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日本人と離婚後の定住者ビザ申請

定住者ビザQ&A
連れ子を呼び寄せたい(20歳に近いケース)
日本人配偶者と結婚する前に前配偶者(外国人)との間にできた子供を呼びたい場合に、その子供が20歳未満である場合は、関係の証明及び生計面の安定性の証明さえしっかりとしてあげれば問題になることはすくないですが、問題はその子供が既に20歳以上(成人)になっている場合です。

 その子供を日本に呼んで一緒に生活することはできるのか?という質問を受けることがありますが、20歳以上になった場合は「定住者」では日本呼ぶのは通常難しいです。

 成人した場合は、定住者ビザの適用外となります。働いて自分で生活していける年齢であり、親の扶養を受けて生活するというのが通用しなくなる年齢だからです。

 日本に来たい場合は、短期滞在(親族訪問)、日本語学校・専門学校・大学への留学、日本人と結婚、日本で在留資格を持っている外国人と結婚、会社を設立して経営管理ビザの取得をする方法といくつかありますが、急に結婚や会社設立というのも現実的ではないことが多いです。

 20歳弱くらいなら学校に通われる予定である方が多いとおもいますので、このパターンのほとんどは留学の在留資格を取得する場合が多いようです。

 なお、成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立により、「未成年」は18歳未満に変更となり令和4年4月1日から実施されます。

 これにより18歳以上は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができませんので注意が必要です。

定住者ビザ申請のQ&A一覧

日本人配偶者だった方が離婚(死別)したので、定住ビザを取得したい
海外在住の子供を日本に呼んで一緒に生活するために定住ビザを取得したい
外国人の子供を養子にすれば、日本人である私の子としてビザは認められますか?
結婚はしてませんが、日本人との間に生まれた子供がおります。定住者ビザはとれるのでしょうか?
日本人の夫と離婚しました。子供の親権は夫にありますが、親権を変えたら子供からビザを貰えますか?
定住者はどんな状況で取得できるものなのでしょうか。
連れ子を呼び寄せたい(20歳に近いケース)

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