留学ビザから就労ビザへの変更ガイド(2026年4月入社)
最終更新日:

外国人留学生が日本の大学や専門学校を卒業したあと、日本でそのまま働くためには、在留資格を「留学」から「就労系の在留資格」へ変更する必要があります。
特に重視されるのが、「学んだ内容(専攻)」と「就職先で行う仕事(職務内容)」の関連性です。
本ページでは、留学ビザから就労ビザへの変更を検討している方に向けて、教育機関別の変更パターン・就労ビザの種類・申請の流れをわかりやすく解説します。
このページは外国人留学生向け就労ビザのガイドです。法人のお客様は以下のページをご覧ください

外国人留学生新卒採用(2026年4月入社)の在留資格と手続きガイド
人事ご担当者様向けに「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動46号」「特定技能」「高度専門職」の在留資格の選び方・申請スケジュールなど詳しく解説
1.就労ビザへの変更が可能な教育機関
留学生が「留学」から「就労」への在留資格変更を行う際、最も重要なのはどの教育機関を修了したかです。入管法では、「就労に必要な専門的知識・技能を学んだ教育課程を修了していること」が前提とされています。そのため、修了した学校の種類によって、申請できる就労ビザの範囲や審査の厳しさが異なります。
下の表では、大学・大学院、専門学校、日本語学校など、代表的な教育機関ごとに「就労ビザ変更の可否」と「主な変更先ビザ」を整理しました。たとえば、大学や大学院を修了した方は「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」への変更が一般的ですが、専門学校卒の場合は「専門士」「高度専門士」の資格を持つことが条件になります。
| 教育機関 | 就労ビザ変更の可否 | 主な変更先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大学・大学院 | ✅ 可能 | 技術・人文知識・国際業務/高度専門職 | 最も一般的。専攻と職務の関連性が必須(例:経営学→営業、情報工学→SE)。 |
| 短期大学 | ✅ 可能 | 技術・人文知識・国際業務(業務内容により) | 専攻が職務に対応していれば可。専門性が弱い職務は審査厳しめ。 |
| 高等専門学校(高専) | ✅ 可能 | 技術・人文知識・国際業務(技術系中心) | エンジニア職など技術系への就職に強い。 |
| 専修学校(専門課程) | ✅ 可能(一定条件) | 技術・人文知識・国際業務/特定活動46号/特定技能 | 文科省認可の専門課程(専門士・高度専門士)が目安。非関連職は46号を検討。 |
| 日本語教育機関(日本語学校) | ❌ 原則不可(進学用) | — | 日本語課程のみでは就労ビザ不可。大学・専門学校へ進学してから就職。 |
| 高等学校 | ❌ 原則不可(例外あり) | 特定技能(場合により特定活動) | 分野によっては特定技能で就労可(製造・宿泊・介護など)。 |
| 中学校・各種学校 | ❌ 不可 | — | 一般教養・語学中心のため就労目的の在留資格に該当せず。 |
就職予定企業の業種と職種、あなたの専攻を教えて下さい。就労ビザが取得可能かご案内いたします。(お仕事の紹介は出来ません)
英語/中国語対応 メール相談はこちら 03-6905-6371
2.教育機関別:留学ビザから就労ビザ変更のパターン
ここでは、出身学校ごとに「留学ビザからどの就労ビザへ変更できるのか」を、実際の進路パターンに沿って紹介します。入管では、申請者がどの教育課程を修了し、どのような職務に就くかという「学んだ内容」と「働く内容」の関連性を重視して審査します。
同じ「留学生」でも、大学・専門学校・日本語学校など出身校によって申請できる在留資格や必要書類が大きく異なります。以下では、代表的な6つの教育機関別に特徴と注意点を解説します。
1.【大学・大学院修了】
大学・大学院を修了した留学生にとって、最も一般的な進路は「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。学んだ専門分野(経営、経済、法律、外国語、情報工学、機械工学など)と職務内容(営業、企画、翻訳、システム開発、設計など)が一致していることが重要です。
特に理系出身の方は技術職、文系出身の方は企画・営業・国際業務など、企業内で知識やスキルを活かせるポジションが対象となります。また、学歴や職務内容、年収などが高い場合は「高度専門職ビザ」への申請も可能で、永住申請までの期間が短縮されるメリットもあります。
- 文系:経営・経済・法・外国語 → 営業/企画/通訳・翻訳/貿易実務など
- 理系:情報工学 → SE/データ分析、機械・電電 → 設計・品質管理 など
- 高度専門職(ポイント制)を満たす場合は永住の短縮が期待できるケースも。
2.【短期大学・高等専門学校】
短期大学や高等専門学校を修了した場合でも、専攻した分野と職務内容に明確な関連性がある場合は就労ビザへの変更が認められます。
短期大学の場合は、学んだ知識を実務でどのように活かすかを説明することが審査のポイントです。高等専門学校(高専)は実践的な技術教育が重視されているため、設計・開発・保全などの技術系職種での変更がしやすい傾向にあります。
- 短大は専攻と職務の具体的な関連づけが必要。
- 高専は技術系ポジション(設計・製造技術・保全など)で強み。
3.【専修学校(専門課程)】
専門学校のうち、文部科学省が認可する「専門課程」を修了して専門士や高度専門士の称号を得た場合、就労ビザの申請が可能です。
ただし、学んだ分野と実際の職務内容が一致していることが前提です。たとえば、ビジネス専攻であれば営業や事務、デザイン専攻であればグラフィック職などが対象になります。専攻と職務が一致しない場合は、「特定活動46号」や「特定技能」での就労を検討することも可能です。
- 「専門士」「高度専門士」等の要件を確認。職務が専攻に沿っているかが鍵。
- 非関連職に就く場合は特定活動46号を検討(告示に基づく要件あり)。
4.【日本語学校修了】原則は進学→就職のルート
日本語学校で学んだだけでは、就労ビザに必要な「専門的知識・技能を学んだ教育課程」を修了したとはみなされません。したがって、日本語学校を修了した段階で直接就労ビザに変更することはできません。
一般的には、日本語学校卒業後に大学・短期大学・専門学校などへ進学し、専攻分野と職務内容の関連を明確にしたうえで、就職・申請を行う流れとなります。
- 日本語課程のみでは就労ビザの学歴要件を満たさない。
- 進学後に専攻と職務の一致を設計して内定→変更申請へ。
5.【高校卒業】特定技能1号など例外的な選択肢
高校を卒業した場合は、原則として一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)には該当しませんが、一定の分野においては「特定技能1号」などの在留資格で就労が可能です。
特定技能ビザを取得するには、分野ごとの技能試験や日本語能力試験に合格し、受入企業が適正な管理体制を持っている必要があります。将来的には、実務経験を積んだ上で、学び直しや他の在留資格への変更も視野に入れるとよいでしょう。
- 分野試験・日本語要件・所属機関の基準などを満たす必要。
- 将来のキャリア設計上、特定技能→学び直し→他ビザのルートも検討価値。
6.【大学院研究生(非正規生)】
大学院の研究生(非正規生)として在籍している場合でも、内定が決まり、学位(修士・博士など)を取得できる見込みがあれば、就労ビザへの変更は可能です。
この場合、採用予定の職務が研究内容と関連していること、また企業側が適正な雇用体制を整えていることを説明する書類(職務記述書・研究内容の概要など)を準備することが大切です。
研究生からのビザ変更では、在学証明書・成績証明書・学位見込証明書などの添付が求められるケースもあります。
- 研究生在籍中の内定でも、学位証明・職務関連性の説明があれば変更可。
- 採用予定職務のジョブディスクリプション(職務記述書)を丁寧に準備。
3.主な就労ビザの種類と選び方
1.高度専門職
「高度専門職」は、学歴・年収・職務経験などをポイント化し、一定点数(70点以上)を満たすことで認定される優遇型の就労ビザです。
研究職・技術職・経営職など、専門性の高い職種で働く外国人が対象で、通常の就労ビザよりも在留期限や永住申請の要件が緩和されます。
特に、修士・博士課程を修了し、研究や開発・マネジメントに携わる方は、このビザを取得することで永住申請までの期間が1年または3年に短縮されるメリットがあります。
- 主な職種例: 研究職、エンジニア、大学教員、企業の技術開発職、国際プロジェクトマネージャー、経営者など
- 主なポイント項目: 学歴(修士・博士)、年収、職歴、研究実績、日本語能力、企業規模など
- 特徴: 永住の短縮、配偶者の就労許可、親の帯同許可など、家族に対する優遇措置がある
留学から高度専門職への変更は以下のページをご覧ください

留学から高度専門職への変更(留学生向け)
留学生が「高度専門職(高度人材)」ビザへ変更するためのポイントを行政書士が詳しく解説。高度人材ポイントの自動計算ツール付き
2.技術・人文知識・国際業務
最も多くの外国人留学生が利用する一般的な就労ビザです。大学・大学院・専門学校(専門士)で学んだ内容と、実際に従事する職務内容が「関連していること」が条件です。企業で働くホワイトカラー職が主な対象で、事務系・営業系・技術系・国際業務など幅広い分野で活用されています。
たとえば、経営学を学んだ方が営業職や経営企画職に就く、情報工学を学んだ方がシステムエンジニアとして働く、外国語を専攻した方が通訳や海外営業職に就くといったケースです。
勤務先企業は日本法人でも外資系でも問題ありませんが、企業側にも事業の安定性や雇用の必要性が求められます。
- 主な職種例: 営業職、事務職、経理、人事、システムエンジニア(SE)、プログラマー、通訳・翻訳、貿易実務、マーケティング、デザイナーなど
- 申請のポイント: 学歴と職務の関連性、会社の事業内容との整合性を明確に説明すること
技術・人文知識・国際業務の詳細は以下のページをご覧ください

留学から技術人文知識国際業務へ在留資格変更(留学生向け)
留学生の技術人文知識国際業務への在留資格変更を専門家が解説。申請の手順、必要書類、卒業証明書の取得時期、審査期間、不許可対策など。
3.特定活動46号
「特定活動46号」は、専門学校卒業者で専攻と職務の関連性が弱い場合に利用できる就労ビザです。文部科学省の認定を受けた専門課程を修了し、「専門士」の称号を持つ方が対象となります。
たとえば、観光ビジネスやビジネス実務などを専攻し、一般事務、販売、接客、広報などの業務に就く場合です。
通常の「技術・人文知識・国際業務」ではカバーされにくい職種でも、一定の条件を満たせば在留資格変更が可能です。
- 主な職種例: 販売スタッフ、受付、カスタマーサポート、事務職、ホテルフロント、サービス関連職など
- 注意点: 雇用契約がフルタイム(常勤)であること、かつ専門課程で学んだ知識を活かす業務であることが必要です。
特定活動46号の詳細は以下のページをご覧ください

留学から特定活動46号へ在留資格変更(留学生向け)
【留学生向け】卒業後・就職前の実務経験やOJTのために利用できる「特定活動46号」への在留資格変更を専門家が解説。
4.特定技能
「特定技能」は、特定の産業分野(12分野)で人手不足を補う目的で設けられた在留資格です。技能試験・日本語試験に合格した外国人が対象で、高校卒業や専門学校卒業など学歴を問わず申請できます。
企業が受け入れ機関として適正に登録されていることが条件で、労働条件や生活支援の体制が整っていることが求められます。
また、一定の経験や技能を積むと「特定技能2号」や他の就労ビザにステップアップできる可能性もあります。
- 対象分野: 介護、外食、宿泊、製造、建設、農業、漁業、ビルクリーニング、自動車整備、造船・舶用工業、素形材産業、産業機械製造、電気電子情報関連産業など
- 主な職種例: 介護スタッフ、調理補助、製造ライン作業員、ホテルスタッフ、整備士、建設作業員など
- 申請のポイント: 技能試験・日本語能力試験(N4以上)に合格していること、雇用先が登録支援機関と契約していること
就職予定企業の業種と職種、あなたの専攻を教えて下さい。就労ビザが取得可能かご案内いたします。(お仕事の紹介は出来ません)
英語/中国語対応 メール相談はこちら 03-6905-6371
4.就労ビザ変更の流れ/必要書類/審査期間
1.留学から就労ビザへの変更のタイムスケジュール
通常在留資格変更手続きは在留期限の3か月前から入管での受付が可能ですが、4月入社の留学生が就労ビザに変更する場合に限り入管の審査受付が12月1日から可能です。
この時期の入管は非常に混雑しており、審査も通常より時間を要するケースが多いです。4月入社までに就労可能な在留資格を取得できるように、12月中には申請することをおすすめします。
以下は、大学・専門学校を卒業予定の方が、12月から申請を始め、4月入社までに許可を得るまでの流れです。
-
1
- 無料相談(11月〜12月上旬)
- まずは就職内定先の職務内容と、ご自身の学歴・専攻との関連性を確認します。
「どの在留資格に該当するか」「許可の見込みがあるか」を行政書士が無料で診断します。
ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom・LINE・WeChat)④ご来社のいずれも対応可能です。
※この段階で、卒業予定時期と在留期限を確認し、申請時期を調整します。
-
2
- 業務のご依頼・準備開始(12月上旬〜中旬)
- 申請サポートをご依頼いただく場合は、契約書の締結とご入金後、正式に手続きが始まります。
企業側とも連携し、雇用契約書や会社概要など、申請に必要な資料の収集を進めます。
※学校の「卒業見込証明書」「成績証明書」が取得できるタイミングを確認し、申請時期を逆算して準備します。
-
3
- 申請書類の作成(12月中旬〜下旬)
- ACROSEEDの行政書士が、これまでの実績に基づき、最も許可率の高い形で書類を作成します。
お客様には、作成済みの申請書類・理由書などをご確認いただき、ご署名をお願いします。
※この時期は「卒業見込証明書」「成績証明書」で申請可能ですが、卒業式後に「卒業証明書」原本の提出を求められる場合があります。
入管では、正式な卒業を確認できるまで許可の発行を保留するケースもあるため、卒業後すぐに証明書を受け取り、速やかに提出できるように準備しておきましょう。
-
4
- 入国管理局への申請(12月下旬〜1月)
- 行政書士が代理で入国管理局に「在留資格変更許可申請」を提出します。
審査期間は約1〜2か月が目安です。年末年始を挟む場合は、少し長めにかかることもあります。
※申請時点では卒業見込証明書で提出し、2月〜3月の卒業時に「卒業証明書」原本を追加提出するよう求められることがあります。
早めに申請しておくことで、4月の入社前に余裕をもって結果を受け取ることができます。
-
5
- 審査・許可(2月〜3月)
- 入管での審査が完了すると、「許可通知」がACROSEEDに届きます。
許可が下りるタイミングは多くの場合、3月中旬〜下旬です。
この時点で、卒業証明書の原本が未提出の場合、入管から提示を求められることがあります。
行政書士が代理で証明書の提出・許可証印(シール貼付)を行い、審査が完了します。
不許可の場合でも、内容を精査して再申請のサポートを行います。
-
6
- パスポートご返却・入社準備(3月下旬〜4月)
- 許可の証印が完了したパスポートと在留カードをお客様に返却します。これで就労資格が正式に認められ、4月1日からの勤務開始が可能となります。
※入管では「卒業証明書」原本の提示後に正式許可を出すため、卒業式直後〜3月下旬に証明書を受け取り、すぐに提出することが大切です。
入社前には企業側で社会保険・雇用契約手続きなどが行われるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
🕐 11月〜12月上旬:相談・依頼
🕐 12月中旬〜1月:書類作成・申請
🕐 2月〜3月:審査・許可取得
🕐 4月1日:就職・入社スタート
2.必要書類
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、出入国在留管理庁のホームページに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせて、もっとも審査がスムーズに進むと思われる書類を提案させていただきます。
1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」
2.在留資格「高度専門職」
3.在留資格「特定活動(告示46号)」
4.在留資格「特定技能」
3.出入国在留管理庁の審査期間
審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
5.よくある質問(FAQ)
留学生が日本で働くために「就労ビザ」へ在留資格を変更する際、入管では次のようなポイントを総合的に審査します。
特に、専攻内容と職務内容の関連性、勤務先企業の安定性、雇用条件の妥当性が重要視されます。
審査の主な観点は次の通りです。
- 申請者が職務を遂行する上で必要な知識・技能を身につけているか
- 予定している業務内容が、入管法上の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務など)に該当しているか
- 受け入れ企業の事業継続性・安定性が認められるか
- 日本人と同等の雇用条件(給与・待遇)であるか
- 申請者が上陸拒否事由(犯罪歴・不法滞在歴など)に該当しないか
これらを総合的に確認し、「留学」から「就労」への在留資格変更の可否が判断されます。
最近では、人材派遣会社を通じて日本企業で働くケースも増えています。留学生の多くは「派遣では就労ビザが取れないのでは?」と不安に感じますが、実際には正しい条件を満たせば就労ビザの取得は可能です。
ポイントは、派遣会社と留学生本人の両方が在留資格の仕組みを正しく理解しているかどうかです。
1. 派遣元(雇用主)が「一般労働者派遣事業」または「特定労働者派遣事業」の許可を受けていること
2. 派遣先・派遣期間・職務内容が明確で、かつ常勤職員として雇用されること(アルバイト扱いでは不可)
つまり、「どの会社で」「どんな仕事を」「どのくらいの期間行うのか」が明確であり、安定した雇用関係が成立していれば、派遣経由でも就労ビザの取得は十分可能です。
不許可となった場合でも、すぐに退去を求められるわけではありません。
まずは「不許可通知書」を確認し、不許可の理由を特定します。理由としては、学歴・職務の関連性不足、企業側の事業安定性、提出書類の不備などが多く見られます。
内容を修正・補強して再申請することで許可されるケースも少なくありません。不安な場合は、行政書士などの専門家に相談して再申請の方針を立てるのが安心です。
【4月入社の場合】
大学・専門学校などを3月に卒業し、4月1日入社を予定している留学生は、入管への申請が12月1日から可能です。
この時期に「内定通知書」「雇用契約書」「卒業見込証明書」「成績証明書」を揃えて、入国管理局へ12月〜1月に申請するのが一般的です。
ただし、入管では正式な卒業確認が取れるまで許可を保留することがあるため、卒業後(3月中旬〜下旬)に「卒業証明書」原本を提出してから最終許可が出るケースもあります。
許可が下りるタイミングは多くの場合、3月中旬〜下旬で、4月1日の入社に間に合うよう調整されます。
【その他の時期に入社する場合】
4月以外に入社するケース(たとえば秋入社、随時採用など)の場合は、卒業見込みが確定した時点で申請が可能です。大学や専門学校の卒業時期が9月などの場合は、卒業の1〜2か月前を目安に準備を始めます。
この場合も、申請時は「卒業見込証明書」で提出し、卒業後に「卒業証明書」の原本提示を求められることがあります。
また、在留期限が卒業直後に迫っている場合は、余裕をもって1か月以上前に相談・申請することが重要です。進学予定がない方は、卒業後すぐに在留資格変更を行わないと在留期間を超過するおそれがあるため注意が必要です。
はい、可能です。ただし、高度専門職ビザは「学歴・年収・実務経験・研究実績」などをポイント化し、一定点数(70点以上)を満たす必要があります。
修士・博士課程を修了する留学生で、年収や研究実績がある方は、要件を満たすことで「高度専門職1号(ロ)」などへ直接変更できます。
このビザを取得すると、永住申請までの期間短縮(1年または3年)などの優遇措置を受けられるのが特徴です。
就職予定企業の業種と職種、あなたの専攻を教えて下さい。就労ビザが取得可能かご案内いたします。(お仕事の紹介は出来ません)
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6.就労ビザを取得されたお客様の声
ご自身で申請して不許可になった案件、他の行政書士事務所に依頼して不許可になった案件なども再申請で多数の許可を取得しています。
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VOL.122 C様(中国) |
| 専門士から就労ビザ取得 |
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VOL.85 J様(中国) |
| 日本語学校の就学ビザから就労ビザへの変更 |
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VOL.42 サイモンキャップ様(オーストラリア) |
| フリーランス通訳者での人文知識・国際業務ビザの取得 |
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VOL.31 文 盛湖様 (韓国) |
| 留学ビザ(専門学校)から人文知識国際業務ビザへの変更 |
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VOL.17 R 様(韓国) |
| 不許可後、留学から就労ビザへ変更 |
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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