
6.国家資格の有無
7.特定の学校の卒業
8.特定分野の事業に従事 など

高度人材ポイント計算の項目の詳細については以下のページをご覧ください

以下の手順で進めると、ご自身が高度人材ポイントでの永住申請の要件を満たしているかがわかります。

1.自分が該当する高度人材の分野を確認

2.自動ポイントシステムで何点かを確認

3.永住要件診断テストで永住申請の要件を満たしているかを確認

1.高度人材の分野の確認

日本に滞在する高度人材と呼ばれる外国人は、次の3つの分野に分かれます。

ポイント計算を行う前に自分がどの分野に該当するかを確認する必要があります。

高度人材に該当する職種をわかりやすく言えば、(イ)は研究所の研究員や専門的な教師など、(ロ)は一般企業に努めるホワイトカラー層、(ハ)は企業経営者などが該当します。

1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

研究、研究の指導、教育、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。

2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

自然科学や人文科学の知識や技術を必要とする仕事、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。

3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

貿易やそのほかの事業の経営や管理に従事する場合などが該当します。

「高度専門職1号(ハ)」は「経営・管理」活動を前提とするため、経営の実体や財務の健全性などが特に重視されます。

2025年10月16日には、在留資格「経営・管理」に係る上陸許可基準等の改正が施行されました。高度専門職1号(ハ)は経営・管理活動を前提とするため、現在の活動が改正後の基準に適合しているかを確認することが重要です。

永住許可申請でも、現在の在留資格について上陸許可基準等に適合していることが確認されます。高度専門職1号(ハ)で永住を検討する方は、事業規模、常勤職員、経営者等の日本語能力、事業計画の具体性など、改正後の基準を最新の公的情報で確認してください。なお、専門家による事業計画書の確認等が必要となる場面がありますが、専門家評価書がすべての申請で一律に必要という意味ではありません。

永住を視野に入れて高度専門職1号ハを取得される方は、事業実態・雇用・納税状況を早期に整備しておくことが重要です。

詳しくは以下のリンク先で最新の注意点をご確認ください。


2.高度人材ポイントの自動計算

高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当するかを確認後、ポイント表でポイントを計算します。

1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」(研究所の研究員や専門的な教師など)


2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(一般的には技術・人文知識・国際業務ビザの方)


3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(一般的には経営管理ビザの方)


参考:入国管理局のホームページで掲載されているポイント計算表


3.永住申請要件診断テスト


永住申請要件診断テスト

永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。

本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、ご自身が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。

質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。
 高度人材ポイントによる短縮要件(70点3年・80点1年)を目指す方にもご利用いただけます。

まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。


3.高度人材の永住要件緩和以外のメリット

高度人材と認定された外国人には、通常の就労ビザとは異なる大きなメリットが与えられます。

    高度人材のメリット

  • 就ける仕事の幅が広がる
  • 高度専門職1号には在留期間「5年」が一律に付与される
  • 永住申請に必要な在留歴が3年または1年に短縮される
  • 配偶者の日本での就労の幅が広がる
  • 自分の親の呼び寄せ
  • メイドさんの雇用
  • ビザ申請時の審査期間の短縮

就ける仕事の幅が広がる

 通常の就労ビザでは、そのビザだけに限定された職種にしか就くことができませんが、高度人材であれば研究活動を行いながらその技術を生かして会社を経営するようなことも認められます。

高度専門職1号には在留期間「5年」が一律に付与される

 通常の就労ビザでは1年、3年などの在留期間が付与される場合がありますが、高度専門職1号には在留期間「5年」が一律に付与されます。

永住申請に必要な在留歴が3年または1年に短縮される

 永住許可は原則として引き続き10年以上の在留歴が必要ですが、高度人材ポイントの特例では、必要な点数を維持するなどの条件を満たすことで、70点は3年、80点は1年に在留歴要件が短縮されます。

配偶者の日本での就労の幅が広がる

 高度専門職外国人の配偶者には就労に関する優遇があります。所定の手続と要件を満たせば、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動について、通常の就労資格で求められる学歴・職歴要件を満たさない場合でも就労できる制度があります。どの職種でも自由に就労できる制度ではない点に注意が必要です。

自分の親の呼び寄せ

 一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在していません。しかし、高度人材の場合、外国人の高度専門職の方やその配偶者が7歳未満の子ども(養子も含む)を育てている場合、または高度専門職者の配偶者が妊娠している、あるいは高度専門職者自身が妊娠している場合に、介護や家事、その他必要な支援を提供する目的で、その高度専門職者や配偶者の親(養親も含む)が日本に入国し、滞在することが認められます。
  以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で長期的に生活するこができます。
・世帯年収が800万円以上
・親と同居すること
・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定

メイドさんの雇用

 高度専門職外国人は、一定の要件を満たす場合に外国人家事使用人を雇用できます。家事使用人には「入国帯同型」「家庭事情型」「金融人材型」などがあり、類型によって要件が異なります。

・世帯年収1,000万円以上が必要となる類型があります
・家事使用人の人数には類型ごとの上限があります
・家事使用人への報酬は月額20万円以上
・入国帯同型では、雇用主と共に出国することが予定されていること など

家事使用人の要件は類型によって異なるため、申請前に出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。

ビザ申請時の優遇処理

高度外国人材に関する在留手続には優先処理があります。目安は、在留資格認定証明書交付申請が10日以内、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請が5日以内です。ただし、追加資料や事実確認が必要な場合などは、この目安を超えることがあります。この優先処理は永住許可申請の審査期間ではありません。


家族に関する優遇の要点(高度人材)


  • 配偶者の就労の幅:所定の要件・手続を満たせば、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動について就労できる優遇があります。
  • 親の帯同7歳未満の子の養育妊娠のケア目的など要件を満たす場合に帯同可。
  • 外国人家事使用人の雇用:世帯年収等の要件の下、1名まで帯同可。

4.高度人材外国人の永住ビザ申請の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

1.永住許可申請の時点で80点以上を有している場合



2.永住許可申請の時点で70点以上を有している場合(上記1以外で)



3.高度人材への在留資格変更許可申請に必要な書類


5.高度人材ポイントと永住(PR)のQ&A

Q. 高度人材ポイントが70点/80点に到達したら、いつから永住申請できますか?

目安は次のとおりです。

70点以上を直近3年間継続し、かつ申請時点でも70点以上 ⇒ 在留3年で永住申請可。

80点以上を直近1年間継続し、かつ申請時点でも80点以上 ⇒ 在留1年で永住申請可。

いずれも「高度人材ポイントによる特例」の範囲であり、素行善良(違反歴等)独立生計(安定的収入)公的負担の適正履行(税金・年金・健保の納付)など、永住ガイドライン上の一般要件も併せて満たす必要があります。


Q. 「高度専門職」へ在留資格変更しなくても、ポイントで永住は申請できますか?

はい。技術・人文知識・国際業務経営・管理等の在留資格のままでも、ポイント条件(70/80点の継続)を満たしていれば「緩和要件」で永住申請が可能です。

申請時には、申請時点+遡り1年(80点特例)または3年(70点特例)の各時点で要件を満たしていたことを、ポイント計算表・在職/年収証明・資格証明など合理的資料で立証します。


Q. 家族(配偶者・親)の帯同や就労の優遇はありますか?

高度人材には家族関連の優遇があります。代表例:

配偶者の就労:所定の要件・手続を満たせば、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動について就労できる優遇があります。どの職種でも自由に働ける制度ではありません。

親の帯同7歳未満の子の養育妊娠中の本人・配偶者の支援を目的とする場合に帯同できる制度があります。世帯年収800万円以上、同居などの要件があります。

家事使用人の帯同:世帯年収などの条件を満たせば1名まで帯同可(報酬水準等の要件あり)。

詳細は個別事情で異なるため、目的・収入要件・同居条件を証明する資料設計が重要です。


Q. 最新の審査期間はどこで確認できますか?

出入国在留管理庁の「在留審査処理期間」ページで月次に更新されています。

永住(PR)は他の手続より長期化しがちのため、現行在留期限に余裕をもった申請計画(必要に応じて並行更新)を推奨します。


Q. 永住申請前に高度人材ポイントが70点・80点を下回った場合はどうなりますか?

高度人材ポイントによる永住申請では、申請時点だけでなく、70点特例は過去3年間、80点特例は過去1年間継続して基準点以上を満たしていることが求められます。

そのため、途中でポイントが基準を下回っていた期間がある場合は、特例による永住申請は認められない可能性があります。昇給や資格取得などでポイントが変動した場合は、各時点のポイントを正確に計算し、客観的な資料で証明することが重要です。


Q. 高度人材ポイントを利用した永住申請前に転職しても問題ありませんか?

転職は可能ですが、ポイントの変動だけでなく、現在「高度専門職1号」で在留している方は手続にも注意が必要です。

年収、役職、所属機関、研究実績などが変わることでポイントが70点または80点を下回ると、特例による永住申請が認められない可能性があります。また、高度専門職1号は所属機関等が指定されているため、転職して所属機関が変わり、引き続き高度専門職1号として活動する場合には、原則として在留資格変更許可申請が必要です。転職前後のポイントと必要な在留手続を確認したうえで申請時期を検討してください。


Q. 税金や年金に未納・滞納がある場合でも高度人材ポイントで永住申請できますか?

いいえ、高度人材ポイントが70点・80点を満たしていても、税金や年金の未納・滞納がある場合は永住許可が認められない可能性が高くなります。

高度人材ポイント制度は在留期間を短縮する特例であり、永住許可の一般要件である素行善良要件公的義務の履行が免除されるわけではありません。住民税、所得税、年金、健康保険料は期限どおり納付し、申請前に未納がないことを確認しておくことが重要です。


Q. 永住申請中に高度専門職ビザの在留期限が来たらどうなりますか?

永住申請とは別に、在留期間更新許可申請が必要です。永住許可申請をしても、現在の在留期間が自動的に延長されるわけではありません。在留期限までに必要な更新手続を行ってください。


Q. J-Skip(特別高度人材)でも1年で永住申請できますか?

特別高度人材制度(J-Skip)の対象者は、所定の要件を満たして1年以上継続して日本に在留している場合、永住許可申請の在留歴に関する特例を利用できる場合があります。ポイント制とは要件が異なるため、J-Skipの該当性を別途確認してください。


6.高度人材ビザ取得・永住取得までの流れ/審査期間


1.高度人材ビザ取得・永住取得までの流れ

「高度人材ポイント制度」を利用してビザを取得し、将来的に永住を目指す場合、一般的な流れは次のようになります。

まず無料相談でご自身の高度人材ポイント(学歴・年収・職歴・日本語力など)を診断し、現在の状況でどのビザが取得できるか、永住までの見通しを確認します。その後、契約・入金を経て、行政書士が申請書類の作成・補強資料の整備を行います。

申請の際には単に70点・80点を満たすだけでなく、在留実績、納税・社会保険の状況、勤務先の安定性、家族構成など、多面的な要素が審査されます。

ACROSEEDでは、これらの審査基準を踏まえ、「高度専門職ビザの取得」から「永住権申請」まで一貫サポートします。ケースによっては、まず高度専門職ビザを取得して1年または3年後に永住を申請する「段階取得ルート」や、すでに要件を満たしている方が高度人材ポイントを活用して直接永住申請を行う「直接申請ルート」もご提案しています。

最新の入管運用や審査傾向にも対応し、ポイントの根拠資料・勤務先証明・納税証明書類などを組み合わせた最適な書類構成で申請を行います。

  • 1

    無料相談
    高度人材ポイントを診断し、永住取得までの見通しを説明します。お電話・メール・オンライン(Zoom・Skype・Line・WeChat)・ご来社から選択可能です。
  • 2

    業務のご依頼
    「高度専門職ビザ取得」または「高度人材ポイントを活用した永住申請」を正式にご依頼いただきます。契約書締結・ご入金後、申請準備を開始します。
  • 3

    申請書類の作成
    申請要件と個別事情を踏まえて書類を作成します。ポイント計算表・勤務先証明・年収証明などを整備し、署名確認後に提出準備を進めます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    ACROSEEDの行政書士が代理人として入管に申請。お客様のご来局は不要です。
  • 5

    審査・許可通知
    高度専門職の在留手続には優先処理の目安があります。永住許可申請の標準処理期間は4か月~6か月です。実際の処理期間は申請内容や時期によって異なります。
  • 6

    パスポートご返却
    高度専門職または永住ビザの証印が完了したパスポートをご返却し、すべての手続きが完了します。

2.高度専門職申請、永住申請の審査期間

永住許可申請の標準処理期間は4か月~6か月です。実際の平均処理期間は、出入国在留管理庁が毎月公表する「在留審査処理期間」で確認できます。

高度専門職の在留資格認定証明書交付申請は10日以内、在留資格変更・更新は5日以内を目途とする優先処理がありますが、この目安は永住許可申請には適用されません。

永住許可申請の申請先は、原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。永住申請中に現在の在留期限が到来する場合、永住申請をしただけでは在留期間は延長されないため、別途、在留期間更新許可申請が必要です。

3.永住許可申請の手数料(印紙代)

永住許可申請の政府手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請から200,000円に改定されます。手数料は申請時ではなく、永住許可が認められた際に納付します。

今回の改定では、実際に許可された日ではなく、申請が受け付けられた日によって適用される手数料が決まります。そのため、2026年9月30日までに受け付けられた永住許可申請については、10月1日以降に許可された場合でも、改定前の10,000円が適用されます。一方、2026年10月1日以降に受け付けられた申請については、許可時に200,000円の手数料が必要となります。

これから高度人材ポイントを利用して永住申請を予定している方は、申請時期によって政府手数料が大きく異なるため、在留歴やポイント要件、必要書類の準備状況とあわせて申請スケジュールを確認しておくことが重要です。

7.高度専門職ビザ申請・永住ビザ申請代行サービスのご紹介

1.サービス概要

永住ビザ取得サービスの概要

本サービスは出入国在留管理庁から「高度専門職」または「永住者」の在留資格を取得するためのサービスです。

お客様の状況を確認し、高度専門職ビザまたは永住許可の要件に沿った申請書類の作成・提出をサポートします。

以下のケースに対応しております。

・技術人文知識国際業務ビザから高度専門職ビザへの変更
・技術人文知識国際業務ビザから高度人材ポイントを利用した永住申請
・高度専門職ビザから永住申請

通常の10年要件の永住申請をする方は以下のページをご覧ください



2.サービスに含まれる内容

  1. 申請要件と個別事情に応じた提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請

3.ACROSEEDに依頼するメリット

高度人材ポイントを用いた永住許可申請(いわゆるポイント永住)では、 ポイントの合計点数だけで判断されるわけではありません。 ポイント要件をいつから、どのように満たしていたか、 その継続性を裏付ける資料の整理の仕方によって、 審査官の受け取る印象は大きく変わります。

ACROSEEDでは、学歴・職歴・年収・研究実績などの加点項目について、 年度ごとのポイント算定と根拠資料を事前に精査し、 どの時点から永住申請が可能かを明確にしたうえで、 審査官が判断しやすい一貫した申請ストーリーに落とし込みます。 特に、年収に変動がある場合や、転職を挟んでいる場合、扶養家族がいるケースでは、 ポイントの整合性だけでなく、 納税・年金・健康保険の履行状況、預貯金、居住実態なども含めて 高度人材として日本に定着している生活基盤を総合的に立証します。

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▼詳しくはACROSEEDが選ばれる9つの特徴へ


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4.Googleレビューでの評価

ACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。


5.高度専門職ビザ、永住申請代行料金(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼いただけます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

料金

「技術・人文知識・国際業務」から
高度専門職への変更
100,000円
高度専門職から永住権取得 150,000円
「技術・人文知識・国際業務」で
ポイントを満たす方の永住権取得
180,000円

通常の申請が難しい方へ

次のようなケースでも対応できる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。

  • 過去にビザ申請が不許可になった
  • オーバーステイや退去強制の経歴がある
  • 犯罪歴がある
  • 入管から追加資料の提出を求められている
  • 他の行政書士事務所で依頼を断られた

このようなケースは「難案件対応サービス」の対象となる場合があります。現在の状況を確認したうえで、許可の可能性や必要な対策をご案内します。

▶ 難案件対応サービス・料金はこちら

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Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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