経営管理の在留資格を取得するには常勤職員1名の雇用は必須ですか?【2025年10月法改正対応】
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「経営管理ビザ(在留資格『経営・管理』)を取りたいが、常勤職員を1名雇うのは必須?」 「資本金を用意できれば、従業員なしでも申請できる?」 こうした疑問は、2025年10月の法改正をきっかけに非常に増えています。
結論から言うと、今回の改正で示された新ルールを前提にすると、会社で1名以上の常勤職員(日本人または身分系在留資格者)を雇用することは“必須”です。 以前よく言われていた「資本金500万円なら従業員なしでもOK」「従業員2名ルート」などの理解は、 改正後の前提とは一致しません。
1. 2025年10月法改正で「常勤職員1名以上」が必須になった理由
経営管理ビザは、元々「日本で事業を経営または管理する外国人」のための在留資格ですが、 近年、いわゆる“形だけの会社”による制度利用が問題視されるようになりました。
そのため、2025年10月の改正では、事業の実体・継続性を明確に示すために、 雇用(常勤職員)を要件として義務化し、さらに資本・能力・計画面でも条件が追加・厳格化された、という位置づけです。
2. 「常勤職員」としてカウントされる人(必須要件)
改正後の要件では、雇用すべき常勤職員は「日本人または身分系在留資格者」とされています。 具体的には、次のような方が該当します。
- 日本人
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
ポイントは、就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)の外国人を雇用しても、この「常勤職員1名」の要件としては評価されにくいという点です。 もちろん実務上、就労系外国人を雇うこと自体は可能ですが、 改正後の“必須要件を満たす雇用”としては、上記の対象者を雇う設計が基本になります。
3. 「常勤」とは?アルバイト・業務委託では足りないことが多い
常勤職員として評価されるには、単に雇ったという形式ではなく、 継続的にフルタイム相当で働いている実態が必要です。
- 雇用契約書がある(職務内容・勤務時間・賃金が明確)
- 継続して賃金を支払っている(賃金台帳・銀行振込記録)
- 勤務実態が説明できる(業務日報・シフト・職務分掌)
- 社会保険・税務など雇用主としての整備ができている
したがって、短時間のアルバイトや外注(業務委託)は、 原則として「常勤職員」としてカウントされにくいと考えておくのが安全です。
4. よくある誤解:「資本金3,000万円があれば雇用なしでよい?」
2025年10月改正後は、資本金等の基準として 最低3,000万円以上の払込資本または投下総額が必要とされます。 しかし、これはあくまで要件の一つであり、 資本要件を満たしても雇用要件が免除されるわけではありません。
改正後は、
- 資本金等3,000万円以上
- 常勤職員1名以上
が“セット”で求められる設計と理解するのが適切です。
5. 常勤職員要件以外にも追加された必須条件(改正後)
雇用が必須になっただけでなく、改正後は次の要件も追加されています。 申請では「全部満たす」ことが前提になるため、全体像を押さえてください。
① 日本語能力(B2相当・JLPT N2以上)
申請者本人または常勤職員のいずれかが、B2相当(例:JLPT N2以上)の日本語能力を有する必要があります。
② 学歴・職歴
関連分野の修士・博士・専門職学位、または経営・管理実務3年以上が求められます。 会社を作るだけでは足りず、経営者としての能力も要件化された点が大きな変更です。
③ 事業計画の専門家確認
事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認が必須となりました。 収支見込みや資金計画の妥当性が、専門家の視点で担保されていることが求められます。
④ 事業所要件(専用事業所)
事業規模に見合う専用事業所の確保が必要で、自宅兼用は原則不可とされます。
6. まとめ|改正後は「常勤職員1名」は原則必須。雇用の実体づくりが成否を分ける
- 2025年10月改正後の前提では、常勤職員1名以上の雇用は必須
- 対象は日本人または身分系在留資格者が基本
- アルバイト・業務委託は常勤として評価されにくい
- 資本金等3,000万円を満たしても、雇用要件は免除されない
- 日本語能力、学歴・職歴、専門家確認済み事業計画、専用事業所も必須
改正後の経営管理ビザは、「起業したい」だけではなく、 雇用を含む組織体制と、経営者としての能力を証明できるかが問われる制度になっています。 早い段階から、雇用計画・資金計画・事業所確保・書類整備を一体で設計することが重要です。
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