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日本の永住権申請ガイド|要件・申請手続き・在留資格別の永住許可を徹底解説

最終更新日:

日本の永住権申請ガイド
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 日本の永住権申請ガイド

永住申請のルートは人によって異なります。下の5つのページから該当する在留資格を選ぶと、ご自身のケースでの必要年数・審査ポイント・注意点を詳しく確認できます。

このページでは、すべての永住申請ルートに共通する審査の考え方・必要書類・注意点 を解説しています。

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【最新情報 2025.12.05】

政府は、2027年度中を目途に、在留資格関連の手数料を「更新3〜4万円」「永住許可10万円」程度まで大幅に引き上げる方針を固めています。また2025年後半から入管審査が全般的に厳格化しており、以前は許可だった内容でも不許可となるケースが出てきています。

在留資格の更新手数料は3〜4万円・永住は10万円以上へ|企業・外国人への影響【2025–2027】

永住申請をご検討中の方は専門家を利用した早めの申請をおすすめします。

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目次
  1. 永住権とは?日本の永住権の特徴
    1. 永住権をとる4つのメリット
    2. 永住と帰化の違い
    3. 永住申請の身元保証人
  2. 永住権取得の要件
    1. 在留資格別・滞在年数の要件
    2. 永住申請の年収300万円は本当に必要?
    3. 永住申請と税金・年金・健康保険の未納
    4. 永住申請と出国日数
    5. 永住申請と交通違反
    6. 永住権要件セルフ診断ツール
  3. 在留資格別・永住申請のパターン
    1. 就労ビザから永住申請
    2. 高度専門職、高度人材ポイントを利用した永住申請
    3. 経営管理ビザから永住申請
    4. 日本人配偶者等(永住者の配偶者等)から永住申請
    5. 定住者から永住申請
    6. 家族滞在から永住申請
  4. 永住申請が不許可になるケースと再申請
    1. 入管データから読み解く永住申請許可率
    2. 永住申請が不許可になるケース
    3. 不許可になった永住申請の再申請
    4. 永住申請の許可率を上げるためにできること
  5. 永住権が取り消しになるケース
  6. 永住権申請の必要書類/審査期間
    1. 永住権申請の必要書類
    2. 永住権申請の審査期間
  7. 永住権申請のQ&A
    1. 永住申請に必要な「最低年収」は本当に300万円ですか?
    2. 税金・年金・健康保険の未納があると永住は取れませんか?
    3. 海外出張や帰省が多くても永住申請はできますか?
    4. 転職が多いのですが、永住申請に不利ですか?
  8. 永住権を取得されたお客様の声
  9. ACROSEEDの永住権申請代行サービスのご紹介
    1. サービス概要
    2. サービスに含まれる内容
    3. ACROSEEDに依頼するメリット
    4. サービス料金
  10. 永住申請で一緒によく読まれるページ

1.永住権とは?日本の永住権の特徴

永住権とは

永住権とは、日本で長期的・安定的に生活したい外国人にとって、最終的なステップとなる在留資格です。 一度取得すれば在留期間の制限がなくなり、仕事や生活の選択肢が大きく広がります。

以下では、永住権取得の主なメリットと、日本の永住制度が持つ特徴を分かりやすく紹介します。

1. 永住権をとる4つのメリット

永住権とは、文字通り外国人が日本に永久的に居住できることを表す制度で、取得すると生活・就労の両面で大きな利点があります。 そのため、多くの外国人が「将来も日本で安定して暮らしたい」という理由から永住権の取得を目指しています。

    【永住権をとる4つのメリット】
  • 1.ビザ更新がいらない
  • 2.仕事の制限がない
  • 4.住宅ローンや各種審査で有利になりやすい
  • 5.配偶者、子供の日本滞在が有利になる

1.ビザ更新がいらない

永住権を取得すると、従来のビザのように1年、3年、5年に1回といったビザ更新が必要なくなります。法務省によると永住権は「無期限」と定められています。そのため永住権があれば、更新のたびに次の滞在期間は何年だろうとハラハラしながら結果を待つこともなくなります。

ただし在留カードの更新だけは7年に1回必要になりますので注意が必要です。

2.仕事の制限がない

永住権の所持者には仕事の制限がなくなります。一般的な就労ビザには就くことができる仕事が決まっており、これに違反すると入管法違反となり日本からの退去強制の対象となることもあります。

しかし、永住権の場合には就労制限がありませんので、営業や販売といった職種を自由に選べるのはもちろん、自分で起業する、フリーランスで働く、副業を行うといった雇用形態も自由に決めることが出来ます。

3.住宅ローンや各種審査で有利になりやすい

金融機関から「長期継続居住」が見込まれると評価されるため、住宅ローン・クレジット等の審査で有利になる傾向があります(審査基準は各社により異なります)。

4.配偶者、子供の日本滞在が有利になる

一般的な「就労ビザ」で働く外国人の場合には、配偶者やお子さんは「家族滞在」の在留資格が与えられます。しかし、アルバイトなどで働く場合には入国管理局の許可が必要ですし、かりに主たる生計者の就労ビザが不許可となった場合は、当然に家族ビザも不許可となります。

しかし、主たる生計者が永住権を持っていれば、その配偶者やお子さんは「永住者の配偶者等」という在留資格となり、原則として就労制限もありません。永住権の申請も数年程度で可能となり、家族全員が永住権を取得することも現実的に見えてきます。

2. 永住と帰化の違い

永住と帰化はどちらも「日本で長期的に生活できるようになる制度」ですが、目的や取得後の地位は大きく異なります。

永住はあくまで外国籍のまま日本での在留を安定させる制度であり、一方の帰化は日本国籍を取得して日本人として生活する制度です。

そのため、適用される法律・審査内容・取得後に得られる権利にも明確な違いがあります。

下の表では、永住と帰化の違いを分かりやすく比較しています。「ビザの安定性を得たいのか」「国籍を変えて日本人として生きたいのか」によって、選ぶべき制度が変わってきます。

項目 永住 帰化(日本国籍の取得)
法的地位 外国人のまま「永住者」 日本国民となる
パスポート 本国のパスポートを継続使用 日本のパスポートを取得
選挙権・被選挙権 なし あり
在留活動の制限 なし(自由に就労・起業可) 国民として制限なし
本国の国籍 維持(各国の重国籍規定に影響されない) 多くの国で母国籍喪失の可能性
審査機関・過程 出入国在留管理局で在留要件中心に審査 法務局での調査・面談・日本語能力等をより厳格に審査

永住と帰化の違いについては以下のページで詳しく解説していますのでご参照ください。


3. 永住申請の身元保証人

永住許可申請では、申請者1名につき必ず「身元保証人」の提出が求められます。実務上、この身元保証人の確保にお困りの方が非常に多く、「どのような責任を負うのか?」「金銭的に負担が生じるのか?」といったご質問を日々いただきます。

身元保証人になれる人

  • 日本国籍の方
  • 在留資格「永住者」を持つ外国人

身元保証人の保証内容

  • 本人が日本に在留する間の法令遵守、公的負担(税金・社会保険等)の適正な履行を支援し、必要な範囲で協力すること

永住申請の身元保証人制度はあくまで生活面での支援を約束する「道義的責任」であり、法的強制力・損害賠償リスクはありません。永住申請する方が身元保証人を頼むことが出来る人物が存在する程度に日本社会に溶け込んでいることを示すシステムと考えられます。

身元保証人の詳細、依頼の方法については以下のページに詳細を記載しましたのでご参照ください。


【永住申請の許可率を無料診断】
現在の在留状況・年収・納税・社会保険の加入状況をお知らせください。永住権取得の最短ルートをご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら  03-6905-6371

2.永住権の取得要件

永住申請の要件

永住権申請には様々な要件はありますが、基本的には滞在年数の要件を満たした方が経済的に安定した生活を日本で送り,法律を遵守し(罰金刑や懲役刑などを受けていないこと)、納税義務等公的義務を履行していれば永住権取得が可能です。


1.在留資格別・滞在年数の要件

永住権の審査では、まずどの在留資格で日本に滞在しているかによって、必要となる滞在年数(居住年数)の基準が異なります。

自身がどの区分に当てはまるかを確認することが永住申請の第一歩となります。

  • 日本人・永住者の配偶者→実態を伴う結婚「3年」以上、かつ、日本に継続して「1年」以上在留
  • 定住者→日本に継続して「5年」以上在留
  • 難民認定を受けた方→日本に継続して「5年」以上在留
  • 高度専門職ポイント70点以上の方→日本に継続して「3年」以上在留
  • 高度専門職ポイント80点以上の方→日本に継続して「1年」以上在留
  • 上記以外の方は10年以上日本に滞在、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留

永住権申請の要件については以下のQ&Aページで詳しく解説していますのでご参照ください。



2.永住申請の年収300万円は本当に必要?

永住権の取得には「安定した生計維持」が求められますが、よく耳にする “年収300万円以上”という基準は就労系の在留資格と身分系の在留資格とでは取り扱いが異なります。

年収300万円以上の基準は就労系在留資格ではほぼ必須ですが、身分系の在留資格では世帯年収が審査対象となるため厳格には求められません。

また永住申請において年収は、扶養人数・世帯収入・地域の生活水準などから総合的に判断される傾向があります。

したがって年収が基準に満たない場合でも、家計全体で安定性を示せれば許可されるケースもあります。

具体的な年収の目安や扶養人数との関係については、以下のページで詳しく解説しています。



3.永住申請と税金・年金・健康保険の未納

永住審査で最も重要といわれるのが、税金(住民税など)年金(厚生年金・国民年金)健康保険料の納付状況です。 1度の遅延でも理由説明が必要になり、継続的な未納は不許可に直結する可能性があります。

「遅れて払った場合はどうなる?」「会社が保険に入れてくれていない場合は?」など、 よくあるケース別の詳しい解説は以下のページをご覧ください。



4.永住申請と出国日数

永住申請では、日本をどれだけ離れていたかという出国日数(離日数)が審査対象となります。 年間100日を超える場合や、長期の海外出張・看護・出産などがあった場合は、 日本に生活の基盤があることを証明する追加資料が必要になることがあります。

出国日数の数え方や、例外的に認められるケースについては下記のページで解説しています。



5.永住申請と交通違反

交通違反は軽微な違反なら直ちに不許可理由にはなりませんが、 繰り返しや悪質性がある場合には、生活態度・素行の評価に影響することがあります。 永住審査では「社会のルールを守っているか」が重要であり、違反歴は正確に申告する必要があります。

違反の種類別にどこまで影響するか、申告方法の注意点などは以下のページで詳しく説明しています。



6.永住権申請の要件を満たしているかがわかる無料診断システム


永住申請要件診断テスト

永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。

本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、ご自身が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。

質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。

まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。


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3.在留資格別・永住申請のパターン

在留資格別・永住申請のパターント

永住申請は、現在お持ちの在留資格やご家族の状況によって必要書類・審査の見られ方・立証ポイントが変わります。

下記では代表的な6パターンををまとめました。ご自身の状況に近い項目から読み進めてください。


1. 就労ビザから永住申請(技術・人文知識・国際業務 等)

最も件数の多いパターンです。永住申請では10年以上の在留、そのうち 就労資格で5年以上継続在留していることが基本要件となります。

ポイントは継続就労・安定収入・税金と社会保険の適正履行です。

転職歴があっても、職務の連続性と年収の安定が説明できれば十分に可能性があります。

就労ビザから永住申請する場合の要件、必要書類、不許可を回避する方法などは以下のページをご覧ください。就労ビザの方向け永住要件セルフ診断ツールもあります。



2. 高度専門職・高度人材ポイントを利用した永住申請

高度専門職の方はポイント制度により短期で永住が可能です。 また、技術人文知識国際業務やその他の就労ビザの方も高度人材ポイントが70点以上あれば永住申請で滞在年数の優遇を受けることが可能です。 具体的には、70点以上で3年以上、80点以上で1年以上の継続在留が要件となります。 ポイントに加え、永住特有の素行・生計・公的義務も確認されます。

まずは自動ポイント計算ツールでご自身のポイントを確認してください。

下記のページで自動ポイント計算ツール、高度専門職向け永住要件セルフ診断ツールをご利用いただけます。



3. 経営管理ビザから永住申請

2025年10月の制度改正により、経営管理ビザの要件は資本金3,000万円、 常勤1名以上、日本語B2(N2)など大幅に強化されました。 永住申請では、これらの新基準を満たしつつ10年以上の在留+5年以上の就労在留が求められます。

経営管理ビザから永住申請する場合の最新情報は以下のページをご覧ください。経営管理ビザの新要件チェックツールもあります。



4. 日本人配偶者等(永住者の配偶者等)から永住申請

日本人・永住者の配偶者は婚姻実体の継続3年以上、 かつ日本で1年以上の継続在留が永住申請の要件となります。 評価の中心は婚姻実体と世帯収入の安定性です。

日本人配偶者等(永住者の配偶者等)から永住申請する場合の最新情報は以下のページをご覧ください。配偶者ビザの方向け永住要件セルフ診断ツールもご利用いただけます。



5. 定住者から永住申請

定住者は日本で5年以上の継続在留が要件です。(離婚定住の場合は日本人配偶者の期間も通算可能)

就労制限はありませんが、永住審査では生活基盤の安定・地域定着が重視されます。

定住者から永住申請する場合の最新情報は以下のページをご覧ください。定住者ビザの方向け永住要件セルフ診断ツールもご利用いただけます。



6. 家族滞在から永住申請

家族滞在から永住を目指す場合、基本となるのは主たる生計維持者の在留歴・収入安定です。

主たる生計維持者が永住申請するときにご家族も同時に申請する場合は、家族滞在(配偶者)の方は実態を伴った婚姻が3年以上経過し、かつ1年以上引き続き日本に在留していれば家族滞在の方も一緒に永住申請できます。

子供は1年以上引き続き日本に在留していれば一緒に永住申請が可能です。

家族滞在から永住申請する場合の最新情報は以下のページをご覧ください。


4.永住権申請が不許可になるケースと再申請

永住申請が不許可になるケース

1. 入管データから読み解く永住申請の許可率

法務省の公表統計では、永住申請の許可率は概ね50〜60%前後で推移しています。

これは入管のWEBサイトに記載がある必要書類をそろえて提出しただけでは永住権取得は難しいことをあらわしています。

逆にいえば、永住申請前に要件をしっかり確認し、疑問をもたれそうな点については適切な立証・説明を行えば許可の可能性は高まるということです。

永住申請の実際の許可率の詳細は以下のページをご覧ください


2.永住権申請が不許可になるケース

2025年後半から入管審査が全般的に厳格化の傾向があり、以前は許可を取得できた内容でも不許可となるケースがではじめています。

では、実際にどのようなケースで不許可になりやすいのでしょうか。代表的なポイントを整理して解説します。

1. 公的義務を適正に履行していない

永住審査で最も重視されるのが、税金・公的年金・健康保険料などの公的義務の履行状況です。

滞納はもちろん、過去に遅延が1度でもあると審査は厳しくなり、許可は難しくなります。

会社勤めの方は給与天引きで問題が起きにくい一方、転職時の手続き漏れで支払いが途切れるケースが見られます。

フリーランスや個人事業主・経営者の方は、納税手続きを自分で行うため、過去の滞納や遅延がないか必ず確認する必要があります。

2. 海外渡航歴が多い

永住申請では、日本を離れた日数(離日数)も重要な審査項目です。

海外出張が多い、里帰り出産、介護のための長期帰省など、年間の海外渡航が100日を超えると注意が必要です。日数が多すぎると「日本に生活の基盤がある」と評価されにくくなります。

3. 年収が足りない

入管が正式に数値を公表しているわけではありませんが、永住申請では一般的に年収300万円程度が最低ラインとされています。

配偶者ビザや定住者は比較的柔軟に判断されますが、就労ビザは特に厳格に審査され、提出を求められる複数年の収入資料の中に1年でも300万円を下回る年があると不許可につながる場合があります。

さらに扶養家族がいる場合は、1名につき+70万円程度の収入が必要になると言われています。

4. 違反歴・犯罪歴がある

懲役・禁錮・罰金などの刑罰を受けたことがある場合、永住許可は非常に難しくなります。

また、入管法違反や交通違反がある場合でも、内容や回数によっては審査に影響し、許可が得られないケースがあります。2025年後半からは過去の入管への届け出忘れなどが審査に影響してくるケースも増えています。


3.永住権申請が不許可になった場合の再申請

永住申請が不許可になった場合でも、現在の在留資格には影響はありません。適切に改善すれば永住の再申請も十分可能です。

不許可通知が来たらそのままにはせず、入管で「理由聴取」を行い、審査官が指摘した点は必ず改善し、次回申請での立証に反映します。

再申請の時期は、改善が確認できるまで数か月から1年程度の期間をあけることが推奨されます。

永住申請が不許可となった場合の再申請の詳細は以下のページをご覧ください


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5.永住権が取り消しになるケース

永住者は在留の安定性が高い一方で、一定の事由に該当すると在留資格の取消し(取り消し)や、手続き上の不備による効力の失効(みなし失効)が起こり得ます。

取り消し(法務大臣による取消し)の典型例


  • 虚偽・不正による許可取得:経歴・収入・家族関係など重要事項の虚偽申告
  • 在留管理上の重大違反:在留カードの不正、長期の届出放置など
  • 重大な法令違反:犯罪行為の内容・量刑等により退去強制相当となる場合
  • 配偶者実体の欠如:配偶者を根拠にした永住で婚姻実体が当初から無い等

失効(手続き上の効力消滅)の典型例


  • 再入国許可の期限切れ:出国中にみなし再入国(原則1年)や再入国許可が失効
  • 在留カード更新の長期放置:カードは7年ごと更新。管理放置は帰国・再入国時の重大リスク

永住申請が取り消しになる場合の詳細は以下のページをご覧ください


6.永住申請の必要書類/審査期間

1.永住申請の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。


2.永住権申請の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

7.永住申請Q&A

永住申請に必要な「最低年収」は本当に300万円ですか?

永住権の審査では「安定した生計維持」が最重要ポイントですが、一般的に言われる“年収300万円以上”という基準は、 すべての在留資格に一律で適用されるものではありません。

就労系の在留資格(技人国・高度専門職など)では、年収300万円前後が事実上の最低ラインとなる傾向があります。 一方、配偶者ビザ・定住者などの身分系在留資格では世帯全体の収入が審査されるため、本人の年収が300万円に満たなくても、 夫婦や家族の合算収入で安定性を示せれば問題ないケースもあります。

また、永住申請の年収は、扶養人数・世帯構成・地域の物価水準・過去の収入推移などを踏まえて総合的に判断されます。 そのため、単純に「300万円に届かない=不許可」というわけではありません。

実際には、家計全体で生計が安定していると示せれば、基準を下回っていても許可される例もあります。

税金・年金・健康保険の未納があると永住は取れませんか?

はい。これらは永住審査で最重要ポイントです。未納はもちろん、過去の遅延も審査に影響します。 すぐに納付・整備を行い、一定期間の支払い実績を積み立てた後、証明書で履行状況を示すことが必須です。改善後の再申請で許可されるケースもあります。

海外出張や帰省が多くても永住申請はできますか?

年間で100日を超える長期・頻繁な離日があると、生活基盤が日本にあるか疑われ、審査が厳しくなります。 ただし、業務都合や出産・介護など正当な理由がある場合は、時系列資料や帰国実績で補足すれば申請は可能です。

転職が多いのですが、永住申請に不利ですか?

転職が多いこと自体は、永住申請に直接不利になるわけではありません。ただし、審査では職務内容の連続性・収入の安定性・無職期間の有無が重視されるため、転職の理由や経緯、キャリアの一貫性を説明できることが重要です。

特に就労ビザの場合は、職務が在留資格の「専門性」に合致しているか、同じ分野で継続して働いているかが問われるため、職務経歴書・在職証明書・雇用契約書などで根拠を示す必要があります。

また、転職のタイミングでは入管への届出・年金・健康保険・住民税の手続きが滞りやすく、空白期間が発生しやすい点に注意が必要です。永住申請ではこれらの公的義務が厳しく確認されるため、以下の点を必ずチェックしてください。

  • 入管への「契約機関に関する届出」が期限内に提出されているか
  • 前職と現職の間で年金・健康保険の加入が途切れていないか
  • 住民税の納付が正しく行われているか(転職による徴収方法の変化に注意)
  • 無収入期間がある場合、その理由と生活状況を説明できるか

これらの手続きに不備があると、永住審査では「継続した生計維持」や「公的義務の履行」に疑義を持たれる可能性があるため、転職が多い方ほど事前チェックが重要になります。

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現在の在留状況・年収・納税・社会保険の加入状況をお知らせください。永住権取得の最短ルートをご案内します。
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8.永住権を取得されたお客様の声

永住権を取得されたA様(オーストラリア) VOL.139 A様(オーストラリア)
永住ビザ取得
永住権を取得されたA様(バングラディシュ) VOL.135 A様(バングラディシュ)
3度目にして永住許可取得
永住権を取得されたR様(中国) VOL.112 R様(中国)
永住ビザ取得

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9.永住権取得サービス概要

1.サービス概要


永住権取得サービスの概要

ACROSEEDでは、在留実績・納税/社会保険・収入・家族実態などの永住審査の要点を可視化し、個々の状況に合わせた最適な立証設計で申請書類をトータルサポートします。

「どこから手を付ければいいか分からない」「過去に不許可になった」という方も、現状分析から再申請設計まで一貫対応します。

対象となる方

  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務/経営管理/高度専門職 等)で在留し、永住を検討している方
  • 日本人・永住者の配偶者、定住者、家族滞在など家族区分から永住を目指す方
  • 転職・起業・赤字期・離日が多い等、個別事情の整理・説明が必要な方
  • 過去の不許可から再申請を検討している方

2.サービスに含まれる内容

  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請

3.ACROSEEDに依頼するメリット


  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


4.永住権申請代行費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

就労ビザから永住権取得 150,000円
高度専門職から永住権取得 100,000円
「技術・人文知識・国際業務」で
ポイントを満たす方の永住権取得
130,000円
日本人配偶者等(永住者の配偶者等)から永住権取得 100,000円
定住者から永住権取得 100,000円

10.永住申請でよく読まれるページ






永住ビザ(永住権)申請の条件を詳しく教えてください
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Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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