ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6905-6371
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

永住申請と交通違反|罰金刑・青切符・赤切符は不許可になる?

最終更新日:

永住申請と交通違反
永住申請をしたいのですが、交通違反歴があると不許可になりますか?

「過去にスピード違反をした」「駐車違反の反則金を払ったことがある」――このような交通違反歴があっても永住申請はできるのか、不安に感じる方は少なくありません。

実は、永住申請の審査では交通違反も「素行が善良であること」の判断材料として慎重に見られます。内容によっては、数年間申請を控える必要が生じるケースもあります。

本ページでは、永住申請における交通違反の影響を行政処分・刑事処分の違いから解説し、どの程度の違反なら許可に影響するのか、どのような対応をすればよいのかを具体的にご紹介します。運転をされる方は、申請時期を見誤らないためにもぜひご確認ください。

1.交通違反の種類

車の運転で交通違反をした場合に下される処分は、大きく分けると行政処分と刑事処分の2種類にわかれます。

1.行政処分

交通違反における点数制度上6点未満の比較的軽い交通違反で、公安委員会(行政)が行う処分です。この場合は、行政が行う罰なので処分ですので、前科はつきません。

2.刑事処分

6点以上の重大な交通違反に科せられる刑罰にあたります。こちらは裁判所に出頭して裁判を受けます。裁判で有罪が決まった場合、罰金・禁錮・懲役のいずれかの刑罰となります。ここで仮に罰金のみで終わった場合でも、有罪に変わりはないので前科がつきます。

交通違反の点数については警視庁のWEBサイトに一覧でまとめてありますのでご参照ください。

交通違反の点数一覧表(警視庁)

また、交通違反をすると「赤切符・青切符・白切符」のいずれかが切られますが、これら3種類の区別は、以下のとおりです。

赤切符…免許取消や免停など、刑事手続きの伴う重大違反の際に渡される
青切符…違反点数がつき、反則金の納付を求められる
白切符…違反点数のみで反則金は求められない

悪質な、たとえば酒気帯び運転のような交通違反は『赤』切符、駐停車違反など比較的軽微なものは『青』切符とされます。これ以外に反則金は取られない『白』切符も存在します。

【交通違反がある方の永住申請が可能か無料で診断します】
交通違反の状況を教えてください。永住申請に向けた対策までご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371

永住申請時の交通違反の影響

永住許可については上記の赤、青、白の切符の色分けで許可・不許可が定まる訳ではありませんが、一般的に赤切符を切られた場合の永住は非常に難しいと言われています。赤切符で罰金は刑事罰です。

ここで、永住申請の条件を確認してみましょう。

永住ビザ取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」にわかりやすく記載されていますのでご紹介します。

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

上記の要件をみると、(3)のイに罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。の記載があります。

したがって、罰金刑を受けた場合には原則として永住申請は許可されません。

ただし、財産刑である罰金の場合、刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで5年を経過すると刑の言い渡しはなかったことになりますので、罰金の支払いをしてから5年経過しているのであれば、過去の違反も不許可の理由にはならないと思われます。

また、青切符は違反ではあるものの軽微なので反則金を払えば刑事罰である罰金を科すほどではないとされております。

したがって、20キロ未満のスピード違反をうっかりしてしまった場合や、座席ベルト装着義務違反や駐車禁止場所等での駐停車違反を一回きりしてしまっただけでは、永住審査に不利にはなるものの不許可になるとまではいえません。

ただし、比較的軽微な青切符であっても、これを繰り返し行った場合には赤切符同様に永住が非常に厳しくなります。青切符の事例で、たとえば、1点の違反であっても何度も繰り返すような場合は素行の善良性が疑われるからです。


過去の運転違反歴が気になる場合

永住申請をするにあたり、過去の運転違反歴が気になるがいつ頃、何回あったか気になる方もいらっしゃると思います。

自分の交通違反が何回あるかわからない人は「運転記録証明書」を取得すれば過去5年の経歴が分かります。

運転記録証明書は全国の都道府県に設置されている自動車安全運転センターで取得が可能です。永住申請をする前に一度確認しておくことをおすすめします。

自動車安全運転センターの所在地一覧

なお、交通事故は帰化申請についてもおおよそ同じだと思って問題ありません。ちなみに永住は入管へ申請、帰化は法務局へ申請ですが、どちらも最終的には法務大臣決裁です。

【交通違反がある方の永住申請が可能か無料で診断します】
交通違反の状況を教えてください。永住申請に向けた対策までご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371

4.永住申請と交通違反に関するQ&A

交通違反歴があると永住申請は不許可になりますか?

罰金刑などの刑事処分を受けた場合は、原則として永住申請は許可されません。

特に赤切符での酒気帯び運転や信号無視などは刑事罰にあたるため「素行が善良であること」の要件を満たさないと判断されます。

一方、青切符による軽微な違反(駐車違反・ベルト未着用など)であれば、1回限りであれば許可される可能性もありますが、繰り返すと不利に扱われることがあります。

交通違反で罰金刑を受けたあと、どのくらい経てば永住申請できますか?

罰金刑を支払ってから5年以上経過していれば、刑法上「刑の言い渡しがなかったもの」とみなされます。そのため、5年以上問題行動がなければ再申請可能となります。

ただし、同種の違反や税・保険料の滞納などがあると依然として不許可の可能性が高い点に注意が必要です。

どの程度の違反があると申請を控えた方がいいですか?

一般的に、5年以内に赤切符(刑事罰)を受けた場合は申請を見送るべきです。
 また、青切符であっても1〜2年以内に複数回違反している場合は、運転記録証明書の記録が消えるまで待つ方が安全です。過去5年分の違反歴が残るため、提出前に内容を確認しましょう。

自分の交通違反歴を確認するにはどうすればいいですか?

自分の違反履歴は、自動車安全運転センターで「運転記録証明書」を申請すれば過去5年分を確認できます。
 永住申請前に取得して、違反の有無や時期を確認しておくと安全です。もし軽微な違反でも複数回ある場合は、少なくとも1〜2年様子を見てから申請するのが望ましいでしょう。

永住許可が出にくい「交通違反」の例を教えてください。

以下のような違反は審査上非常に不利になります。

  • 飲酒・酒気帯び運転(赤切符)
  • 無免許運転・免停中の運転
  • ひき逃げ・当て逃げなどの重大事故
  • スピード超過(30km/h以上)を複数回

このような違反歴がある場合、5年以上経過しても個別事情の説明資料が求められることがあります。

5.永住申請における交通違反の影響のまとめ

交通違反歴がある場合でも、違反の内容や経過年数によっては永住申請が可能なケースもあります。重要なのは、どの程度の違反があったのか、そして現在の生活状況や納税・保険料などの公的義務を誠実に果たしているかです。

罰金刑などの刑事処分を受けた場合は、原則として5年以上の経過を見て申請を検討する必要があります。一方、青切符による軽微な違反であっても、短期間に繰り返した場合は不利に評価されるため注意が必要です。

永住申請を確実に進めるためには、事前に「運転記録証明書」で違反歴を確認し、必要に応じて申請時期を調整することが大切です。

交通違反歴がある方でも、状況に応じた説明資料や補足書面を整えることで許可につながる事例も多くあります。ご自身のケースで不安がある場合は、永住申請の専門家に早めにご相談ください。

【交通違反がある方の永住申請が可能か無料で診断します】
交通違反の状況を教えてください。永住申請に向けた対策までご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371

6.永住申請でよく読まれるページ






永住ビザ(永住権)申請の条件を詳しく教えてください
帰化と永住の違いを徹底比較|2025年最新ガイド
永住権の年収300万は本当に必要?【就労系は厳格・身分系は世帯/資産で補強】
【2025年版】永住申請と出国日数:何日まで大丈夫?審査基準・注意点・対策
永住申請と税金・年金・健康保険の未納|影響・必要書類・対策
永住申請は10年未満でも申請できる?要件と注意点
永住申請と交通違反|罰金刑・青切符・赤切符は不許可になる?
【2025年版】不法滞在(オーバーステイ)歴がある方の永住申請
永住申請の身元保証人の保証の範囲について
【2025年最新版】永住権の取り消し理由と対策
【家族滞在からの永住】2025年版|申請要件・同時申請の可否・注意点
【2025/10改正対応】経営管理ビザから永住権を取得するポイント
【2025年版】定住者から永住申請のポイント|年収・滞在年数・定着性
【2025年版】永住申請の許可率はどれくらい?データで解説

Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

業務実績はこちら
著書はこちら

永住ビザを取得されたお客様の声

VOL.139 A様(オーストラリア)
永住ビザ取得
VOL.135 A様(バングラディシュ)
3度目にして永住許可取得
VOL.112 R様(中国)
永住ビザ取得

永住ビザを取得されたお客様の声はこちら


Googleの口コミに頂いたお客様の声

外国人の日本ビザ申請

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

追加料金なし!明瞭な料金システム

不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

英語・中国語対応可能

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

ビザ申請サービス一覧

法人向けサービス


ご依頼の多いサービス


1.サービス概要

2.ビザの種類別

3.手続き別サービス



事務所概要

ACROSEEDについて


Q&A

無料相談・お問合せ