18歳以上の外国籍の子どもを日本へ呼び寄せられるか|定住者ビザの可否と現実的な在留資格
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日本人と再婚した外国人の方から、「前の配偶者との間に生まれた子どもを日本へ呼び寄せたい」というご相談をよくいただきます。
子どもが未成年(18歳未満)で未婚であれば、親子関係の証明や日本側での生計能力を示す資料を整えることで、在留資格「定住者」として呼び寄せられるケースが多くあります。
しかし、問題となるのは子どもがすでに18歳以上になっている場合です。とくに20歳前後の成人した子どもを日本へ呼びたいという相談は少なくありませんが、この場合、基本的に「定住者」ビザでの呼び寄せは非常に難しいのが実務の現状です。
理由は明確で、「定住者(未成年・未婚の実子)」という類型はあくまで親の扶養を受けて生活することが必要な未成年の実子を対象としているためです。成人した子どもは、自立して働くことができる年齢であり、「扶養を受ける必要性」が弱いと判断されやすく、制度上この区分の対象には該当しません。
では、18歳以上の子どもが日本で生活する方法はないのかというと、そうではありません。「定住者」として呼び寄せることは困難ですが、現実的なのは「留学」ビザの取得です。
20歳前後の相談者の多くは、日本語学校・専門学校・大学への進学を希望されることが多く、留学ビザでの来日が最も利用される傾向があります。学費の支弁能力の証明、日本での生活費の計画、入学手続などを整えれば申請は比較的スムーズです。
このように、20歳前後の子どもを日本へ呼び寄せたい場合、最も現実的で制度的に適合しやすいのは留学ビザでの入国です。将来的に日本で働きたい、長期滞在したいという希望がある場合は、留学後に就労ビザへの変更や、条件を満たせばより安定した在留資格へのステップアップも可能になります。
18歳以上の子どもの呼び寄せは、制度の誤解から不許可になるケースが後を絶ちません。ご自身のご家庭の事情や子どもの将来計画に合った最適な在留資格を選ぶため、早めに専門家へ相談し、確実な申請準備を進めることをおすすめします。
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ACROSEEDのサポート体制
18歳以上の外国籍の子どもを日本へ呼び寄せられるかどうかは、
「親子関係があるか」「扶養しているか」といった形式的な要件だけで判断されるものではありません。
入国管理局は、子どもの年齢・自立性、日本で生活する必要性、これまでの同居・扶養の実態、
そして日本で安定した生活基盤が確保できるかを総合的に見て審査を行います。
当事務所では、申請前の段階から、 18歳以上の子どもを呼び寄せるケースで特に厳しく確認されやすいポイント (過去の監護・扶養関係、現在の生活状況や就学・就労状況、 日本で同居・生活する合理性、将来的な自立見込みなど)を整理します。 そのうえで、定住者ビザが現実的に認められるか、 あるいは他の在留資格(就労系・留学・特定活動など)を検討すべきかを見極め、 不利に見られやすい事情がある場合でも、 その背景や経緯を踏まえた 実務的に説得力のある申請設計を行います。
全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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