在留資格「技術・人文知識・国際業務」でアルバイトはできますか?

- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」でアルバイトはできますか?
- 結論からいいますと在留資格「技術・人文知識・国際業務」でもアルバイトはできます。
しかし、会社からアルバイトの許可を得ていることは前提としてその業務内容や就労日数次第です。
日本で就職をしている方の多くは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方が多いと思いますが、この「技術・人文知識・国際業務」は、雇用形態が正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・業務委託などは、関係なく仕事の内容に応じて許可をされます。
つまり、基本的に仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」の内容であれば、複数の会社と雇用契約をして収入を得ても、問題はありません。
良い例としては、月曜日~金曜日にA社で海外営業の仕事(正社員)をして、日曜日のみB社から依頼された翻訳の仕事をする(アルバイト)場合であれば許可がもらえる可能性があります。
悪い例としては、月曜日~金曜日にA社で海外営業の仕事(正社員)をして、土曜日・日曜日はC社で飲食店の接客・配膳のお仕事をする場合は許可はもらえません。飲食店での仕事は単純労働で「技術・人文知識・国際業務」に該当しないからです。
しかし2020年4月30日より、新型コロナウイルスの影響による雇用対策で、「技術・人文知識・国際業務」でも「資格外活動許可」を得れば、単純労働のアルバイトも可能になっております。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格者で、自宅待機や勤務時間短縮により、生活の維持が難しい場合に限りますが、「資格外活動許可(週28時間)」の申請ができるようになりました。
あくまでコロナ鍋による特例にすぎませんので申請をする際に再度確認は必要ですが、「資格外活動許可」の申請には、自宅待機を命じられたことがわかる書類の提出が必要で、アルバイトをすることに対しても会社の許可や理解が必要となるようです。
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