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高度人材ポイントでの永住ビザ取得

最終更新日:

高度人材ポイントでの永住申請
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 日本の永住権申請ガイド > 高度人材ポイントでの永住ビザ取得

このページは、 高度専門職ビザ(HSP)から永住申請を行う方、 または 現在は通常の就労ビザで在留しており、高度人材ポイント制度を利用して永住申請を検討している方 を対象とした解説ページです。

なお、 これから高度専門職ビザ(HSP)そのものの取得を検討している方は、 以下のページにて申請要件・ポイント計算・取得までの流れをご案内しています。

▼ 下にスクロールすると、高度人材ポイントでの永住ビザ取得の続きがご覧いただけます。

【最新情報 2025.12.05】

政府は、2027年度中を目途に、在留資格関連の手数料を「更新3〜4万円」「永住許可10万円」程度まで大幅に引き上げる方針を固めています。また2025年後半から入管審査が全般的に厳格化しており、以前は許可だった内容でも不許可となるケースが出てきています。

在留資格の更新手数料は3〜4万円・永住は10万円以上へ|企業・外国人への影響【2025–2027】

永住申請をご検討中の方は専門家を利用した早めの申請をおすすめします。

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本ページでは、高度人材ポイント制度を活用して永住(PR)を目指す方向けに、制度の概要、分野別ポイント計算、自動計算ページへのリンク、永住申請までの流れをわかりやすくまとめています。

あわせて、永住の一般要件(素行善良・独立生計・税・社会保険の適正納付など)を満たしているかを確認するために、 永住申請要件セルフ診断テストもご利用ください。

1.高度人材ポイントを利用した永住申請

高度人材とは、日本の学術研究や経済発展に寄与すると思われる高度の専門的な能力を持つ外国人の事です。

入国管理局が公表している「ポイント計算表」と言われる要件に該当し合計で70点以上に達すれば高度人材と認められます。

高度人材には様々なメリットがありますが、中でも永住権申請の条件緩和(日本での滞在10年⇒1年に短縮)はインパクトが大きく、これを目標に多くの外国人が高度人材の獲得を目指しています。

①70点以上のポイントで高度外国人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年を3年に短縮する

②高度外国人材の中でも特に高度と認められるもの(80点以上のポイントで認められた者)については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮し、1年とする=「日本版高度外国人材グリーンカード」

 つまり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど)をお持ちの方であっても、高度人材のポイントに該当する場合には、高度専門職ビザを取得しなくても高度人材の緩和要件で永住申請を行うことが可能なのです。

平成29年4月より始まった制度ですが、ACROSEEDでは高度人材ポイントを利用し、在留1年程度で技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)から永住ビザを取得されるお客様が増えています。

通常の10年滞在のプロセスで永住ビザ取得をお考えの方はこちらのページをご覧ください。

2.高度人材のポイント計算方法

高度人材と認められるには、入国管理局が発表する「ポイント計算表」でご自身が70点以上を取得することが条件となっています。

「ポイント計算表」では、「高度専門職1号」イ~ハに応じて以下のような項目により審査が行われます。

1.学歴
2.職歴
3.年収
4.年齢
5.日本語の上手さ
6.国家資格の有無
7.特定の学校の卒業
8.特定分野の事業に従事 など

高度人材ポイント計算の項目の詳細については以下のページをご覧ください

以下の手順で進めると、ご自身が高度人材ポイントでの永住申請の要件を満たしているかがわかります。

1.自分が該当する高度人材の分野を確認

2.自動ポイントシステムで何点かを確認

3.永住要件診断テストで永住申請の要件を満たしているかを確認

1.高度人材の分野の確認

日本に滞在する高度人材と呼ばれる外国人は、次の3つの分野に分かれます。

ポイント計算を行う前に自分がどの分野に該当するかを確認する必要があります。

高度人材に該当する職種をわかりやすく言えば、(イ)は研究所の研究員や専門的な教師など、(ロ)は一般企業に努めるホワイトカラー層、(ハ)は企業経営者などが該当します。

1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

研究、研究の指導、教育、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。

2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

自然科学や人文科学の知識や技術を必要とする仕事、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。

3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

貿易やそのほかの事業の経営や管理に従事する場合などが該当します。

「高度専門職1号(ハ)」は「経営・管理」活動を前提とするため、経営の実体や財務の健全性などが特に重視されます。

令和7年10月16日施行の経営管理ビザに関する法改正以降は、永住申請や在留期間更新時の審査が一層厳格化されており、投下資本3,000万円以上、常勤職員1名の雇用、日本語運用能力(B2相当)などの基準を「高度専門職1号(ハ)」においても満たすことが求められます。

申請の際には、経営に関する専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士等)の評価書を提出するよう求められる場合もあります。

永住を視野に入れて高度専門職1号ハを取得される方は、事業実態・雇用・納税状況を早期に整備しておくことが重要です。

詳しくは以下のリンク先で最新の注意点をご確認ください。


2.高度人材ポイントの自動計算

高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当するかを確認後、ポイント表でポイントを計算します。

1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」(研究所の研究員や専門的な教師など)


2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(一般的には技術・人文知識・国際業務ビザの方)


3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(一般的には経営管理ビザの方)


参考:入国管理局のホームページで掲載されているポイント計算表


3.永住申請要件診断テスト


永住申請要件診断テスト

永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。

本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、ご自身が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。

質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。
 高度人材ポイントによる短縮要件(70点3年・80点1年)を目指す方にもご利用いただけます。

まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。


3.高度人材の永住要件緩和以外のメリット

高度人材と認定された外国人には、通常の就労ビザとは異なる大きなメリットが与えられます。

    高度人材のメリット

  • 就ける仕事の幅が広がる
  • 5年ビザが必ずもらえる
  • 永住権がすぐに申請できる
  • 配偶者の日本での就労の幅が広がる
  • 自分の親の呼び寄せ
  • メイドさんの雇用
  • ビザ申請時の審査期間の短縮

就ける仕事の幅が広がる

 通常の就労ビザでは、そのビザだけに限定された職種にしか就くことができませんが、高度人材であれば研究活動を行いながらその技術を生かして会社を経営するようなことも認められます。

5年ビザが必ずもらえる

 通常の就労ビザでは1年、3年といった期限のビザが与えられることがありますが、高度人材であれば必ず最長期限である5年のビザがもらえます。

永住権がすぐに申請できる

 一般的なビザでは永住権を申請するためには日本で10年以上滞在していなければなりませんが、高度人材の場合には3年または1年の滞在で永住権の申請を行うことができます。

配偶者の日本での就労の幅が広がる

 一般的な就労ビザの場合、その配偶者である妻などが日本で働く場合には就労ビザの要件に該当して変更しなければなりません。しかし、高度人材の配偶者の場合には、就労ビザに該当しなくてもホワイトカラーなどの職種でも働くことができます。

自分の親の呼び寄せ

 一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在していません。しかし、高度人材の場合、外国人の高度専門職の方やその配偶者が7歳未満の子ども(養子も含む)を育てている場合、または高度専門職者の配偶者が妊娠している、あるいは高度専門職者自身が妊娠している場合に、介護や家事、その他必要な支援を提供する目的で、その高度専門職者や配偶者の親(養親も含む)が日本に入国し、滞在することが認められます。
  以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で長期的に生活するこができます。
・世帯年収が800万円以上
・親と同居すること
・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定

メイドさんの雇用

 海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されていましたが、高度人材であれば一定の条件を満たして外国人メイドさんを雇うことができます。

・世帯年収が1000万円以上
・メイドさんは1名まで
・メイドさんへは20万円以上の報酬を払うこと
・出国時には一緒に帰国すること  など(その他にもあります)

ビザ申請時の優遇処理

高度人材であれば、ビザ申請の際に5~10日以内で優先的に処理が行われます。一般の就労ビザでは30日~60日程度かかるかともあります。


家族に関する優遇の要点(高度人材)


  • 配偶者の就労の幅:特定活動(高度人材の配偶者)でフルタイム就労が可能な枠組み(申請内容により要許可)。
  • 親の帯同7歳未満の子の養育妊娠のケア目的など要件を満たす場合に帯同可。
  • 外国人家事使用人の雇用:世帯年収等の要件の下、1名まで帯同可。

4.高度人材外国人の永住ビザ申請の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

1.永住許可申請の時点で80点以上を有している場合



2.永住許可申請の時点で70点以上を有している場合(上記1以外で)



3.高度人材への在留資格変更許可申請に必要な書類


5.高度人材ポイントと永住(PR)のQ&A

Q. 高度人材ポイントが70点/80点に到達したら、いつから永住申請できますか?

目安は次のとおりです。

70点以上を直近3年間継続し、かつ申請時点でも70点以上 ⇒ 在留3年で永住申請可。

80点以上を直近1年間継続し、かつ申請時点でも80点以上 ⇒ 在留1年で永住申請可。

いずれも「高度人材ポイントによる特例」の範囲であり、素行善良(違反歴等)独立生計(安定的収入)公的負担の適正履行(税金・年金・健保の納付)など、永住ガイドライン上の一般要件も併せて満たす必要があります。


Q. 「高度専門職」へ在留資格変更しなくても、ポイントで永住は申請できますか?

はい。技術・人文知識・国際業務経営・管理等の在留資格のままでも、ポイント条件(70/80点の継続)を満たしていれば「緩和要件」で永住申請が可能です。

申請時には、申請時点+遡り1年(80点特例)または3年(70点特例)の各時点で要件を満たしていたことを、ポイント計算表・在職/年収証明・資格証明など合理的資料で立証します。


Q. 家族(配偶者・親)の帯同や就労の優遇はありますか?

高度人材には家族関連の優遇があります。代表例:

配偶者の就労:特定活動(高度人材の配偶者)でフルタイム就労が可能な枠組み(職務内容に制限が少ない)。

親の帯同7歳未満の子の養育妊娠のケアを目的とする場合に帯同可(世帯年収の目安:800万円以上、同居などの要件あり)。

家事使用人の帯同:世帯年収などの条件を満たせば1名まで帯同可(報酬水準等の要件あり)。

詳細は個別事情で異なるため、目的・収入要件・同居条件を証明する資料設計が重要です。


Q. 最新の審査期間はどこで確認できますか?

出入国在留管理庁の「在留審査処理期間」ページで月次に更新されています。

永住(PR)は他の手続より長期化しがちのため、現行在留期限に余裕をもった申請計画(必要に応じて並行更新)を推奨します。


6.高度人材ビザ取得・永住取得までの流れ/審査期間


1.高度人材ビザ取得・永住取得までの流れ

「高度人材ポイント制度」を利用してビザを取得し、将来的に永住を目指す場合、一般的な流れは次のようになります。

まず無料相談でご自身の高度人材ポイント(学歴・年収・職歴・日本語力など)を診断し、現在の状況でどのビザが取得できるか、永住までの見通しを確認します。その後、契約・入金を経て、行政書士が申請書類の作成・補強資料の整備を行います。

申請の際には単に70点・80点を満たすだけでなく、在留実績、納税・社会保険の状況、勤務先の安定性、家族構成など、多面的な要素が審査されます。

ACROSEEDでは、これらの審査基準を踏まえ、「高度専門職ビザの取得」から「永住権申請」まで一貫サポートします。ケースによっては、まず高度専門職ビザを取得して1年または3年後に永住を申請する「段階取得ルート」や、すでに要件を満たしている方が高度人材ポイントを活用して直接永住申請を行う「直接申請ルート」もご提案しています。

最新の入管運用や審査傾向にも対応し、ポイントの根拠資料・勤務先証明・納税証明書類などを組み合わせた最適な書類構成で申請を行います。

  • 1

    無料相談
    高度人材ポイントを診断し、永住取得までの見通しを説明します。お電話・メール・オンライン(Zoom・Skype・Line・WeChat)・ご来社から選択可能です。
  • 2

    業務のご依頼
    「高度専門職ビザ取得」または「高度人材ポイントを活用した永住申請」を正式にご依頼いただきます。契約書締結・ご入金後、申請準備を開始します。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の審査傾向を踏まえ、最も許可率の高い構成で書類を作成します。ポイント計算表・勤務先証明・年収証明などを整備し、署名確認後に提出準備を進めます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    ACROSEEDの行政書士が代理人として入管に申請。お客様のご来局は不要です。
  • 5

    審査・許可通知
    審査期間は高度人材ビザで約1〜2ヶ月、永住申請で約4〜8ヶ月が目安です。結果通知はACROSEEDに届き、許可後に証印手続きを代行します。
  • 6

    パスポートご返却
    高度専門職または永住ビザの証印が完了したパスポートをご返却し、すべての手続きが完了します。

2.高度専門職申請、永住申請の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

7.高度専門職ビザ申請・永住ビザ申請代行サービスのご紹介

1.サービス概要

永住ビザ取得サービスの概要

本サービスは出入国在留管理庁から「高度専門職」または「永住者」の在留資格を取得するためのサービスです。

お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに高度専門職ビザまたは永住ビザ取得ができるようサポートさせていただきます。

以下のケースに対応しております。

・技術人文知識国際業務ビザから高度専門職ビザへの変更
・技術人文知識国際業務ビザから高度人材ポイントを利用した永住申請
・高度専門職ビザから永住申請

通常の10年要件の永住申請をする方は以下のページをご覧ください



2.サービスに含まれる内容

  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請

3.ACROSEEDに依頼するメリット

高度人材ポイントを用いた永住許可申請(いわゆるポイント永住)では、 ポイントの合計点数だけで判断されるわけではありません。 ポイント要件をいつから、どのように満たしていたか、 その継続性を裏付ける資料の整理の仕方によって、 審査官の受け取る印象は大きく変わります。

ACROSEEDでは、学歴・職歴・年収・研究実績などの加点項目について、 年度ごとのポイント算定と根拠資料を事前に精査し、 どの時点から永住申請が可能かを明確にしたうえで、 審査官が判断しやすい一貫した申請ストーリーに落とし込みます。 特に、年収に変動がある場合や、転職を挟んでいる場合、扶養家族がいるケースでは、 ポイントの整合性だけでなく、 納税・年金・健康保険の履行状況、預貯金、居住実態なども含めて 高度人材として日本に定着している生活基盤を総合的に立証します。

01

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業務歴10年以上の行政書士たちが判断に関与

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本社集約主義で迅速かつベストな判断

判断基準を分散させず、経験と最新動向を即共有できる体制を維持します。

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通訳ではなく、審査ポイントまで理解した実務者が英語・中国語等で対応します。

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4.Googleレビューでの評価

ACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。


5.高度専門職ビザ、永住申請代行料金(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

お支払いはカードも可

「技術・人文知識・国際業務」から
高度専門職への変更
100,000円
高度専門職から永住権取得 100,000円
「技術・人文知識・国際業務」で
ポイントを満たす方の永住権取得
130,000円

8.永住申請でよく読まれるページ







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Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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