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雇用契約がないフリーランスでも技術・人文知識・国際業務ビザは取得できますか?|業務委託・個人事業主での最新審査基準【2025】

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外国人フリーランスでも技術人文知識国際業務はとれるか
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >外国人フリーランスで技術人文知識国際業務
雇用契約がないフリーランスでも技術人文知識国際業務の在留資格を取得することは可能でしょうか?

結論から言うと、フリーランス(個人事業主)や業務委託契約であっても、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザを取得することは可能です。

実際に、Web制作・デザイン・翻訳・通訳・システム開発などの分野では、企業が外国人を雇用する際に雇用契約ではなく業務委託契約(請負契約)を用いるケースが増えています。

入管法上も、技人国ビザの取得要件として「雇用契約でなければならない」という規定はありません。 必要なのは、企業と外国人の間に適法な契約関係(契約書)が存在し、その業務内容が技人国の範囲に該当しているかどうかです。


1.フリーランスでも技人国ビザは取得可能 ― ただし審査は雇用契約より厳しい

業務委託で技人国ビザが取得できる外国人は多いものの、雇用契約よりも審査は厳しくなる傾向があります。 その理由として、入管は次の点を詳細に確認するためです。

  • 契約内容が継続性・安定性のある仕事か
  • 発注企業が適正な事業体であるか
  • 業務内容が本人の学歴や職務経験と一致しているか
  • 収入が安定しているか、生活維持が可能か

特に2024~2025年の審査では、「契約期間が短すぎる」「収入が不安定」「契約内容があいまい」といった理由で不許可となる事例が増えています。


2.スポンサー(申請支援企業)はどこになる?複数契約の場合はどうする?

技人国ビザの申請では、外国人本人ではなく企業側がスポンサー(申請義務者)となります。

フリーランスの場合:

  • メイン契約(発注額が最も大きい企業)がスポンサーとなるのが一般的
  • 複数企業と契約している場合は、すべての契約書や見積書の提出を求められることもある
  • 契約企業が小規模な場合、財務状況や実態確認が特に厳しくなる

スポンサー企業は、入管が求める書類(会社概要・決算書・雇用理由書など)を準備する必要があり、企業側の協力体制も大きな審査ポイントになります。


3.契約期間は長いほど有利 ―「継続性・安定性」が重要

入管審査では、契約期間が極端に短いと「一時的で不安定な収入」と判断され、不許可の可能性が高まります。

  • 1か月更新 → 非常に不利
  • 3か月更新 → 審査は厳しい
  • 6か月更新 → 条件次第で許可の可能性あり
  • 1年契約 → 最も好ましい

ただし、短期契約でも「契約更新が継続されている実績」や「事業の安定性を示す資料」があれば、積極的な説明によって許可となった実例もあります。


4.フリーランスは個人事業主扱い ― 確定申告が必須

業務委託契約で働く場合、外国人は法律上「個人事業主」となります。 そのため、会社員とは異なり次の義務が発生します。

  • 収入・支出を自身で管理する
  • 毎年の確定申告を行う
  • 納税証明書が入管審査で提出必須になる

確定申告を怠ると、「収入が証明できない」「未納税」と判断され在留資格更新で不許可になるリスクがあります。 近年は、税金関係の確認が特に厳格化しています。


5.フリーランスでビザ取得するための必須条件まとめ

技人国ビザが許可されるためには、次の要件を満たす必要があります:

  • ① 業務内容が技人国の範囲に該当する(専門性・学歴との一致)
  • ② 発注企業との契約関係が明確である(契約書必須)
  • ③ 契約期間に継続性と安定性がある
  • ④ 収入が生活維持に十分であり、証拠資料で示せる
  • ⑤ 納税状況や確定申告が適正に行われている

この5つが満たせない場合、フリーランスでの技人国ビザは非常に不許可率が高くなります。


6.売上が増えた場合は「経営管理ビザ」への変更が必要になることも

フリーランスとして活動し売上が大きくなり、さらにスタッフを雇う規模になった場合、 その働き方は入管上「事業運営・経営活動」と判断されるため、技人国ビザのままでは不適切とされます。

この場合は、 「経営・管理ビザ」への変更が必要になります。

経営管理ビザは会社設立・事業計画・資本金・事務所など、要件が異なるため、規模が大きくなる前に早めに準備することが重要です。


7.まとめ:フリーランスでも技人国ビザは取得可能。ただし準備と説明が必須

フリーランスとして技術・人文知識・国際業務ビザを取得することは可能ですが、 雇用契約に比べて審査が厳しく、契約内容・収入の安定性・納税状況など多くの点が確認されます。

特に、契約書の内容が曖昧だったり、収入が低かったり、確定申告をしていない場合はほぼ不許可となります。

一方、契約書・業務内容の整理、収入証明、継続性の説明がしっかりしていれば、フリーランスでもビザ取得は十分可能です。

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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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