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技術・人文知識・国際業務ビザの会社カテゴリ1〜4とは?審査基準・提出書類の違いを詳しく解説

最終更新日:

技術人文知識国際業務ビザQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >技人国ビザのカテゴリ
技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合の「会社規模によるカテゴリ」とは?

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザを含む就労系在留資格の審査では、外国人本人の学歴や職務内容だけでなく、「雇用する会社の規模・実態」が非常に重要な要素となります。

入管では、企業を次の4つのカテゴリーに分類しており、この区分によって提出書類の内容や審査の厳しさが大きく変わります。

カテゴリが上位であるほど企業の信用度が高いと見なされ、提出書類が少なく、審査期間も短くなる傾向があります。 一方、カテゴリ3・4の企業は書類が多く、審査も慎重に行われます。


■ カテゴリ1(最上位:審査が最も有利)

カテゴリ1に該当するのは、一般に信用力が極めて高い組織です。

代表的には以下の団体・法人が含まれます:

  • 日本の証券取引所に上場している企業
  • 保険業を営む相互会社
  • 日本または外国の国・地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 特殊法人・認可法人
  • 国・地方公共団体の公益法人
  • 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  • 高度専門職省令による特別加算対象法人(いわゆるイノベーション創出企業)
  • その他、一定の基準を満たす優良企業

審査のポイント:

  • 提出書類が最も少なく、補足資料もほとんど不要
  • 会社の信用力が高いため、審査期間も短くなる傾向
  • 中長期の採用を前提としていると判断されやすい

上場企業や公的機関での採用は、技人国ビザ取得の最も安全なケースと言えます。


■ カテゴリ2(未上場の大規模企業)

カテゴリ2に該当するのは、法人の規模が大きく、十分な給与支払い能力を持つ企業です。

入管が用いる基準は、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上であること。

審査のポイント:

  • カテゴリ1ほどではないが信用度は高い
  • 提出書類はカテゴリ3より少なく済むことが多い
  • 財務状況や事業活動の説明資料は最低限必要

いわゆる「中堅企業」「未上場の大規模企業」がこのカテゴリに該当します。


■ カテゴリ3(一般的な中小企業・零細企業)

カテゴリ3は、次のいずれも満たす企業が対象です:

  • 前年の法定調書合計表を提出している
  • カテゴリ2の基準(源泉徴収税額1,000万円以上)には該当しない

もっとも一般的な企業区分であり、日本国内の多くの中小企業がここに当てはまります。

審査のポイント:

  • 提出書類が多く、事業実態の証明が必要
  • 会社の財務内容・社会保険加入状況が厳しく確認される
  • 職務内容が専門性を満たしているか詳細な説明が必要

特にカテゴリ3では、会社側の準備不足により不許可となるケースが増えているため、十分な資料作成が重要です。


■ カテゴリ4(新設会社・設立間もない企業)

カテゴリ4は、次のいずれにも該当しない企業です:

  • 法定調書合計表を提出していない(=設立1年未満)
  • 源泉徴収税額が少ない、または該当なし

つまり、「創業1年未満の新規企業」や「採用が初めての会社」が主にここに該当します。

審査のポイント:

  • 審査が最も厳しいカテゴリ
  • 事業計画書・財務計画・採用理由書が必須
  • 会社の実態が確認できない場合はほぼ不許可

カテゴリ4の企業が外国人を採用する場合、 「事業の安定性」「採用の必要性」「継続的な給与支払い能力」の説明が極めて重要になります。


■ 4つのカテゴリの簡易まとめ

カテゴリ 分類 企業のイメージ
カテゴリ1 上場企業・公的法人等 信用力が最も高く審査が有利
カテゴリ2 源泉徴収税額1000万円以上 大規模の未上場企業
カテゴリ3 法定調書提出済み企業 一般的な中小企業
カテゴリ4 新設会社 審査が最も厳しい

カテゴリはあくまで「会社の信用力を数値化した区分」であり、カテゴリが低い=必ず不許可というわけではありません。

しかし、カテゴリ3・4では資料の量や質が審査を大きく左右するため、慎重な申請準備が必要です。


■ まとめ:カテゴリはビザ審査に大きく影響する

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際、会社がどのカテゴリに該当するかによって:

  • 提出書類の量と種類
  • 審査の厳しさ
  • 審査期間
  • 許可の難易度

が大きく変わります。

カテゴリ1・2は比較的スムーズですが、カテゴリ3・4ではより慎重な資料作成や企業側の説明責任が求められます。

外国人採用を行う企業の方は、自社がどのカテゴリに該当するかを理解した上で、適切な申請準備を進めることが非常に重要です。

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Q&A監修者
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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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