永住許可申請手数料の見直し|制度改正の最新情報
永住許可申請を含む在留手続の手数料について、制度の見直しが進められています。 現時点で具体的な金額や施行時期がすべて確定したわけではないため、 今後の法改正や政令、出入国在留管理庁の発表を確認する必要があります。
永住申請手数料の改定について詳しく見る最終更新日:
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、企業内転勤など)から永住申請を検討されている方向けに、永住許可の要件や必要書類、審査期間、不許可になりやすいケース、家族同時申請のポイントまで、最新の制度に基づいて行政書士がわかりやすく解説します。

本ページは、「就労ビザから永住申請」を検討されている方向けに、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/技術系・専門職種/高度専門職 ほか)からの永住許可について、要件・必要書類・進め方をわかりやすく解説していきます。
このページで対象としている「10年滞在要件」で永住申請ができる就労ビザは、法令上は以下の14種類です。
【1】技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)
一般企業での専門職・事務職・営業職など就労ビザから永住申請する中で最も多い就労ビザです。
【2】企業内転勤
海外支社からの転勤者も対象。10年継続して日本に在留している場合(転勤元・先の企業が同一グループであることが条件)に永住が可能です。
【3】技能
料理人・職人など「熟練した技能」による在留資格。在留10年・納税完納・安定収入を満たせば永住申請可能
【4】教授
大学などの教育機関で教授として勤務する方。在留資格「教授」で10年以上滞在している場合は永住申請が可能です。(研究職・教育職としての在留実績が重視)
【5】芸術
芸術活動で生計を立てている方。継続的な収入・納税履歴が確認できれば永住申請可能です。
【6】宗教
宗教活動(布教など)での在留資格。継続活動・安定収入・滞在10年以上を満たせば永住可能です。
【7】報道
外国報道機関の記者・カメラマンなど。継続的に活動・居住している場合に永住申請の対象となります。
【8】医療
医師・歯科医師・看護師などの医療専門職。医療機関での勤務実績が安定していれば永住申請が可能です。
【9】研究
公的研究機関・企業研究所などでの研究職。10年の滞在歴+安定雇用・年収要件を満たすことで永住申請が可能です。
【10】教育
高校・専門学校等の教員。10年以上滞在していれば永住申請可能です。(在職安定性が重要)
【11】興行
芸能・スポーツ選手などの活動による滞在。例外的だが、継続的活動・高収入・税務履歴が明確な場合は永住可能です。
【12】法律・会計業務
弁護士・外国法事務弁護士・公認会計士・税理士等。高度専門職扱いであり、10年滞在すれば一般要件で永住申請可能です。
【13】経営・管理
会社経営者・取締役など。「事業の継続」「安定利益」「納税実績」が確認できれば10年要件で永住申請可能です。
【14】高度専門職
高度人材ポイント制度に基づく在留資格。通常の就労ビザより優遇され、80点以上で1年・70点以上で3年の在留で永住申請が可能です。研究・経営・高度専門分野などでの実績と高い社会的評価が求められます。
「就労ビザから永住申請を検討している方」の中には、高度専門職ビザをお持ちの方や、現在の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)で高度人材ポイント制度を活用できる方も多くいらっしゃいます。
高度人材ポイントを利用して永住申請が可能な場合、通常10年必要な滞在期間が大幅に短縮され、70点以上で3年・80点以上で1年の在留で永住申請が可能になります。年収、学歴、職歴、研究実績などをポイント化し、一定基準を満たすことで永住許可の早期取得が狙えます。
高度専門職ビザの方、高度人材ポイントを利用して永住申請をする方は以下のページをご覧ください

通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど)をお持ちの方も、高度人材ポイントが70点以上あれば永住申請の要件が緩和されます。
「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」などの就労ビザで日本に在留している方は、在留期間ごとに1年・3年・5年などの更新を行いながら生活しています。通常の就労ビザでは、勤務先の変更や転職、雇用契約の終了などによって在留資格を失うリスクが常に存在します。
しかし、永住権(永住許可)を取得すれば、これらの制約から大きく解放され、「更新のない安定した在留」と「職業選択の自由」を得ることができます。これは、長期的に日本で働き、生活の基盤を築いている就労ビザの方にとって非常に大きなメリットです。
永住者は、就労ビザのように定期的な更新が不要です。転職や部署異動などで職務内容が変わっても、資格変更を行う必要がありません。更新忘れや審査遅延による不許可リスクからも解放されます。
通常の就労ビザは職務内容・雇用形態が制限されますが、永住権を取得すると業種・職種の制限がなくなり、転職や独立開業も自由になります。会社経営、副業、フリーランス活動など、働き方の選択肢が大幅に広がります。
永住権を持つことで、配偶者や子の在留資格取得・更新も安定し、家族全体で長期的な生活設計が立てやすくなります。住宅ローン審査や各種金融契約でも有利に働くケースが多いです。
就労ビザの場合、雇用契約の終了や一時的な失業で資格の根拠を失う可能性がありますが、永住権があれば在留資格が職に依存しないため、再就職活動中も日本に滞在し続けることができます。
永住権を持つことで、銀行・不動産・行政手続きなどあらゆる場面で長期的な信用を得やすくなります。これにより、住宅購入・教育計画・事業展開など、日本での将来設計がより現実的になります。
このように、永住権の取得は単なる「在留期間の延長」ではなく、日本での生活・就労・家族の安定を根本から支える重要なステップです。長期的に日本で働き続ける意志がある方は、条件を満たした段階で早めに永住申請を検討することをおすすめします。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、企業内転勤など)から永住権を取得するためには、入管法第22条の2に基づく「永住許可のガイドライン」に定められた基準をすべて満たす必要があります。ここでは、就労ビザの方が永住申請を行う際に求められる一般的な条件と、特定のビザごとの追加要件を整理して解説します。
永住申請では、どの種類の就労ビザをお持ちの方でも共通して、以下の3つの基準が重視されます。
このほか、申請時点で最長の在留期間(5年)をもっていること、および過去に在留資格違反や虚偽申請がないことも前提となります。
これらの条件を満たしていれば、就労ビザからでも永住申請は十分可能です。申請の際は、在職証明書・課税証明書・源泉徴収票・社会保険証のコピーなどを通して、収入と社会的信用を明確に証明することが重要です。
次に、就労ビザの中でも特に審査で重視されるポイントが異なる在留資格について、それぞれの特徴をまとめます。
このように、就労ビザの種類によって永住申請時に確認される書類や審査の重点は異なります。自分の在留資格に合った要件を正確に理解し、事前に収入証明・納税記録・職務内容の証明などを整えておくことが、永住許可取得への最短ルートです。
就労ビザで在留している方が配偶者やお子様と一緒に永住申請を行うことも可能です。 ただし、同時申請を行う場合には、主たる就労者(申請の代表者)だけでなく、同居する家族全員がそれぞれ一定の要件を満たしている必要があります。
まず、申請の中心となる就労ビザ保持者本人が、素行善良・安定収入・10年滞在(または高度専門職による短縮)などの永住申請基準を満たしていることが前提です。主たる申請者が不許可となる場合、家族も同時に永住許可を得ることはできません。
配偶者が「家族滞在ビザ」で在留している場合、以下の条件を満たすことが求められます。
特に、婚姻関係の実態(同居・扶養・生活費の共有など)は永住審査で慎重に確認されます。証拠として住民票・公共料金の名義・共同口座明細などを提出しておくと有効です。
お子様も「家族滞在」または「日本で出生した子」として親と同時に永住申請することが可能です。審査では以下の点が確認されます。
出生から短期間しか経過していない場合でも、両親が永住申請を行うタイミングで同時に申請することで、将来的な在留手続きを簡略化できるケースがあります。
配偶者や子が海外に滞在している、または別居している場合には、同時申請が認められないことがあります。「日本で家族として生活している実態」が前提となるため、家族全員が日本国内で居住していることを原則とします。
家族全員での永住申請では、申請者本人の収入だけでなく、世帯全体の年収・生活費・納税状況・社会保険加入状況が審査対象になります。扶養人数が多い場合には、より高い収入水準や貯蓄が求められる傾向にあります。
このように、就労ビザ保持者が家族と一緒に永住申請する場合は、「本人の安定在留」+「家族の同居・生活実態」+「世帯としての経済基盤」の3点をバランス良く整えることがポイントです。
就労ビザから永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。
本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、ご自身が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。
質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。
まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
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審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
一般的には、日本に10年以上継続して在留しており、そのうち5年以上を就労資格または居住資格で過ごしている場合に永住申請が可能です。
また、直近5年間にわたり在留資格の更新を安定して行い、納税・社会保険を滞りなく履行していることも重要です。
なお、高度専門職ビザをお持ちの方は、70点で3年、80点で1年の在留で永住申請が認められる特例があります。
明確な法的基準はありませんが、入管では安定した生計を維持できるかを重視して審査を行います。一般的には、単身者で年収300万円以上、配偶者や子を扶養している場合は世帯年収400~500万円以上が目安とされています。
短期間で大きな収入変動がある場合は、安定した勤務先や将来の雇用見通しを補足資料で説明すると良いでしょう。
転職自体は永住申請の妨げにはなりませんが、職種や業務内容が変わる場合は注意が必要です。特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、専攻分野と職務内容の関連性が求められるため、全く異なる職種への転職を繰り返していると、在留資格の安定性に疑問が生じることがあります。
同一分野内でのキャリアアップであれば問題ありませんが、転職後1年未満で申請するよりも、一定期間安定して勤務してからの申請をおすすめします。
はい、基本的には不許可となる可能性が高いです。
永住申請では、過去の納税状況・社会保険料・年金保険料の支払い履歴が厳しく確認されます。たとえ少額であっても未納や延滞がある場合、「素行善良」や「独立生計」の要件を満たさないと判断されることがあります。
ただし、既に完納し、継続的に支払っていることを証明できる場合には再申請で許可される可能性もあります。申請前に必ず未納の有無を確認し、必要に応じて納税証明書・年金記録を添付しましょう。
はい、可能です。主たる就労者(永住申請者)の要件を満たしていることを前提に、同居している配偶者や子も同時に永住申請を行うことができます。
配偶者は婚姻実態と扶養関係が確認できること、子は日本での生活基盤や教育環境が整っていることが必要です。
世帯全体で安定した収入・納税・社会保険加入を維持していることが重要であり、扶養人数が多い場合にはそれに見合った年収水準が求められます。
最も大きな違いは、永住申請に必要な在留期間です。通常の就労ビザから永住申請する場合は、原則として日本に10年以上継続して在留し、そのうち5年以上を就労資格または居住資格で在留していることが求められます。
一方、高度人材ポイントが70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年の在留で永住申請できる特例があります。現在、高度専門職の在留資格を持っていない場合でも、技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの就労ビザで在留しながら、必要な時点で高度人材ポイントを満たしていたことを証明できれば、特例を利用できる場合があります。
ただし、在留期間が短縮されても、納税・年金・健康保険料の納付、素行、収入の安定性、入管法上の届出などの審査項目が免除されるわけではありません。
永住申請中に転職すること自体は可能ですが、転職によって審査に影響する場合があります。勤務先や仕事内容が大きく変わった場合は、入管へ勤務先変更の届出を行うとともに、追加資料の提出を求められることがあります。
転職を予定している場合や、申請後に転職した場合は、状況に応じた適切な対応を行うことが重要です。
短期間の海外出張や一時帰国であれば、通常は永住審査に影響はありません。ただし、長期間の海外滞在や頻繁な出国が続くと、日本での生活実態や継続的な在留状況について確認される場合があります。
出国期間が長くなる予定がある場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
現在は、在留資格や個別の事情によっては、在留期間が3年でも永住申請できる場合があります。ただし、2027年4月1日からは、3年の在留期間では原則として永住申請の要件を満たさなくなる予定です。
制度変更前に申請できる可能性がある方は、現在の在留資格や在留期間を確認し、早めに準備を進めることをおすすめします。
就労ビザから永住権を取得するためには、 一定期間日本で働いていれば自動的に認められるわけではありません。 これまでの在留状況や職務内容の継続性、 収入や納税状況などが総合的に審査されます。
ここでは、就労ビザから永住権を取得された方の 実際の体験談や事例をご紹介します。 ご自身の在留経緯や状況と照らし合わせながら、 申請の進め方を考える参考としてご覧ください。
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お客様(Googleレビューより) |
| 【許可取得事例】就労ビザから永住許可取得 |
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VOL.80 Z様(中国) |
| 【許可事例】税金未納による不許可後の永住ビザ取得 |
本サービスは、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」などの就労ビザで在留している方が、出入国在留管理庁から「永住者」の在留資格を取得するためのサポートを行うものです。
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2026年8月1日より、サービス品質の維持・向上のため、 永住申請代行費用を以下のとおり改定いたします。
※2026年7月31日までにご依頼いただいた案件は、現行料金を適用いたします。
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼いただけます。
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| 就労ビザから永住権取得 | 150,000円 |
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| 就労ビザから永住権取得 | 200,000円 |
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日本の永住権申請を総まとめ。必要要件(年収・滞在年数・税金/年金履行)、在留資格別の永住パターン、不許可時の対応まで徹底解説。

就労ビザから永住権(永住許可)を目指す方向けの最新ガイド。就労ビザの方向け永住要件セルフ診断ツールもあり。

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日本人配偶者ビザから永住申請する方向けに、要件・書類・不許可事例を解説。配偶者ビザの方向け永住要件セルフ診断ツールもあり。

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。