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留学生が卒業後に経営管理ビザを取得することはできますか?【2025年10月法改正対応】

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留学から経営管理ビザへの変更
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >留学ビザから経営管理ビザに変更するポイント
留学生が卒業後に経営管理ビザを取得することはできますか?

「日本の大学・専門学校を卒業した後、そのまま起業して経営管理ビザを取りたい」 「留学生でも社長になれるのか?」 こうした質問は、留学生の進路の多様化とともに年々増えています。

結論から言うと、留学生が卒業後に経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得することは可能です。 ただし、2025年10月の法改正により取得要件は大幅に厳格化されており、 「学生起業だから簡単」「若いから有利」といった考え方は通用しなくなっています。

1.まず結論|留学生でも経営管理ビザは取れるが、条件は非常に厳しい

法律上、「留学生は経営管理ビザを取得できない」という制限はありません。 卒業後に在留資格を「留学」から「経営・管理」へ変更することも可能です。

しかし、2025年10月の法改正後は、

  • 事業規模
  • 経営能力・経験
  • 雇用体制
  • 日本語能力

が明確に数値化・要件化されたため、卒業直後の留学生にとってハードルは高いのが現実です。 それでも、条件を正しく理解し、計画的に準備すれば実現可能なケースはあります。


2.【重要】2025年10月法改正後の経営管理ビザ・必須要件

留学生が卒業後に経営管理ビザを取得する場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。

① 常勤職員の雇用義務(必須)

会社には1名以上の常勤職員を雇用しなければなりません。

  • 日本人
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

アルバイトや業務委託は原則カウントされず、 継続雇用・賃金支払い・業務実態が厳しく確認されます。

② 資本金等3,000万円以上

改正後は、従来の「500万円以上」という目安は使われず、 最低3,000万円以上の払込資本または事業投下総額が必要です。

留学生の場合、資金の多くが

  • 親族からの援助
  • 海外資金の送金

になることが多く、資金の出所・送金経路・返済義務の有無を明確に説明する資料が不可欠です。

③ 日本語能力要件(B2相当・JLPT N2以上)

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 申請者本人が日本語能力B2相当(JLPT N2以上)を有する
  • または、常勤職員のいずれかがB2相当の日本語能力を有する

留学生であっても、N2未満の場合は不利になりやすく、 「授業は日本語だった」という説明だけでは足りないケースが増えています。

④ 学歴・職歴要件

次のいずれかを満たすことが必要です。

  • 関連分野の修士号・博士号・専門職学位
  • 経営・管理実務の経験3年以上

学部卒のみの留学生の場合、 実務経験3年以上をどう立証するかが最大の壁になります。 インターンやアルバイトは、原則として「経営・管理実務」とは評価されにくいため注意が必要です。

⑤ 事業計画書の専門家確認(必須)

提出する事業計画書は、 中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認を受けていなければなりません。

卒業直後の留学生の場合、 「思いつきのビジネス」「理想論的な計画」と見られないよう、 専門家の確認は極めて重要な意味を持ちます。

⑥ 事業所要件(専用事業所が必須)

自宅兼用オフィスは原則不可とされ、 事業規模に見合った専用事業所を確保する必要があります。

賃貸借契約書、平面図、写真などにより、 実態が厳密に確認されます。


3.留学生が直面しやすい現実的なハードル

  • 卒業直後で経営実務経験が不足している
  • 3,000万円の資金調達が難しい
  • 常勤職員を雇うだけの事業規模・売上見込みを説明しづらい

そのため、実務では 卒業後すぐに経営管理ビザを申請できる留学生は少数派です。


4.現実的な代替ルート・戦略

留学生の多くは、次のような段階的な進路を選択しています。

  • まずは就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で就職し、実務経験を積む
  • 数年後に資金・経験・人脈を整えてから経営管理ビザへ変更

「卒業=すぐ起業」だけが唯一の正解ではなく、 将来の経営管理ビザ取得を見据えたキャリア設計が重要です。


5.まとめ|留学生の経営管理ビザは「可能だが計画性がすべて」

  • 留学生でも卒業後に経営管理ビザを取得することは可能
  • 2025年10月法改正により、要件は大幅に厳格化
  • 資本金3,000万円、常勤職員1名、日本語能力、学歴・職歴が必須
  • 卒業直後はハードルが高く、段階的な準備が現実的
  • 成功の鍵は早期の情報収集と長期的な計画

留学生の起業は、日本社会にとっても重要な可能性を秘めています。 だからこそ、制度を正しく理解し、無理のないルートで進めることが、 経営管理ビザ取得への最短ルートとなります。

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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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