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帰化申請における出国日数の基準と注意点

最終更新日:

帰化申請における出国日数の基準と注意点
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 帰化申請ガイド > 帰化申請における出国日数の基準
【最新情報 2025.12.05】

政府は2026年1月に予定されている「外国人政策の総合的対応策」取りまとめに向けて、帰化要件の見直しを含む制度全体の再検討を進めている段階です。中でも居住「5年以上」要件の運用見直しは必須で永住申請に近い10年以上となる見込みが高いと言われています。

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帰化申請では出国日数はどのくらいまでなら問題ありませんか?

「将来帰化申請をしたいが、出国日数が多くて心配」「過去の海外出張や一時帰国がどこまで影響するのか知りたい」というご相談を多くいただきます。国籍法では、普通帰化の条件として「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が定められていますが、条文には具体的な出国日数の上限は書かれていません。

しかし実務上は、出国日数が多すぎると「引き続き日本に住んでいる」とは評価されず、帰化申請の不利な要素となります。本ページでは、帰化申請における出国日数の考え方や一般的な目安、注意すべきケースや対策を、2025年時点の運用を踏まえてわかりやすく解説します。


1. 帰化申請と「引き続き5年以上日本に住所」の関係

普通帰化の基本条件の一つが、「帰化申請をする時まで引き続き5年以上日本に住所(適法な在留)」を有していることです。ここでいう「住所」とは、単なる一時的な居所ではなく、日本を生活の本拠としていることを意味します。

この「引き続き」という言葉が、出国日数と大きく関係してきます。5年間全く出国してはいけない、という意味ではありませんが、長期の出国や、年間の出国日数が多すぎると、途中で居住が中断したとみなされることがあるためです。

つまり、帰化申請では以下の2点がセットで見られます。

  • 5年間の在留期間(住所要件)
  • その5年間の中での出国日数(長期出国・頻繁な出国の有無)

この2つを総合して、「日本を生活の本拠として継続的に居住してきたかどうか」が判断されます。


2. 帰化申請でよく使われる出国日数の一般的な目安

繰り返しになりますが、出国日数の基準は法律に明文化されているわけではなく、あくまで法務局の運用上の目安です。そのため、法務局や担当審査官によって見解に幅がありますが、実務でよく言われるラインは次の通りです。

1. 1回の出国日数の目安

  • 1回の出国が3か月(約90日)未満:通常は大きな問題にならないことが多い。
  • 1回の出国が3か月以上:それまでの在留期間が「引き続き」と評価されず、カウントがリセットされる可能性が高い。

海外赴任や出産、一時帰国などで3か月を超える長期出国をしている場合、理由や状況によっては例外的に認められることもありますが、その分、説明資料の提出や追加の聞き取りが必要になることが多くなります。

2. 年間の出国日数の目安

1回ごとの出国が短期間であっても、年間の出国日数が多すぎると「本当に日本を生活の本拠としているのか」が疑われてしまいます。実務上、目安としてよく言われるのは次のような範囲です。

  • 年間合計 100日以内:比較的安全圏とされることが多い。
  • 年間合計 100〜150日程度:慎重な判断が必要。事情説明や証拠の提出が求められる可能性がある。
  • 年間合計 150〜180日以上:居住実態が弱いと判断されやすく、カウントのリセットや不許可のリスクが高い。

これらはあくまで一般的な目安ですが、「1回3か月以上」または「年間150日以上」あたりが、特に注意が必要なラインとして広く共有されています。


3. 出国理由による評価の違い ― 仕事とプライベート

同じ出国日数であっても、出国の理由によって評価が変わるのも帰化申請の特徴です。代表的な例を見てみましょう。

1. 会社命令による海外出張・駐在

勤務先の命令による海外出張や一時駐在など、本人の意思だけではコントロールできない出国については、プライベート旅行と比べて比較的柔軟に判断される傾向があります。

ただし、その場合でも以下のような資料で「やむを得ない出国であった」ことを説明することが重要です。

  • 出張命令書・辞令・海外赴任の辞令
  • 勤務先からの証明書(期間・目的・勤務地など)
  • 給与明細や源泉徴収票などの継続勤務の証拠

これらの資料を揃えることで、「日本での生活基盤は維持しつつ、業務としてやむを得ず出国していた」ことを示すことができます。

2. プライベートの旅行・本国への一時帰国

一方、プライベート旅行や里帰りのための一時帰国が頻繁で出国日数が多い場合、居住要件の評価は厳しくなりがちです。特に、

  • 長期の観光目的の海外旅行を繰り返している
  • 毎年長期間、本国に戻り日本での生活期間が短くなっている

といったケースでは、「日本での生活の本拠が本当に日本にあるのか」が疑われる可能性があります。

3. 病気・介護・出産など特別な事情

本人や家族の病気、介護、出産など、やむを得ない事情で長期出国せざるを得なかった場合には、次のような資料を準備して丁寧に説明することが有効です。

  • 診断書・入院証明書
  • 母子手帳や出生証明書
  • 介護が必要であることを示す公的書類

これらの事情があっても、日数や出国の頻度が極端に多いと厳しく判断されることはありますが、事情を何も説明しない場合と比べれば、結果が大きく変わる可能性があります。


4. 出国日数が多い場合のリスクと対策

過去数年間の出国日数が多いからといって、必ずしも帰化申請が不可能になるわけではありません。ただし、申請時期を誤ると不許可や取り下げを勧められることもあるため、事前のチェックが重要です。

1. まずは「直近5年間の出国履歴」を整理する

帰化申請では、申請日から遡って5年間の出入国履歴を細かく記載します。パスポートの出入国スタンプや、出入国記録の開示請求を活用して、次の点を整理しましょう。

  • 各出国の期間(〇年〇月〇日〜〇年〇月〇日)
  • 1回ごとの出国日数
  • 各年ごとの出国日数の合計
  • 出国理由(出張・旅行・一時帰国・出産など)

この一覧を作るだけでも、「安全な年」と「出国が多めで注意が必要な年」がはっきりしてきます。

2. リセットを避けるために申請時期を調整する

もし過去5年間の中に、

  • 1回3か月以上の出国
  • 年間150日以上の出国

といった年がある場合は、その年を期間から外せる時期まで申請を待つという選択肢もあります。具体的には問題の大きい出国から5年以上経過してから申請することで、「引き続き5年以上」のカウントを実質的にやり直すイメージです。

3. 出国以外の要素も同時に整える

出国日数が多めの方は、次の点をより丁寧に整えることが重要です。

  • 住民税・所得税の完全な納付(滞納や分納がないか確認)
  • 年金・健康保険料の納付状況(未加入・未納期間があれば早めに解消)
  • 勤務先・雇用形態・年収の安定
  • 日本での家族関係や住宅(持ち家・長期賃貸など)の状況

帰化申請は、出国日数だけで判断されるわけではなく、総合的な生活基盤と日本との結びつきが見られます。出国日数に不安がある場合ほど、そのほかの要素でプラス材料を増やしておくことが大切です。


5. 将来の帰化を見据えた「出国日数管理」のポイント

まだ帰化申請は先だが、いずれ日本国籍を取得したいと考えている方は、今のうちから次の点を意識しておくと安心です。

  • 1回の出国はできるだけ3か月未満に抑える
  • 年間の出国日数は100日以内を目安にする
  • 仕事で長期・頻繁に海外出張がある場合は、必ず証拠となる書類を保管しておく
  • パスポートの更新や再発行時も、古いパスポートを保管しておく
  • 出国が多くなった年がある場合、その後数年間は出国を控えめにしてバランスをとる

出国日数は、後から変えることができません。そのため、「帰化を考え始めた時点」から出国日数を意識し、年間の出入国を計画的に管理することが、スムーズな帰化申請への近道になります。


6. 出国日数に不安がある場合は専門家へ相談を

同じ出国日数であっても、「出国の理由」「家族構成」「勤務先や収入」「他の在留歴」などによって、帰化申請での評価は大きく変わります。そのため、インターネット上の一般論だけで判断してしまうと、本来は申請できたケースをあきらめてしまったり、逆に時期尚早の申請をして不利な結果になってしまうこともあります。

「帰化申請 出国日数」で情報収集されている段階で不安を感じた方は、一度、ご自身の出国履歴と在留状況を整理したうえで、専門家に個別相談されることをおすすめします。

当事務所では、出国日数が多い方や海外出張・一時帰国が多い方の帰化申請サポートも多数行っております。申請可能なタイミングや必要な説明資料について、個々のケースに応じてアドバイスいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
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親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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