日本人と離婚後の定住者ビザ申請

- 日本人配偶者だった方が離婚(死別)したので、定住ビザを取得したい
- 日本人と婚姻関係にあり配偶者ビザ(正式には在留資格「日本人配偶者等」)を取得していた外国人が離婚した場合、通常はこれ以上日本に滞在する理由がなくなるため帰国することになります。
しかし、すぐに在留資格の取消しの対象になるわけではありません。
離婚後も一定期間は適法に在留資格「日本人の配偶者等」で在留することが可能ですが、離婚した場合は、14日以内に入出国在留管理局に、離婚したことを届け出ることが必要となります。また、在留期限が先であろうと6ケ月が経過すると取消の対象になります。
日本での結婚生活が長く、離婚後も生活の拠点が日本にあると認められる場合や、日本人との間に日本国籍の子供がいて日本で扶養を続けていく必要がある場合などには、日本人の配偶者等のビザから定住ビザへの変更が認められるケースがあります。
ただし、このような変更は定住者の要件として法律に明確に規定されているわけではありませんので、専門家にご相談することをお勧めします。
定住者ビザ申請のQ&A一覧
日本人配偶者だった方が離婚(死別)したので、定住ビザを取得したい
海外在住の子供を日本に呼んで一緒に生活するために定住ビザを取得したい
外国人の子供を養子にすれば、日本人である私の子としてビザは認められますか?
結婚はしてませんが、日本人との間に生まれた子供がおります。定住者ビザはとれるのでしょうか?
日本人の夫と離婚しました。子供の親権は夫にありますが、親権を変えたら子供からビザを貰えますか?
定住者はどんな状況で取得できるものなのでしょうか。
連れ子を呼び寄せたい(20歳に近いケース)
定住者ビザを取得されたお客様の声
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VOL.69 L様(中国) |
日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更取得 |
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VOL.58 G様(中国) |
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