日本人配偶者ビザが不許可になった場合の再申請ガイド
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日本人配偶者ビザが不許可になった場合の再申請ガイド
- 日本人配偶者ビザの不許可の通知を受け取った時にするべきこと
- 入国管理局の日本人配偶者ビザの審査
- 日本人配偶者ビザが不許可となる原因
- 日本人配偶者ビザ・再申請のポイント
- 日本人配偶者ビザが不許可になった際によくある質問
- 日本人配偶者ビザが不許可になった場合、再申請はできますか?
- 配偶者ビザが不許可になった理由は教えてもらえますか?
- 不許可後、どれくらい期間を空けて再申請すべきですか?
- 再申請では理由書の提出は必須ですか?
- 自分で再申請することは可能ですか?専門家に依頼すべきでしょうか?
- 不許可後にACROSEEDで配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得した許可事例
- 日本人配偶者ビザが不許可になった場合の同伴・再申請サービスのご紹介
- 日本人配偶者ビザ取得に関連してよく読まれるページ
1.日本人配偶者ビザの不許可の通知を受け取った時にするべきこと

“入国管理局から“不交付通知書”が届いてしまった“…こんな時はどのような対応をとるかで今後が変わってきます。
通常、ビザ申請が不許可となった場合には、不許可である旨を記載した通知書が送られてきます。
しかし、そこにある記載は「提出資料に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。」といったように曖昧な内容であり、明確な理由はわかりません。
これを確認するためには申請した入国管理局に行き、審査官との面談を申し込み、詳細な説明を受ける必要があります。
この手順を踏まないと、何が原因で不許可となったのかがわからないため、再度、ビザ申請する際の対策を立てることができないのです。
そのため、審査官との面談は非常に重要であり、ビザの再申請で許可を取得するためのキーポイントとなることは間違いありません。
審査官との面談は原則として申請したご本人が行かなければならないのですが、面談時に緊張したり、不慣れな専門用語が理解できないうちに、ポイントとなる聞き取りがうまくできず、うやむやなまま面談が終了してしまうケースが多くあります。
このような状況に対応し再申請で確実にビザを取得するためにも、ACROSEEDでは不許可理由の確認時に経験豊富な行政書士がご同伴し、不許可理由、再申請の可否を確認するサポートサービスをご提供しています。
また、その後再申請のご依頼もいただく場合には、同伴サービスの料金を相殺させていただきます。
ご自身でビザ申請を行い不許可や不交付の通知を受けた方は、入国管理局へ行く前に1度ご相談ください。
2.入国管理局の日本人配偶者ビザの審査

よく友人は同じようなケースで許可取得できたのに、自分は不許可になったというお話をされる方がいらっしゃいます。
しかし、入管の審査はいつの時代もすべて同じように処理されているわけではありません。
1.配偶者ビザの基準
配偶者ビザには許可基準ともいえる大まかな基準が定められています。申請を審査する審査官はこの基準に沿って審査を行い、この基準に外れているとされれば当然に不許可となります。
ただし、この基準は漠然とした内容で記載がされているため、微妙な判断のポイントはその時々の社会情勢などによっても変更されているようです。そのため、5年前には許可が取れた内容でも、現在では許可が取れないといった案件も珍しくはありません。
2.物理的な判断
許可基準の中で具体的に定められている部分については、誰しもが明確に判断することができます。
例えば「日本人の配偶者の身分を有するもの」とあれば、法的に婚姻が成立していなければ、許可は当然に見込めません。
3.審査官による判断
許可基準の中であいまいな表現がなされている部分で、例えば「婚姻の実態が伴っている」などは、審査官による判断で結果が左右されることも考えられます。
もちろん、入国管理局の大まかな考え方などは統一されており、複数の審査官により総合的に判断されますが、それでも人間が判断することなので審査結果にばらつきが出ることは仕方がありません。
ビザ申請を行った結果、不許可となった場合には、多くのケースでこの部分でつまずいていることが多いようです。
4.許可基準の変化
入国管理局の許可かどうかという判定は、時代の流れや社会情勢などにより微妙に変化しています。
例えば、永住申請では数年前から公的年金や公的保険料の支払いに滞納や遅延がないかも審査の対象となりました。配偶者ビザの申請の場合、現在(2023年)は審査の対象ではありませんが、近い将来審査の対象となる可能性もあるわけです。
大まかな枠組みは入管法という法律で定められているため変化することはありませんが、最終的に人間が判断するような小さな部分ではそのときの情勢により随時変更されているようです。
このような微妙な判断の違いは、定期的に数多くの申請を行い、その審査結果に直面している専門家でなければ把握できないのが現実です。
3.日本人配偶者ビザが不許可となりやすい事例

配偶者ビザの申請で注意すべきなのは、審査で不利になりそうな状況であっても虚偽の情報を申請することは厳禁ということです。
配偶者ビザ申請での不許可の多くの事例は虚偽申請によるものであり、例えば出会いの経緯がSNSなのに友人の紹介で出会ったなどと記載することはあらゆる矛盾点の原因となり不許可の要素となってきます。
以下、配偶者ビザが不許可となりやすい事例を詳細に見ていきましょう。
1.婚姻に信憑性がない
出会ってから婚姻に至るまでの経緯が常識では考えられず、とても正当な婚姻とは考えられない場合です。
極端な例では、SNSで知り合い写真交換だけで相手に1度もあわずに結婚している場合などです。また、ご夫婦の年齢差が20歳近い場合や、離婚再婚を繰り返しているような場合なども許可取得は難しくなります。
この他にもケースにより様々なですが、配偶者ビザの不許可理由として最も多いのがこのケースです。
2.外国人配偶者に問題がある
外国人配偶者の過去の滞在歴に問題があり、実は犯罪に関与していた、退去強制になっていたなどの事実がある場合です。
多くの場合、日本人の配偶者は入国管理局で不許可の理由を説明されるまで事情を知らず、初めて知って驚くこともあります。
この他にも、再婚の場合には外国人配偶者の前夫などが入国管理局に嫌がらせを行い、審査においてマイナスのイメージをもたれることもあります。
3.申請内容の矛盾
外国人配偶者が過去に日本に滞在していた場合などでは、数年前の申請内容と現在の申請内容に食い違いが生じることがあります。
兄弟が増えている、職歴が変更されている、離婚・再婚の時期が異なるなど、ケースによってそれぞれですが、いずれも正確な申請を行うことが大切です。
4.調査結果
入国管理局が調査を行った結果、婚姻生活が認められなかったり、申請内容に疑問が生じたような場合です。
調査は海外にある日本大使館を通して現地で行われることもありますし、日本で直接行われることもあります。いずれにせよ申請内容と役所などが発行する公的書類の記載に矛盾があったり、本人たちの申し出とは違う事実が出てきたときなどであり、慎重な対応が求められます。
4.配偶者ビザ・再申請のポイント

1.可能性の有無
いくら再申請を行なおうと努力してみても、許可となる可能性がまったくなければどうしようもありません。
まずは再申請を行った結果、許可となる可能性がわずかでもあるかどうかの確認をしなければなりません。
そのためには不許可となった理由を明確にすることが必要であり、そこから再申請を行うかどうかを判断することになります。
2.正確な申請
自分で申請して不許可となった場合には、申請内容の信憑性が非常に重要となります。
特に一度でも提出した書類の記載内容などは、原則として入国管理局でも記録が保管されているため、慎重に対応しなければなりません。
交際していた期間や出会った経緯など、申請するたびに記入内容が異なるようでは、そもそも「結婚そのものがいい加減なのだろう」と思われてしまいます。
正確な内容で申請することは、入国管理局の事務手続きをスムーズにさせる一方、何よりも自分のためになります。
3.申請内容の食い違い
過去と現在の申請内容が異なる場合には、明確な説明が必要となります。
特に家族構成、処罰の有無、交際の経緯などは、勘違いによる誤記載などは考えられず、このような箇所の訂正が必要な場合には、理論的な説明と証拠をそろえることが必要です。
もちろん、虚偽申請や意図的に事実を隠すことは許されませんが、何らかの事情により申請内容に食い違いがでた場合には、誰もが納得できる説明が求められます。
4.不許可理由の克服
前回の申請で不許可になったということは、何らかの原因があったことになります。この原因を克服することなく申請を繰り返しても、不許可という結果に変わりはないはずです。
申請時には前回の原因を明確にし、今回の申請ではその原因が克服されたことを証拠とともに明示しなければなりません。そのためには、事実確認を行いながら整理して理論的な説明を行うようにしたほうが良いでしょう。
5.配偶者ビザが不許可になった場合のQ&A
はい、日本人配偶者ビザは、一度不許可になっても再申請が可能です。
不許可=「今後ずっと認められない」という意味ではありませんので、まずは落ち着いて状況を整理しましょう。
ただし、再申請で重要なのは前回と同じ内容のまま出し直さないことです。入国管理局は再申請の際、前回申請と比較しながら、 不許可となった懸念点が解消されているか(説明・証拠が増えているか)を確認します。
再申請に向けては、①不許可理由の見立て、②不足資料の補強、③説明(理由書)の再構築、の3点を順に進めるのが基本です。
原則として、入国管理局から届く不許可通知では、不許可の詳細な理由までは書面で明示されないことが多いです。
そのため、「なぜ不許可だったのか分からない」という状態になりやすい点が、再申請を難しくしている原因の一つです。
実務上は、提出済み書類・申請書の記載内容・交際経緯の説明の仕方などを見直し、入管が疑問を持った可能性が高いポイントを推定して対策します。
一般的に多いのは、①婚姻の実体(交際・同居・連絡実績)、②生活基盤(収入・住居・家計の一体性)、 ③説明の整合性(時系列の矛盾・説明不足)、④過去の在留状況(資格外活動・未納・不許可歴)などです。
法律上、「何か月空けなければならない」という明確なルールはありません。
ただし実務上は、不許可理由が解消されたと説明できる状態になってから再申請することが非常に重要です。
たとえば、収入面が弱点であれば「就職・収入安定後に直近の給与明細や課税証明で示す」、 交際実績が不足しているなら「同居開始や渡航・面会回数の増加、写真・連絡履歴などの蓄積を示す」など、 “改善した証拠”が揃ってからが適切なタイミングになります。
焦って早く出すよりも、準備を整えて一度で通すほうが結果的に早いことが多いため、再申請前に「何を補強すべきか」を整理してから進めることをおすすめします。
形式的には、理由書が「必須書類」とされているわけではありません。
しかし、再申請では理由書の提出は実務上ほぼ必須と考えたほうがよいです。
再申請で入管が知りたいのは、「前回なぜ不許可だったのか」と「今回その懸念がどう解消されたのか」です。
これを、証拠資料と結びつけながら整理して伝える役割を担うのが理由書です。
ポイントは、感情的に反論するのではなく、時系列に沿って、具体的事実と証拠に基づいて説明することです。
「いつ・どこで・どのように関係が深まったのか」「現在どのように生活しているのか」を、第三者が読んでも理解できる形に整えます。
ご自身で再申請することは可能です。実際に、シンプルな理由(書類の不足や軽微な説明不足等)で不許可となった場合は、 適切に補強すれば許可につながることもあります。
ただし、次のようなケースでは注意が必要です。
・不許可理由が複数あり、どこが問題か特定しにくい
・交際経緯が短い/別居期間が長い/年齢差が大きい等、入管が慎重になりやすい要素がある
・過去の在留状況(資格外活動超過、未納、オーバーステイ、不許可歴など)に懸念がある
再申請で再度不許可になると、「改善が見られない案件」として次回以降さらに説明負担が増える可能性があります。
状況が複雑な場合や不安が強い場合は、再申請前に専門家へ相談し、書類の組み立てや理由書の整理を行うことが、結果として近道になることがあります。
6.不許可後の再申請で日本人配偶者等を取得した事例
一度不許可となった場合でも、指摘点の読み解きと資料・説明の再構成により、再申請で許可に至るケースがあります。 本セクションでは、不許可後の再申請で配偶者ビザを取得した事例をご紹介します。
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VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン) |
| 【許可事例】不許可後の再申請で日本人配偶者ビザを取得した事例 |
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VOL.149 N様(ナイジェリア) |
| 【許可事例】不許可後の再申請で日本人配偶者ビザを取得した事例 |
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VOL.73 秦様(中国) |
| 【許可事例】4回不許可後の再申請で日本人配偶者ビザを取得した事例 |
7.日本人配偶者ビザが不許可になった場合の同伴・再申請サービス
1.サービス概要
日本人配偶者ビザの申請を行ったものの、不許可となってしまい、 「なぜ不許可になったのか分からない」「次にどうすればよいのか不安」 と感じている方は少なくありません。
本サービスは、日本人配偶者ビザが不許可となった方を対象に、入国管理局での不許可理由確認から再申請までを一貫してサポートするサービスです。
不許可となった原因を丁寧に分析・是正し、再申請で許可を取得できる可能性を最大限高めることを目的としています。
次のようなケースに対応しています。
・他の行政書士事務所や専門家に依頼したものの、不許可となったケース
2. サービスに含まれる内容
① 不許可理由確認(面談・入管対応)
まずは、不許可となった理由を正確に把握することが再申請の第一歩です。 ACROSEEDでは、入国管理局での不許可理由確認の段階からサポートを行います。
- 不許可理由確認時の事前アドバイスおよび入国管理局への同伴
- 確認内容をもとにした不許可理由の整理・再申請可否の判断
不許可通知書には詳細な理由が記載されないことが多いため、 入管対応の経験を踏まえた「実務的な読み取り」と分析が重要になります。
② 日本人配偶者ビザの再申請サポート
不許可理由の確認後、再申請が可能と判断された場合に、再申請手続きをご依頼いただけます。
- 不許可理由を是正した、最も許可可能性の高い申請書類構成のご提案・作成
- 入国管理局への再申請および許可時の証印手続き代行
- ご希望に応じた再入国許可の同時申請
- 審査期間中の進捗確認、追加書類提出への対応
- 万が一再度不許可となった場合の無料再申請対応
- 将来を見据えた3年ビザ取得を意識した申請戦略のアドバイス
再申請では、「前回申請とどこがどのように違うのか」を 入管に明確に伝える必要があります。 ACROSEEDでは、理由書・証拠資料・説明構成を含め、 申請全体を再設計します。
3. ACROSEEDに依頼するメリット
日本人配偶者ビザの再申請では、 婚姻の実体、生活基盤、交際経緯、過去の在留状況など、複数の要素を総合的に説明する力が求められます。 特に不許可後の案件では、単なる書類の追加ではなく、 「なぜ不許可と判断されたのか」「その懸念が今回どのように解消されたのか」を 審査官が理解しやすい形で再構成することが不可欠です。
ACROSEEDでは、再申請案件の豊富な実務経験をもとに、 書類作成・理由書の論理構成・入管対応までを一体として設計します。 また、今回の許可取得だけでなく、 更新や将来の永住申請も見据えた、安定した在留につながるサポートを行っています。
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4. Googleレビューでの評価
ACROSEEDは、国籍・申請区分を問わず、 多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。
5.日本人配偶者ビザが不許可になった場合の同伴・再申請サービス費用(税別)
・不許可理由確認のご同伴サービスをご利用後、再申請サービスもお申込みいただく場合には同伴サービスの料金を相殺させていただきます。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
| 不許可理由確認のご同伴 | 50,000円 |
|---|---|
| 不許可になった配偶者ビザの再申請 (通常) |
150,000円 |
| 不許可になった配偶者ビザの再申請 (不許可理由確認のご同伴サービスをご利用の場合) |
100,000円 |
8. 日本人配偶者ビザ取得後も見据えて、あわせて確認したい関連ページ
日本人配偶者ビザの取得はゴールではありません。 更新・不許可対応・永住・帰化・万一の身分変化まで見据えておくことで、 将来の不安やトラブルを未然に防ぐことができます。
ここでは、日本人配偶者ビザをご検討・取得された方が 次に読むことが多い重要ページを目的別にご紹介します。
日本人配偶者ビザの更新手続きガイド
更新時に「1年・3年・5年」のどの在留期間が出るかは、その後の永住申請にも大きく影響します。 3年許可を取得するために見られるポイントを実務ベースで解説しています。
配偶者ビザが不許可になった場合の再申請ガイド
不許可後に「何をしてはいけないか」「次の申請で何を補強すべきか」を整理。 再申請を成功させるための考え方と準備手順をまとめています。
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在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいですか?
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留学・就労ビザから配偶者ビザへ変更する方法
短期ビザから日本人配偶者ビザへの変更|原則と例外
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。


