技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザが不許可になった場合の原因と再申請対策
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技人国ビザ不許可の理由と再申請対策
「就労ビザが不許可」と一言で言っても、技人国(技術・人文知識・国際業務)の審査では 学歴・職歴と職務内容の“関連性”、雇用契約と報酬の妥当性、受入企業の事業実態、 そして派遣・請負・客先常駐などの場合は指揮命令関係まで、かなり具体的に見られます。
重要:不許可後の再申請は「急いで同じ資料を出す」のが最も危険です。
技人国は職務設計(何をする職か)と疎明資料(なぜその人がその仕事を担えるか)を組み直すことで、許可可能性が大きく変わります。
- 技人国の不許可で「他ビザと決定的に違う」ポイント
- 不許可の代表パターン:原因別チェック
- 更新で不許可になりやすい“技人国特有”の落とし穴
- 変更(留学→就労等)で不許可になりやすい“技人国特有”の落とし穴
- 派遣・請負・客先常駐:不許可になりやすい論点と整え方
- 不許可後の正しい手順(理由の特定→再申請設計)
- 再申請のコツ:資料パッケージと説明の組み方
- 技人国の不許可Q&A
- 技人国ビザの不許可で最も多い原因は何ですか?
- 不許可後、すぐ再申請しても大丈夫ですか?
- 転職後に更新が不許可になるのはどんなときですか?
- 派遣・客先常駐でも技人国は取れますか?
- 不許可理由は教えてもらえますか?
- ACROSEEDのサポート
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1. 技人国の不許可で「他ビザと決定的に違う」ポイント
技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)は、就労系在留資格の中でも とりわけ「仕事内容の具体的中身」と「本人の学歴・職歴との整合性」が 厳しく確認される資格です。
他の在留資格では、家族関係や在留歴、一定の形式要件が中心になるものもありますが、 技人国では「その人が、その会社で、その専門業務を行う合理性」が核心になります。 そのため、単に雇用契約がある、給与が支払われる、といった事実だけでは足りず、 次の3点を一体として説明できるかどうかが、許可・不許可を分ける大きなポイントになります。
- 職務の専門性: その業務は、単純労働や補助業務ではなく、 技術・人文知識・国際業務のいずれかに該当する 専門的判断や知識を要する内容かどうか。 業務内容が抽象的な記載にとどまっていると、 専門性が十分に伝わらないことがあります。
- 関連性: 本人の学歴(専攻・履修科目・研究内容)や職歴と、 実際に担当する業務との間に合理的なつながりがあるか。 「職種名」だけでなく、具体的な業務レベルで 関連性を説明できるかどうかが重要です。
- 雇用の安定性: 契約形態・報酬水準・勤務実態が安定しており、 日本人と同等以上の待遇が確保されているか。 また、会社として継続的にその専門職を雇用できる体制があるかも確認されます。
技人国の審査では、これら3つの要素が個別にではなく、総合的に評価されます。 例えば、業務に一定の専門性があっても、 学歴との関連性が弱ければ不許可になる可能性がありますし、 関連性が十分でも、雇用条件や会社体制の疎明が不足していれば 慎重な判断になることがあります。
また、転職や職務変更がある場合は、 「前回許可時と同じ在留資格だから大丈夫」というわけではなく、 現在の職務内容を基準に改めて審査されます。 そのため、職務内容の変化・役割の変更・報酬条件の変更などがある場合は、 それらを整理して説明することが不可欠です。
※「会社が小さいから不許可になる」「新設法人だから難しい」という単純なものではありません。 小規模企業や設立間もない会社であっても、 事業実態・業務設計・組織体制・資料の整え方次第で許可されるケースは十分にあります。 逆に、規模が大きくても説明が不十分であれば不許可になる可能性はあります。
技人国の不許可対応では、この「専門性・関連性・安定性」の三位一体構造を意識し、 どの部分が弱点となっているのかを見極めたうえで、 職務内容と資料を再設計することが極めて重要です。
2. 不許可の代表パターン:原因別チェック
A. 学歴・職歴と職務内容の関連性が弱い
技人国の不許可で最も典型的なのがこの類型です。特に次のようなときは「関連性の説明設計」が要になります。
- 専攻と職務が離れている(例:文学専攻→ITエンジニア、理系→営業など)
- 職務内容が抽象的(「営業」「事務」「サポート」だけで専門性が伝わらない)
- 職歴が短い/転職が多く、専門性の積み上げが見えにくい
再申請の方向性:職務内容を分解し「どの業務が技術/人文/国際のどれに該当するか」を明確化。学習・実務の接点(授業科目、プロジェクト、成果物)で関連性を可視化します。
B. 職務の専門性が不足して見える(“名ばかり専門職”)
「翻訳」と書いているのに実態は接客中心、または「マーケ」と書いているのに実態はSNS投稿だけ、など 業務が単純労働に近いと判断されると不許可リスクが上がります。
- 職務内容に定型作業が多く、専門判断が見えない
- 担当範囲が広すぎて、結局“何の専門職か”がぼやけている
- 成果物・判断基準・使用ツール等の説明がない
再申請の方向性:「成果物」「判断」「分析」「設計」「対外折衝」など、専門性が出る要素を職務記述に落とし込み、業務比率も示します。
C. 雇用契約・報酬・勤務実態の整合が取れていない
技人国は「雇用が安定しているか」も重要です。特に次のズレは不許可の引き金になります。
- 雇用契約書と説明書類で職務や勤務地が一致しない
- 報酬が極端に低い/歩合中心で安定性が弱い
- 週の労働時間が短い(実質パートに近い)
再申請の方向性:雇用条件を整理し、職務・勤務地・労働時間・報酬の一貫性を作ります。報酬は「日本人と同等以上」を合理的に説明できる形へ。
D. 受入企業の事業実態・体制が弱い(書類の“出し方”が致命傷)
会社側の売上・取引・組織体制が弱いと、そもそもその専門職を継続雇用できるのかが疑われます。 ただし、ここは「実態があるのに証明が弱い」ケースが非常に多いです。
- 取引先・案件・業務フローが説明されていない
- 組織図・指揮命令・評価の仕組みが不明
- 新設法人で、今後の事業計画の疎明が薄い
再申請の方向性:事業の実態資料(契約、請求、入金、制作物等)と、雇用管理資料(組織図、担当者、評価・指導体制)をパッケージ化します。
E. 提出資料の不足・矛盾(“説明不足”で落ちる)
技人国は「要件を満たしているか」だけでなく、審査官が判断できる形に整理されているかが勝負です。
- 職務説明が短く、専門性・関連性が読み取れない
- 書類同士で職名・業務・勤務地がズレている
- 外国語資料の訳がなく、判断材料が不足
再申請の方向性:「争点→結論→根拠資料」の順で、説明文とエビデンスを設計し直します。
3. 更新で不許可になりやすい“技人国特有”の落とし穴
1. 転職後、職務が変わって関連性が崩れている
更新申請は「すでに一度許可されているのだから問題ない」と考えられがちですが、 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザでは、 現在従事している職務内容そのものが改めて審査対象となります。
そのため、転職により職務内容が変化している場合、 前回許可時に評価された「専門性」や「学歴・職歴との関連性」という前提が 崩れていると判断されると、不許可リスクが高まります。 技人国は“職種名”ではなく、“実際に何をしているか”で判断されるため、 同じ肩書きであっても業務の中身が変われば、評価も変わります。
- 職務が「国際業務(通訳・翻訳)」中心 → 「営業・接客業務」が中心に変化している
- IT職で「設計・開発」中心 → 「監視・オペレーション」中心に変化している
- 企画・分析業務から、補助的・定型的業務の比率が大きくなっている
- 専門的判断を伴う業務の割合が低下している
特に、業務内容が広範囲に及ぶ場合や、 「営業」「マーケティング」「企画」など抽象的な表現のみで記載されている場合は、 審査官に専門性が十分伝わらず、不利に働くことがあります。
転職後の更新では、 現在の職務内容を具体的に分解し、どの業務が技人国の範囲に該当するのかを 明確に示すことが重要です。 必要に応じて、業務比率や成果物、使用ツール、担当範囲などを整理することで、 専門性と関連性を補強できます。
2. 在留中の実態(勤務実態・報酬・社会保険)で疑義が出ている
更新審査は「現在も適法に在留しているか」を確認する 履歴審査の側面が強くなります。 そのため、在留期間中の勤務実態や報酬の安定性、 各種手続(届出・社会保険加入など)の適正さが確認されます。
技人国では特に雇用の安定性が重要視されます。 専門職として継続的に雇用されているか、 会社側が安定した雇用管理を行っているかが問われます。
- 報酬が大幅に減額された/歩合中心で安定性に疑義がある
- 勤務実態の説明が弱い(テレワーク、複数勤務地などで管理体制が不明確)
- 契約書と実際の勤務内容・勤務地・労働時間が一致していない
- 会社の雇用管理・労務体制が十分に説明されていない
また、在留中に転職をしている場合、 「契約機関に関する届出」や「住居地変更届」などの 各種届出が適切に行われているかも確認されます。 手続自体は軽微に見えても、複数の要素が重なると 「在留管理が十分でない」と評価される可能性があります。
もっとも、更新での不許可がすべて決定的な問題を意味するわけではありません。 多くの場合、会社側資料の整備や説明の補強によって改善できる余地があります。 勤務実態や雇用条件を整理し、審査官が合理的に理解できる形で再構成することが重要です。
更新審査では「前回通っているから安心」ではなく、 現在の職務内容・雇用条件・在留管理状況が引き続き適合しているかが 改めて確認されます。 そのため、更新前に自社の体制や職務内容を見直すことが、 不許可リスクを下げるうえで有効です。
4. 変更(留学→就労等)で不許可になりやすい“技人国特有”の落とし穴
1. 内定の職務が“技人国に乗らない”形になっている
留学ビザから技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザへの変更では、 「内定が出ている=許可される」というわけではありません。 技人国はどのような業務に従事するのかが審査の中心となるため、 内定先の職務内容が技人国の範囲に該当する形で設計・説明されていないと、不許可につながることがあります。
特に新卒・未経験の場合は、職歴で専門性を補強できないため、 職務内容の具体性と専門性の示し方が極めて重要になります。 「営業」「企画」「サポート」など抽象的な表現だけでは、 技人国に該当する専門業務かどうかが判断できません。
- 職務説明が簡略で、専門的判断・分析・設計・成果物が見えない
- 研修期間が長いにもかかわらず、その間の業務内容や評価基準が示されていない
- 「国際業務」と記載されているが、実態は一般事務・補助業務に近い
- 将来的な専門職としての役割が資料上読み取れない
技人国では、単なる補助業務や定型作業が中心の場合、 専門性が不足していると判断される可能性があります。 そのため、研修やOJTがある場合でも、 最終的に担う専門職務の内容、 そのための育成計画・評価体制、 どのような専門知識を活用するのかを資料化することが重要です。
単に「育成します」「将来は企画職です」と説明するのではなく、 具体的な業務分解・担当範囲・業務比率を示すことで、 技人国に該当する専門性を明確にする必要があります。
2. 専攻との関連性が弱い(新卒で職歴がない)
新卒で職歴がない場合、審査では大学・専門学校での専攻内容や学修内容が重視されます。 専攻と職務との間に合理的な関連性が示せない場合、 技人国の要件を満たさないと判断される可能性があります。
- 成績証明書やシラバスから専門性が読み取れない
- 研究テーマや卒業制作の内容が、職務内容と結びついていない
- 職務記述が曖昧で、専攻との関連づけができない
- 履修科目と業務内容の接点が説明されていない
例えば、ITエンジニア職に就く場合でも、 どの授業科目でどのような知識を習得し、 それが実務でどのように活用されるのかを具体的に説明することが重要です。
再申請の方向性: 授業科目・研究テーマ・制作物・ゼミ活動などを整理し、 それぞれを「業務要件」と対応づける形で説明します。 さらに、職務内容側も抽象表現を避け、 実際の担当業務を具体化することで関連性を補強します。
5. 派遣・請負・客先常駐:不許可になりやすい論点と整え方
技人国ビザでは、派遣・請負・客先常駐といった就労形態が絡むと、 審査の論点が大きく増えます。 問題になるのは仕事内容そのものだけでなく、 契約関係や指揮命令系統が明確かどうかという点です。
特にIT業界やコンサル業界では客先常駐が一般的ですが、 入管審査では「誰が雇用主で、誰が業務指示を出しているのか」が 明確に説明されていないと、不許可リスクが高まります。
1. よくある争点
- 雇用主は誰か:給与支払・労務管理・評価を行う主体はどこか
- 指揮命令は誰か:現場で誰が具体的な業務指示を出すのか
- 契約形態:派遣契約/請負契約/準委任契約などの整合性
- 業務の専門性:実際の作業内容が専門職に該当するか
- 責任範囲:成果物や判断責任を誰が負うのか
契約書上は請負であっても、実態が派遣に近い場合や、 指揮命令関係が曖昧な場合には、 就労の枠組み自体が問題視されることがあります。
2. 再申請で整える資料(例)
- 雇用契約書(職務内容・勤務地・報酬・労働時間が具体的なもの)
- 取引契約書(派遣/請負/準委任)および業務仕様書(SOW)
- 体制図(役割分担・指揮命令系統を明示)
- 成果物例・開発資料・分析レポート等(可能な範囲)
- 組織図や評価体制資料
実際に提出できる資料は案件や機密性によって異なりますが、 重要なのは審査官が実態を判断できる情報が揃っているかです。 機密上の理由で詳細資料が提出できない場合には、 代替資料や説明書を設計し、論点を補強することが求められます。
派遣・請負案件では、 「専門性はあるが、契約説明が弱い」という理由で不許可になるケースも少なくありません。 そのため、仕事内容と契約構造の双方を一体で整理することが重要です。
6. 不許可後の正しい手順(理由の特定→再申請設計)
Step1:争点を特定する(推測で動かない)
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの不許可は、 「原因が1つだけ」というケースはむしろ少なく、 複数の要素が重なって評価されていることが多いのが特徴です。
技人国では特に、 関連性(本人の学歴・職歴)、 専門性(職務内容)、 安定性(雇用条件・会社体制) が相互に影響し合います。 どれか1つを直せば解決するとは限らず、 「どの要素が、どの程度弱かったのか」を丁寧に整理する必要があります。
不許可通知の文面だけでは具体的理由が分からない場合でも、 提出書類の内容、職務説明の書き方、契約条件、会社資料などを振り返ることで、 審査上の論点を推測できることがあります。 まずは感覚的な判断ではなく、 論理的に争点を切り分けることが再申請成功の第一歩です。
Step2:職務設計を組み直す(“業務の書き方”を変える)
同じ職名であっても、 説明の設計次第で審査官の評価は大きく変わります。 技人国では「肩書き」よりも「実際の業務内容」が重視されます。
そのため、 「何を」「どの比率で」「どの成果物を」「どの専門知識・ツールを使って」 行っているのかを具体化し、 技術・人文知識・国際業務のいずれに該当するのかを 明確に示す必要があります。
抽象的な表現(例:営業、企画、サポートなど)のままでは、 専門性が伝わりにくくなります。 業務を分解し、判断業務や専門的分析、設計業務などの要素を明確化することで、 技人国の枠内に位置づけられる形へ再構成します。
Step3:資料パッケージを再構成する(矛盾を消す)
再申請では、提出する資料全体が一貫したストーリーを持っていることが重要です。 契約書・雇用条件通知書・会社概要・職務説明書・本人資料などが 相互に整合していなければ、 小さなズレでも不信感につながる可能性があります。
例えば、職務説明書では「分析業務」と記載されているのに、 雇用契約書では「営業」としか書かれていない、 勤務地が複数あるのに体制説明がない、といった矛盾は 審査上の疑義を生みます。
再申請では、 結論 → 業務の具体 → 関連性 → 雇用安定性 → 根拠資料 の流れで資料を再構成し、 審査官が迷わず判断できる状態を作ることが重要です。
よくある失敗:
「会社に言われた通りに書類を出した」
「前回と同じ形式で出した」
といった対応です。
技人国は、単に書類を提出するのではなく、
審査官が判断できる形に論点を整理して提示することが
実務上の重要なポイントです。
7. 再申請設計の具体例(技人国向け)
1. 技人国の再申請で“刺さる”説明テンプレ(考え方)
再申請では、単に情報量を増やすのではなく、 審査官が知りたい順序で説明することが重要です。 以下の構造で整理すると、論点が明確になりやすくなります。
- 結論:この職務は技人国(技術/人文知識/国際業務)に該当することを明示する
- 職務の具体:業務分解(業務比率・成果物・判断内容・使用ツール・責任範囲)を示す
- 関連性:学歴・専攻・職歴・成果物が職務要件を満たしていることを説明する
- 雇用の安定性:契約条件・報酬水準・会社体制が継続雇用に耐えることを示す
- 根拠資料:上記を裏付ける資料を過不足なく添付する
※説明が長ければよいわけではありません。 争点に直撃する構造で簡潔かつ具体的に示すことが重要です。
2. 再申請でよく使う資料リスト(技人国向け)
技人国の再申請では、本人側・職務側・雇用側・会社側の資料を バランスよく整えることが重要です。
- 本人側: 卒業証明書・成績証明書・シラバス/科目概要、 職務経歴書、成果物(可能な範囲)
- 職務側: 職務記述書(業務分解・比率・成果物・使用ツール)、 組織図、指導・評価体制資料
- 雇用側: 雇用契約書、賃金規程、給与内訳、 勤務形態の説明資料、社会保険関連書類(必要に応じて)
- 会社側: 事業内容資料、取引・案件の実態資料、 体制説明資料、新設法人の場合は事業計画・受注見込みの疎明資料
- 派遣/請負の場合: 契約書、SOW、体制図、指揮命令系統の説明資料
重要なのは、資料を“たくさん出す”ことではなく、 論点を補強するために必要な資料を的確に選び、整合性を保つことです。 不許可後の再申請は、資料の質と構造が結果を左右します。
8. 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ不許可のQ&A
もっとも多いのは、学歴・職歴(専攻や実務経験)と、実際に従事する職務内容との関連性が十分に説明できないケースです。 技人国は「就労できるか」だけではなく、その仕事が技術・人文知識・国際業務に該当する専門性を備えているか、 そしてその専門業務を担えるだけの背景があるかをセットで確認されます。
次に多いのが、雇用条件の不整合(雇用契約・報酬・勤務時間・勤務地などの説明や書類間のズレ)、 受入企業の事業実態・体制の疎明不足(事業内容・組織体制・雇用管理の説明が弱い等)、 さらに派遣・請負・客先常駐が絡む場合の契約関係や指揮命令系統の説明不足です。 いずれも「要件を満たしているか」だけでなく、審査官が判断できる形に整理されているかが重要になります。
原因が解消されないままの再申請は、同じ理由で再度不許可になりやすいため、一般的にはおすすめできません。 不許可後は焦りやすいのですが、技人国は「どこが論点になったか」を特定し、そこに対して資料と説明を組み直すことで結果が変わる類型です。
まずは、可能な範囲で理由書開示等により争点の手がかりを得た上で、 職務内容の再設計(専門性が伝わる業務分解)、 学歴・職歴との関連性の整理、 雇用条件・会社資料の整合を取り直し、 「争点→結論→根拠資料」の順で説明できる状態にしてから再申請するのが原則です。
転職後に更新が不許可となる典型例は、転職により職務の中身が変わり、前回許可時の前提(専門性・関連性)が崩れてしまったケースです。 例えば、同じ「マーケティング」でも、分析・企画・戦略設計が中心なのか、SNS投稿等の定型作業が中心なのかで評価が変わることがあります。 また、職務の専門性が保たれていても、雇用条件(報酬の安定性、勤務実態、労働時間など)が不安定に見えるとリスクが上がります。
さらに、会社側の雇用管理体制(担当部署・指導体制・組織図など)の疎明が弱い場合や、 書類間で職務・勤務地・報酬などにズレがある場合も、審査で慎重に見られ、不許可につながりやすくなります。 更新審査では「現在も雇用されているか」だけでなく、継続して適法に就労し、安定した在留を維持できるかという視点で総合的に確認されます。
可能な場合もあります。ただし、派遣・請負・客先常駐が絡むと、技人国の審査では 「雇用主はどこか(誰が労務管理をするのか)」、 「指揮命令は誰が行うのか」、 「契約形態(派遣/請負/準委任等)の整合」が厳しく確認されます。 ここが曖昧だと、職務の専門性以前に、就労の枠組み自体が不明確と判断されやすくなります。
そのため、雇用契約書だけでなく、取引契約書・業務仕様(SOW)・体制図・役割分担・指揮命令系統などを整理し、 審査官が誰がどこで、何を、どの責任で行うのかを判断できる形にすることが重要です。 機密の都合で提出が難しい場合もありますが、その場合は代替資料の設計により説明を補強します。
不許可理由の開示の可否や範囲は、個別事情により異なります。 ただ、理由書開示(または説明の取得)により、審査上の争点の手がかりを得られることがあります。 技人国の不許可対応で大切なのは、「何となく原因を推測して直す」のではなく、 争点を特定し、それに対して職務・関連性・雇用・会社体制のどこを、どの資料で補強するかを設計することです。
再申請は、単に書類を増やすのではなく、審査官が判断しやすいように 「結論→根拠→資料」の順で整理し直すことで、許可可能性が高まります。
9. 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザが不許可になった場合のサポート概要
1. サービス概要
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザが不許可になった場合、 重要なのは「急いで同じ資料を出し直すこと」ではなく、「何が論点になったか」を特定し、 職務内容・雇用条件・会社側資料・本人側資料を一体で組み直すことです。
技人国の審査では、単に雇用があるかどうかではなく、 業務の専門性、学歴・職歴との関連性、雇用の安定性、 さらに派遣・請負・客先常駐が絡む場合は契約関係と指揮命令系統まで含めて総合的に判断されます。 不許可になった場合、これらのどこか(または複数)で説明・資料の不足や整合性の欠落が起きている可能性があります。
ACROSEEDでは、不許可後の段階でまず争点の切り分け(原因特定)を行い、 その上で再申請で許可につながりやすい「職務設計」と「疎明資料のパッケージ」を構築します。 申請書類を単に作り直すのではなく、審査官が判断しやすいように論点を当てた構成で再設計する点が特徴です。
また、不許可後の再申請は今回だけをゴールにせず、 次回更新や永住申請で不利な履歴を残さないという観点から、 今後の在留管理・転職時の設計まで含めて支援します。
対象となる方・企業
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの申請が不許可になった方
- 不許可理由が明確でなく、どこを直せばよいか分からない方
- 学歴・職歴と職務内容の関連性について指摘を受けた/不安がある方
- 転職後の更新・変更が不許可になり、職務の専門性や雇用条件の見せ方を見直したい方
- 派遣・請負・客先常駐が絡み、契約関係や指揮命令の説明が難しい方
- 外国人社員の不許可後対応について判断に迷っている企業・人事担当者
2. サポートに含まれる内容
- 不許可後の状況ヒアリングと争点(原因)の切り分け
- 理由書開示等の状況を踏まえた再申請方針の設計
- 現在(または内定先)の業務内容について技人国該当性・専門性の再設計
- 学歴・職歴・専攻内容と職務の関連性(ストーリー)の構築
- 雇用契約・報酬・勤務実態の確認と整合性の修正設計
- 受入企業の事業実態・体制(組織図、業務フロー等)の疎明資料設計
- 派遣・請負・客先常駐がある場合の契約関係/指揮命令系統の整理と説明資料作成
- 業務内容説明書・理由書等の作成/チェック(矛盾の解消、論点集中)
- 出入国在留管理庁への再申請(在留資格変更/在留期間更新等)の取次
- 審査中の追加資料要請への対応・補足説明(提出資料の再構成を含む)
- 今後の更新・転職・就労資格証明書・永住を見据えた在留設計アドバイス
3. ACROSEEDに依頼するメリット
技人国の不許可後対応では、単に資料を増やすのではなく、 「審査官がどこで判断に迷ったか」に対して、 職務・関連性・雇用・会社体制を一貫した構造で提示できるかが勝負になります。
ACROSEEDでは、職務内容を「専門性が伝わる形」に分解し、 学歴・職歴(授業科目、研究内容、成果物等を含む)との関連を整理したうえで、 争点に直撃する申請構成を組み立てます。 書類間のズレ(職名・業務内容・勤務地・報酬・契約形態など)も事前に洗い出し、 不許可につながりやすい矛盾を解消します。
特に、次のような技人国で不許可になりやすいケースについては、 「何をどこまで資料化すべきか」を設計し、説得力のある形に整えます。
- 職種名と実際の業務がズレている(例:通訳と書いているが実態は一般事務中心 等)
- 転職により業務内容が変化し、前回許可時の前提が崩れている
- 派遣・請負・客先常駐で指揮命令や契約関係の説明が難しい
- 新設法人・小規模企業で事業実態や雇用安定性の疎明が課題になりやすい
また、今回の再申請を通すだけでなく、 次回更新や永住申請で不利な履歴を残さない在留管理を前提に、 会社側の体制整備・転職時の届出・就労資格証明書の活用なども含めた支援を行います。
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| 不許可後の 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ申請 |
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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