【2025年改正対応】経営管理ビザの要件と取得完全ガイド
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出入国在留管理庁より、在留資格「経営・管理」に関する上陸基準省令・施行規則の改正が施行されました。 新基準では、経営者本人の実働性と経営基盤の安定性がより厳格に審査されます。主な要件変更は以下の通りです。
- 常勤職員の雇用義務:会社で1名以上の常勤職員(日本人または身分系在留資格者)の雇用が必須。
- 資本金等の基準:最低3,000万円以上の払込資本または投下総額が必要。
- 日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上)を有すること。
- 学歴・職歴:関連分野の修士・博士・専門職学位、または経営・管理実務3年以上。
- 事業計画の専門家確認:提出する事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認が必須。
- 事業所要件:規模に見合う専用事業所の確保が必要。自宅兼用は原則不可。
■ 経過措置
施行日前に受け付けた申請は原則旧基準を適用。既に「経営・管理」で在留中の方の更新は、
2028年10月16日までに行う申請に限り、旧基準での個別判断が可能です。
ただし、3年経過後の更新は新基準充足が必須となります。
詳細は以下で確認できます:
▶ 入管庁公式発表
▶ 改正概要・ガイドラインPDF
▶ 改正内容の詳細解説はこちら
ACROSEEDでは新基準対応の事業計画確認、雇用設計、日本語要件充足支援を実施中です。
また、お客様の状況に応じて経営管理ビザに代わる代替え案もご提案可能です。
お気軽にご相談ください。
1.経営管理ビザとは
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、既存事業の管理に従事する場合に与えられる在留資格です。会社設立や事業運営に関わる方が対象で、事務所の確保・人員体制・資金計画・事業計画などの一定の条件を満たす必要があります。
【重要】2025年10月16日施行の法改正により、経営管理ビザの要件が変更されています。
本ページでは制度の概要を説明し、具体的な審査要件は最新ガイドに基づき
改正内容の詳細ページ
に集約しています。「経営管理ビザ 要件」の最新情報は必ずご確認ください。
「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」を見直して創設されました。(旧)「投資・経営」は対日投資を前提としていましたが、見直し後は、外資の参入している企業を含め、日本国内の事業の経営・管理業務に実質的に従事する外国人を広く受け入れる枠組みとなっています。
経営管理に該当する活動の代表例は次の通りです。
- 日本において新たに事業の経営を開始し、その経営を行う、又は当該事業の管理に従事する活動
- 日本において既に営まれている事業に参画し、その経営を行う、又は当該事業の管理に従事する活動
- 法人等において事業の経営を行っている者に代わり、その経営を行う、又は当該事業の管理に従事する活動
実務上、社長・取締役・監査役・事業部長・工場長・支店長など、事業の経営判断や組織運営に実質的権限を持つポジションが対象になります。なお、具体的な審査要件(資金計画・人員体制・日本語能力・学歴/職歴・事業計画の専門家確認 等)は改正後の基準に従います。最新の審査ポイントとチェックリストは こちら(改正詳細) をご覧ください。
申請に当たっては、実際に業務を開始できる体制(事業所の確保、許認可、雇用計画、仕入・契約、資金繰り、会計・税務体制 等)を整え、事業の安定性・継続性・実働性を立証することが重要です。
とくに飲食・小売等の店舗型事業では、賃貸借契約・内装工事・仕入契約・人員手配などの初期投資が先行します。不許可時の損失リスクが大きいため、要件設計と証拠資料の整備を事前に行うことをおすすめします。
入管法・関連省令・ガイドラインの運用は随時見直されるため、最新の審査動向を踏まえた申請計画が欠かせません。ACROSEEDでは、改正後要件に対応した 事業計画の専門家確認、雇用設計、日本語要件の充足支援まで一貫してサポートしています。 無料相談からご相談ください。
2.経営管理ビザの要件(2025年改正の審査ポイント)
1.令和7年10月16日以降の経営管理ビザ新要件
出入国在留管理庁は、令和7年10月16日施行の省令改正により、在留資格「経営・管理」の許可基準を正式に改正しました。これにより、外国人が日本で会社を経営し、新規で在留資格「経営管理」を取得する場合の要件が以下のように大幅に強化されています。
なお、すでに経営管理ビザを取得されている方の更新申請については、経過措置として施行日(2025/10/16)から3年間(〜2028/10/16)は、改正後基準に完全に適合していない場合でも、 経営状況や改正後基準に適合する見込みなどを踏まえ、総合的に許否判断が行われます。
ただしこの間も、実態審査(事業継続・納税・社保・活動実績)や、活動内容説明文書(更新時原則必須)の 内容は厳格に確認されます。
法改正後の経営管理ビザ更新の要件については以下のページをご覧ください。
経営管理ビザ更新ガイド(2025)
2025年10月施行の経営管理ビザ(経営・管理)の改正に完全対応。更新時に必要な『活動内容説明文書』『日本語能力』『常勤者確認』など最新要件を専門家が解説します。
1.常勤職員の雇用(新要件)
申請者が経営する会社等において、1人以上の常勤職員の雇用が必須になりました。
対象となる「常勤職員」は、以下のいずれかの身分を有する者に限られます。
・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格で在留する外国人は、常勤職員としてのカウント対象外です。
2.資本金の額等(新基準)
これまでの500万円以上から、改正後は3,000万円以上の資本金等が必要となりました。
法人の場合は株式会社では払込済資本金、合同会社などでは出資総額を指します。
また、個人事業の場合は事業所の確保・職員給与(1年分)・設備投資費など、事業に投下される総額が3,000万円以上必要です。
3.日本語能力(新設要件)
申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(CEFR B2相当=JLPT N2以上)を有している必要があります。
以下のいずれかを満たすことで証明できます。
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・日本で20年以上の在留歴
・日本の大学・専門学校卒業
・日本の義務教育を修了し高校を卒業
4.経歴・学歴(新要件)
申請者は、以下のいずれかを満たす必要があります。
この3年以上の経営または管理職経験の期間には、起業準備活動期間(特定活動51号等)も経歴年数に算入されます。
5.事業計画書の確認(新制度)
提出する事業計画書は、経営に関する専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による確認が義務付けられました。
計画内容に「具体性・合理性・実現可能性」が認められることが審査の前提となります。
※ 行政書士・弁護士以外の者が報酬を得て申請書類を作成することは行政書士法違反の可能性があります。
6.事業所要件(強化)
自宅を事業所として兼ねることは原則不可。
改正後の基準に応じた規模・恒常性を備えた専有の事業所を確保する必要があります。
7.永住申請・更新への影響
改正後の要件を満たしていない場合、永住許可申請や高度専門職への変更は原則認められません。
ただし、2028年10月16日までの経過措置として、既存在留者については経営状況や新基準達成見込みを考慮し、柔軟に判断されます。 (黒字経営・納税・社保加入・専門家評価書の提出があれば考慮対象)
8.その他の留意点
長期出国がある場合、活動実態がないと判断され更新不許可となる可能性があります。
労働保険・社会保険・源泉所得税・法人税・消費税・地方税等の納税義務の履行状況が厳格に確認されます。
事業に必要な許認可の取得状況の証明書類提出が求められます。9.経過措置と特定活動(51号)からの変更
施行日前に受付された申請は、旧基準で審査されます。 施行日以降に特定活動(51号)→経営・管理への変更申請を行う場合は、新基準が適用されます。
今回の改正により、「経営・管理」ビザはより実務的・実体的な経営能力と日本での経営体制を求める資格へと移行しました。 特に、3,000万円の資本金・常勤職員雇用・日本語運用体制・専門家による事業計画確認が実質的な合格ラインです。
既に在留中の方も、2028年10月16日までの経過措置期間中に新基準への移行準備を進めてください。
ACROSEEDでは、お客様の状況に応じて経営管理ビザに代わる代替え案もご提案可能です。
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【2025年改正後】経営管理ビザ 新規取得要件セルフチェック
2025年10月16日施行の改正に対応。経営管理ビザの新規取得要件をYes/Noでセルフ診断。
2.従来からの経営管理ビザ要件
申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、または既存事業の管理に従事する場合、次の観点を満たす構成で立証します(数値基準は前掲の新基準ダイジェストおよび詳細ページを参照)。
- 事業所の確保:日本国内に、当該事業のための使用実態がある施設を確保していること(専用性・継続性・人と設備)。
- 事業規模の相当性:雇用・資金計画・設備投資・運転資金等が、新基準に整合する規模で具体的であること。
- 管理者の適格性:管理従事の場合は、学歴(修士等)または実務3年以上を満たし、日本人と同等額以上の報酬であること。
1.経営管理ビザ取得のための事務所要件
事業所は、単一の経営主体が一定区画で継続的に事業を営む場であり、人員と設備を伴う使用実態が求められます。賃貸の場合は事業用途(事務所/店舗等)での契約と、法人(予定)名義の整合が必要です。
〔不可となりやすい形態の例〕
- 短期・可動式の仮設スペース(特段の合理性がない場合)
- バーチャルオフィス(住所/電話転送のみ等の形態)
- 自宅兼用(原則不可、例外は要件充足の厳格な立証)
〔立証に有効な例〕 物件契約(事業用途/名義の一致)、間取り図/区画写真、看板・表札、固定電話/通信/複合機、什器備品、郵便物・宅配の受領実績、来客導線、消防・業法系許認可の写し 等。
スタートアップ等で住居と同一建物を利用する場合は、貸主の事業使用承諾、法人の使用同意、事業目的占有スペースの明確化、共益費等の負担取り決め、標識掲示などの要件を満たす必要があります。
「住居」を事業所とする場合の許可・不許可事例(入管発表)
許可事例1
住居契約であっても、事務所利用の特約があり、使用実態の証拠が揃っていたため事業所確保と認定。
許可事例2
本店は役員自宅でも、支社として商工会物件を賃借しており、事業所確保と認定。
許可事例3
住居とは別動線の事務所入口、標識掲示と事務機器設置を確認でき、事業所確保と認定。
不許可事例1〜3
標識なし・設備なし・帳票なし、または名義不一致や事業使用の貸主同意なし等により、事業所確保と認められず不許可。
【参考アーカイブ】旧基準:事業規模(資本金500万円以上 等)
(旧)経営管理ビザの事業規模(資本金500万円以上)
イ. 2人以上の常勤職員
外国人経営者以外に、日本に居住する常勤職員2名以上(日本人または身分系在留資格者)を要件としていた運用。
ロ. 資本金の額
会社形態の場合、払込資本または出資総額が500万円以上を要件としていた運用。
ハ. イ又はロに準ずる規模
常勤1名+不足相当の投下(目安250万円)など、準ずる規模を認める考え方が示されていた運用。
| 1. 事業所の確保 | 事業所施設の確保に係る費用 |
|---|---|
| 2. 雇用する職員の給与等 | 役員報酬・雇用職員への報酬 |
| 3. その他 | 事務機器・備品・事業所維持費用 等 |
借入金の扱い等の詳細は個別事情により評価が分かれうるため、現行の新基準での資金計画は 改正詳細ページをご確認ください。
3.管理者の経験・適格性(新基準の考え方を反映)
管理に従事する場合は、改正後は関連分野の学位(修士・博士・専門職)または 経営・管理実務3年以上のいずれかを満たす必要があります(報酬は日本人と同等額以上)。 旧基準での「大学院専攻期間の算入」等の考え方は、最新ガイドに即して整理されています。 詳細は 改正詳細ページ を参照ください。
3.経営管理ビザ取得で不許可となるケースと対策

経営管理ビザの審査では、「事業の実体」「計画の現実性」「資金の安定性」「経営者の適格性」に加え、2025年10月16日施行の改正により雇用(常勤1名)・資金計画(投下総額3,000万円等)・日本語B2相当・学歴/実務3年以上・事業計画の専門家確認などの充足が重視されます。どれか1つでも弱いと不許可になりうるため、以下の典型原因と対策を踏まえ客観資料で立証してください(数値要件の詳細は改正解説へ)。
1.事業計画の不十分さ
原因
計画が抽象的で収益構造やKPIが示されていない、差別化や販路設計が不明確、採用・設備・資金繰りと数字の整合が取れていない場合は、実現可能性・継続性に疑義が生じます。専門家確認が形骸化していると更に減点されます。
・競合比較(価格・品質・チャネル等)や差別化が不明確
・人員計画・投下総額・運転資金の整合が取れていない
対策
数量化と証憑化が鍵です。TAM/SAM/SOM、販路別CVR、単価・粗利・回収期間、採用計画と稼働率、必要許認可の取得計画まで具体化。中小企業診断士・公認会計士・税理士等の所見付きで計画とエビデンスの対応表を添付します(詳細は改正解説)。
・競合比較表(価格・品質・供給体制・納期等)
・専門家確認書(所見付き)+「計画⇔証拠」対応表
2.資本金や財務状況が不安定
原因
投下総額3,000万円(法人は払込資本/出資総額)の根拠不足、資金出所の不透明さ、運転資金不足、入出金履歴の不整合は典型的な減点要素です。残高証明だけでは評価されません。
・資金の出所や送金ルートの説明不足(時系列不明)
・6〜12か月の運転資金不足/資金繰り計画の脆弱さ
対策
見積・契約・請求・領収・送金の時系列証憑束を作成。投下総額は内訳表で分解し、銀行明細で入出金の連続性を示します。融資・出資がある場合は契約書・払込記録・担保/個人保証の有無を添付(詳細は改正解説)。
・銀行取引明細(送金元の身元資料を含む)
・運転資金6〜12か月の資金繰り表/融資・出資書類
3.事業所の実態がない
原因
登記のみ、バーチャルオフィス、住居兼用(原則不可)など、専用性・継続性・人員と設備の実体が弱いと不許可リスクが高まります。現地確認で標識・備品・導線・郵便実績の欠落が露見しやすいです。
・看板/固定電話/通信/什器が不十分、郵便・宅配の受領実績がない
・該当業種の許認可(食品衛生、古物商など)が未整備
対策
事業用途・法人名義の賃貸契約、標識掲示、設備・什器の稼働写真、来客導線、郵便/宅配の受領記録、該当許認可の写しで使用実態を立証。住居併用は例外的取扱いのため、実体証拠を厚めに。
・備品リスト(PC/複合機/固定電話)+稼働状況写真
・許認可・保険・消防関連の写し/来客導線・受付動線の写真
4.経営者としての適性不足
原因
改正後は、関連学位(修士・博士・専門職)または実務3年以上の立証、日本人と同等額以上の報酬の合理性、さらに日本語B2相当(申請者または常勤職員)の充足が求められます。
・報酬水準の合理性(職務・地域相場)の説明不足
・日本語B2の証明不備(試験区分・スコア・発行体裁)
対策
履歴書・職務経歴書・在職証明・推薦状・学位記・成績証明で適性を立証。賃金相場(職種・地域)の客観資料で報酬合理性を補強。日本語はJLPT/NAT/JPT等のスコア票や社内運用体制の説明で充足を示します。
・賃金相場資料(求人/統計等)で報酬根拠を提示
・日本語スコア証明、または社内日本語運用体制の説明
5.在留資格の履歴に問題がある
原因
虚偽申告・資格外活動・届出漏れ等があると信頼性の観点から厳格に判断されます。税・年金・社保の滞納もマイナス評価です。
・税・年金・社会保険の滞納
対策
時系列の在留履歴を整理し、疑義は補足説明書で誠実に説明。税・年金・社保は完納証明を整備。将来の永住・帰化にも影響するため、透明性を最優先に。
・納税証明、年金/社保の納付状況証明の添付
4.2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱いについて

1.2名以上で経営管理ビザを取得する場合の要件
共同で事業を起こした複数の外国人が、それぞれ役員に就任する場合であっても、各人の具体的な業務内容と意思決定権限から「在留資格該当性(経営・管理に該当)」および上陸基準適合性が審査されます。
したがって、役員に就任しているという事実のみでは「経営・管理」に該当しません。
複数の外国人が経営又は管理に従事するには、当該事業の規模・業務量・売上計画と照らして複数名で経営管理を行う合理性が必要です。各人の担当業務、権限範囲、評価KPI、報酬等を明確化し、重複ではなく補完関係にあることを示します。
上記を踏まえ、2025年10月16日施行の新基準に沿って、共同経営者それぞれについて「経営・管理」に該当するかを判断します(例:常勤1名以上の雇用、投下総額3,000万円相当の資金計画、日本語B2相当の充足〈申請者または常勤職員〉、学歴(修士・博士・専門職)又は実務3年以上、事業計画の専門家確認等)。詳細は改正解説を参照してください。
要件の整理(各人についての判断基準)は以下の通りです。
1.事業規模・業務量に照らし、複数名で経営又は管理を行う合理的理由があること
2.各人の業務内容・権限・責任範囲・KPIが明確で、経営管理業務としての実体があること
3.各人が経営又は管理業務の対価として、職務に見合う報酬を受けること(日本人と同等額以上)
2.許可事例(入管発表を踏まえた新基準整合の例示)
許可事例1
外国人A及びBがそれぞれ1,500万円ずつ出資し、本邦で輸入雑貨業を営む資本金3,000万円のX社を設立。Aは通関・輸出入・海外取引の実務と取引先開拓の責任者、Bは品質・在庫管理及び経理・内部統制の責任者を担当。
Aは海外取引・価格交渉・物流統括、Bは原価管理・月次決算・資金繰りを所掌し、経営方針は合議で決定。常勤職員1名以上を雇用(社保加入・勤怠管理)、日本語B2相当(BがN2)を充足。事業計画は中小企業診断士の所見付きで、投下総額の内訳・証憑を整備し、各人に職務相応の報酬を支給。
許可事例2
外国人C及びDが1,800万円と1,200万円を出資し、運送サービス業の資本金3,000万円のY社を設立。エリアを分けてCは営業・配車・大型案件統括、Dは安全管理・車両保守・ドライバー教育を担当。
全社方針はC・Dで合議決定。常勤職員1名以上の雇用を満たし(社保加入・雇用契約添付)、日本語B2相当は常勤職員で充足。事業計画は公認会計士の確認を受け、投下総額の内訳・支払証憑・資金出所の時系列を提出。各人の報酬は職務と市場相場に基づき設定。
5.4か月ビザ~海外在住の外国人が日本で起業する最も便利な方法~

これまで協力者無しで外国人が1人で起業するのは困難でした。2015年4月に「4か月の経営・管理」が新設され、海外在住の方でも単独で来日して会社設立・口座開設など起業準備を進められるようになりました。ACROSEEDでも多数のサポート実績があります。
従来は、日本側に協力者がいないと株式会社の設立登記が難しく、資本金振込に用いる発起人名義の銀行口座の写しがネックになっていました。いわゆる「口座を借りる」ような不自然な形を避けられないケースもあり、トラブルの原因にもなっていました。
4か月ビザにより、来日後に本人名義で住民登録・在留カード取得・印鑑登録・銀行口座開設が可能となり、資本金の振込→設立登記までを自力で進められます。90日滞在との差は大きく、実務上の利便性が格段に高い在留枠です。
ポイントは、4か月の在留中に会社設立と必要準備を完了し、期間満了前に更新(又は在留資格変更)の申請に入ることです。2025年10月16日施行の改正後は、更新・変更時に新基準(常勤1名の雇用、投下総額3,000万円、日本語B2相当、学歴または実務3年以上、事業計画の専門家確認 等)への適合が求められます。4か月枠は「準備のための在留」なので、次の段階で新基準を満たす設計が不可欠です(詳細はページ冒頭の「改正のお知らせ」および 改正解説をご確認ください)。
4か月ビザの基本的な流れは、来日→住民登録・在留カード→印鑑登録→銀行口座開設→資本金入金→設立登記→各種許認可・雇用手続→更新申請です。スケジュールは余裕を持ち、証憑(契約書・請求/領収・銀行明細・写真 等)を時系列で整理しておくと審査で有利です。
4か月の経営管理ビザの詳細はこちらのページをご覧ください。

4か月ビザで海外在住の外国人が日本で会社設立する方法
最初に「4か月の経営・管理」で来日し、本人名義で住民登録・口座開設を進めることで、資本金の送金~設立登記までをスムーズに完了できます。
弊社ご依頼のケースでも、4か月枠で印鑑登録と口座開設を完了し、設立登記→許認可→雇用を経て、新基準に沿って更新・変更を許可取得された実例が多数あります。要件設計から証拠化まで一貫してご支援いたします。
6.経営管理ビザ申請のタイムスケジュール(会社を設立して事業を営む場合)
経営管理ビザを新規で取得する場合、会社設立の準備開始から許可までの目安は早くて3か月、一般的に4〜6か月です。許認可・雇用・資金移動などの進捗により前後します。
2025年10月16日の改正後は、更新・変更段階で常勤1名の雇用、投下総額3,000万円(法人は払込資本/出資総額のイメージ)、日本語B2相当(申請者または常勤職員)、学歴(修士・博士・専門職)または実務3年以上、事業計画の専門家確認等の充足が求められます。ビジネス開始時期にご希望がある場合は、逆算スケジュールで早めにご相談ください(詳細は改正解説)。
1.経営管理ビザ取得までの流れ
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1
- 無料相談
- 経営管理ビザの許可見込みを診断し、要件ギャップ(常勤1名・投下総額・日本語・学歴/実務・専門家確認)を洗い出します。ご相談は ①電話 ②メール ③オンライン(Skype/Zoom/LINE/WeChat)④ご来社 からお選びいただけます。
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2
- 業務のご依頼
- ご依頼後、契約締結・ご入金をもって着手。要件設計表(資金計画・雇用設計・事務所・許認可・スケジュール)を共有し、証憑の収集計画を立てます。
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3
- 会社設立(1か月程度)
- 改正後の審査を見据え、入管要件に整合する投資設計で株式会社/合同会社の設立登記を行います。
・定款作成 → 公証役場で定款認証
・資本金/出資金の払込み(投下総額計画の一部として時系列証憑を保存)
・法務局で登記(本店所在地・目的・役員体制の整合を確認)
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4
- 税務署へ各種届出(2週間程度)
- 税務・社保等の各種届出を進めます。控えは入管申請時の実体立証に使用します。
・法人設立届出書/青色申告承認申請(任意)
・給与支払事務所等の開設届/源泉所得税の納期特例申請(任意)
・社会保険・労働保険の手続(該当時)
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5
- 事業開始の準備(1か月程度)
- 事務所契約(事業用途・法人名義)、什器・通信・標識、仕入・業務委託契約、業法許認可(該当業種)等を整備。専用性・継続性・設備/人員の実体を写真や契約書で時系列化します。
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6
- 従業員の募集
- 常勤1名以上の雇用が前提です(日本人・特別永住者・身分系在留資格)。雇用契約書、社保加入、勤怠・給与体制を整備し、入管提出用に立証資料(雇用契約書・社保資格取得届控え 等)を準備します。
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7
- 経営管理ビザ申請書類作成
- 会社の営業実態を確認しながら、事業計画の専門家確認(中小企業診断士/公認会計士/税理士 等の所見付き)を取得。投下総額3,000万円の内訳表と証憑束(見積・契約・請求・領収・銀行明細)を時系列で揃え、日本語B2・学歴/実務の証明も添付します。
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8
- 入国管理局への申請代行(1~3か月)
- ACROSEEDの行政書士が出入国在留管理局へ申請します。審査目安は約1〜3か月。追加資料の要求に備え、計画⇔証拠の対応表を用意します。
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9
- 許可の取得代行
- 許可通知はACROSEEDに到達。行政書士が証印手続を実施し、在留カードの受領・内容確認(在留期間/就労内容)まで代行します。
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10
- 在留カード等ご返却
- 新しい在留カード等をご返却して業務完了。以降の更新・変更時は新基準の継続充足(雇用・資金計画・実績)を前提に、月次の証憑整備と審査対策をご案内します。
実務メモ:4か月枠で来日→設立・口座開設→許認可→雇用→申請の流れをとる場合も、更新/変更段階で新基準(常勤1名・投下総額3,000万円・日本語B2・学歴/実務・専門家確認)が問われます。早期に資金移動と雇用開始の時系列証憑を整え、こちらの最新基準に沿って準備を進めてください。
2.経営管理ビザ申請の審査期間
審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
7.業種別経営管理ビザ取得のポイント

1.飲食業の場合
飲食業で経営管理ビザを取得するには、飲食店営業許可が取れる店舗物件の確保が必須です。単なる事務所ではなく、設備・面積・動線・衛生設備が基準を満たす必要があります。改正後は、常勤1名の雇用、投下総額3,000万円(内訳の証拠化)、日本語B2相当、学歴または実務3年以上、事業計画の専門家確認の充足が前提となります。
・常勤1名の雇用(社保加入・雇用契約・勤怠体制)
・投下総額3,000万円の内訳と時系列証憑(設備・内装・人件費・賃料 等)
・事業計画に人員配置・衛生管理体制・収益モデルを明記(専門家確認)
・立地・営業時間・日本語対応(N2相当)を運営体制で担保
2.IT・スタートアップ業の場合
IT・スタートアップでも独立した物理オフィスの確保(バーチャル不可)が必要です。実績が少ない場合は、MVP/プロトタイプ・受注見込み・SaaS料金設計・顧客獲得戦略などを数量的に示します。改正後の要件(常勤1名・投下総額3,000万円・日本語B2・学歴/実務3年以上・専門家確認)に沿って、人件費・クラウド/開発費を含む投下総額の裏づけを整えます。
・投下総額3,000万円の内訳:人件費/開発費/SaaS/設備/広告 等
・収益モデル・価格体系・KPI(MRR/チャーン/CAC 等)の提示
・実績が薄い場合はPoC/LOI/基本合意書で需要の実在を立証
・日本国内での活動実態(商談・契約・サポート体制)の明示
3.貿易・輸出入業の場合
貿易業は、在庫/保管の実体(自社倉庫または3PL契約)の確保がポイントです。取引先リスト・見積/契約予定・取引フローを提示し、物流・通関の手当てを示します。食品・化粧品等は関連法令の許認可を確認し、資金は投下総額3,000万円の内訳を時系列で立証します。
・倉庫契約または3PL契約の写し(所在地・面積・保管条件)
・通関/物流の体制(フォワーダーとの委託契約 等)
・関連許認可(食品衛生法・薬機法 等)の取得見込みとスケジュール
・投下総額3,000万円の内訳(在庫・物流・人件費・賃料 等)を証憑化
4.不動産業の場合
不動産業は宅建業免許が前提で、独立性の高い事務所と社内体制の整備が必要です。営業保証金または保証協会加入の準備、専任体制の説明、集客・収益計画の具体化が重要です。資金は投下総額3,000万円の内訳と証憑を整えます。
・営業保証金または保証協会加入の手当て
・集客方法(仲介/賃貸/管理/買取再販 等)と収益計画の具体化
・事務所要件:独立性・標識・来客導線・固定電話
・投下総額3,000万円の内訳(人件費・保証金/会費・賃料・広告 等)
5.コンサルティング業の場合
コンサルは無形サービスのため、職歴・資格・実績・成果物サンプルで専門性を立証します。国内顧客の存在や契約予定先、提供メニューと価格、納品物の形式・頻度を具体化します。物理オフィスの確保に加え、要件は常勤1名・投下総額3,000万円・日本語B2・学歴/実務3年以上・専門家確認に沿って整備します。
・国内顧客の存在を示す資料(見積・基本合意・発注予定の書面)
・提供メニュー/価格/納品物の仕様(レポート・研修・伴走支援 等)
・物理オフィス必須(用途・名義の整合/標識・備品・通信)
・投下総額3,000万円の計画+証憑(人件費・賃料・広告・出張 等)
8.経営管理ビザ申請の必要書類
必要書類は法改正・運用変更で変動します。2025年10月16日施行の改正後は、常勤1名の雇用、投下総額3,000万円、日本語B2相当、学歴(修士・博士・専門職)または実務3年以上、事業計画の専門家確認などの立証が重視されます。最新情報は入管庁サイトをご確認ください。
ACROSEEDにご依頼の場合、入管庁の掲示様式をベースに、事案ごとに許可率を高める構成(計画⇔証拠の対応表、時系列の資金エビデンス 等)で書類化します。改正要件の詳細もあわせてご参照ください。
【令和7年10月16日以降に申請する場合】
・常勤1名の雇用:雇用契約書/社保資格取得届控え/賃金台帳・勤怠記録/雇用保険適用事業所設置届 等
・投下総額3,000万円:内訳表(設備・人件費・賃料・広告 等)/見積・契約・請求・領収/銀行取引明細(時系列)/送金元の身元資料
・日本語B2相当:JLPT N2 等のスコア票/日本語運用体制の説明(社内通訳・日本語話者配置)
・学歴・実務:学位記・成績証明/在職証明・職務記述書・推薦状(職務との関連性がわかるもの)
・事業計画の専門家確認:中小企業診断士・公認会計士・税理士等の所見付き確認書/計画⇔証拠の対応表
・事業所の実体:事業用途の賃貸借契約(法人名義)/標識・什器・通信回線の写真/来客導線/郵便物受領実績/(該当業種)許認可の写し
・来日後の住民登録・印鑑登録・口座開設の完了証明(写し)
・設立登記完了後、更新/変更時に新基準を満たす計画(雇用開始時期、投下総額の実行計画、専門家確認の取得予定)
・時系列での証憑束(契約→支払→納品・稼働→売上)の整備
9.経営管理ビザ申請のQ&A
※2025年改正後の新基準はこちら:主な要件(改正対応)
1.事務所要件とは何ですか?住居兼用やバーチャルオフィスは認められますか。
A. 事務所は事業用として独立性・専用性・継続性を備えた実体が必要です(事業用途・法人名義の賃貸借、看板・固定電話/ポスト、机・PC・複合機など設備、来客導線・稼働状況が分かる写真等)。住居兼用は原則不可で、例外は要件の厳格充足と個別判断。住所貸し・電話転送主体のバーチャルオフィスは不可です。現地確認を想定し、契約書・写真・郵便受領実績等を時系列で整えてください。2.投下総額3,000万円の考え方は?個人事業や借入はどう扱われますか。
A. 改正後は、法人は払込資本/出資総額を含む「投下総額3,000万円以上」、個人は事業所・人件費(概ね1年分)・設備等への投下総額で充足します。個人事業の支出も、事業目的であることが分かる見積・契約・請求・領収・銀行明細などの時系列証憑で立証可能。借入は直ちに投資額とみなされませんが、使途の特定・返済条件・個人保証の有無等が明確で、かつ実際の支出に結び付く場合は評価余地があります。単なる残高ではなく、資金移動→支出→稼働/納品までの連続性が鍵です。3.「常勤1名」とは誰をカウントできますか。雇用形態や在留資格の条件は?
A. 申請人本人を除く、日本に居住する常勤職員1名以上が必須です。日本人のほか、特別永住者・永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者など就労制限のない在留資格の外国人がカウント可。常勤性(所定労働時間)・雇用契約・社会保険加入・勤怠/賃金台帳等で実体を立証します。非常勤・業務委託・アルバイトは原則不可。役員でも就労制限がなく実勤務実態があれば評価対象になり得ます。4.「学歴または3年以上の経験」は何で証明しますか。大学院での専攻は算入できますか。
A. 改正後は、関連分野の学位(修士・博士・専門職)または経営/管理の実務3年以上のいずれかを満たします。実務は在職証明・職務記述書・組織図・辞令・評価・業績資料等で立証。大学院での経営/管理系科目の専攻期間は算入可です(例:修士2年+実務1年=3年)。職務が「管理」(部門統括・予算/人事権限・KPI責任等)に該当すること、報酬が日本人同等以上であることの合理性根拠も添えましょう。5.複数の外国人で共同申請する場合、全員が「経営・管理」の該当性を満たすには?
A. 役員名簿へ載せるだけでは不十分で、事業規模・業務量から複数名で経営/管理を行う合理性が必要です。各人の担当領域(例:海外取引統括/品質・在庫・経理統括 等)、意思決定プロセス・権限・KPI・報酬を文書化。出資・報酬・常勤体制、社内規程・稟議フロー・組織図、常勤1名の雇用や投下総額3,000万円の立証を整備すれば、全員分の該当性・上陸基準適合性を個別に説明できます。この他のケースの経営管理ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
10.2024年に経営管理ビザのご依頼を頂いたお客様の業種のご紹介
弊社にご依頼頂き、2024年に経営管理ビザの許可を取得されたお客様の業種を一部ご紹介します。(個人が特定されない範囲で、年代・出身国・主たる事業分野のみを記載)
| 40代女性 | アメリカ | 映画・ドラマ・広告等の制作 |
|---|---|---|
| 50代男性 | 中国 | 貿易業(楽器の輸出販売等) |
| 30代女性 | オーストラリア | インバウンド観光に関するマーケティング等 |
| 60代男性 | 中国 | アパレル製品の製造・輸入・販売等 |
| 40代男性 | 中国 | 電子部品、各種ランプの輸出入 |
| 30代男性 | ニュージーランド | 中古建設機械の輸入および販売 |
| 20代男性 | 中国 | デジタルコンテンツの開発・翻訳・販売 |
| 30代男性 | インドネシア | 3D作品の制作販売 |
| 30代男性 | イギリス | キャラクター商品・文房具・ゲーム等の販売・輸出入 |
| 30代女性 | タイ | 貿易・輸出入・販売 |
| 60代男性 | アメリカ | 資産運用に関するコンサルティング |
| 30代男性 | フランス | 映像・画像等の制作販売 |
| 30代男性 | ベトナム | 健康グッズ・スポーツグッズの輸出入・販売 |
| 30代男性 | 台湾 | デジタルコンテンツの開発・翻訳・販売 |
| 50代男性 | 韓国 | 飲食店の経営 |
| 30代女性 | アメリカ | 語学教室の運営 |
| 30代女性 | 中国 | 各種商品のオンライン販売 |
| 30代男性 | アメリカ | 語学教室の運営 |
| 20代男性 | ロシア | マーケティング・ブランディング等のコンサルティング |
| 30代男性 | ドイツ | 映像・画像等の制作販売 |
| 20代男性 | 中国 | キャラクター商品・文房具・ゲーム等の販売・輸出入 |
| 30代女性 | ベトナム | AIコンサルティング |
※記載の事例は一部抜粋です。許可取得後は運用・基準が変動することがあります。最新の審査要点は主な要件(改正対応)をご確認ください。
11.2025年 経営管理ビザ 業種ランキング TOP10
2025年に弊社で経営管理ビザの許可を取得されたお客様の業種を、社内集計に基づきランキング化しました。
(弊社Facebook投稿はこちら)
※環境により動画が表示されない場合は、Facebookの投稿ページをご覧ください。ランキングは集計期間内の社内データに基づくもので、個人を特定できる情報は含みません。
12.経営管理ビザを取得されたお客様の声
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VOL.181 G様(ベトナム) |
| 経営管理ビザ取得 |
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VOL.168 B様(台湾) |
| 4か月の経営管理ビザ取得から中長期の経営管理ビザへ |
![]() |
VOL.152 A様(中国) |
| 経営管理ビザ取得 |
![]() |
VOL.70 K様(中国) |
| 不許可後の経営管理ビザ取得 |
13.経営管理ビザ申請代行サービスのご案内
経営・管理ビザは2025年10月16日施行の改正により、常勤職員1名以上の雇用義務、資本金等3,000万円(または同等の投下総額)、日本語能力B2相当(JLPT N2以上等)、学歴(修士・博士・専門職)又は経営・管理の実務3年以上、専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による事業計画確認が新たに要件化されました。
弊社では専門家確認の手配、雇用・日本語要件の設計、3,000万円要件の資金計画まで一貫対応いたします。
1.経営管理ビザ取得の各種サービスのご紹介

一般的に外国人が日本で起業を行うためには、「経営・管理」ビザを取得する必要があります。
この場合には日本の「会社法」と「入管法」の双方の基準を同時に満たす会社を準備しなければなりません。
そのためには、資金の調達方法、オフィスの選定方法、会社の設立方法、事業計画の内容など、通常の会社設立とは異なる多くのハードルをクリアする必要があります。
しかし、ACROSEEDのサービスをご利用いただければ、1986年の開業以来40年近くにわたる実績と豊富な事例に基づいたサポートにより、安心して日本でのビジネスをスタートさせることが可能となります。
さらに、ACROSEEDでは会社設立、経営管理ビザ申請代行はもちろん、不動産の専門家、社会保険労務士、税理士などの各分野の専門家とアライアンスを組みワンストップでお客様の起業をサポートするため、複数の事務所に依頼する場合に比べて、安心して会社経営に専念でき、余計な時間とコストを削減することも可能です。
以下のケースに対応しております。
- 会社を設立したいので、現在の就労ビザから経営管理ビザに変更したい
- 外国人留学生が卒業後に日本で会社を作りたい
- 海外在住で日本で起業したい(日本国内に協力者がいる場合)
- 海外在住で日本で起業したい(日本国内に協力者がいない場合)
- 経営管理ビザの更新を依頼したい
- 経営管理ビザが不許可になったので再申請したい
現在は海外在住で日本に協力者がいない方は以下のページをご覧ください

海外在住の方向け経営管理4か月ビザの取得
海外在住で日本に協力者がいない場合は会社設立の前に4か月の経営管理ビザを取得すると手続きがスムーズになります。
経営管理ビザの更新については以下のページをご覧ください

経営管理ビザ更新申請代行サービス
経営管理ビザの更新で3年を取得するためのポイント、許可・不許可の典型ケース、必要書類などをご案内しています。
不許可になった経営管理ビザの再申請については以下のページをご覧ください

不許可になった経営管理ビザの再申請サービス
経営管理ビザが不許可となった場合に、お客様が不許可理由を入管に確認に行く際に行政書士が同伴し、不許可原因の分析および再申請を行うサービスです。
2.サービスに含まれる内容
経営管理ビザの取得
- (改正対応)事業計画の専門家確認(中小企業診断士・公認会計士・税理士)手配と確認書類化
- (改正対応)要件ギャップ診断:常勤雇用・日本語(B2/N2)・3,000万円の充足計画を個別設計
- 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国在留管理庁(入管庁)への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
会社設立
- 入管法規定に適合した会社の設立
- (改正対応)3,000万円投下計画(払込資本/出資総額/個人事業の投下総額)の設計とエビデンス整備
3.ACROSEEDに依頼するメリット
-
ACROSEEDが選ばれるわけ
- 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
- 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
- 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。
現在は年間3,000〜4,000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上、業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。

お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。

不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
ご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可を取得しています。
追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
出国日数が多い、不許可歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。
最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。
なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。
数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。
4.経営管理ビザ申請代行サービス費用(税別)
2025年改正に伴う「事業計画の専門家確認」(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の報酬は、以下の料金に含まれておりません。
当社で手配・日程調整は可能ですが、専門家の報酬は別途実費として、事前お見積のうえご負担いただきます(紹介料等はいただきません)。
依頼の要否・タイミング・確認の範囲は個別診断の上ご案内します。
また、2025年10月16日より登録免許税の金額が変更となりますのでご注意ください。
株式会社150,000円→210,000円
合同会社60,000円→210,000円
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
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1.経営管理ビザ取得と会社設立セットになったお得なパック
株式会社設立+経営管理ビザ取得
| 1.事業計画書の作成 | 593,500円 登録免許税変更のため2025年10/16より 660,000円 |
|---|---|
| 2.株式会社の設立 (印鑑作成、定款認証、登録免許税込み) |
|
| 3.経営管理ビザの申請 |
2.LLC設立+経営管理ビザ取得
| 1.事業計画書の作成 | 450,000円 登録免許税変更のため2025年10/16より 600,000円 |
|---|---|
| 2.LLCの設立(印鑑作成、登録免許税込み) | |
| 3.経営管理ビザの申請 |
4か月ビザパック(海外在住・日本に協力者がいない場合)
| 1.事業計画書の作成 | 593,500円 登録免許税変更のため2025年10/16より 660,000円 |
|---|---|
| 2.4か月の経営管理ビザ取得 | |
| 3.株式会社の設立 (印鑑作成、定款認証、登録免許税込み) |
|
| 4.経営管理ビザ1年への変更 |
2.個別サービス
| 経営管理ビザ手続き | 150,000円(別途消費税) |
|---|---|
| 会社設立 | 400,000円(別途消費税) |
| 事業計画書の作成 | 100,000円(別途消費税) |
3.更新サービス
| 経営管理ビザ更新 (2025/7/10以降の新必須『事業活動説明文書』対応) |
50,000~100,000円(別途消費税) |
|---|---|
| 事業計画書が必要な場合 | 100,000円(別途消費税) |
4.不許可になった経営管理ビザの再申請
| 不許可理由確認のご同伴 | 50,000円(別途消費税) |
|---|---|
| 不許可になった経営管理ビザの再申請 (不許可理由確認のご同伴サービスをご利用の場合) |
100,000円(別途消費税) |
| 事業計画書が必要な場合 | 100,000円(別途消費税) |
14.経営管理ビザ取得であわせてよく読まれるページ
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経営管理ビザ申請サポート
事業計画、資金、体制、実態の説明まで一貫して整理し、審査で伝わる申請書類を作成します。

4か月ビザで海外在住の外国人が日本で会社設立する方法
最初に「4か月の経営・管理」で来日し、本人名義で住民登録・口座開設を進めることで、資本金の送金~設立登記までをスムーズに完了できます。

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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また、英語・中国語対応も可能です。



