技術・人文知識・国際業務ビザの更新|転職時は就労資格証明書が重要
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技術・人文知識・国際業務ビザの更新
1. 技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新とは
技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる「技人国ビザ」)の在留期間更新とは、 現在許可されている在留資格を維持したまま、 引き続き日本で就労し、生活を継続するために必要な重要な手続きです。
在留期間の更新は、 「これまでと同じビザだから形式的に更新されるもの」 と誤解されがちですが、 実際の更新審査では、 現在の就労実態をあらためて確認する審査 が行われます。
具体的には、更新時点において、
- 現在従事している業務内容が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合しているか
- 雇用条件(職務内容・雇用形態・報酬)が安定しているか
- これまでの在留状況や届出義務の履行状況に問題がないか
といった点が、総合的に判断されます。
特に、在留期間中に転職・職務内容の変更・雇用条件の変更があった場合は、 「前回の許可条件と現在の就労内容が同じとは限らない」 という前提で審査が行われるため、 更新審査がより慎重になる傾向があります。
そのため、技人国ビザの更新は、 単なる期限延長ではなく、 現在の働き方が在留資格として引き続き認められるかを確認する重要な手続き であると理解しておくことが大切です。
2. 技人国ビザ更新が不許可になる主な原因【実例】
技術・人文知識・国際業務ビザの更新が不許可となるケースは、 決して珍しいものではありません。
ここでは、実務上よく見られる 更新不許可につながりやすい代表的な原因を、 具体例を交えながら解説します。
2-1. 業務内容が在留資格に適合していない
更新不許可の理由として最も多いのが、 実際の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない と判断されるケースです。
例えば、雇用契約書や申請書上の職種名が 「エンジニア」「企画職」「マーケティング担当」 と記載されていても、
- 実際にはマニュアルに沿った単純作業が中心
- 専門的判断を伴わない補助業務が大半
- 現場作業・接客・軽作業が主業務になっている
といった場合には、 「専門的・技術的業務とはいえない」 として不適合と判断される可能性があります。
更新審査では、 職種名ではなく、日常的に行っている具体的な業務内容 が確認される点に注意が必要です。
2-2. 転職後の説明が不十分
在留期間中に転職をしている場合、 更新審査では、
- なぜ転職に至ったのか
- 前職と現職で業務内容がどのように変わったのか
- 現在の職務内容が学歴・職歴とどのように結びついているか
といった点が重視されます。
これらの点について、 書類上で十分な説明ができていない場合、
- 職務の一貫性がない
- キャリアの合理性が不明確
と判断され、 更新審査が厳しくなることがあります。
特に、短期間で複数回転職している場合や、 業種・職種が大きく変わっている場合には、 「なぜ技人国ビザでの就労が継続可能なのか」 を丁寧に説明する必要があります。
2-3. 届出漏れ・手続きミス
技人国ビザを持つ外国人は、 転職や勤務先変更があった場合、 一定期間内に入管への届出を行う義務 があります。
この届出を行っていなかった場合や、 期限を大きく過ぎて提出している場合には、
- 在留管理が適切に行われていない
- 制度理解が不十分である
と評価され、 更新審査においてマイナス要素として考慮されることがあります。
届出漏れがあっても、 それだけで直ちに不許可となるわけではありませんが、 更新時に経緯説明や追加資料を求められるケースが多く、 結果として審査が長期化・慎重化する原因となります。
3. 技術・人文知識・国際業務ビザで転職したときに必要な届出・手続き
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)で転職した場合、 在留資格そのものが変わらなくても、 入管へ行うべき届出や、事前に確認しておくべき手続きがあります。
これらの手続きを正しく行っていないと、 転職後すぐに問題が表面化しなくても、 在留期間更新や将来の在留資格変更・永住申請の際に 不利な評価を受ける原因になることがあります。
特に「同じ技人国ビザだから大丈夫」 「次の会社もホワイト企業だから問題ない」 といった認識のまま対応を怠ってしまうケースが多いため、 転職時の基本的なルールを押さえておくことが重要です。
3-1. 所属機関に関する届出(転職後14日以内)
技人国ビザで転職し、新しい勤務先が決まった場合、 転職日(入社日)から14日以内に 「所属機関に関する届出」を 出入国在留管理庁へ提出する義務があります。
この届出は、 「どの会社で、どのような立場で就労しているのか」 を入管に報告するためのものであり、 在留期間更新とは別の独立した手続きです。
そのため、
- 更新時にまとめて出せばよい
- 更新申請書に会社名を書いているから届出は不要
といった対応は認められていません。 届出を怠ると、 「在留管理が適切に行われていない」 と評価される可能性があります。
3-2. 退職時の届出も必要である点に注意
転職に伴い前職を退職した場合には、 退職日から14日以内に 「契約機関に関する届出(契約終了)」を行う必要があります。
実務上非常に多いのが、
- 退職からすぐ次の会社に入社した
- ブランク期間がなかった
という理由から、 退職時の届出を省略してしまうケースです。
しかし、入管の記録上は、 「前職をいつ辞めたのか」「空白期間がなかったか」 といった点も確認対象となるため、 退職届出を出していないことが 後の更新審査で指摘されることがあります。
3-3. 転職=自動的に就労OKではない点に注意
技人国ビザは、 「特定の会社で働くこと」ではなく、 「特定の業務内容に従事すること」を前提として許可されています。
そのため、転職後の業務内容が、
- 専門性を要する業務か
- 学歴・職歴と関連しているか
- 単純作業や補助業務が中心になっていないか
といった点を満たしているかどうかは、 別途確認が必要です。
転職直後は問題なく就労できていても、 更新審査の段階で 「この業務内容では技人国ビザに該当しない」 と判断されるケースも実際に存在します。
4. 就労資格証明書と在留期間更新の関係
転職後の業務内容が 技術・人文知識・国際業務ビザに該当するか不安な場合には、 就労資格証明書を取得することで、 「この業務内容で就労可能である」ことを 事前に入管に確認することができます。
就労資格証明書は、 更新申請時に必須の書類ではありませんが、
- 業務内容の適合性について、入管の判断を先に得られる
- 更新時の業務内容説明が簡潔になりやすい
- 企業側から求められる就労可否確認にも対応できる
といった実務上のメリットがあります。
特に、 転職後初回の在留期間更新や、 業務内容が判断しにくい職種の場合には、 在留期間更新と就労資格証明書を セットで検討・設計することが非常に有効です。
ACROSEEDでは、 「とりあえず更新する」のではなく、 将来の更新・在留資格変更・永住申請まで見据えた形で、 どの手続きを行うべきかを整理したうえで、 最適な申請方法をご提案しています。
5. 技術・人文知識・国際業務ビザ更新申請の必要書類
1. 一般的に必要となる書類
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新では、 「現在の就労内容が、引き続き在留資格に適合しているか」 が最も重要な審査ポイントとなります。
必要書類は、法改正や運用変更により随時見直されるため、 最新情報は出入国在留管理庁の公式案内を確認する必要があります。
なお、当事務所にご依頼いただいた場合には、 公式の必要書類をベースにしつつ、 お客様の職務内容・転職歴・会社規模等に応じて、 更新審査で評価されやすい書類構成を個別に設計します。
2. 更新申請で特に重要となる書類と確認ポイント
在留期間更新では、初回許可時と異なり、 「実際にどのような業務に従事してきたか」 がより重視されます。
主な提出書類と整理のポイント
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在留期間更新許可申請書
記載されている職務内容が抽象的にならないよう注意。 実際の業務内容と乖離があると、追加資料を求められる原因になります。 -
雇用契約書・労働条件通知書
職務内容、雇用形態、報酬額、契約期間を確認。 更新時点で内容変更がある場合は最新版を提出します。 -
職務内容説明書
更新審査では非常に重要な資料です。 「日常業務」「判断を要する業務」「成果物」を 技術的・専門的観点から具体的に記載する必要があります。 -
会社概要資料
登記事項証明書、会社案内、Webサイト資料、組織図など。 特に中小企業やスタートアップの場合は、 事業内容と本人の職務との関係性を補足する資料が有効です。 -
報酬に関する資料
給与明細、賃金規程、求人票などを用いて、 日本人と同等以上の報酬水準であることを 数値で説明できるようにします。 -
本人確認書類
在留カード、パスポート、住民票、顔写真(4×3cm)。 住所・勤務先変更がある場合は、届出完了後の情報で統一します。
更新申請における注意点
- 職務内容は「役職名」ではなく「実務内容」で説明: 企画職・エンジニア等の名称だけでは評価されません。
- 転職歴がある場合は一貫性を意識: 前職・現職の業務内容がどのようにつながっているかを整理。
- 会社実体資料は複数提出: 登記簿・Web・オフィス写真・業務資料などで信頼性を補強。
- 報酬の合理性を数値で説明: 職位・等級・給与レンジを示すことで説得力が高まります。
更新申請では、 「これまで問題なく働いていたから大丈夫」 と考えて準備不足になるケースが少なくありません。
特に転職を伴う場合や、 業務内容が変化している場合には、 就労資格証明書の取得を含めた事前整理が 更新の安定性を大きく左右します。
ACROSEEDでは、 更新申請単体ではなく、 転職・就労資格証明書・将来の永住申請まで見据えた 書類構成と申請戦略をご提案しています。
6. 技術・人文知識・国際業務ビザ更新|手順と期間
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新は、 単に「期限が近づいたから申請する」という手続きではありません。 更新審査では、 現在の就労内容が引き続き在留資格に適合しているか、 就労実態・報酬・会社の継続性に問題がないか といった点が総合的に確認されます。
特に、更新期間中に転職・職務内容変更・雇用条件変更がある場合は、 「更新」だけでなく、 就労資格証明書や在留資格変更の検討が必要になるケースもあります。
本セクションでは、 ACROSEEDにおける技術・人文知識・国際業務ビザ更新申請の標準的な流れと、 審査期間の目安について具体的に解説します。
一般的に、更新申請から結果が出るまでの期間は 約1〜2か月が目安ですが、 年末年始や3月期は審査が長期化する傾向があるため、 在留期限の2〜3か月前からの準備が重要です。
1. 技術・人文知識・国際業務ビザ更新の流れ
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1
- 無料相談・事前診断
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まずは電話・メール・オンライン(Zoom、LINE、WeChat等)またはご来社にて無料相談を行います。
行政書士が、 現在の職務内容・転職の有無・雇用条件・会社状況 を確認し、更新申請のみで足りるのか、 就労資格証明書等を併用すべきかを診断します。
「転職したが届出だけで大丈夫か」 「更新で不利にならないか」といった不安点も具体的に整理します。
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2
- 業務のご依頼・契約
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ご依頼が確定しましたら契約手続きを行い、
正式に業務を開始します。
申請スケジュールを共有し、 会社・申請者双方の負担が最小限となるよう進行管理を行います。
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3
- 申請書類の作成・整理
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ACROSEEDでは、
これまでの申請実績をもとに、
更新審査で評価されやすい書類構成
を設計します。
職務内容説明書、会社概要資料、報酬資料などを整理し、 「実態が分かりやすい更新申請書類」に仕上げます。
完成後は内容をご確認いただき、署名・押印を行います。
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4
- 出入国在留管理局への申請代行
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行政書士が申請を代行します。
申請後の審査期間は通常約1〜2か月です。
審査中に追加資料の提出を求められた場合も、 入管とのやり取りはすべて当事務所が対応します。
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5
- 許可通知・在留カード更新
-
許可後、在留カードの更新手続きを行います。
新しい在留期間が付与され、 引き続き技術・人文知識・国際業務ビザでの就労が可能となります。
万が一、不許可となった場合は、 原因分析のうえ今後の対応方針をご説明します。
更新申請では、 「前回と同じ会社・同じ職種だから問題ない」 と考えて準備不足になるケースが少なくありません。
特に、 転職後初回の更新、 業務内容が抽象的な職種、 会社規模が小さい場合は、 更新審査が実質的に新規審査に近い形で行われることもあります。
ACROSEEDでは、 単なる更新手続きとしてではなく、 就労資格の安定性を高める更新申請 を目的としたサポートを行っています。
2. 技術・人文知識・国際業務ビザ更新の審査期間
在留期間更新許可申請の審査期間は、 出入国在留管理庁により月次で公表されています。
平均的な処理期間は数週間〜1か月程度ですが、 申請内容や時期によっては 2か月以上かかる場合もあります。
在留期限ギリギリでの申請は、 結果待ちの期間中に不安定な状態となるため、 余裕をもった申請スケジュールをおすすめします。
7. 技術・人文知識・国際業務ビザ更新のQ&A
転職したこと自体が、直ちに在留期間更新で不利に評価されるわけではありません。
ただし、転職後の業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合しているか、
またこれまでの職務内容との一貫性がどのように説明されているかは、
更新審査において重要な確認ポイントとなります。
特に、職種名は同じでも実際の業務内容が変わっている場合や、 業務の専門性が分かりにくい場合には、 説明が不足すると審査が慎重になる傾向があります。 転職後初回の更新では、職務内容を具体的に整理したうえで申請することが重要です。
転職後に必要な届出を提出していなかった場合でも、
それだけで直ちに更新が不許可になるわけではありません。
しかし、更新申請の際に届出未提出の経緯や就労状況の説明を求められることが多く、
内容によっては追加資料の提出が必要になる場合があります。
届出漏れに気づいた時点で放置せず、 速やかに対応することで不利な評価を避けられるケースもあります。 不安がある場合は、更新申請と併せた対応方法について、 事前に専門家へ相談することをおすすめします。
就労資格証明書を取得しているからといって、
在留期間更新が必ず許可されるわけではありません。
ただし、就労資格証明書は
「現在の就労内容が在留資格に適合している」ことを
入管が事前に確認した結果であるため、
更新審査においては非常に重要な補足資料として評価される傾向があります。
特に、転職を伴う更新や、 業務内容が判断しにくい職種の場合には、 就労資格証明書を取得しておくことで、 更新審査をスムーズに進められるケースが多く見られます。
状況によっては、
在留期間更新と就労資格証明書の取得を
並行して検討・設計することは可能です。
ただし、申請の順序や説明内容を誤ると、
審査が複雑になったり、
追加資料を多く求められる原因となることがあります。
転職の時期、更新期限、業務内容の変化などを踏まえて、 どの手続きを先に行うべきかを整理したうえで申請することが重要です。
専門家に依頼する最大のメリットは、 更新申請だけを見るのではなく、 転職・届出状況・業務内容・将来の在留資格変更や永住申請までを見据えた 一貫した申請設計ができる点にあります。
「今回は更新できても、次回はどうなるのか」 「転職を重ねても在留資格は安定するのか」といった 中長期的な視点でのアドバイスを受けられることは、 将来的なリスク回避につながります。
8. 技術・人文知識・国際業務ビザ更新で不安のある方へ
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新は、 単に書類をそろえて提出すれば必ず許可される、 という性質の手続きではありません。
更新審査では、 現在の就労内容・雇用状況・これまでの在留管理状況を踏まえて、 「今後もこの在留資格で日本に滞在し、就労を継続できるか」 があらためて確認されます。
特に、在留期間中に転職をしている場合や、 業務内容・雇用条件に変化がある場合には、
- 転職時の届出が正しく行われているか
- 現在の業務内容が技人国ビザに適合しているか
- 更新申請だけで足りるのか、就労資格証明書を併用すべきか
といった点を含めた 総合的な判断と事前整理が非常に重要になります。
「今の会社では問題なく働けているから大丈夫」 「前回も更新できたから今回も同じでいい」 と考えて準備を進めた結果、 更新時に追加資料を多く求められたり、 審査が長期化したりするケースも少なくありません。
また、今回の更新が通ったとしても、 転職や更新を重ねる中で不安定な在留状況が積み重なると、 将来の在留資格変更や永住申請に影響することもあります。
当事務所では、 単なる在留期間更新の代行ではなく、 転職・届出状況・業務内容を整理したうえで、 今後の更新や永住も見据えた申請設計を行っています。
「更新できるかどうか不安がある」 「転職しているが、このままで問題ないか確認したい」 「就労資格証明書を取るべきか迷っている」 といった段階でもご相談は可能です。
状況が複雑になる前に整理しておくことで、 更新手続きだけでなく、 今後の在留資格の安定にもつながります。
技術・人文知識・国際業務ビザの更新について不安や疑問がある方は、 どうぞお気軽にご相談ください。
9. 技術・人文知識・国際業務ビザ更新申請サポート概要
1. サービス概要
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新は、 期限が近づいたから形式的に行う手続きではなく、 現在の業務内容・雇用条件・これまでの在留状況が 引き続き在留資格に適合しているか を改めて確認される重要な審査です。
特に、在留期間中に 転職をしている場合や、 業務内容・役職・報酬条件に変更がある場合には、 更新審査が慎重になる傾向があります。
ACROSEEDでは、 現在の職務内容・雇用条件・転職経緯・届出状況を整理したうえで、 更新審査で問題になりやすいポイントを事前に可視化し、 許可につながりやすい更新申請設計を行っています。
単なる更新代行ではなく、 将来の在留期間の安定や永住申請まで見据えた視点で サポートを行う点が特徴です。
対象となる方・企業
- 技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新を控えている方
- 在留期間中に転職をしている/複数回の転職歴がある方
- 業務内容が技人国ビザに該当するか不安がある方
- 更新とあわせて就労資格証明書の取得を検討している方
- 外国人社員の更新について判断に迷っている企業・人事担当者
2. サービスに含まれる内容
- 現在の業務内容・雇用条件の在留資格適合性チェック
- 転職がある場合の経緯整理・説明方針の設計
- 転職・契約機関に関する届出状況の確認
- 業務内容説明書・理由書等の作成・チェック
- 会社概要資料・雇用契約書の確認および補足設計
- 必要に応じた就労資格証明書とのセット設計
- 出入国在留管理庁への在留期間更新許可申請の取次
- 審査中の追加資料要請への対応・補足説明
- 将来的な更新・転職・永住を見据えたアドバイス
3. ACROSEEDに依頼するメリット
技術・人文知識・国際業務ビザの更新審査では、 単に「現在も雇用されているか」ではなく、 業務内容の専門性・一貫性・将来性 が総合的に判断されます。
ACROSEEDでは、 職務内容・学歴・職歴・転職理由を丁寧に整理し、 審査官が合理的に理解しやすい申請構成で 更新書類を設計します。
特に、 職種名と実際の業務内容にズレがあるケースや、 転職によって業務内容が変化しているケースについても、 技人国ビザの趣旨に沿った形で説明を補強します。
また、 今回の更新だけをゴールとするのではなく、 次回更新や永住申請で不利にならない在留管理 を前提としたサポートを行っている点も、 多くの方に選ばれている理由です。
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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