配偶者ビザが不許可になった場合

1.配偶者ビザの不許可の通知を受け取った時にするべきこと

“入国管理局から“不交付通知書”が届いてしまった“…こんな時はどのような対応をとるかで今後が変わってきます。
通常、ビザ申請が不許可となった場合には、不許可である旨を記載した通知書が送られてきます。
しかし、そこにある記載は「提出資料に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。」といったように曖昧な内容であり、明確な理由はわかりません。
これを確認するためには申請した入国管理局に行き、審査官との面談を申し込み、詳細な説明を受ける必要があります。
この手順を踏まないと、何が原因で不許可となったのかがわからないため、再度、ビザ申請する際の対策を立てることができないのです。
そのため、審査官との面談は非常に重要であり、ビザの再申請で許可を取得するためのキーポイントとなることは間違いありません。
審査官との面談は原則として申請したご本人が行かなければならないのですが、面談時に緊張したり、不慣れな専門用語が理解できないうちに、ポイントとなる聞き取りがうまくできず、うやむやなまま面談が終了してしまうケースが多くあります。
このような状況に対応し再申請で確実にビザを取得するためにも、ACROSEEDでは不許可理由の確認時に経験豊富な行政書士がご同伴し、不許可理由、再申請の可否を確認するサポートサービスをご提供しています。
また、その後再申請のご依頼もいただく場合には、同伴サービスの料金を相殺させていただきます。
ご自身でビザ申請を行い不許可や不交付の通知を受けた方は、入国管理局へ行く前に1度ご相談ください。
2.入国管理局の配偶者ビザの審査

よく友人は同じようなケースで許可取得できたのに、自分は不許可になったというお話をされる方がいらっしゃいます。
しかし、入管の審査はいつの時代もすべて同じように処理されているわけではありません。
(1)配偶者ビザの基準
配偶者ビザには許可基準ともいえる大まかな基準が定められています。申請を審査する審査官はこの基準に沿って審査を行い、この基準に外れているとされれば当然に不許可となります。
ただし、この基準は漠然とした内容で記載がされているため、微妙な判断のポイントはその時々の社会情勢などによっても変更されているようです。そのため、5年前には許可が取れた内容でも、現在では許可が取れないといった案件も珍しくはありません。
(2)物理的な判断
許可基準の中で具体的に定められている部分については、誰しもが明確に判断することができます。
例えば「日本人の配偶者の身分を有するもの」とあれば、法的に婚姻が成立していなければ、許可は当然に見込めません。
(3)審査官による判断
許可基準の中であいまいな表現がなされている部分で、例えば「婚姻の実態が伴っている」などは、審査官による判断で結果が左右されることも考えられます。
もちろん、入国管理局の大まかな考え方などは統一されており、複数の審査官により総合的に判断されますが、それでも人間が判断することなので審査結果にばらつきが出ることは仕方がありません。
ビザ申請を行った結果、不許可となった場合には、多くのケースでこの部分でつまずいていることが多いようです。
(4)許可基準の変化
入国管理局の許可かどうかという判定は、時代の流れや社会情勢などにより微妙に変化しています。
例えば、永住申請では数年前から公的年金や公的保険料の支払いに滞納や遅延がないかも審査の対象となりました。配偶者ビザの申請の場合、現在(2023年)は審査の対象ではありませんが、近い将来審査の対象となる可能性もあるわけです。
大まかな枠組みは入管法という法律で定められているため変化することはありませんが、最終的に人間が判断するような小さな部分ではそのときの情勢により随時変更されているようです。
このような微妙な判断の違いは、定期的に数多くの申請を行い、その審査結果に直面している専門家でなければ把握できないのが現実です。
3.配偶者ビザの不許可事例

配偶者ビザの申請で注意すべきなのは、審査で不利になりそうな状況であっても虚偽の情報を申請することは厳禁ということです。
配偶者ビザ申請での不許可の多くの事例は虚偽申請によるものであり、例えば出会いの経緯がSNSなのに友人の紹介で出会ったなどと記載することはあらゆる矛盾点の原因となり不許可の要素となってきます。
以下、配偶者ビザが不許可となりやすい事例を詳細に見ていきましょう。
(1)婚姻に信憑性がない
出会ってから婚姻に至るまでの経緯が常識では考えられず、とても正当な婚姻とは考えられない場合です。
極端な例では、SNSで知り合い写真交換だけで相手に1度もあわずに結婚している場合などです。また、ご夫婦の年齢差が20歳近い場合や、離婚再婚を繰り返しているような場合なども許可取得は難しくなります。
この他にもケースにより様々なですが、配偶者ビザの不許可理由として最も多いのがこのケースです。
(2)外国人配偶者に問題がある
外国人配偶者の過去の滞在歴に問題があり、実は犯罪に関与していた、退去強制になっていたなどの事実がある場合です。
多くの場合、日本人の配偶者は入国管理局で不許可の理由を説明されるまで事情を知らず、初めて知って驚くこともあります。
この他にも、再婚の場合には外国人配偶者の前夫などが入国管理局に嫌がらせを行い、審査においてマイナスのイメージをもたれることもあります。
(3)申請内容の矛盾
外国人配偶者が過去に日本に滞在していた場合などでは、数年前の申請内容と現在の申請内容に食い違いが生じることがあります。
兄弟が増えている、職歴が変更されている、離婚・再婚の時期が異なるなど、ケースによってそれぞれですが、いずれも正確な申請を行うことが大切です。
(4)調査結果
入国管理局が調査を行った結果、婚姻生活が認められなかったり、申請内容に疑問が生じたような場合です。
調査は海外にある日本大使館を通して現地で行われることもありますし、日本で直接行われることもあります。いずれにせよ申請内容と役所などが発行する公的書類の記載に矛盾があったり、本人たちの申し出とは違う事実が出てきたときなどであり、慎重な対応が求められます。
4.配偶者ビザ・再申請のポイント

(1)可能性の有無
いくら再申請を行なおうと努力してみても、許可となる可能性がまったくなければどうしようもありません。
まずは再申請を行った結果、許可となる可能性がわずかでもあるかどうかの確認をしなければなりません。
そのためには不許可となった理由を明確にすることが必要であり、そこから再申請を行うかどうかを判断することになります。
(2)正確な申請
自分で申請して不許可となった場合には、申請内容の信憑性が非常に重要となります。
特に一度でも提出した書類の記載内容などは、原則として入国管理局でも記録が保管されているため、慎重に対応しなければなりません。
交際していた期間や出会った経緯など、申請するたびに記入内容が異なるようでは、そもそも「結婚そのものがいい加減なのだろう」と思われてしまいます。
正確な内容で申請することは、入国管理局の事務手続きをスムーズにさせる一方、何よりも自分のためになります。
(3)申請内容の食い違い
過去と現在の申請内容が異なる場合には、明確な説明が必要となります。
特に家族構成、処罰の有無、交際の経緯などは、勘違いによる誤記載などは考えられず、このような箇所の訂正が必要な場合には、理論的な説明と証拠をそろえることが必要です。
もちろん、虚偽申請や意図的に事実を隠すことは許されませんが、何らかの事情により申請内容に食い違いがでた場合には、誰もが納得できる説明が求められます。
(4)不許可理由の克服
前回の申請で不許可になったということは、何らかの原因があったことになります。この原因を克服することなく申請を繰り返しても、不許可という結果に変わりはないはずです。
申請時には前回の原因を明確にし、今回の申請ではその原因が克服されたことを証拠とともに明示しなければなりません。そのためには、事実確認を行いながら整理して理論的な説明を行うようにしたほうが良いでしょう。
5.不許可後にACROSEEDで配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得されたお客の声
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VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.157 K様(中国) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.149 N様(ナイジェリア) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.143 S様(フィリピン) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.109 I様(ナイジェリア) |
不許可後の日本人配偶者ビザの取得 |
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VOL.108 H様(中国) |
不許可後の日本人配偶者ビザの取得 |
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VOL.91 オフェリア様(フィリピン) |
不許可後の再申請で日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.73 秦様(中国) |
不許可後の日本人の配偶者等取得 |
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VOL.66 N様(フィリピン) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得(在留資格認定証明書) |
6.配偶者ビザが不許可になった際によくあるご質問
日本人配偶者ビザのQ&A一覧
外国人と結婚したので日本人配偶者ビザを取得したい
自分で配偶者ビザを申請したが不許可となったので再度申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい
日本人と離婚したが、他の日本人と再婚することになったので配偶者ビザを更新したい
現在留学生だが、日本人と結婚することになったので配偶者ビザに変更したい
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について
外国籍の夫と現在は海外に住んでいますが今後は日本で生活予定です。海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
国際結婚をしましたが、在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいでしょうか。
配偶者ビザの更新で気を付けることはありますか?
質問書を記入する際の注意するポイントを教えてください
配偶者ビザ申請の質問書 出入国歴の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 語学力の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 主語は誰か
夫が無職なんですが、日本人の配偶者等の更新ができるかが心配です。
短期ビザから配偶者ビザへの変更はできないのか。
いわゆる難民ビザ(特定活動)を持つ外国人男性と交際をしております。結婚をすれば配偶者ビザに変更できるのでしょうか。
技能実習生から日本人の配偶者等への変更は可能ですか?
インターネットで知り合った場合、配偶者ビザは審査が厳しくなると聞きました。質問書には書かない方がよいのでしょうか。
7.日本人配偶者ビザが不許可になった場合の同伴・再申請サービス
1.サービス概要
本サービスはご自身で在留資格「日本人の配偶者等」の申請を行ったら不許可の通知が来てしまった場合に、次回の再申請で許可取得を目指すサービスです。
お客様の不許可となった理由を是正し、許可率を最大限に引き上げ、再申請で在留資格「日本人の配偶者等」取得ができるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
・他の事務所に依頼したら不許可となったケース
2.サービスに含まれる内容
1.不許可理由確認の面談時のサービス
- 不許可理由確認時のアドバイス・入管へのご同伴
- 不許可理由の確認・再申請の可否の判断
2.再申請のサービス
不許可理由を確認後、再申請が可能な場合にご依頼いただけます。
- 不許可理由を是正した最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
- 3年ビザを取得するためのアドバイス
3.ACROSEEDに依頼するメリット
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
- 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
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- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
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お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
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また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
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ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。

不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
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最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。
なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。
数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。
4.日本人配偶者ビザが不許可になった場合の同伴・再申請サービス費用(税別)
・不許可理由確認のご同伴サービスをご利用後、再申請サービスもお申込みいただく場合には同伴サービスの料金を相殺させていただきます。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
不許可理由確認のご同伴 | 50,000円 |
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不許可になった配偶者ビザの再申請 (通常) |
150,000円 |
不許可になった配偶者ビザの再申請 (不許可理由確認のご同伴サービスをご利用の場合) |
100,000円 |
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。