在留資格「技術・人文知識・国際業務」でアルバイトや副業は可能ですか?【最新ガイド】
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結論:可能です。ただし「在留資格に該当する仕事内容」であることが絶対条件です。
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、雇用形態ではなく仕事内容の専門性と適法性によって判断される在留資格です。正社員・契約社員・派遣・アルバイトなど、どの形態で働くかは関係なく、従事する業務が技人国の活動内容に合致していれば、複数の会社で働くことも認められています。
つまり、現在所属している会社Aでフルタイム勤務を継続している限り、副業先の仕事も専門業務(翻訳・通訳・IT業務・海外営業・企画など)であれば、アルバイトとして従事することが可能です。
ただし、副業を行う場合は所属企業の就業規則に従う必要があり、会社側が兼業禁止の規定を設けている場合は許可を得ない限り就労できません。
■ 許可されるケース(良い例)
・月〜金:A社で海外営業(正社員) ・日曜日のみ:B社で翻訳業務(アルバイト)
どちらも技人国に該当する業務であり、専門性の一貫性があるため問題なく認められます。
■ 許可されないケース(悪い例)
・平日:A社で海外営業(正社員) ・土日:C社の飲食店で接客・配膳のアルバイト
飲食店のホール業務は「単純労働」とされ、技人国の活動内容に該当しません。 → 資格外活動許可がない限り就労不可です。
■ 副業・アルバイトが認められるための条件(最新運用)
- ① 本業(主たる活動)が継続していること
副業が増えて本業の就労時間が極端に減ると「更新時に活動実態がない」と判断されることがあります。 - ② 副業の仕事内容が技人国の範囲にあること
翻訳、通訳、マーケティング、企画、ITエンジニア、デザインなど、学歴または実務経験と関連性がある業務である必要があります。 - ③ 所属企業の許可を得ていること
就業規則に兼業禁止がある場合、会社の承認が必須です。 - ④ 労働時間と契約内容が明確であること
在留期間更新時に勤務実績や雇用契約を求められることがあるため、契約書・給与明細などの保存が推奨されます。 - ⑤ 税務申告を適切に行うこと
副業収入がある場合、確定申告が必要となります。
■ よくある誤解
「アルバイトは在留資格に影響するのでは?」という質問がよくありますが、正しく理解すれば問題ありません。
・雇用形態(アルバイト・パート・業務委託)は不問 ・仕事内容が技人国の範囲内であることが最重要 ・本業の勤務実態がしっかりあれば更新時も問題なし
逆に、単純労働を行ってしまうと「在留資格違反」となり、更新拒否や取消の対象となる可能性があります。
■ まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」でもアルバイトは可能ですが、仕事内容が在留資格に適合しているかが最大の判断基準です。
特に以下を守れば問題ありません:
- 本業が継続している
- 副業の業務内容が専門業務である
- 会社の許可を得ている
- 単純労働は禁止
副業を始める前に、仕事内容が適合するか心配な場合は専門家へ相談することをおすすめします。
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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
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親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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