
日本人と離婚したが、他の日本人と再婚することになったので配偶者ビザを更新したい
日本人と婚姻していた外国人が離婚した場合、通常は本国に帰国することになっていますが、中には配偶者ビザの期限が残っている間そのまま日本に残り別の日本人と結婚するというケースもあります。この場合、次の配偶者ビザ更新時に新たに婚姻した旨を申告することになりますが、婚姻までの経緯、タイミングによってはビザ取得のための偽装結婚を入国管理局で疑われる可能性もあるため、注意が必要なケースとなります。
客観的に見て偽装結婚を疑われそうな場合は専門家に相談されることをおすすめします。
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