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永住者からの帰化申請|要件・必要書類・審査期間を徹底解説

最終更新日:

永住者からの帰化申請
【最新情報 2025.12.05】

政府は2026年1月に予定されている「外国人政策の総合的対応策」取りまとめに向けて、帰化要件の見直しを含む制度全体の再検討を進めている段階です。中でも居住「5年以上」要件の運用見直しは必須で永住申請に近い10年以上となる見込みが高いと言われています。

外国人「帰化」要件の厳格化とは?最新動向と専門家による影響解説

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永住者として日本で長く生活されている方の中には、将来を見据えて日本国籍(帰化)を取得したいとお考えの方が増えています。「永住と帰化は何が違うのか?」「永住者は帰化しやすいのか?」「必要書類や審査期間はどれくらい?」など、永住者特有の疑問や不安も多く寄せられます。

本ページでは、永住者の方が帰化申請を検討する際に知っておくべき基礎知識・必要書類・審査のポイント・注意点・不許可事例を、専門家の視点から丁寧に解説しています。永住者であることのメリットを活かしながら、どのように申請準備を進めればよいかが具体的に理解できる内容です。

まずは、「永住と帰化の違い」から順にご覧ください。

1.永住と帰化の違いとは?

1 永住者と帰化の根本的な違い

永住と帰化はどちらも「日本で長期的に安定して生活できる資格」を示しますが、法的な意味や得られる権利は大きく異なります。特に、永住者はあくまで外国籍のまま日本に住む資格であるのに対し、帰化は日本国籍そのものを取得する行為です。

比較項目 永住者 帰化(日本国籍)
身分の性質 外国人として日本に無期限で在留できる資格 日本国民としての身分を取得
在留期限 無期限(更新不要) そもそも在留資格の概念がない
選挙権 なし あり(国政・地方とも)
パスポート 本国のパスポート 日本国パスポート(渡航自由度が大幅に向上)
再入国許可 必要(特別再入国許可制度あり) 不要
義務の範囲 外国人としての法的義務 日本国民としての義務(戸籍等)
子どもの国籍 日本国籍にはならない(出生地主義ではないため) 日本国籍(親の帰化時に同時帰化も可能)
喪失・取消の可能性 あり(重大な違法行為等で取消の可能性) ほぼなし(国籍の取消は極めて例外的)

日常生活においては永住者と日本国籍取得者で大きな違いを感じない場合もありますが、法律上はさまざまな点で待遇が異なります。


2.生活面での違い(具体例)


  • 銀行や住宅ローンの審査
    日本国籍の方が審査が通りやすい傾向があり、返済期間の制限も広がる場合があります。
  • 海外渡航の自由度
    日本国パスポートは世界でも最上位の信頼度であり、査証免除国が非常に多いというメリットがあります。
  • 公務員・国家資格の取得範囲
    永住者では取得できない資格や職種も、日本国籍取得により選択肢が広がります。
  • 子どもの国籍の取り扱い
    親が帰化すれば、未成年の子は「届け出」によって日本国籍を取得できる場合があります。

3.永住と帰化はどちらが良い?

永住と帰化はどちらが優れているというものではなく、将来の生活設計や家族の状況によって最適解が変わります。 以下のような考え方が参考になります。

  • 日本で一生生活する予定がある → 帰化を選択する方が多い
  • 本国籍を維持したい → 永住のまま生活する方が適している
  • 子どもに日本国籍を取得させたい → 帰化が有利
  • 職業選択の幅を広げたい → 帰化で可能性が広がる

いずれにしても、永住と帰化は法的地位の重さ・将来の自由度が大きく異なるため、申請する前にしっかりと比較することが大切です。

永住と帰化の違いについては以下のページで詳しく解説していますのでご参照ください。

2.永住者が帰化申請しやすい理由

帰化申請の7要件そのものは、永住者であっても原則として他の在留資格の方と同じです。しかし、永住者は日本での在留歴や生活基盤がすでに整っていることが多く、結果として要件を満たしやすく、審査でもプラスに評価されやすい立場にあります。

ここでは、永住者が帰化申請において「有利」といわれる代表的なポイントを整理してご説明します。

日本での長期在留が認められている

永住許可自体が「日本で長期間安定して生活してきたこと」の裏付けです。そのため、住所要件や素行要件など、帰化申請における基本的な評価項目について、すでに一定の信用を得ている状態からスタートできます。

収入・生活基盤が安定しているケースが多い

永住者は、継続した就労や事業経営などを通じて、安定した収入・住居を確保していることが一般的です。これは帰化申請で重要な「生計要件」を満たすうえで大きな強みとなります。

納税・社会保険の実績が蓄積されている

永住許可を受けている方の多くは、過去の住民税・所得税、国民年金・厚生年金、健康保険などについて、原則として適切に手続・納付を行ってきた実績があります。これらは帰化申請における「素行善良」や「独立生計」の判断材料として高く評価されます。

在留資格変更の必要がなく、将来の在留が安定している

就労ビザや家族滞在ビザの場合、転職・離婚・配偶者の状況などによって在留資格の見直しが必要になることがあります。一方で永住者は、在留資格の更新や活動内容の制限がなく、今後も日本で生活を続ける前提が明確なため、「日本に定着する意思」を示しやすい立場にあります。

書類収集・事前準備が比較的スムーズになりやすい

長期間同じ市区町村に住んでいる、同じ勤務先で働いているなど、生活状況に大きな変動が少ない方が多いため、住民票・課税証明書・源泉徴収票などの必要書類を整理しやすい傾向にあります。結果として、申請書類の整合性が取りやすく、不備による遅延リスクも低くなります。

このように、永住者であること自体が特別な「優遇制度」を意味するわけではありませんが、実務上は多くの要件で有利に働く場面が多く見られます。逆にいえば、永住者であっても納税・保険・交通違反などの管理を怠っている場合には、不利に評価されるおそれがあるため、申請前の自己チェックが重要です。

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3.永住者の帰化要件(一般要件と緩和ポイント)

帰化申請の要件

1.一般的な帰化申請の7要件

永住者が帰化申請を行う場合でも、基本的には国籍法で定められた「一般的な7つの要件」を満たしているかどうかが審査されます。永住者だからといって、法律上まったく別の基準が適用されるわけではありません。

一般的な帰化申請の要件は、概ね次の7つに整理されます。

  1. ① 住所要件
     一定期間、日本に住所を有していること。通常は引き続き5年以上日本に在留していることが目安とされています。
  2. ② 能力要件
     20歳以上(※成年年齢の変更により運用は随時見直し)であり、かつ本国の法律上も行為能力を有していること。未成年の場合は「子の帰化」など別枠で扱われます。
  3. ③ 素行善良要件
     日常生活において法律や社会的ルールを守り、納税や保険料の納付も適正に行っていること。交通違反や税金の滞納、社会保険未加入などはマイナス評価となります。
  4. ④ 生計要件(独立生計要件)
     自分自身または世帯単位で安定した収入があり、生活保護などに頼らず日本で生活していけること。給与所得、事業所得、配偶者の収入など、世帯全体で判断されます。
  5. ⑤ 重国籍防止要件
     日本国籍を取得した場合に、原則として従前の国籍を離脱できること。ただし、国籍離脱が著しく困難な国・地域の場合には、個別に判断されます。
  6. ⑥ 憲法遵守要件
     暴力的な破壊活動を行う団体に所属していないこと、または過去に所属していた場合は一定期間が経過し、活動をやめていること。
  7. ⑦ 日本語能力要件(実務上の重要ポイント)
     国籍法上は明文規定ではありませんが、実務では日常生活に支障のない程度の日本語能力が求められます。書類の作成・面接で、日本語で意思疎通できるかどうかが確認されます。

これらはあくまで一般的な枠組みであり、個別の事情(家族構成、在留歴、職歴、国籍など)によって、法務局の判断や必要書類が変わる場合があります。


2.永住者に適用される緩和ポイント

一方で、永住許可を受けている方は、同じ「7要件」であっても、実務上は次のような点で有利に評価されやすい・確認がスムーズになりやすいという緩和ポイントがあります。

住所要件の判断がしやすい

永住許可を受ける時点で、すでに長期間日本に在留していることが前提となっているため、「引き続き5年以上の在留」といった住所要件を満たしているケースがほとんどです。居住歴の確認も、住民票や在留カードの記録を通じてスムーズに行いやすくなります。

素行善良要件の評価が安定しやすい

永住許可の審査の際にも、納税状況や交通違反歴などが詳細に確認されています。その後も同様の生活を継続している場合、「長期にわたって社会的信用が維持されている」と評価されやすくなります。

生計要件についての信頼性が高い

永住者は、安定した職歴や事業実績を持ち、一定の収入水準を維持している方が多いため、給与明細や確定申告書などの資料から、独立した生計を営んでいることを証明しやすい傾向にあります。

日本との結びつきが強いと評価されやすい

長期の在留に加え、日本人配偶者・日本生まれの子ども、住宅の購入、長年同じ会社での勤務など、「日本に生活の本拠がある」事情を具体的に示せることが多く、帰化申請においてもプラス材料となります。

必要書類の範囲が整理しやすい

永住者の場合、転職歴や引っ越し回数が少ないことも多く、課税証明書・源泉徴収票・勤務先の証明書類など、必要書類の準備が比較的シンプルになるケースも見られます。

ただし、これらの緩和ポイントはあくまで「永住者であることから一般に期待される傾向」であり、永住者であれば必ず要件を満たす・必ず許可されるという意味ではありません。特に、最近の税金の滞納や社会保険未加入、頻繁な転職・無職期間などがある場合には、永住者であっても厳しくチェックされます。

そのため、永住者の方が帰化を検討される際には、まずはご自身の納税・社会保険・就労状況を一度整理し、気になる点があれば事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。

4.永住者が帰化申請する際の必要書類

永住者が帰化申請を行う場合、基本的には一般の帰化申請者と同様の書類が必要になります。ただし、永住者はすでに長期間日本で生活しているため、在留資格に関する資料が比較的整っているケースが多く、準備をスムーズに進められることが特徴です。

以下は、永住者が帰化申請を行う際に一般的に求められる書類の一覧です(法務局によって若干異なる場合があります)。

  • 本人に関する書類
    ・帰化許可申請書(法務局で様式を配布)
    ・履歴書
    ・親族の概要書
    ・動機書(任意だが提出が推奨される)
    ・写真(背景無地 5×5cm)
  • 国籍・身分を証明する書類
    ・本国のパスポート
    ・本国の戸籍謄本・出生証明書など(国によって異なる)
    ・翻訳文(外国語書類には日本語訳が必要)
  • 住所・居住状況に関する書類
    ・住民票
    ・外国人登録原票記載事項証明書(必要な場合)
    ・住宅の賃貸借契約書、または不動産登記事項証明書
  • 給与・収入に関する書類
    ・在職証明書、勤務先の会社概要書
    ・源泉徴収票(通常3年分)
    ・給与明細(直近数か月分)
    ・確定申告書(事業主の場合)
  • 納税状況を確認する書類
    ・課税(非課税)証明書
    ・納税証明書
    ・固定資産税の証明書(保有している場合)
  • 社会保険に関する書類
    ・健康保険証の写し
    ・年金加入記録の確認資料
    ・扶養者がいる場合は扶養状況の分かる資料
  • その他、法務局が個別に求める書類
    ・運転記録証明書(交通違反歴の確認)
    ・預金通帳の写し(生活状況の確認)
    ・家族関係を示す追加資料 など

永住者の場合、特に「納税」「社会保険」「安定収入」の3点については審査がスムーズに進むことが多い一方で、過去数年の記録を詳細に確認される点は一般の帰化申請と変わりません。

5.審査期間とスケジュールの目安

1.永住者が帰化申請した場合の審査期間の目安

永住者が帰化申請をした場合の審査期間は、一般的にはおおむね6か月~1年程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、次のような要素によって前後することがあります。

  • 申請先となる法務局の管轄(申請件数の多い地域かどうか)
  • 家族構成(単身か、配偶者・子どもを含めた申請か)
  • 職歴・転職回数・事業内容など、審査すべき事項の多さ
  • 過去の納税・社会保険加入状況に確認すべき点があるか
  • 犯罪歴や交通違反歴の有無・頻度

永住者の場合、すでに入管での永住許可審査を経ていることから、一般的な就労ビザの方よりは審査がスムーズに進むケースもありますが、「永住者だから早く終わる」と一概には言えません。書類の不備や追加資料の要求があれば、その分だけ審査期間は延びてしまいます。

そのため、実務上は「申請から1年程度は見込んでおく」くらい余裕を持ったスケジュール設計が安心です。


2.申請から許可までのスケジュールイメージ

永住者が帰化申請を行う場合の、典型的なスケジュールイメージは次のとおりです。

  • 1

    事前相談(0か月目)
    最寄りの法務局に連絡し、帰化申請の事前相談を行います。ここで、申請者ごとの在留状況や家族構成を確認したうえで、必要書類の案内を受けます。
  • 2

    書類収集・作成(1~3か月目)
    住民票・課税証明書・源泉徴収票・在職証明書・本国書類など、法務局から指定された書類を集めます。本国書類の取り寄せや翻訳が必要な場合、この期間が長くなる傾向があります。
  • 3

    申請書類のチェック・正式申請(3~4か月目)
    法務局での書類審査が進む中で、必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。永住者の場合でも、納税・保険・勤務状況などについて詳しい説明を求められることがあります。
  • 4

    書類審査・追加資料の提出(4~8か月目)
    法務局での書類審査が進む中で、必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。永住者の場合でも、納税・保険・勤務状況などについて詳しい説明を求められることがあります。
  • 5

    面接(本人・家族)(6~10か月目)
    法務局の担当官との面接が行われ、日本での生活状況、日本語能力、日本国籍取得の理由などについて確認されます。配偶者や同居家族も同席を求められることがあります。
  • 6

    審査結果の通知(8~12か月目)
    帰化が許可されると、官報に告示されたうえで法務局から通知があります。その後、市区町村で戸籍編製などの手続きを行い、日本国籍取得が正式に完了します。

上記はあくまで一例ですが、永住者の場合でも「書類準備に約1~3か月」「申請から許可まで約6か月~1年」というイメージでスケジュールを立てておくと、過度な不安を持たずに進めやすくなります。


3.スケジュール管理で注意したいポイント

納税や社会保険の状況は「直近数年」が重視される

永住者であっても、直近の税金や保険料の未納・滞納がある場合は、審査が長引いたり、不許可につながることがあります。申請前に納付状況を整理し、必要に応じて清算しておくことが重要です。

転職・退職・引っ越しの予定がある場合は事前に相談を

申請中に勤務先や住所が変わると、追加書類が必要になることがあります。転職・独立開業・海外出張などの予定がある場合は、スケジュールを含めて法務局または専門家に相談しておくと安心です。

家族全員での申請は、書類とスケジュールの調整がより重要

配偶者や子どもと一緒に申請する場合、それぞれの在留状況・学校・勤務先などを踏まえたスケジュール管理が必要になります。特に面接や追加資料提出のタイミングを家族で共有しておくことが大切です。

永住者の帰化申請は、一般の申請者と比べて有利な面がある一方で、審査が慎重に行われる点には変わりはありません。余裕を持ったスケジュールを組み、必要書類の準備や生活状況の整理を早めに始めることが、スムーズな許可につながります。

6.永住者でも不許可になりやすいケース

帰化申請の審査で重視されるポイント

1.永住者でも注意が必要なポイント

永住者は帰化申請において有利な点が多いものの、永住者であれば必ず許可されるというわけではありません。特に近年は審査がより慎重に行われる傾向があり、いくつかのケースでは不許可となる事例も増えています。

ここでは、永住者の帰化申請で実務上、不許可につながりやすい典型的なケースを整理して解説します。

1.納税義務の不履行(最も多い不許可理由)

・住民税・所得税の未納・滞納
・無申告(確定申告が必要なのに未申告)
・会社経営者の源泉所得税の滞納 など

永住者であっても、「税金を継続的に正しく納めているか」は厳しくチェックされます。特に直近3年の納税状況は審査の核心部分となり、不備があると不許可の可能性が非常に高くなります。

2.社会保険の未加入・未納

・勤務先で厚生年金に加入していない(本来加入義務があるのに未加入)
・国民年金/国民健康保険の未加入または未納
・事業主の社会保険未加入(法人の代表者の場合は特に注意)

近年、法務局による社会保険のチェックは大幅に厳格化されています。社会保険の加入漏れは不許可リスクが非常に高いため、申請前に必ず状況を整理する必要があります。

3.安定収入が確認できない(生計要件の不備)

・転職回数が多く、収入が不安定
・直近に離職して無収入期間がある
・給与明細と源泉徴収票の数字が一致しない など

永住者であっても、申請時点で安定した生活を維持できるかどうかが厳しく判断されます。特に転職直後や収入減少のある場合は注意が必要です。

4.交通違反・軽微な違反の累積

・スピード違反・駐車違反の繰り返し
・免許停止処分の履歴
・飲酒運転(これは致命的)

「軽微な違反なら大丈夫」と思われがちですが、違反回数が多い場合は素行善良要件に抵触し、不許可になることがあります。交通違反歴は必ず「運転記録証明書」で確認されます。

5.勤務先の状況に問題がある場合

・給与が社会保険未加入の状態で支払われている
・給与が明らかに水準を下回る、帳簿と給与が一致しない
・会社の経営状況が不安定 など

特に永住者であっても、勤務先の違法性・不透明性が認められる場合は審査に大きな影響があります。

6.家族の状況に問題がある場合(世帯単位で判断される)

・同居家族に納税未納がある
・配偶者が無申告/未払いの税金を抱えている
・子どもの不登校や扶養実態に関する不整合

帰化審査は世帯全体で判断されるため、配偶者や子どもの状況が影響することがあります。

7.本国書類に不整合がある

・出生証明・戸籍に矛盾がある
・名前の表記ゆれが多い(英語名、母国語、通称)
・兄弟の人数・親族関係が一致しない

本国書類は帰化審査で非常に重要な資料です。記載内容に矛盾がある場合は再取得や追加資料が必要となり、場合によっては不許可となることもあります。


2.不許可を避けるためのポイント


  • 納税・社会保険は「直近3年」を必ず確認
    特に永住者は、長期在留で生活基盤が安定している分、直近の不備が大きなマイナス評価につながります。
  • 交通違反は「回数」が重視される
    軽微な違反であっても、繰り返すと不許可になることがあります。
  • 勤務先の社保加入状況もチェック
    本人だけでなく、会社側の加入漏れも不許可原因になります。
  • 本国書類は早めに取り寄せ、内容を確認
    記載の不一致は時間がかかるため、早期のチェックが重要です。
  • 家族の税金・保険も整合性を取る
    世帯単位で評価されるため、家族情報の整理も不可欠です。

永住者は帰化申請において有利な面が多いものの、審査の核となる「納税」「社会保険」「素行」「書類の整合性」は厳密に確認されます。申請前に生活状況や書類を丁寧に整理し、不安がある場合は早めに専門家に相談しておくことで、不許可リスクを大幅に下げることができます。

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7.永住から帰化申請Q&A

元の国籍と日本国籍を2重でもてませんか?

原則としてできません。日本の国籍法は重国籍を容認していないため、帰化許可後は自国籍の離脱手続きを進めることが前提です。もっとも、母国側の法律や実務上の理由により国籍離脱が著しく困難な国もあり、その場合は個別事情を踏まえた運用となることがあります。具体的には、事前に法務局や専門家へご相談ください。

永住者が帰化申請すると、どのくらい期間がかかりますか?

一般的には、申請から6か月〜1年程度が目安とされています。ただし、申請先の法務局の混雑状況、家族構成、納税・社会保険・勤務状況、本国書類の確認状況などによって前後します。永住者であっても「必ず早く終わる」というわけではないため、少なくとも1年程度の余裕を見込んでスケジュールを組むことをおすすめします。

家族も一緒に帰化申請したほうがよいですか?

配偶者や未成年の子どもがいる場合、同時に帰化申請を行うケースが多く、審査の整合性という点でもメリットがあります。一方で、配偶者の勤務状況や納税・社会保険の加入状況など、家族側の事情が審査に影響することもあります。
 それぞれの在留状況・将来の希望(本国籍を残したいかどうか等)を踏まえ、「全員同時に申請するか」「まずはご本人だけ申請するか」を検討する必要があります。迷われる場合は、個別事情を踏まえて専門家に相談されるとよいでしょう。

帰化申請中に転職や引っ越しをしても大丈夫ですか?

転職や引っ越し自体が直ちに不許可の原因になるわけではありませんが、追加書類の提出や審査の長期化につながる可能性があります。特に、転職による収入の変動や、社会保険の加入状況に変更が生じる場合は注意が必要です。
 申請中に転職・独立・大きな収入変動・他県への引っ越しなどの予定がある場合は、事前に法務局や専門家へ相談し、申請のタイミングや必要な追加資料を確認しておくことが重要です。

永住者の帰化申請が不許可になった場合、もう二度と申請できませんか?

不許可となっても、二度と申請できないわけではありません。ただし、不許可の理由を放置したまま再申請しても、同じ結果になる可能性が高くなります。多いのは、納税・社会保険の不備、収入の不安定、交通違反の累積、書類の整合性不足などです。
 不許可になった場合は、まず法務局の担当者から理由や改善すべき点をよく聞き取り、一定期間(1〜数年)かけて生活状況や書類面を整えたうえで再申請を検討することが大切です。必要に応じて、不許可内容を前提にした再申請の戦略を専門家と一緒に立てることをおすすめします。

8.Googleの口コミ

9.永住者の帰化申請サポートサービス

1.サービス概要


帰化申請サービスの概要

永住者の方が帰化申請を行う場合、納税状況・社会保険加入状況・年金記録・収入の安定性・家族関係・母国書類など、長期間にわたる生活状況を踏まえた正確かつ整合性のある資料整理が不可欠です。

永住者は日本での生活基盤が整っている一方で、

  • 過去の納税状況に不安がある
  • 年金の未加入期間がある
  • 転職歴が多く収入が安定していない
  • 家族の税金・保険状況に不備がある
  • 本国書類の取得・翻訳に時間がかかる

といった理由から、申請準備が複雑になるケースも少なくありません。

ACROSEEDでは、永住者向けに、帰化申請に必要な書類収集のアドバイス、申請書類一式の作成、帰化理由書(動機書)の作成支援、法務局面談の対策を含めた総合サポートをご提供しています。
「納税・社会保険の整理が不安」「書類のボリュームが多すぎる」「法務局で何を聞かれるのか心配」という永住者の方に最適なサービスです。

対象となる方

  • 永住者として日本に長期間在留しており、日本国籍取得を検討している方
  • 納税・年金・社会保険の状況に不安があり、事前に整理したい方
  • 転職歴・収入状況に変動があり、審査への影響を確認したい方
  • 母国書類(出生証明・婚姻証明など)の取得方法や翻訳で困っている方
  • 書類作成から面談対策まで、専門家によるフルサポートを受けたい方

2.3つのサービスプラン

ACROSEEDでは、お客様の状況・必要度に応じて、以下の3種類の帰化サポートプランをご用意しています。

① 書類作成サポート(作成のみ)

最もシンプルなプランです。帰化申請に必要な書類の整理・作成・理由書の作成支援を行います。法務局への申請や面談同行は含まれません。

  1. 提出書類のリスト化・収集方法のご案内
  2. 提出書類の作成
  3. 帰化理由書の作成サポート
  4. 面接ガイダンス

※面談はご本人が対応しますが、想定質問と回答のアドバイスを行います。

② 書類作成+行政書士の法務局同行サポート

書類作成に加え、行政書士が法務局の事前相談・申請時に同行し、説明補助を行う安心プランです。日本語でのやり取りや提出手順に不安がある方に最適です。

  1. プラン①の内容すべて
  2. 法務局での事前相談同行
  3. 法務局での申請同行

※面談はご本人が対応しますが、想定質問と回答のアドバイスを行います。

③ 簡易帰化サポート(書類作成+行政書士の法務局同行)

「簡易帰化(日本人配偶者の子、永住者の子など要件が一部軽い区分)」に特化したプランです。書類作成に加えて、行政書士が法務局での手続きを全面的にサポートします。

  1. プラン①・②の内容すべて
  2. 簡易帰化特有の書類整理・要件説明
  3. 本人事情に応じた書類の最適化・補強

※面談はご本人が対応しますが、想定質問と回答のアドバイスを行います。

サービスに含まれない内容

以下は本サービスには含まれません。

  • 法務局での面談同席(面談は原則本人のみ)
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  • 本国書類の取得代行(取得方法の案内は可能)

3.ACROSEEDに依頼するメリット


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ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

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最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


4.帰化申請サポート費用(税別)

事前相談の同行20,000円/回(税別)も承ります。ACROSEEDへ業務のご依頼をされた方は契約時に同額を割引いたします。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

1.書類作成のみ

給与所得者 150,000円
経営者・事業主 200,000円
ご家族の追加(1名ごと) 50,000円

2.書類作成+法務局への同行等

普通帰化
給与所得者 180,000円
経営者・事業主 250,000円
ご家族の追加(1名ごと) 60,000円
簡易帰化
給与所得者 120,000円
経営者・事業主 150,000円
ご家族の追加(1名ごと) 50,000円

10.帰化申請であわせてよく読まれるページ









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Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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