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日系人のための定住者ビザ申請ガイド|日系2世・3世・4世と家族呼び寄せ

最終更新日:

日系人のための定住者ビザ申請ガイド
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目次
  1. 日系人の定住者ビザとは
    1. 日系人の定義(2世・3世・4世)
    2. 「定住者」ビザとしての法的位置づけ
    3. 他の定住者類型との違い(離婚・子養育・連れ子等)
    4. 就労制限の有無と職種の自由度
  2. 日系人が日本に在留できる主な在留資格パターン
    1. 「定住者」ビザでの在留
    2. 「家族滞在」からの変更
    3. 「技能実習」「特定技能」からの変更事例
    4. 永住者・日本人配偶者との混同に注意(違いの比較表)
  3. 日系人ビザの対象範囲と世代別要件
    1. 日系2世:本人が日本人の子であるケース
    2. 日系3世:祖父母が日本人であるケース
    3. 日系4世:特定活動ビザとの違い(若年層向けプログラム)
    4. 家族(配偶者・子)の同行・呼び寄せ条件
  4. 日系人が定住者ビザを取得するための条件
  5. 日系人が行う主な申請パターンの流れ
    1. 海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書申請)
    2. 日本国内での変更申請
    3. 更新・永住
    4. 入管の審査期間
  6. 定住者ビザ申請に必要な書類
  7. 日系人の定住者ビザQ&A
    1. 日系3世の配偶者も定住者になれますか?
    2. 日系4世の特定活動と定住者ビザの違いは?
    3. 日本で生まれた子どもは自動的に定住者になりますか?
    4. 転職や離職をした場合の注意点は?
    5. 永住申請までの目安期間は?
  8. ACROSEEDで定住者ビザを取得されたお客様の声
  9. 定住者ビザ取得サービスご紹介
    1. サービス概要
    2. サービスに含まれる内容
    3. ACROSEEDに依頼するメリット
    4. サービス料金
  10. 定住者ビザでよく読まれるページ

1.日系人の定住者ビザとは

配偶者ビザの方が離婚した場合の入管手続き

1. 日系人の定義と世代区分(日系2世・3世・4世)

ここでいう「日系人」とは、日本国籍を持つ、またはかつて日本国籍を有していた人の子孫を指します。一般的には、日本人を親や祖父母にもつ方が対象となり、その血縁の世代によって「日系2世」「日系3世」「日系4世」といった呼び方が用いられます。

日系2世とは、日本人を親にもつ世代であり、多くの場合「父または母が日本人(もしくは元日本人)」であるケースを指します。日系3世は、日本人を祖父母にもつ世代で、「祖父母のいずれかが日本人(もしくは元日本人)」である場合が典型例です。さらに、日系4世は日本人を曾祖父母にもつ世代を指し、近年は日系4世向けの特定の在留制度も設けられています。

ただし、どの世代まで、どのような条件で「日系人としての在留」が認められるかは、国籍・婚姻歴・年齢・扶養関係などを含めて、個別事情に応じて判断されます。そのため、「自分が日系人として定住者ビザの対象になるかどうか」は、血縁関係を示す戸籍・出生証明書などの書類確認を前提に、専門家が総合的に検討することが重要です。


2. 在留資格「定住者」としての日系人の法的位置づけ

「定住者」とは、出入国在留管理庁が定める在留資格の一つで、日本での生活実態や身分関係などに特別な事情がある外国人に対して、在留期間や活動内容を個別に定めて与えられる在留資格です。就労についての制限が比較的少なく、多くの職種で働くことができる点が特徴です。

日系人の方に対しては、日本との血縁的なつながりや生活基盤の形成状況を踏まえ、「日本で安定して生活することに相当の合理性がある」と判断された場合に、定住者ビザが認められる運用となっています。具体的には、日本人であった親族との血縁関係の証明、生計を維持できる就労・収入状況、日本の社会に適応して生活していける見込みなどが総合的に審査されます。

また、日系人の配偶者や子どもなど、家族の在留資格を検討する際にも、この「定住者」という枠組みが用いられる場合があります。たとえば、日系人本人が定住者ビザを持ち、日本で安定した生活をしている場合、その配偶者や子どもが同じく定住者ビザや家族滞在ビザで在留することが認められるケースがあります。


3. 他の定住者類型(離婚・子養育・連れ子呼び寄せ)との違い

同じ「定住者」という在留資格でも、どのような理由で定住者ビザが認められているのかによって、審査の観点や必要書類は大きく異なります。離婚や死別後の日本人配偶者ビザからの変更、日本人の子を養育しているケース、日本人・永住者の連れ子を呼び寄せるケースなども、定住者ビザに該当することがありますが、これらは「婚姻関係」や「親権・監護関係」を基盤とした類型です。

これに対して、日系人の定住者ビザは、日本人または元日本人との血縁関係(ルーツ)と、日本との社会・経済的な結びつきに重きが置かれる類型です。離婚・死別後の定住者や、日本人の子を養育する定住者では、「日本人配偶者としての婚姻歴」や「日本人の子を現に監護・養育している事実」が中心になりますが、日系人の場合は親や祖父母が日本人であることを示す戸籍・出生証明書などの証明が特に重要になります。

また、日系人定住者ビザでは、将来的な就労や家族帯同、永住申請の可能性まで視野に入れて在留計画を考えることが多くなります。そのため、「どの定住者類型に該当するのか」「他に適切な在留資格がないか」を整理したうえで申請方針を決めることが、許可率の向上と、将来の在留・永住の見通しを立てるうえで重要なポイントとなります。

4. 就労制限の有無と職種の自由度

定住者ビザの大きな特徴は、就労の自由度が高いことです。技能実習や特定技能のように職種が限定されておらず、原則としてどの業種でも働くことが可能です。これは、日系人が自らの能力や経験を活かして日本社会で活躍できるよう配慮された制度です。

具体的には、製造業・介護・サービス・飲食・事務・販売など、幅広い分野での就労が認められます。また、資格外活動許可を取得すれば、副業や個人事業(例:翻訳、デザイン業など)も行うことができます。

一方で、在留カードの資格欄に「就労制限なし」と記載されている場合でも、風俗営業や法令違反の可能性がある職種に従事することは認められません。安定した職歴・納税実績を積むことが、後の永住申請にも有利に働くため、継続的で健全な就労を維持することが最も重要です。

このように、定住者ビザは柔軟性の高い在留資格であり、生活基盤の安定・キャリア形成・永住へのステップという3つの側面を同時に実現できる制度です。

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2.日系人が日本に在留できる主な在留資格パターン


1. 「定住者」ビザでの在留

日系人が日本で長期的に生活する場合、最も一般的な在留資格が「定住者」ビザです。これは、出入国在留管理庁が個別の事情を考慮して付与する在留資格で、活動内容に制限が少なく、就労もほぼ自由に行うことができます。

日系2世・3世などが日本で生活基盤を築く場合、「日本との血縁関係」「安定した生計」「社会への適応状況」などを総合的に判断して定住者ビザが許可されます。この資格で在留している方は、職種を問わず働くことができ、将来的には永住申請への道も開かれています。

また、日系人本人だけでなく、その配偶者や子どもが定住者ビザで在留するケースもあります。家族が同じ在留資格で生活できる点も、このビザの大きな利点です。


2. 「家族滞在」からの変更

日系人の中には、最初は「家族滞在」ビザで入国し、その後に定住者ビザへ変更するケースもあります。例えば、日系人の配偶者や子どもが日本に呼び寄せられる場合、当初は家族滞在ビザで在留し、一定期間の生活実績や収入状況の安定が確認された後に、定住者への変更が認められることがあります。

この変更では、家族の扶養関係や生活実態を裏付ける書類(同居証明、住民票、収入証明など)が重視されます。また、家族滞在では就労制限があるため、より自由な就労活動を希望する場合には定住者ビザへの変更が有効な選択肢となります。


3. 「技能実習」や「特定技能」からの変更事例

日系人の方の中には、技能実習や特定技能ビザで在留中に定住者へ変更するケースもあります。たとえば、技能実習期間を終えた後、本人または親族が日本人の血縁を有することが確認された場合、在留状況や生活実績を踏まえて定住者ビザへの変更が許可されることがあります。

また、特定技能ビザで就労している日系人が、より安定した生活基盤を築き、扶養家族を日本に呼び寄せたい場合にも、定住者ビザへの変更を希望する例が増えています。技能実習・特定技能は「職種限定」「在留期間の上限」があるため、生活の自由度を高めたい方にとって、定住者ビザへの切り替えは有効な選択肢です。

このような変更を行う際には、過去の在留歴や労働契約、税金・社会保険の納付状況など、誠実な滞在実績が重視されます。


4. 永住者・日本人配偶者ビザとの違い(混同に注意)

「定住者」ビザは、しばしば「永住者」や「日本人の配偶者等」ビザと混同されやすい在留資格です。しかし、これらは目的も審査基準も大きく異なります。以下の表に主な違いをまとめます。

項目 定住者ビザ 永住者ビザ 日本人の配偶者等ビザ
法的性質 個別事情を考慮して付与される在留資格 在留期限のない永住資格 日本人との婚姻または親子関係に基づく在留資格
在留期間 1年・3年・5年(更新が必要) 無期限 1年・3年・5年(婚姻継続が前提)
就労の可否 制限なし(原則すべての職種で可) 制限なし 制限なし
取得の主な根拠 日本人との血縁関係や生活基盤の安定 長期間の安定した在留・納税・素行良好 日本人との婚姻または実子養育
永住申請の可否 可能(条件を満たせば申請可) 不要(すでに永住資格) 可能(婚姻期間・収入・納税実績など要)

つまり、定住者ビザは「永住者」のように無期限ではなく、「日本人配偶者等」のように婚姻関係が前提でもありません。血縁・生活基盤・社会適応性を総合的に考慮した“中間的な在留資格”として位置づけられています。目的に応じて適切な在留資格を選ぶことで、より安定した在留計画を立てることができます。

3.日系人ビザの対象範囲と世代別要件

配偶者ビザから定住者への変更の要件

1. 日系2世:本人が日本人の子であるケース

日系2世とは、父または母のいずれかが日本人(または元日本人)である人を指します。この場合、本人が日本人の血を直接引いているため、日本との結びつきが最も強い世代とされ、定住者ビザが比較的認められやすい傾向にあります。

審査では、親が日本人であることを証明する戸籍謄本や出生証明書が必須書類となります。さらに、日本で安定した生活が可能かどうかを示すために、就労先や収入状況、住居、家族構成なども重要な判断材料になります。

また、日系2世本人が結婚している場合、その配偶者や子どもも「定住者ビザ」や「家族滞在ビザ」として在留が認められる可能性があります。本人が日本社会で一定期間生活し、納税や社会保険加入などの実績を積むことで、将来的な永住申請の道も開けます。


2. 日系3世:祖父母が日本人であるケース

日系3世は、祖父母のいずれかが日本人または元日本人である人を指します。日系3世の場合、血縁上のつながりが一世代遠くなるため、日本で生活する合理性や社会的適応力がより重視されます。

一般的には、日系3世本人が日本で働くことを目的として来日し、定住者ビザが与えられます。申請時には、祖父母が日本人であることを示す戸籍や出生証明書のほか、本人の就労計画・日本語能力・生活基盤の安定性が審査のポイントになります。

多くの場合、日系3世は「日本での就労を通じて自立して生活できること」を前提に許可されるため、安定した雇用契約や収入証明が求められます。また、家族を日本に呼び寄せる場合には、配偶者や子どもが生計を同じくできるだけの経済基盤があることを示す必要があります。

なお、日系3世ビザは就労制限がないため、職種を問わず幅広い分野で働くことが可能です。技能実習や特定技能と異なり、転職や副業も自由に行えます。


3. 日系4世:特定活動ビザとの違い(若年層向けプログラム)

日系4世は、曾祖父母(ひいおじいさん・ひいおばあさん)が日本人である世代です。この世代の場合、血縁関係がさらに遠くなるため、通常の「定住者ビザ」ではなく、「特定活動」ビザ(いわゆる日系4世受入れプログラム)が設けられています。

このプログラムは、日本政府が若い世代の日系人を対象に「日本文化や社会との交流を促進する」ことを目的として作られた制度で、原則として18歳から30歳までの年齢制限があります。活動内容や在留期間も制度上あらかじめ定められており、一般的な就労活動よりも「日本社会への適応」を重視する仕組みです。

一方で、日系4世でも、家族的・経済的な事情から日本での生活が合理的と認められる場合には、定住者ビザが認められることもあります。ただしこの場合は例外的な扱いであり、専門家のサポートのもとで慎重に申請を進める必要があります。

したがって、日系4世は原則として「特定活動」ビザの制度を利用し、定住者ビザは特別な事情がある場合に限られる点を理解しておくことが重要です。


4. 家族(配偶者・子)の同行・呼び寄せ条件

日系人が定住者ビザで日本に在留している場合、その配偶者や子どもを日本に呼び寄せることも可能です。呼び寄せの際には、以下のような条件が審査されます。

  • 生計能力:本人の収入や雇用状況が安定しており、家族全員の生活を維持できること。
  • 同居の実態:日本で実際に同居し、扶養関係が明確であること。
  • 在留資格の種類:配偶者や子は「定住者」または「家族滞在」のいずれかで在留する場合が多い。
  • 住居・教育環境:子どもが学校に通える、または家族が生活できる住環境が整っていること。

また、婚姻関係の真実性や親子関係の証明も重要であり、結婚証明書や出生証明書などの公的書類が必要になります。家族を呼び寄せる申請は、本人の定住者ビザの在留期間・収入・納税状況などを総合的に評価して判断されます。

特に、日系3世や4世が家族を呼ぶ場合は、経済的基盤の安定や生活支援体制が整っているかどうかが審査の焦点となります。したがって、家族帯同を予定している場合は、あらかじめ長期的な生活設計と在留計画を立てておくことが大切です。

4.日系人が定住者ビザを取得するための条件

配偶者ビザから定住者への変更許可・不許可事例

1. 生計能力(就労・収入要件)

定住者ビザの審査で最も重視される要素のひとつが生計能力です。これは、日本で安定して生活できるだけの収入や雇用状況があるかどうかを示すものであり、特に日系人の場合、本人が自立して生活を維持できることが求められます。

審査の際には、雇用契約書・給与明細・課税証明書・預金残高証明などが確認されます。雇用形態は正社員に限らず、契約社員・派遣社員・パートでも構いませんが、一定額以上の安定した収入があることが条件です。目安として、単身の場合は年間200万円前後、家族帯同の場合は家族人数に応じてより高い収入が求められる傾向にあります。

また、失業中や就労予定が未定の場合でも、再就職の見込みや家族からの仕送りなどで生活維持が可能と判断されれば、許可されるケースもあります。そのため、将来の生活設計を明確に示すことが重要です。


2. 素行・納税・社会保険加入状況

定住者ビザは、単に収入があるだけでなく、日本社会の一員として適切に生活しているかも審査対象となります。特に、過去の法令違反や交通違反の有無、税金・年金・健康保険の納付状況が細かく確認されます。

納税・社会保険の加入状況は、次の書類で確認されます:

  • 住民税の課税・納税証明書(直近1〜2年分)
  • 社会保険料・国民年金の支払い記録
  • 健康保険証の写し(勤務先または国民健康保険)

滞納がある場合や、保険料の未加入が続いている場合は、定住者ビザの許可が見送られるリスクがあります。これらの状況を改善し、必要であれば納付証明書を添えて「是正済み」であることを説明することが望ましいです。

また、交通違反や軽微な法令違反が多い場合にも、素行不良とみなされるおそれがあるため、ビザ申請前に自らの記録を整理しておくことが推奨されます。


3. 身分証明・親族関係書類の提出方法

日系人が定住者ビザを申請する際には、日本人との血縁関係を証明する書類の提出が必要です。これらの書類は、日本と海外の双方で発行されたものを組み合わせて提出することが多く、書類の整合性が非常に重要です。

主な提出書類の例は以下のとおりです:

  • 日本側の戸籍謄本:日本人(または元日本人)の親や祖父母が記載されているもの
  • 出生証明書:申請者と日本人親族との血縁を示す公的証明(翻訳付)
  • 婚姻証明書:配偶者を呼び寄せる場合や扶養家族がいる場合に必要
  • パスポート・在留カード写し:申請者本人および同居家族のもの

海外で発行された書類は、原本に加えて日本語翻訳文を添付する必要があります。翻訳文には、翻訳者の署名・連絡先を明記し、可能であれば公証や在外公館の認証を受けておくと信頼性が高まります。

特に血縁関係の確認では、複数国の書類をつなげて証明する必要があるため、誤記・不一致がないよう慎重に確認することが求められます。


4. 審査上の留意点(偽造書類・実子確認など)

日系人定住者ビザの審査では、過去に偽造書類の提出や虚偽申請が問題となった事例があるため、書類の真正性や親族関係の実態が厳格に確認されます。出生証明書や婚姻証明書が不自然な形式であったり、日付や名前に不一致がある場合は、追加書類の提出や面談を求められることがあります。

また、実子かどうかの確認も重要です。特に、再婚家庭や養子縁組の場合には、実際の親子関係を示すための補足資料(写真、送金記録、通信履歴など)が求められることもあります。

虚偽申告や書類の改ざんが発覚した場合、申請が不許可になるだけでなく、今後の在留審査にも大きく影響するため、必ず正確で裏付けのある資料を提出することが大切です。

さらに、日系人の場合は、複数の国籍や出生国を経由していることが多く、書類が多言語にわたるケースも珍しくありません。そのため、行政書士や専門家のサポートを受けて翻訳・整合性を確認しながら申請を進めることが、スムーズな許可取得の近道となります。

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5.日系人が行う主な申請パターン


1. 海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書申請)

海外にいる日系人やその家族を日本へ呼び寄せる場合は、まず日本側で在留資格認定証明書(COE)を申請します。これは「日本での在留資格を得るための事前審査」にあたる手続きで、許可されると証明書が発行され、本人がそれを使って日本の在外公館(大使館・領事館)でビザを取得します。

審査期間は通常1〜3か月程度で、認定証明書が交付された後、本人が日本大使館等でビザ申請を行い、入国後に定住者ビザとして在留を開始します。

  • 1

    無料相談

    日系人として「定住者ビザ」を取得できる条件を満たしているか、また審査上の課題がある場合にどのような対応が可能かを確認いたします。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Skype、LINE、WeChat)④ご来社のいずれかで対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • 2

    業務のご依頼
    ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金の確認後に業務に着手いたします。
    ご家族構成や日系の系譜(父母・祖父母などの日本人血統)を確認し、最も適切な在留資格区分を選定します。
  • 3

    申請書類の作成
    日本人の親・祖父母との関係を示す戸籍謄本や出生証明書、現地の家族関係証明書、経済的基盤を示す書類など、日系人ビザ審査において重要な証拠資料を整備します。
    弊所が作成した書類をご確認いただき、ご署名の上で申請を行います。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    日本に居住する親族を申請代理人として、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
    (審査期間:約1〜3か月)
  • 5

    認定証明書の受領
    審査終了後、入国管理局から「在留資格認定証明書(COE)」が発行され、ACROSEEDに郵送されます。
    記載内容を確認後、海外の申請者へ安全に送付いたします。
  • 6

    海外在住の申請者へ送付
    発行されたCOEを海外にいる申請者ご本人へEMSなどの国際郵便またはデータ送付でお送りします。
    ご家族単位での申請の場合も、一括してサポート可能です。
  • 7

    現地の日本大使館でビザ申請
    COEを受領した申請者は、現地の日本大使館または総領事館で定住者ビザを申請します。
    通常は1〜2週間ほどでビザが発給されます。
  • 8

    日本へ入国
    発給されたビザを提示し、日本の空港で入国審査を受けます。
    審査後、「定住者」としての在留資格が与えられ、日本での生活を開始することができます。

2. 日本国内での変更申請

すでに日本国内に他の在留資格で滞在している日系人が、事情に応じて定住者ビザへ変更するケースもあります。代表的な例として、以下のようなパターンが挙げられます。

  • 技能実習・特定技能ビザで就労していた日系人が、長期的な生活基盤を築き、より安定した在留資格を希望する場合
  • 家族滞在ビザで在留している日系人の配偶者や子が、自立して就労を開始する場合
  • 短期滞在や留学から身分に基づく在留資格へ切り替えるケース

変更申請は、原則として出入国在留管理局で行い、在留状況・就労実績・収入・生活基盤などが総合的に審査されます。特に「日本に継続して安定的に生活している実績」が重視され、更新履歴・住民登録・納税・社会保険加入の有無が重要な判断要素となります。

技能や家族滞在などの活動制限がある在留資格から変更することで、職種の自由度が高まり、転職・独立・永住申請へのステップにもつながる点が大きなメリットです。

  • 1

    無料相談

    日系人の方が「定住者ビザ」へ変更できる条件を満たしているか、また審査上の課題がある場合にどのような改善が可能かを確認いたします。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Skype、LINE、WeChat)④ご来社のいずれかで対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • 2

    業務のご依頼
    ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金確認後に業務に着手いたします。
    お客様の職歴・家族構成・生活状況をもとに、変更許可の可能性を最大化する申請方針を設計します。
  • 3

    申請書類の作成
    在職証明書、収入証明、納税証明書、居住証明、家族関係書類などを整備し、「日本で安定して生活している実績」を的確に示せる書類を作成します。
    弊所が作成した書類をご確認のうえ、ご署名をいただきます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    ACROSEEDの行政書士が、お客様に代わり入国管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
    審査期間はおおむね1〜2か月です。
  • 5

    許可の取得・証印手続き
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わって行政書士が入管で証印手続きを行い、定住者ビザへの変更が正式に完了します。
  • 6

    在留カード・パスポートのご返却
    証印済みの在留カードおよびパスポートをお客様にご返却し、業務完了となります。
    これにより、日系人としての「定住者」在留資格で日本に滞在・就労が可能となります。

定住者ビザは、家族構成や生活状況によって個別判断されることが多く、日系人の方ごとに最適な申請方針が異なります。
 当事務所では、これまでの豊富な許可実績に基づき、在留資格変更・家族同時申請・永住見据えた長期計画までトータルでサポートいたします。


3. 更新・永住申請に進む流れ

定住者ビザは、1年・3年・5年などの在留期間が設定され、期限が近づいた際には更新手続きが必要です。更新時には、前回の許可後に日本でどのように生活してきたかが改めて審査されます。

特に以下の点がチェックされます:

  • 安定した収入と雇用の継続
  • 税金・社会保険の納付状況
  • 素行良好であること(違反・逮捕歴の有無)

更新を繰り返して安定した生活実績を積み、納税・保険加入・社会的信頼を維持していれば、将来的に「永住者ビザ」への申請も可能です。永住申請の際には、原則として10年以上の在留(定住者歴5年以上でも可)、安定した収入、社会的信用などが求められます。

日系人の場合、家族全体の在留履歴や生活基盤も総合的に評価されるため、家族単位での永住を見据えた長期計画が重要です。

定住者の永住申請についての詳細は以下のページをご覧ください


4.入管の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

6.定住者ビザ申請で必要な書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

外国人(申請人)の方が日系3世である場合



外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)の場合



3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合


7.日系人の定住者ビザQ&A

日系3世の配偶者も定住者になれますか?

日系3世本人が定住者ビザで安定して生活している場合、その配偶者についても定住者ビザが認められる可能性があります。ただし、自動的に同じ在留資格が付与されるわけではなく、婚姻の実態、生計能力(世帯収入)、同居状況などを総合的に見て判断されます。

ケースによっては、まずは「家族滞在」ビザで在留し、生活実績を積んだ上で定住者ビザへの変更を検討することもあります。どの在留資格が適切かは、夫婦双方の国籍・年齢・職業・収入などによって異なるため、個別に相談されることをおすすめします。

日系4世の特定活動と定住者ビザの違いは?

日系4世プログラム(特定活動ビザ)は、曾祖父母が日本人である若年層の日系人を対象とした、期間や活動内容があらかじめ決められた制度です。原則として18~30歳の年齢制限があり、日本での就労・生活を通じて日本社会への適応を促すことを目的としています。

一方、定住者ビザは、年齢やプログラムの枠にとらわれず、個々の事情に応じて在留期間や活動内容が定められる在留資格です。就労制限も少なく、職種を問わず働くことができ、将来の永住申請も視野に入れやすいのが特徴です。

つまり、日系4世プログラムは「制度として条件が固定された特定活動」、定住者ビザは「個別事情を考慮した柔軟な身分系資格」と理解しておくと分かりやすいでしょう。

日本で生まれた子どもは自動的に定住者になりますか?

いいえ、日本で生まれたという理由だけでは、自動的に定住者ビザが認められるわけではありません。子どもの在留資格は、通常は親の在留資格に連動して決まります。たとえば、親が定住者ビザであれば、子どもも「定住者」または「家族滞在」として在留するケースが多く、親が「日本人の配偶者等」「永住者」「就労ビザ」の場合も、それぞれに応じた在留資格が付与されます。

また、日本で生まれたからといって自動的に日本国籍が付与されるわけでもありません。国籍や在留資格は、親の国籍・在留状況・婚姻関係などを基に個別に判断されるため、出生後は早めに適切な在留資格の取得手続きを行う必要があります。

転職や離職をした場合の注意点は?

定住者ビザは就労制限が少ないとはいえ、安定した収入と生活基盤を維持しているかどうかが常に重要なポイントです。転職や離職をした場合には、次の点に注意が必要です。

  • 長期間の無職状態が続かないよう、早めに再就職の目処を立てること。
  • 在留期間更新の直前に離職していると、更新審査で不利になる可能性があるため、更新時期を意識して転職スケジュールを組むこと。
  • 転職後は、雇用契約書・給与明細などを保管し、次回更新や永住申請時に提出できるよう準備しておくこと。

短期間の転職自体が直ちに問題になるわけではありませんが、「トータルとして生活が安定しているか」「継続的な収入があるか」が審査されます。不安がある場合は、転職前に専門家に相談することをおすすめします。

永住申請までの目安期間はどのくらいですか?

永住申請の要件は個々の事情によって異なりますが、定住者が永住申請を行う場合、原則として定住者取得後に5年以上継続して在留していることが一つの目安とされています

また、在留年数だけでなく、以下のような点も重要です。

  • 安定した収入があること(世帯として継続的に生計が維持できる水準)
  • 住民税・所得税・社会保険料などを滞納なく納めていること
  • 交通違反を含め、法令違反が少なく素行が良好であること
  • 家族全体として日本に生活拠点を築いていること

日系人の場合、就労・納税・家族の生活状況がしっかり整っていれば、家族単位で永住申請を検討できるケースも多く見られます。具体的なタイミングや条件は個別事情により異なるため、永住を視野に入れた段階で一度、専門家に詳細を相談されると安心です。

日系人の永住申請の詳細は以下のページをご覧ください。


【定住者の許可率を無料診断】
現在の在留状況をお知らせください。定住者取得の最短ルートをご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら  03-6905-6371

8.ACROSEEDで定住者ビザを取得されたお客様の声

VOL.162 C様(中国)
離婚後の定住者ビザ取得
VOL.145 O様(フィリピン)
定住者ビザ取得
VOL.131 Jensen様(オーストラリア)
定住ビザの取得
VOL.126 M様(ポーランド)
日本人と離婚後の定住ビザ取得
VOL.123 C様(ベルギー)
定住者ビザ取得

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9.日系人の定住者ビザ申請サービスのご紹介

1. サービス概要

本サービスは、日系2世・3世・4世など、日本人の血縁をもつ外国籍の方が日本で安定した生活を送るために「定住者」ビザを取得・更新する手続きをサポートするものです。

行政書士法人ACROSEEDでは、血縁関係の証明書類の整備から、就労・収入・家族構成を考慮した最適な申請プランの設計まで、許可率を最大限に高めるための専門的サポートを行っています。

以下のようなケースに対応しております。

 ・日系3世として日本で働いており、家族を日本に呼び寄せたい場合
 ・日系2世・3世として技能実習や特定技能から定住者ビザへ変更したい場合
 ・日系4世として特定活動から定住者ビザへの切り替えを希望する場合
 ・日本で長期間生活し、永住申請を見据えて在留を安定させたい場合

2. サービスに含まれる内容

  1. 血縁関係・生活基盤を裏付ける最適な提出書類のご提案および作成支援
  2. 出入国在留管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 在留資格認定証明書(海外呼び寄せ)や変更申請(国内在留)への対応
  4. 審査期間中の進捗確認および追加書類対応
  5. 不許可時の無料再申請・理由分析サポート
  6. 長期(3年・5年)の在留期間取得に向けた申請戦略アドバイス

日系人の定住者ビザは、血縁・就労・生計など複数の要素を総合的に判断されるため、専門的な書類作成と正確な情報整理が不可欠です。ACROSEEDでは、これまで多数の許可実績をもとに、ご本人とご家族が安心して日本で生活できるよう総合的にサポートいたします。

3.ACROSEEDに依頼するメリット


  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績(2025年3月現在)
  • 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2024年4月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


4.定住者ビザ申請代行費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

定住者ビザの取得 150,000円

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Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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外国人の日本ビザ申請

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また、英語・中国語対応も可能です。

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