中国の父が経営管理ビザを取りたいと言っています。年齢制限はありますか?【2025年10月法改正対応】
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「中国に住む父が、日本で会社を経営したいと言っている」 「年齢が高いが、経営管理ビザは取得できるのか?」 こうしたご相談は、2025年10月の法改正以降、特に増えています。
結論から言うと、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)に明確な年齢制限はありません。 60代・70代であっても、要件を満たし、事業の実体と継続性を十分に説明できれば取得は可能です。 ただし、2025年10月の法改正により要件は大幅に厳格化されており、 特に高齢の申請者については、年齢そのものよりも「体制」「能力」「継続性」が厳しく見られるようになっています。
経営管理ビザに年齢制限はある?【法令上の位置づけ】
出入国管理及び難民認定法および関連省令において、 経営管理ビザに「○歳まで」「○歳以上不可」といった年齢要件は定められていません。
そのため、
- 中国籍の父が60代・70代である
- すでに定年退職している
といった事情があっても、年齢のみを理由に不許可になることはありません。 ただし、2025年10月改正後は、年齢が高い申請者ほど、 「本当に日本で経営を継続できるのか」という点を 客観的資料で裏付けることが強く求められます。
【重要】2025年10月法改正で追加・明確化された経営管理ビザの要件
2025年10月の法改正により、経営管理ビザは 「比較的取得しやすいビザ」から 「高度な経営能力と実体が求められるビザ」へと大きく位置づけが変わりました。
中国籍の父が申請する場合、以下のすべてを満たすことが前提となります。
① 常勤職員の雇用義務(必須)
会社には1名以上の常勤職員を雇用する必要があります。
- 日本人
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
アルバイトや業務委託は原則としてカウントされず、 継続雇用・賃金支払い・業務実態が求められます。
② 資本金等の基準:3,000万円以上
従来の「500万円以上」という実務基準は見直され、 最低3,000万円以上の払込資本または事業投下総額が必要となりました。
中国の父が資金を出す場合は、
- 中国国内の資金の出所
- 日本への送金経路
- 自己資金であることの証明
を明確に説明できる資料が必須です。
③ 日本語能力要件(B2相当・JLPT N2以上)
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 申請者本人が日本語能力B2相当(JLPT N2以上)を有する
- または、常勤職員のいずれかがB2相当の日本語能力を有する
高齢の中国籍申請者の場合、 「日本語が全くできない」状態では、 経営への実質的関与が疑問視されやすくなるため、 どのように日本語面を補完するかの説明が重要になります。
④ 学歴・職歴要件
以下のいずれかが必要です。
- 関連分野の修士号・博士号・専門職学位
- 経営または管理に関する実務経験3年以上
中国の父が会社経営者・役員・管理職としての経験を有している場合、 その職歴を契約書・登記・在職証明等で裏付ける必要があります。
⑤ 事業計画書の専門家確認(必須)
提出する事業計画書は、 中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家による確認が必須となりました。
特に高齢申請者の場合、 「実現可能性」「収支の妥当性」「運営体制の合理性」が 専門家の視点で確認されていることが、審査上の重要なポイントになります。
⑥ 事業所要件:専用事業所が必須
自宅兼用オフィスは原則不可とされ、 事業規模に見合った専用事業所を確保する必要があります。
賃貸借契約書、平面図、写真等により、 実体を明確に示すことが求められます。
高齢の中国籍申請者で特に重要なポイント
- 本人に依存しすぎない経営体制(右腕・管理者)を構築する
- 日本語・実務・日常対応を補完できる常勤職員を配置する
- 長期的に事業が継続できる組織図・権限分掌を示す
これらを示すことで、 「年齢が高くても事業は安定的に継続できる」 という評価につながります。
まとめ|年齢制限はないが、2025年改正後は「体制と能力」がすべて
- 経営管理ビザに年齢制限はない
- 中国籍の父が高齢でも、取得は可能
- ただし2025年10月改正により、要件は大幅に厳格化
- 資本金3,000万円、常勤職員1名、日本語能力、学歴・職歴、専門家確認が必須
- 年齢ではなく「経営を継続できる体制と合理性」が審査の核心
高齢のご家族による経営管理ビザ申請は、 事前設計と書類の完成度が結果を大きく左右します。 「年齢が高いから無理」と諦める前に、 最新制度に即した現実的なプランを検討することが重要です。
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