日本デジタルノマドビザ(特定活動53号)取得ガイド|要件・審査期間・注意点
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結論から言うと、「一定の条件を満たせばデジタルノマドとして日本での滞在は可能」です。
2024年に創設された日本版デジタルノマドビザ(特定活動・告示53号)は、海外の企業やクライアントとの契約に基づいてリモートワークを行う外国人が、一時的に日本に滞在するための制度です。
ただし、この制度は年収要件・保険加入・対象国籍・活動内容の適合性など、比較的ハードルの高い条件が設定されているうえ、審査期間が長い、招へい機関が存在しない、海外在住者は短期滞在ビザで来日して申請が必要といった実務上の注意点も多く、誰でも簡単に取得できるビザではありません。
以下では、制度の仕組み、申請要件、実務上の注意点を、初めての方でも理解しやすいようにわかりやすく解説いたします。「自分は対象になるのか?」とお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.日本のデジタルノマドビザ(特定活動告示53号)とは
日本版「デジタルノマドビザ」は、出入国在留管理庁が新たに設けた在留資格「特定活動(告示53号)」に該当する制度です。
海外の企業やクライアントとの契約に基づき、IT・オンライン業務を中心とした国際的なリモートワークを行う外国人が、日本に一時的に滞在できる仕組みとして創設されました。
従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)のように、日本の企業に雇用されて日本国内の事業に従事するのではなく、あくまで「海外の仕事を日本滞在中にリモートで行う」ことが前提となる点が大きな特徴です。
1.制度の概要(2024〜2025年の運用状況)
デジタルノマド向けの特定活動(告示53号)は、2024年3月31日に運用が開始された比較的新しい制度で、2024〜2025年にかけて実務運用が徐々に整備されつつある段階です。
主なポイントは次のとおりです。
- 在留資格は「特定活動(告示53号)」、帯同家族は「特定活動(告示54号)」に分類
- 日本に6か月を超えない期間滞在し、海外の企業・顧客向けにリモートで業務を行うことが前提
- 対象は、査証免除国かつ租税条約締結国の国籍者に限定
- 年収1,000万円以上(フリーランスの場合は経費控除後の所得ベース)が必要
- 滞在中の死亡・傷病等をカバーする海外旅行傷害保険等への加入が必須
申請要件を形式的に満たしていても、活動内容の実態や収入の継続性、税務・保険の状況など、審査では総合的な確認が行われるため、誰でも簡単に取得できるビザではないというのが、2024〜2025年時点での運用上の肌感覚です。
2.対象となるデジタルノマドの範囲
デジタルノマドビザの対象となるのは、原則として「海外の仕事を、日本からオンラインで行う」人です。 典型的には次のようなケースが想定されています。
- 海外企業に雇用され、日本からリモート勤務を行うエンジニア・デザイナー・マーケターなど
- 海外のクライアント向けに、オンラインでコンサルティング・翻訳・クリエイティブ制作等を行うフリーランス
- 海外法人のオーナー・役員として、海外事業の経営・運営を日本からリモートで行う方
いずれの場合も、業務の相手方(雇用主・顧客・事業拠点)が外国にあることが前提であり、 日本国内の企業・団体との雇用契約や、日本国内向けのサービス提供を主な活動とすることは、この在留資格の想定外です。
また、在留中の資格外活動(アルバイト等)や、日本法人との通常の就労契約は原則として認められず、 「海外の仕事を日本で継続するための一時的な滞在枠」として理解しておく必要があります。
3.在留期間・家族帯同の可否
デジタルノマド本人には、原則として「特定活動(6か月)」の在留期間が付与されます。 この在留期間は更新ができないため、同じ在留資格のまま日本に滞在し続けることはできません。
一度出国し、日本国外で6か月以上経過すれば、要件を満たす限り、改めてデジタルノマドとして来日することも 制度上は可能とされています(再入国の可否や手続き方法は、その時点の運用や個別事情に左右されます)。
家族帯同については、配偶者・子どもが「特定活動(告示54号)」により同伴することが認められています。 ただし、次のような実務上の制約があります。
- 帯同家族の在留期間も原則6か月・更新不可
- 配偶者については、法律上の婚姻関係・同居実態が必要(事実婚・同性パートナーは対象外)
- 帯同家族の在留も、デジタルノマド本人の在留を前提とし、本人が出国した後に家族だけが日本に残ることは想定されていない
日本での滞在はあくまで「6か月以内の一時的な滞在」であり、 永住申請や長期のライフプランを直接前提とした制度ではない点に注意が必要です。
ACROSEEDでは、実際の許可事例に基づき、収入・契約実態・海外保険・入国スケジュールなどをトータルで設計したうえでの申請プランをご提案しています。 「本当にこのビザが自分にとって最適なのか」を含めて検討したい方は、まずはご相談いただくことをおすすめします。
年収要件やリモートワークの内容など、日本のデジタルノマドビザがご本人に適しているかを専門家が無料でチェックします。
渡航スケジュールの組み立てや短期ビザとの組み合わせについてもご案内可能です。英語・中国語対応可。
メール相談はこちら 03-6905-6371
2.デジタルノマドビザの申請要件
1.リモートワーク/フリーランスの要件
日本のデジタルノマドビザ(特定活動告示53号)は、「日本国内ではなく海外に所在する企業・顧客のためにオンラインで仕事をすること」を前提とした在留資格です。そのため、一般的な就労ビザのように「日本企業に雇用されること」は想定されていません。
具体的には、次のような働き方が対象となります。
- 海外企業に所属し、日本滞在中も海外本社・支店に対してフルリモートで勤務する会社員
- 海外の顧客向けに、オンラインで制作・開発・コンサルティング等を行うフリーランス/個人事業主
- 海外に登記された法人のオーナー・役員として、その法人の事業を日本からリモートで運営するケース
一方で、以下のようなケースは、この在留資格の趣旨から外れる可能性が高くなります。
- 日本国内の企業や事業者と雇用契約を結び、日本を主たる勤務先とするケース
- 日本国内の顧客を主な取引相手とするフリーランス活動
- 日本国内の店舗・事務所での対面業務や、現場での肉体労働を伴う職種
申請にあたっては、「誰と」「どのような契約関係で」「どこ向けの仕事をしているのか」を、契約書・業務説明書・発注書等を通じて具体的に説明することが重要になります。
2.収入基準(年収・継続性の証明)
デジタルノマドビザでは、申請人本人の一定以上の収入が求められます。 目安としては、海外で得ている年収がおおむね1,000万円以上であることが基準とされています。
フリーランスや個人事業主の場合は、売上ではなく経費を差し引いた後の所得ベースでの判断となるため、直近の確定申告書や納税証明書などで、実際の所得水準を示す必要があります。
収入に関する証明書類の例は次のとおりです。
- 海外企業に勤務している場合:雇用契約書、給与明細、年間の支給証明など
- フリーランスの場合:クライアントとの業務委託契約書、入金履歴、請求書の写し
- 事業オーナーの場合:決算書、配当証明、役員報酬に関する議事録等
また、一時的な高収入ではなく、今後も継続して同程度の収入が見込まれるかも重要な審査ポイントです。そのため、複数年にわたる収入状況や、長期的な契約関係を示す資料があると有利になります。
3.海外健康保険の加入要件
デジタルノマドビザでは、日本滞在中の病気・ケガ・死亡等に備える保険への加入が必須とされています。これは、医療費や救援費用などが高額になった場合でも、日本の公的負担を避けるための重要な要件です。
一般的には、次のような条件を満たす保険が求められます。
- 日本での医療費・入院費を十分にカバーする補償内容であること
- 滞在予定期間(6か月)の全期間をカバーしていること
- 救援者費用・遺体搬送費用等も一定額以上カバーされていること
申請時には、保険証券の写し、保険会社が発行する英文の補償内容説明書などを提出し、保険の期間・補償範囲・補償額を具体的に示す必要があります。
なお、日本の国民健康保険とは制度の性質が異なるため、デジタルノマドビザでの一時滞在中は、民間保険による十分な補償を用意しておくことが前提になります。
4.納税状況や反社会チェックなどの審査ポイント
デジタルノマドビザは、収入水準だけでなく、申請人の信用性・適法性も重視される在留資格です。 特に、次のような点が審査対象となります。
- 本国・居住国での納税状況:確定申告書、納税証明書等を通じて、適切に税金を納めているか
- 資金の出所:収入や預金が、合法的なビジネス活動によるものであるか
- 犯罪歴の有無:重大な犯罪歴、過去の入国拒否・強制退去歴などの有無
- 反社会的勢力との関係:テロ・マネーロンダリング等に関与していないか
必要に応じて、無犯罪証明書(Police Clearance)や、銀行の残高証明・取引明細など、 追加資料の提出を求められることもあります。
特定活動(告示53号)は新しい制度であることから、 実務上はケースごとに細かな照会が入る傾向があり、形式的な要件を満たせば必ず許可されるビザではない点に注意が必要です。
5.帯同家族の要件(配偶者・子)
デジタルノマドビザでは、一定の条件を満たす場合に、配偶者・子どもが「特定活動(告示54号)」として帯同することが認められています。
主な要件は次のとおりです。
- 配偶者:法律上有効な婚姻関係があること(事実婚・同棲パートナーは原則対象外)
- 子ども:未成年であり、実子・養子であることを戸籍や出生証明書等で確認できること
- 生計維持:帯同家族を含めた世帯全体を、申請人の収入で安定して扶養できること
帯同家族の在留期間は、原則としてデジタルノマド本人と同じ期間(最大6か月・更新不可)となります。 また、配偶者が日本で就労することは基本的に予定されておらず、「観光を兼ねて短期間、日本で一緒に滞在する」というイメージに近い制度設計になっています。
実務上は、婚姻の実態や親子関係を示す資料(戸籍・婚姻証明書・写真・送金記録等)を丁寧に揃えることが、スムーズな審査のために重要です。帯同家族の同時申請をお考えの場合は、事前に必要書類やスケジュールを整理しておくことをおすすめします。
3.実務上の注意点(必ず確認したいポイント)
行政書士法人ACROSEEDでは、特定活動(告示53号)デジタルノマドの許可取得実績が既にあります。
制度開始から間もない段階での申請となったこともあり、実務上、次のような特徴や注意点が見られました。
1.審査期間が平均8か月以上かかるケースがある
特定活動(告示53号)のデジタルノマドビザは、新しい制度であることに加え、申請内容が多様であることから、審査期間が長期化しやすい在留資格です。実務上は、申請から許可までおおむね8か月前後を想定しておく必要があります。
なぜ審査が長いのか(制度の特殊性・審査件数・照会の多さ)
審査が長期化しやすい背景として、次のような要因が考えられます。
- 制度自体が新しく、運用基準や判断枠組みを慎重に確認しながら審査が行われていること
- 申請人の居住国・収入源・契約先が海外に分散しているため、実態把握に時間を要しやすいこと
- 高い年収要件や反社会チェックなど、慎重な審査が求められていること
- ケースごとの個別照会や、追加資料の提出依頼が発生しやすいこと
このような理由から、「他のビザと同じ感覚で数週間〜数か月で出る」と想定すると、 予定が大きく狂ってしまうおそれがあります。
事前計画の重要性とリスク管理
審査が長期化することを前提に、次のような観点で事前の計画を立てておくことが重要です。
- 日本での滞在開始時期を、審査完了のタイミングに依存させすぎないようにする
- 仕事のプロジェクト期間やクライアントとの契約期間に、十分なバッファを持たせる
- 一時帰国や他国滞在の可能性も含めた、柔軟な生活計画を検討しておく
- 万一の不許可や、予想外の長期審査に備えた資金計画を立てておく
特に、すでに日本での居住を前提とした賃貸契約や学校手続きなどを進めてしまうと、審査の遅れがそのまま経済的損失や生活上のトラブルにつながる可能性があります。
仕事・居住計画への影響
審査が長くなると、仕事や居住計画にも次のような影響が出やすくなります。
- 日本滞在を前提としたプロジェクト開始時期を設定しにくく、クライアントとの調整が増える
- 家族帯同を予定している場合、子どもの学期開始・配偶者の仕事などとの調整が複雑になる
- 長期間にわたり、どの国を拠点とするかが定まらない状態になり、生活基盤が不安定になりやすい
こうしたリスクを抑えるためには、「いつまでに結果が欲しいか」から逆算して申請するのではなく、 長めの審査期間を前提に、余裕のあるスケジュールを組んでおくことが不可欠です。
2.招へい機関が日本側に存在しないケースの扱い
多くの在留資格では、日本側の企業・学校などが「所属機関」や「招へい機関」として、 在留資格認定証明書(COE)の申請や在留期間中の管理を担います。 一方、デジタルノマドビザでは、日本側にそのような所属機関が存在しないことが前提となります。
一般的な在留資格と大きく異なる点
一般的な就労ビザ・留学ビザとの違いは、次のような点に現れます。
- 日本側の企業・学校が申請書類の作成や提出を代行しない
- 在留中の活動内容の管理・報告を行う所属機関が存在しない
- いわゆる「招へい理由書」「身元保証書」のような、日本側機関による招へいの枠組みがない
その結果、申請人本人が、自身の活動内容・収入・保険・納税状況などを、 すべて自ら説明・立証していく必要があります。
申請人本人が主体となって行う手続き
日本側の所属機関が関与しないため、実務上は次のような流れで、申請人本人が主体となって手続きを行うことになります。
- 自身の職歴・業務内容・契約関係を整理し、ビザの要件に合致するかを自己チェックする
- 必要書類(契約書、収入証明、保険加入証明、納税証明等)を、海外の関係機関から取り寄せる
- 日本語または英語の資料が求められる場合、公的翻訳や認証を検討する
- 申請書一式を揃え、日本の入管窓口に自ら出向いて申請する
日本側に「段取りをしてくれる会社」がいない分、専門家によるサポートを利用するかどうかが、手続きの負担を大きく左右します。
書類準備の難易度が高い理由
デジタルノマドビザの書類準備が難しいのは、単に書類の数が多いからではなく、 国や制度の異なる複数の機関から証明書を集める必要があるためです。
- 複数の国・地域にクライアントや法人が分散している場合、それぞれから資料を取得する必要がある
- 税制・保険制度が日本と大きく異なる国も多く、「どの書類が何を証明しているのか」を整理する必要がある
- 公的書類の取得に時間がかかる場合、申請全体のスケジュールに影響する
このため、申請直前ではなく、数か月単位で事前準備を始めることが推奨されます。
3.海外在住者は一度「短期滞在ビザ」で来日して申請が必要
海外在住の方がデジタルノマドビザを希望する場合、実務上は一度「短期滞在ビザ」などで日本に入国し、その在留中に在留資格変更を申請する流れとなるケースが一般的です。
オンライン申請ができない理由
多くの在留資格では、所属機関がオンラインで在留資格認定証明書(COE)を申請することが可能ですが、デジタルノマドビザでは次の理由から、それが難しくなっています。
- 日本側の所属機関・招へい機関が存在しない前提となっていること
- 申請人本人が、日本に入国したうえで「在留資格変更」手続きを行う形が想定されていること
- オンライン申請の運用範囲が、主に企業・学校などの所属機関向けに設計されていること
そのため、「海外からオンラインだけで完結するビザ」とは考えず、 一度日本に渡航しての手続きが必要である前提でスケジュールを組むことが重要です。
短期滞在ビザの申請負担
短期滞在ビザ自体の取得にも、次のような準備・負担が発生します。
- 航空券・宿泊先の予約や、滞在計画の作成
- 本国または居住国の日本大使館・総領事館でのビザ申請手続き
- 場合によっては身元保証書や招へい理由書など、追加書類の提出
短期滞在ビザの審査にも時間がかかるため、 デジタルノマドビザの本申請の前段階として、十分な余裕を持った準備が必要です。
長期滞在のために一時帰国が必要な流れ
短期滞在中にデジタルノマドビザへの在留資格変更を申請した場合でも、 審査が長期化する可能性が高いため、次のような状況が生じることがあります。
- 短期滞在ビザの在留期間満了までに結果が出ない
- 結果を待つ間、日本に滞在し続けることが難しい
- 一度出国し、結果が出たタイミングで改めて入国する必要が出てくる
このように、「一度日本に来て申請すれば、そのままスムーズに長期滞在できる」とは限らない点に注意が必要です。
日程調整・渡航費の負担
一度短期滞在で来日し、その後の審査結果に合わせて再度渡航する場合、 次のような負担やリスクが生じます。
- 往復の航空券代、宿泊費などの渡航コストの増大
- 在留資格の結果に合わせてフライト日程を柔軟に変更する必要がある
- 家族帯同を予定している場合、家族全員分のスケジュール調整が必要になる
こうした点から、デジタルノマドビザは「気軽に試してみるビザ」というよりも、 時間・費用・リスクを十分に理解したうえで計画的に申請するビザと考えるのが現実的です。
4. デジタルノマド向け特定活動ビザ申請代行サービスの概要
1. サービス概要
行政書士法人ACROSEEDでは、特定活動(告示53号)デジタルノマドビザの許可実績をもとに、 申請人ごとに「強み」と「リスク」を整理した要件分析を行います。
制度上の形式要件だけでなく、次のポイントを総合的に確認します。
- 現在の収入水準と収入源のバランス・継続性
- 業務内容が「海外向けリモートワーク」として制度趣旨に合致しているか
- 本国・居住国での納税・社会保険の状況
- 家族帯同を希望する場合の要件充足状況
そのうえで、「すぐ申請すべきか」「準備期間を取った方がよいか」など、 申請タイミングや進め方について具体的な方針をご提案します。
ACROSEEDでは、 海外雇用契約・業務委託契約・収入状況・活動実態を整理したうえで、 デジタルノマド特定活動に適合する申請設計を行い、 不要な誤解やリスクを避けた形で申請をサポートします。
対象となる方
- 海外企業に雇用され、日本からリモートワークを行いたい方
- 海外クライアント向けに業務を行うフリーランス・個人事業主
- 観光ビザでは滞在期間が足りず、適法に中長期滞在したい方
- 日本国内での就労を伴わない形で、一定期間日本に滞在したい方
- デジタルノマド特定活動に該当するか判断が難しいケース
2. サービスに含まれる内容
- デジタルノマド特定活動への該当性判断
- 海外雇用・業務委託契約内容の整理と適合性チェック
- 収入要件・資金計画に関する立証整理
- 活動内容を明確化した活動説明書・理由書の作成
- 出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請/変更申請の取次
- 審査中の追加資料要請への対応・補足説明
- 滞在期間満了後を見据えた在留戦略に関するアドバイス
3. ACROSEEDに依頼するメリット
デジタルノマド特定活動ビザの審査では、 形式的な契約書の有無だけでなく、 実際の業務内容や収入の流れが制度趣旨に合致しているか が重視されます。
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
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1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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