経営管理ビザ 不許可|理由の聴取・再申請の流れ【2025年版】
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在留資格「経営・管理」の許可基準改正が2025年10月16日に施行されます。主なポイントは以下のとおりです。
・資本金等3,000万円以上/常勤職員1名以上の雇用(対象資格)
・日本語運用体制(CEFR B2相当:JLPT N2等)を本人または常勤職員のいずれかで確保
・経営経験3年以上または関連分野の修士等の学位
・事業計画の専門家確認(中小企業診断士・公認会計士・税理士 等)
・事務所要件の厳格化(原則、自宅兼用不可/専有区画・恒常性)
既存在留者の更新は経過措置により〜2028年10月16日までは新基準未達でも、経営状況や達成見込み等を踏まえて柔軟判断されます(個別審査)。
※施行・運用の詳細は出入国在留管理庁の最新公表をご確認ください。当ページも適宜更新します。
1.不許可の通知を受け取った時にするべきこと
経営管理ビザが不許可(不交付)でも、再申請で許可に届くケースは少なくありません。
カギは「入管での理由聴取」と「要件×証拠のギャップを埋める立証」。本ページではよくある不許可理由と立証のコツを、最新動向とあわせて解説します。
“入国管理局から不交付/不許可の通知が届いた”場合、次に取る行動が重要です。通知文の表現は抽象的なことが多く、入管での「理由の聴取面談」を行わないと再申請の方針が定まりません。
通常、ビザ申請が不許可となった場合には、不許可である旨を記載した通知書が送られてきます。
しかし、そこにある記載は「提出資料に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。」といったように曖昧な内容であり、明確な理由はわかりません。
これを確認するためには申請した入国管理局に行き、審査官との面談を申し込み、詳細な説明を受ける必要があります。
この手順を踏まないと、何が原因で不許可となったのかがわからないため、再度、ビザ申請する際の対策を立てることができないのです。そのため、審査官との面談は非常に重要であり、ビザの再申請で許可を取得するためのキーポイントとなることは間違いありません。
審査官との面談は原則として申請したご本人が行かなければならないのですが、面談時に緊張したり、不慣れな専門用語が理解できないうちに、ポイントとなる聞き取りがうまくできず、うやむやなまま面談が終了してしまうケースが多くあります。
このような状況に対応し再申請で確実にビザを取得するためにも、ACROSEEDでは不許可理由の確認時に経験豊富な行政書士がご同伴し、お客様と共に不許可理由、再申請の可否を確認するサポートサービスをご提供しています。
また、その後再申請のご依頼もいただく場合には、同伴サービスの料金を相殺させていただきます。
ご自身でビザ申請を行い不許可や不交付の通知を受けた方は、入国管理局へ行く前に1度ご相談ください。
理由聴取 面談チェックリスト
- 面談前: 提出一式の写し/資金移動・賃貸・雇用の時系列メモ/想定QA(事業所の専用性・資金の出所・初月売上の根拠・人員配置・在庫/仕入)
- 面談中: 抽象表現の具体化を求める(例:「信ぴょう性に疑義」→どの書証の何点か)/追補可能な書類の可否と期限/再申請での留意点
- 面談後: ギャップ表(要件×証拠×対策×期日)を作り、不足証拠の優先順位と収集スケジュールを確定
不許可と不交付の違い
不許可は在留許可に至らない判断、不交付は認定証明書の交付段階で交付に至らないケースを指す実務用語です。いずれも 理由聴取で不足要件(事業所/事業規模/計画/適格性)を特定し、証拠の再構成(賃貸・看板・光熱/通信契約、資金の実在性、雇用/社保、定量KPI、経営適格性)を行ってから再申請します。
短期再申請の注意
同一書類のまま短期間での出し直しは履歴悪化のリスクがあります。ギャップ表を作成し、不足証拠の時系列(払込→入金→残高→取引)を整えてから再申請してください。
2.よくある経営管理ビザの不許可事例
ACROSEEDでは開業以来1000件以上の経営管理ビザ取得(旧・投資経営ビザを含む)を支援してきました。初回をご自身で申請して不許可となった案件や、他事務所で不許可となった案件の再申請も多数取り扱っています。最近目立つ不許可の傾向を整理し、再申請で巻き返すための視点をまとめました。
まず押さえたい視点
不許可は単一原因ではなく、要件(事業所/事業規模/計画/適格性)×書証の時系列のズレが重なって起きます。原因が可変(契約・資金・採用など)なら立証の再構成で巻き返し可能です。固定要因(素行・滞在歴など)が大きい場合は、役割設計や代表者の再設計まで検討します。
- 事業計画に具体性がない
- 立証書類(計画・資金・雇用・事務所)が十分でない
- 申請人の経営適格性(経営経験・学歴等)の裏付け不足
- 定款の事業目的が不明瞭
原因をタイプ別に分けると判断が速くなります
可変要素(巻き返しやすい):資金の見せ方、賃貸・看板・光熱通信の整合、雇用・社保の実績化、見込み案件の契約化など。対応は時系列エビデンスで補強します。
準固定要素(戦略再設計):経営経験・学歴の裏付け不足、業態適合性、事業目的のズレなど。対応は役割分担、専門家確認、事業目的の補正が中心です。
よくある再申請での改善例
例A:資金の実在性 — 「残高証明のみ」で疑義。
対処:払込→入金→残高→支払の通帳写しに請求書・領収を重ね、連続性を示して許可。
例B:事務所の専用性 — シェアオフィスで専有性が弱い。
対処:間取り図、区画写真、看板、通信契約で恒常性を補強し再申請。
例C:計画の定量性 — 販路が抽象的。
対処:顧客リストを起点に「見込み→見積→契約→請求→入金」のKPI化で通過。
会社・契約・売上などの可変要素が原因なら、書類訂正と立証強化で再申請が可能です。本人の過去の滞在歴等、訂正困難な要因が大きい場合は代表者の再設計を含め戦略を再構築します。経営管理ビザは初期費用が大きく、簡単に諦めるべきではありません。迷ったら早めにご相談ください。
2-1.不許可になりやすい論点と再申請での立証ポイント
- 事業所の実体
- 専用性・恒常性の不足は典型的な否認理由。賃貸契約・区画図・看板・光熱/通信契約・現況写真を揃え、私用スペースとの分離を明確化します。
- 事業規模要件
- 旧基準(500万円/常勤2名)での再申請か、改正後(3,000万円/常勤1名)の充足かで方針が変わります。雇用契約・社保加入・賃金支払の実績と、資金の時系列を一致させます。
- 事業計画の定量性
- 市場規模・単価・粗利・月次KPI・12か月CFを数値で提示し、見込み→契約→請求→入金の証跡で裏づけます。
- 申請人の適格性
- 経営経験・関連学位の書証化に加え、役員体制/ガバナンス、日本語運用体制(本人または常勤者)を明確にします。
よくある勘違い
「残高証明が高額なら十分」ではありません。資金の出所→払込→入金→残高→支払の連続性が見えないと、実在性・事業実体の整合が疑われます。
不許可につながる兆候と転換アクション
- 契約書や見積書が「意向レベル」で停止
- 受注見込みを契約化→請求→入金に前進させ、証跡を一体提出。
- シェア/自宅兼用で専有性が曖昧
- 専有区画の図面、看板、光熱/通信契約、現況写真で恒常性を可視化。
- 雇用・社保が未整備
- 雇用契約、社保加入、給与支払報告、源泉徴収票で常勤者の実在を立証。
- 資金の出所が飛び飛び
- 通帳写しで時系列(出所→払込→入金→残高→支払)を連結。
2-2.再申請前チェックリスト(最小限そろえる書類)
再申請では「まず何を揃えるか」が成否を分けます。下の最小セットを起点に、不足は優先度順に収集してください。可能なら事業計画は専門家確認(中小企業診断士・公認会計士・税理士)を付けると説得力が上がります。
- 【事業所】賃貸借契約、現況写真(外観・室内・看板・机/備品)、郵便物の受領体制
- 【事業規模】常勤2名の雇用証憑 or 資本金等500万円の資金立証(送金/入金/通帳/残高証明)
- 【事業計画】市場・販路・価格・KPI・採用・資金繰り、許認可が必要な業種は取得計画
- 【適格性】経営経験・学歴の証明書、役員体制、職務分掌、他社との関係明細
不許可から許可までの標準タイムライン(目安)
- W1: 理由聴取/ギャップ分析(要件×証拠×対策)
- W2–W3: 証拠収集(事業所実体:外観・内観・看板・光熱/通信契約/資金の実在性:払込・入金・通帳・残高/雇用契約・社保)
- W4: 事業計画の定量更新(市場・販路・月次KPI・12か月CF/受注見込み→契約・請求のエビデンス化)
- W5: 再申請(カバーレターにギャップ解消の要旨を明記)
- W9–W12: 追加求補への対応(短期出し直しは避け、補強後に一本化)
注意: 同一書類の短期出し直しは履歴マイナス。求補は一括で質高く返す方が通りやすいです。
3.改正後の不許可リスクと対策(2025/10/16〜)
2025/10/16施行以降は、資本金3,000万円/常勤1名/日本語運用体制/学歴・実務/専門家確認/事務所要件といった新視点で審査されます。更新については〜2028/10/16の経過措置があるため、現状の経営実績と達成見込みの示し方がカギです。
- 資本金未達(3,000万円未満):増資計画書/払込実行(通帳・残高・送金記録)と時系列立証で補強。
- 常勤者不備(雇用・社保):雇用契約/社保加入証明/給与支払報告・源泉徴収の整合を担保。
- 日本語運用体制不足:本人または常勤者でJLPT N2等の証明、顧客対応体制の具体化。
- 経歴・学歴の裏付け不足:経営経験3年以上の職歴証明/関連修士・専門職学位の証憑。
- 専門家確認なし:事業計画の合理性について中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認書を取得。
- 事務所要件不充足:専有区画・恒常性(賃貸借契約/平面図/看板/光熱・通信契約/現況写真)。
更新(在留期間更新)の要点: 既存在留者は〜2028/10/16まで経過措置の対象。新基準未達でも、経営状況(黒字・納税・社保)や新基準達成見込み、専門家評価書等を踏まえた柔軟判断が示されています(個別審査)。
まとめ
不許可は「理由の特定」と「時系列での立証再構成」で十分に巻き返せます。
1) 理由聴取 → 2) ギャップ表 → 3) 証拠収集 → 4) 定量化 → 5) 再申請 の順で、最短ルートを設計しましょう。
3.再申請で経営管理ビザが許可となったお客様の声
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外国人起業家インタビュー 孫様(中国) |
| 初回の申請が不許可で出国準備後の再申請で経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.08 K様(中国) |
| 不許可後の経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.03 Ravindran Naveen様(インド国籍) |
| 不許可後の投資経営ビザ取得 |
4.経営管理ビザ申請のQ&A
Q. 不許可の理由はどこで確認できますか?
A. 申請先の入管で理由聴取の面談を行います。面談内容を踏まえ、要件とのギャップ(事業所・事業規模・計画・適格性)を特定します。
Q. すぐ再申請しても良いですか?
A. 同じ書類のまま短期で再申請しても通りにくく、履歴が悪化するおそれがあります。立証不足を補ってから再申請してください。
Q. 現行の要件と今後の変更は?
A. 現行は『事業所の確保』に加え、『常勤従業員2名以上』または『資本金等500万円以上』等が基準です。審査運用や制度改正は更新され得るため、最新の公式発表をご確認ください。
Q. 「資本金3,000万円」などの厳格化ニュースは本当?
A. 出入国在留管理庁は、令和7年10月16日施行の省令改正により、在留資格「経営・管理」の許可基準を正式に改正しました。これにより、外国人が日本で会社を経営する際の要件が大幅に強化されています。
Q. 不許可と不交付は何が違いますか?
A. 不許可は在留許可の段階で許可に至らない判断、不交付は認定証明書の交付段階で交付に至らないケースです。いずれも理由聴取で不足要件を特定し、証拠の再構成(事業所・資金・雇用・定量KPI・適格性)を行ってから再申請します。
Q. 理由書(詳細な理由)はもらえますか?
A. 通知書の記載は抽象的なことが多く、申請先入管での理由聴取面談により具体的な不足点を確認します。面談では「どの書証の何点に疑義があるか」「追補可能か」「期限はいつか」を必ず確認しましょう。
Q. どれくらい間隔を空けて再申請すべきですか?
A. 同一書類のまま短期の出し直しは履歴悪化のリスクがあります。ギャップ表(要件×証拠×対策×期日)で不足を埋める計画を立て、証拠の時系列(払込→入金→残高→取引)や雇用/社保、事務所実体を整えてから申請してください。
Q. 「資本金3,000万円」になった場合、立証は何が有効ですか?
A. 払込証明・送金/入金エビデンス・通帳・残高証明・資金の出所証明などを時系列で一体的に提示します。第三者資料(契約書・請求書・入金記録)でビジネスの実体と整合することが重要です。
Q. 既に「経営・管理」で在留中です。更新は新基準が満たせないと不許可ですか?
A. 経過措置(〜2028年10月16日)の間に行う更新は、新基準未達でも経営状況・新基準達成見込み等を踏まえて柔軟に判断されます。黒字決算、納税・社保の適正、雇用状況、専門家評価書の提出が有効です(個別審査)。
Q. 施行日前に出した申請はどう扱われますか?(駆け込み提出の可否)
A. 施行日前に受理された申請は、原則として旧基準で審査されます。施行日(2025/10/16)以降に受理されたものは新基準が適用されます。
Q. 特定活動(51号・J-Find)から「経営・管理」へ変更する場合の適用基準は?
A. 施行日前日時点で特定活動(51号)を所持している、又は同資格の認定・変更申請中である場合、変更申請には旧基準が適用されます(要件充足の証明は必要)。
Q. 改正後はどんな立証が通りやすいですか?
A. 時系列が揃った資金・取引のエビデンス(払込→入金→残高→請求・入金記録)に加え、常勤者の雇用・社保、日本語運用体制、専門家による事業計画の合理性確認、専有事務所の恒常性が鍵です。
5.経営管理ビザが不許可になった場合の同伴・再申請サービス
1.サービス概要
本サービスは経営管理ビザの申請を行ったら不許可の通知が来てしまった場合に、次回の再申請で許可取得を目指すサービスです。
お客様の不許可となった理由を是正し、許可率を最大限に引き上げ、再申請で経営管理ビザ取得ができるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
・他の事務所に依頼したら不許可となったケース
2.サービスに含まれる内容
1.不許可理由確認の面談時のサービス
- 不許可理由確認時のアドバイス・入管へのご同伴
- 不許可理由の確認・再申請の可否の判断
2.再申請のサービス
不許可理由を確認後、再申請が可能な場合にご依頼いただけます。
- 不許可理由を是正した最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
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親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
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