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日本人配偶者ビザの条件・審査基準|国際結婚で必要とされる要件を行政書士が解説

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日本人配偶者ビザQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 > 外国人と結婚で日本人配偶者ビザ取得
外国人と国際結婚する場合、日本人配偶者ビザを取得する条件はなんですか?

外国人が日本人と結婚し、日本で生活するためには、 在留資格「日本人の配偶者等(いわゆる日本人配偶者ビザ)」を取得する必要があります。 しかし、「結婚すれば必ず取得できるビザ」ではなく、 婚姻の実体や日本での生活の安定性について、入管(出入国在留管理局)による審査が行われます。 このページでは、日本人配偶者ビザを取得するための条件・審査基準について、 法律・判例・必要書類・質問書の観点から体系的に解説します。

日本人配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは

外国人が日本人と結婚し、日本に生活基盤を置く場合、 入管法に基づき在留資格「日本人の配偶者等」を取得することになります。

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

出典:入管法別表第2「日本人の配偶者等」

この在留資格には、日本人と結婚した外国人のほか、 日本人の実子・特別養子も含まれますが、 本ページでは日本人と婚姻した外国人の配偶者ビザに限定して解説します。

入管法上の「配偶者」とは|法律婚と婚姻の実体

日本人配偶者ビザの審査において最も重要なのは、 「法律上の婚姻関係があるか」だけでなく、 婚姻の実体が伴っているかという点です。

単に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りず、 永続的な精神的および肉体的結合を目的として、 真摯な意思をもって共同生活を営む実体を有することが必要である。

出典:平成14年10月17日 最高裁判所判決

この判例から、入管実務では次の点が重視されていることが分かります。

  • 現に婚姻関係が継続していること(離婚・死別は含まれない)
  • 双方の国籍国において法的に有効な婚姻であること
  • 内縁関係や事実婚は対象外であること
  • 同居を基本とした夫婦の共同生活の実体があること

たとえ法律上の婚姻が成立していても、 同居しておらず、夫婦としての生活実態が確認できない場合には、 日本人配偶者としての在留資格該当性が否定される可能性があります。 なお、単身赴任や介護など合理的理由による別居の場合は、 その理由と夫婦関係の継続性を説明することが重要です。

必要書類から見る日本人配偶者ビザの審査基準

日本人配偶者ビザの審査基準は、提出を求められる必要書類の内容から読み取ることができます。 入管が求める書類は、大きく次の3つの観点に分かれます。

① 婚姻が法的に有効であることの確認

戸籍謄本や婚姻証明書などにより、 日本および相手国双方で有効な婚姻関係が成立しているかが確認されます。

② 日本で安定した生活ができるか(生活基盤)

配偶者ビザでは、世帯として日本で安定・継続した生活が可能かが審査されます。 そのため、住民税の課税証明書・納税証明書、預貯金、雇用状況などの資料が求められます。

収入の種類は給与所得に限られず、事業所得、不動産収入、年金、預金なども含まれます。 ただし、収入が不安定な場合や直近で転職している場合は、 将来の生活見込みを説明する補足資料が重要になります。

③ 結婚が実体を伴うものであるか

身元保証書、住民票、質問書、写真、SNS・通話履歴などは、 形式的な結婚ではなく、実体ある婚姻かどうかを判断するための資料です。

質問書から見る審査のポイント

日本人配偶者ビザの審査において、質問書は非常に重要な資料です。 質問書では、次のような点が確認されます。

  • 出会いから結婚に至る経緯が自然か
  • 夫婦間で使用している言語・コミュニケーション状況
  • 過去の結婚歴・来日歴・在留状況
  • 退去強制・オーバーステイなどの過去がないか
  • 双方の親族関係が把握されているか

質問書の内容と、提出書類・過去の申請内容に矛盾がある場合、 入管は婚姻の真実性について慎重な判断を行います。 そのため、事実を正確かつ一貫性をもって記載することが重要です。

近年の審査で特に重視されるポイント

近年の日本人配偶者ビザの審査では、次の点が特に重視される傾向があります。

  • 同居の実態と合理的な別居理由の有無
  • 世帯収入と支出のバランス
  • 住民税・年金・健康保険など公的義務の履行状況
  • 過去の在留違反・不許可歴の有無
  • 申請内容の一貫性と説明の丁寧さ

まとめ|日本人配偶者ビザは「結婚+生活の安定性」が審査される

日本人配偶者ビザの条件・審査基準は、 単に結婚しているかどうかだけでなく、 婚姻の実体日本で安定した生活を継続できるかという点を 総合的に判断する仕組みになっています。

書類の形式を整えるだけでなく、 なぜこの結婚が真実で、なぜ日本で生活できるのかを 一貫した説明として示すことが、審査を円滑に進めるポイントです。

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Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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