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転職中の無職期間が長いと技術・人文知識・国際業務ビザは取り消されますか?|3か月ルールと最新の取消リスク解説

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転職中の無職期間と技術・人文知識・国際業務ビザの取消リスク
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転職中の無職の期間が長いと技術人文知識国際業務ビザは取り消されますか?

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)で日本に滞在している場合、転職活動中に無職の期間が長く続くと「在留資格取消制度」の対象になる可能性があります。

これは、2024~2025年の入管運用でも特に厳格にチェックされているポイントで、知らないうちに取消リスクが高まっているケースも少なくありません。


1.在留資格は取得して終わりではない ― 随時チェックされています

入管法には「在留資格取消制度」があり、適正に在留活動を行っていない外国人は、在留期間の途中であってもビザが取り消される可能性があります。

特に問題となるのが次の規定です:

就労系ビザを持つ者が「正当な理由なく3か月以上就労活動を行っていない場合」は、在留資格取消の対象となる。

実務上も、転職活動のつもりで無職期間が長引いてしまい、本人が知らない間に取消手続きが開始されていた例が増加しています。


2.無職期間が3か月以上続くとどうなる?

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の3年の在留期間を持っていた場合、 在留期限までは本来は有効ですが、途中で3か月以上無職状態が続くと取消対象として調査されることになります。

ただし、以下のような「正当な理由」があれば必ずしも取消になるわけではありません:

  • 退職後、ハローワークに通い継続的に求職活動をしている
  • 健康上の理由で一時的に就労が困難である
  • 会社都合による解雇であり、再就職に向けた記録がある
  • 次の就職に向けて面接・応募を継続していることが証拠で示せる

一方、活動記録が一切なく「ただ無職のまま放置している」状態は取消リスクが非常に高くなります。


3.更新できるかどうかも無職期間が大きく影響します

次回のビザ更新時には、入管は「過去の在留状況」を厳しく確認します。 無職期間が長い場合、次のような問題が生じます:

  • 生活費の出どころが説明できない → 不法就労の疑いを持たれる
  • 専門性のある職務に該当しなくなったと判断される
  • 安定した収入がないため、在留継続の必要性がないと評価される

特に、無職期間の生活費について説明できないと、「裏で働いていたのでは?」と疑われ、更新不許可につながりやすくなります。


4.転職が決まった後も注意が必要

無職期間が長かった場合、転職先での在留資格変更申請でも次の点が厳しく見られます:

  • 無職期間が何か月あったか
  • その間どのように生活していたか(貯金・家族送金など)
  • 求職活動をどの程度行っていたか
  • 転職先の職務内容がビザの要件に合っているか

つまり、無職期間が長いほど、ビザの取消リスクだけでなく「更新不可・転職先で不許可」など複数の問題を招きます。


5.ビザ取消を避けるためにできること

無職期間がある場合、次の対応を取ることで取消や不許可のリスクを大幅に下げることができます。

  • ハローワークや転職サイトでの求職活動の記録を残す
  • 応募履歴・面接履歴を保存しておく
  • 貯金や家族支援など、生活費の根拠を明確に示せるよう準備する
  • 無職期間が長くなる前に早めに専門家へ相談する

3か月を超えそうな場合は特に注意が必要で、状況によっては入管への事前相談が必要なケースもあります。


6.まとめ:無職期間が長いとビザ取消の可能性は十分ある

技術・人文知識・国際業務ビザは、「働くこと」を前提とした在留資格です。 そのため、正当な理由なく就労せずに長期間無職でいると、取消・更新不許可のリスクは非常に高くなります。

無職期間が長くなりそうな場合、またはすでに長期間続いてしまっている場合は、早めに専門家に相談し、求職活動や生活費の説明方法を整理することが重要です。 状況次第では、取り消しリスクを回避するための戦略的な手続が必要になることもあります。

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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