
転職中の無職の期間が長いと在留資格は取り消されますか?
入管法では「在留資格取消制度」が設けられています。在留資格というものは取得してしまえばそれで終わりというものではなく、取り消しされる場合があるということを覚えておく必要があります。正当な理由なく就労活動を3ヶ月以上行っていない時などは知らないまま取消の対象になっていたという話は最近よく耳にします。
例えば、3年の有効期間の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている場合に関して、基本的には3年の期間満了日までは有効ですが、失業し就労していない期間が3ヶ月以上経つと在留資格取消の対象となってきます。
「正当な理由なく」と入管法に明記されておりますので、就職先を探すためにハローワークに通っているなどの正当な理由があれば取消の対象から外れる場合もあります。もちろん次の更新日までに就職先が決まらなければ更新は当然にできませんが、入管手続上問題になることが多いのは、転職までの無職期間が相当程度長くなってしまっている場合です。
正当な事由があればもちろん在留資格取消の対象からは外れますが、転職先の会社での在留資格申請にあたり長期の無職期間中の生活費はどうしていたかなど無職期間中の不法就労が疑われる場合がありますので、申請にあたっては注意が必要です。
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