子供の二重国籍

- アメリカの国籍を得たのですが、日本のパスポートはもっています。子供の国籍はどうなるでしょうか?
- 国籍法によれば、日本人のあなたがアメリカの国籍を取得したことにより日本国籍を失うとされています。これは自動的に失うと考えてよいかと思います。
一方、手続きは自動的に進むわけではありませんので、戸籍がそのまま残っているということでパスポートを取得できたという話もあります。
お子様の国籍は複雑な部分もありますので一般的なお話にはなりますが、あなたのお子さんがアメリカでお生まれになったのであればアメリカ国籍になるのとは別に、日本の国籍が得られるのかというのは重要な問題です。
たとえば、あなたがアメリカの国籍を取られる前に出生されたのであれば、お子様は日本人の子として日本国籍を得ることができます。国籍留保をされて二重国籍となります。
一方、注意を要するのはあなたがアメリカ国籍を取得された後にお子様がお生まれになった場合です。
アメリカ国籍を取得した場合、国籍喪失の届出を出さなければなりませんが、それを怠り戸籍が残っていることがあります。これに乗じてお子様の出生届を提出し、受け付けられたとしても当然に日本国籍を取得する訳ではありません。
帰化申請でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
帰化申請のQ&A一覧
就労して3年経っていないが帰化申請したい
海外出張が多いが帰化申請したい
帰化申請の書類が多くて大変なので作成を依頼したい
アメリカの国籍を得たのですが、日本のパスポートはもっています。子供の国籍はどうなるでしょうか。
日本人と結婚している外国人の帰化申請の条件について教えてください。
帰化許可申請をしたいと思います。行政書士に依頼するメリットを教えてください。
Googleの口コミに頂いたお客様の声

開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
追加料金なし!明瞭な料金システム
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。