高度人材ポイントでの永住ビザ取得

1.高度人材ポイントを利用した永住申請
高度人材とは、日本の学術研究や経済発展に寄与すると思われる高度の専門的な能力を持つ外国人の事です。入国管理局が公表している「ポイント計算表」と言われる要件に該当し合計で70点以上に達すれば高度人材と認められます。
高度人材には様々なメリットがありますが、中でも永住権申請の条件緩和(日本での滞在10年⇒1年に短縮)はインパクトが大きく、これを目標に多くの外国人が高度人材の獲得を目指しています。
①70点以上のポイントで高度外国人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年を3年に短縮する
②高度外国人材の中でも特に高度と認められるもの(80点以上のポイントで認められた者)については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮し、1年とする=「日本版高度外国人材グリーンカード」
つまり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど)をお持ちの方であっても、高度人材のポイントに該当する場合には、高度専門職ビザを取得しなくても高度人材の緩和要件で永住申請を行うことが可能なのです。
平成29年4月より始まったばかりの制度ですが、ACROSEEDでは高度人材ポイントを利用し、在留1年程度で技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)から永住ビザを取得されるお客様が増えています。
通常のプロセスで永住ビザ取得をお考えの方はこちらのページをご覧ください。
2.高度人材のポイント計算方法
高度人材と認められるには、入国管理局が発表する「ポイント計算表」でご自身が70点以上を取得することが条件となっています。「ポイント計算表」では、「高度専門職1号」イ~ハに応じて以下のような項目により審査が行われます。
1.学歴2.職歴
3.年収
4.年齢
5.日本語の上手さ
6.国家資格の有無
7.特定の学校の卒業
8.特定分野の事業に従事 など
1.高度人材の分野の確認
日本に滞在する高度人材と呼ばれる外国人は、おおまかに次の3つの分野に分かれます。
ポイント計算を行う前に自分がどの分野に該当するかを確認する必要があります。
1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
研究、研究の指導、教育、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。
2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
自然科学や人文科学の知識や技術を必要とする仕事、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。
3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
貿易やそのほかの事業の経営や管理に従事する場合などが該当します。
高度人材に該当する職種をわかりやすく言えば、(イ)は研究所の研究員や専門的な教師など、(ロ)は一般企業に努めるホワイトカラー層、(ハ)は企業経営者などが該当します。
2.高度人材ポイントの計算
高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当するかを確認後、ポイント表でポイントを計算します。
1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」(研究所の研究員や専門的な教師など)
2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(一般的には技術・人文知識・国際業務ビザの方)
3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(一般的には経営管理ビザの方)
参考:入国管理局のホームページで掲載されているポイント計算表
3.高度人材の永住要件緩和以外のメリット
高度人材と認定された外国人には、通常の就労ビザとは異なる大きなメリットが与えられます。
1.就ける仕事の幅が広がる
通常の就労ビザでは、そのビザだけに限定された職種にしか就くことができませんが、高度人材であれば研究活動を行いながらその技術を生かして会社を経営するようなことも認められます。
2.5年ビザが必ずもらえる
通常の就労ビザでは1年、3年といった期限のビザが与えられることがありますが、高度人材であれば必ず最長期限である5年のビザがもらえます。
3.永住権がすぐに申請できる
一般的なビザでは永住権を申請するためには日本で10年以上滞在していなければなりませんが、高度人材の場合にはわずか1年の滞在で永住権の申請を行うことができます。
4.夫や妻の日本での就労
一般的な就労ビザの場合、その配偶者である妻などが日本で働く場合には就労ビザの要件に該当して変更しなければなりません。しかし、高度人材の配偶者の場合には、就労ビザに該当しなくてもホワイトカラーなどの職種でも働くことができます。
5.自分の親の呼び寄せ
一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在していません。そのため、外国人がいくら日本で努力しても母国の親と日本で生活することはできないのですが、高度人材の場合には以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で長期的に生活するこができます。
・世帯年収が800万円以上
・親と同居すること
・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定
6.メイドさんの雇用
海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されていましたが、高度人材であれば一定の条件を満たして外国人メイドさんを雇うことができます。
・世帯年収が1000万円以上
・メイドさんは1名まで
・メイドさんへは20万円以上の報酬を払うこと
・出国時には一緒に帰国すること など(その他にもあります)
7.ビザ申請の優遇処理
高度人材であれば、ビザ申請の際に5~10日以内で優先的に処理が行われます。一般の就労ビザでは30日~60日程度かかるかともあります。
4.高度人材外国人の永住ビザ申請の必要書類
一般的に必要とされる書類は入国管理局のWEBサイトに掲載されていますのでそちらをご参照ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたしますので、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類とは異なる場合が多々ございます。
5.ACROSEEDの高度人材ビザ取得および永住権取得サービス
1.高度人材ビザ取得のコンサルティング
高度人材ビザのポイント確認を行い許可率の診断、問題点の確認を行います。高度人材ポイントでの永住権申請をご希望のお客様にはあわせて永住権取得の診断も行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
2.書類作成
お客様の状況に合わせ、高度人材ビザまたは永住許可の可能性が最も高くなると思われる提出書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への高度人材ビザ申請提出代行・許可時の証印手続き
お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ高度専門職ビザまたは永住許可申請を行います。また許可時のパスポートへ高度人材ビザまたは永住ビザの証印をもうらう証印手続きも代行いたします。
したがってお客様は原則として最初から最後まで一度も入国管理局へ行く必要はございません。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
6.ACROSEEDでの高度人材ビザ、永住申請代行費用(税別)
高度人材ビザ新規取得 | 100,000円 |
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高度人材ポイントを利用した永住権取得 | 100,000円 |
*東京入管、名古屋入管、大阪入管への申請は交通費無料でご依頼頂けます。詳しくは東京以外の申請についてをご覧ください