永住申請は交通違反があると不許可になりますか?

- 永住申請をしたいのですが、交通事故があると不許可になりますか?
- 永住許可申請の審査においては、交通違反がある場合は不利になります。交通違反は「素行が善良」とは言えないからです。
したがって永住申請をお考えの方で車を運転する人はいつも以上に気をつけなければなりません。
悪質な、たとえば酒気帯び運転のような交通違反は『赤』切符、比較的軽微なものは『青』切符とされます。これ以外に反則金は取られない『白』切符も存在します。
永住許可については上記の赤、青、白の切符の色分けで許可・不許可が定まる訳ではありませんが、一般的に赤切符を切られた場合の永住は非常に難しいと言われています。赤切符で罰金は刑事罰です。刑事罰を受けていると素行善良要件をみたさないことになります。
ただ、財産刑である罰金の場合、刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで5年を経過すると刑の言い渡しはなかったことになりますので罰金の支払いをしてから5年経過しているのでれば、過去の違反も不許可の理由にはならないと思いますので一定期間経過すれば可能性もでてきます。
青切符は違反ではあるものの軽微なので反則金を払えば刑事罰である罰金を科すほどではないとされております。比較的軽微な青切符であっても、これを繰り返し行った場合には赤切符同様に永住が非常に厳しくなります。青切符の事例で、たとえば、1点の違反であっても何度も繰り返すような場合は絶望的です。
20キロ未満のスピード違反をうっかりしてしまった場合や、座席ベルト装着義務違反や駐車禁止場所等での駐停車違反を一回きりしてしまっただけでは永住不許可とはなりませんが、何度も繰り返していると素行善良要件をみたさないと判断されますので注意が必要です。
青切符の違反についても過去5年分は運転記録証明書に記載されることからその期間中に違反記録が残っていると難しいと言われることがあります。過去5年以内に違反がある場合は、記録が消えてから申請したほうが良いでしょう。
自分の交通違反が何回あるかわからない人は「運転記録証明書」を取得すれば過去5年の経歴が分かります。そして入管が確認できるのもそのことから過去5年以内までと言えるでしょう。
なお、交通事故は帰化申請についてもおおよそ同じだと思って問題ありません。ちなみに永住は入管へ申請、帰化は法務局へ申請ですが、どちらも最終的には法務大臣決裁です。
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