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就労して3年経っていないが帰化申請したい方へ|必要条件と最新の審査ポイント

最終更新日:

帰化申請Q&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 帰化申請ガイド > 就労3年未満で帰化申請はできる?
【最新情報 2025.12.05】

政府は2026年1月に予定されている「外国人政策の総合的対応策」取りまとめに向けて、帰化要件の見直しを含む制度全体の再検討を進めている段階です。中でも居住「5年以上」要件の運用見直しは必須で永住申請に近い10年以上となる見込みが高いと言われています。

外国人「帰化」要件の厳格化とは?最新動向と専門家による影響解説

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就労して3年経っていないが帰化申請したい

日本で帰化申請を行う場合、「住所要件」と呼ばれる基本条件として、原則として引き続き5年以上日本に住所(または在留資格)を有していることが求められます。この5年には、留学ビザで滞在していた期間も原則として通算されるため、留学生として数年間在留していた方であれば、就労後3年経っていなくても住所要件自体は満たしているケースが多く見られます。

しかし、帰化申請の審査では住所期間の長さだけではなく、「日本で安定的に生活していけるか」という生活基盤の安定性が重視されます。具体的には、就労状況、勤務先の安定性、会社での役職・職務内容、収入額、納税状況、社会保険加入、さらに預貯金の状況など、多角的な観点から評価されます。

このため、法務局では一般的な運用として、留学生から就労ビザへ変更した場合、社会人としての経歴が概ね3年程度あることが望ましいというガイドラインを設けているといわれています。これは、就職して間もない時期は収入が安定しない、転職しやすい、納税実績が少ないなどの理由から、生活基盤が十分に確認できない傾向があるためです。

一方で、2024〜2025年の審査傾向としては、単に「就労3年かどうか」だけで判断されるのではなく、次の点も厳しくチェックされています。

  • 住民税(特に市県民税)の未納や滞納の有無
  • 年金(国民年金・厚生年金)の加入・未納状況
  • 健康保険料の未払いの有無
  • 勤続期間・給与の安定性
  • 転職回数や転職理由の妥当性
  • 扶養義務者がいる場合、その扶養状況の妥当性

これらの要素が整っていれば、就労期間が2年程度でも帰化申請が受理され、許可されるケースは実際に存在します。ACROSEEDでも、社会人経験が2年程度の方が許可を受けた事例はあります。特に、同じ職場で安定した収入があり、納税や年金・保険料を適切に納付している場合、就労期間が3年に満たなくても審査は前向きに進む傾向があります。

一方で、無職期間がある方や、入社後すぐに転職を繰り返している方、年金・住民税の未納がある方については、就労期間が短い場合に審査が厳しくなる傾向があります。特に近年は、法務局が「安定した生活力」を重視する方針を強めているため、年金の未加入・未納は大きな減点となり、就労歴が短いほど影響が大きくなります。

そのため、特別な事情がなく急がない場合には、就労ビザに変更してから3年程度経過して申請する方が、許可の可能性を高めるという点では安全です。3年分の納税実績と社会保険加入記録が揃うことで、生活基盤の安定性をより明確に示すことができます。

とはいえ、帰化申請は個々の事情(職種、年収、勤務先の規模、扶養状況、貯蓄額、在留履歴など)によって評価が大きく変わります。就労期間が3年未満でも、勤務状況や納税・年金が完全に整っていれば、申請が受理され許可が下りる可能性は十分にあります。

「就労3年に満たないけれど帰化申請できるのか」「今の状況で申請してよいのか」といったお悩みがある方は、まずは現在の在留状況・納税履歴・年金加入状況などを確認し、個別に判断することが重要です。

申請のタイミングで迷っている方、申請可能性を知りたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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