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経営管理の在留資格を取得するには2人雇用する必要がありますか。

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経営管理の在留資格を取得するには2人雇用する必要がありますか。
経営管理ビザを取得しようと考える外国人は、最初は1人で会社を起業するケースが多いです。

 まずは経営管理ビザの要件を確認してみましょう。

申請人が次のいずれにも該当していること。

1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

出典:出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)(抄)

 上記2の要件はイロハのいずれかに該当すればよいため、出資額が500万円以上であっても、二人以上の常勤の職員を雇用することでもどちらでも要件を満たすことができます。

 つまり、500万円以上投資して事業を始める場合には、2人以上の常勤職員が必要な規模と判断され、実際に2名の社員雇用は不要になります。

 しかし、注意点もあります。経営管理ビザは、「経営と管理」をするための在留資格ですから原則的には経営と管理しかできません。

 貿易やネットショップ、ITビジネスなどのいわゆるオフィスワークの業種であれば外国人経営者1人で、スタッフ0人でも経営管理ビザ取得は可能です。

 しかし、店舗系ビジネス(例:飲食店、小売店、マッサージ店、美容サロン等)を経営する外国人経営者の仕事は主たる職務内容は経営と管理業務である必要があり、自分で調理したり、自分でマッサージをするという業務は基本的にできません。

 簡単に言ってしまえば現場労働は経営管理ビザでは認められていない訳です。

 例えば、飲食店経営者で経営管理ビザを取りたい場合、経営者以外に調理師やホール接客担当がいなければ、許可を得ることは難しいでしょう。

 調理師や接客担当を確保していないと経営者が調理したり、接客するのだろうと判断されてしまう為です。

 事業の内容によって進め方も異なりますので1番の近道は専門家に相談して進める事だと思います。



Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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