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家族滞在からの永住申請ガイド【2025年版】

最終更新日:

家族滞在ビザからの永住申請
家族滞在のビザで永住申請はできますか?

結論から言うと「条件を満たせば可能」です。

家族滞在ビザを持っている方が日本で永住申請を行うことは法律上、可能です。ただし、申請できるかどうか、また許可が下りるかどうかはご本人の具体的な状況や満たしている条件によって大きく左右されるため、単純に「家族滞在だから無理」「家族滞在でも簡単に取れる」というものではありません。

以下、制度の仕組み・要件・注意点を分かりやすくご説明します。

1.家族滞在ビザとは?

まず、家族滞在ビザについて整理しておきましょう。


1.家族滞在ビザの概要

家族滞在ビザは、日本で働く外国人や留学生などの「在留資格を持つ外国人の扶養家族」が日本に一緒に住むためのビザです。主に次のような対象者が取得します。

・日本に在留している外国人に扶養されている配偶者
・日本に在留している外国人に扶養されている子ども

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザや留学ビザを持つ方が、日本で生活する際にその配偶者やお子さんを呼び寄せる場合に家族滞在ビザを申請します。


2.家族滞在ビザの特徴


・あくまで扶養を受ける側のビザ
・原則として日本で自由に働くことはできない
・就労を希望する場合は別途「資格外活動許可」が必要

つまり、家族滞在ビザ単独では独立した経済活動が想定されておらず、「扶養される立場」での在留資格という位置づけです。

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2.家族滞在ビザで永住申請できるのか?

まず前提として家族滞在ビザから永住ビザ申請は、家族滞在ビザの方が単独で申請しても通常許可されません。

家族滞在から永住申請するには配偶者や両親と一緒に同時申請する場合のみ許可される可能性があります。

家族滞在という在留資格は、就労の在留資格に付随したものです。つまり本体者があること前提の在留資格になりますので、当然ながら本体者が不許可になれば、家族滞在の在留資格で同時に申請した申請人も不許可になります。

では、その要件についてですが、家族と一緒に申請する場合は、10年以上の日本居住歴や5年以上の就労経験がなくても永住申請ができる場合が多いです。

なぜなら家族と一緒に申請する場合に、申請人が永住者となった時点で家族滞在の方は「永住者の配偶者等」の身分になりますので、永住者の配偶者等であったと暫定して審査が行われるからです。

つまり家族滞在(配偶者)の方は実態を伴った婚姻が3年以上経過し、かつ1年以上引き続き日本に在留していれば家族滞在の方も一緒に永住申請できます。子供は1年以上引き続き日本に在留していれば一緒に永住申請が可能です。


3.家族滞在ビザから永住申請するための具体的な要件

永住申請は出入国在留管理庁が公表する「永住許可に関するガイドライン」に基づいて審査されます。主なポイントは以下の3点です。


1.素行が善良であること


・日本国内外で犯罪歴や重大な違反がないこと
・納税や各種義務を適切に履行していること
・日本社会に適応し、地域社会と調和していること

2.独立した生計基盤があること


・安定した収入や資産があること
・日本で自立した生活が営めること

【注意】家族滞在ビザの方は原則就労できないため、通常は扶養者(配偶者や親)の収入状況を基準に審査されます。そのため、扶養者の収入が安定していることが重要です。


3.原則として10年以上の在留歴(うち5年以上の就労ビザ等)

ただし、家族滞在ビザでの永住申請ではこの10年要件が一律に適用されるわけではありません。次のような緩和措置があります。

日本人・永住者・定住者の配偶者→結婚後3年以上かつ日本在住1年以上で申請可能
日本人・永住者・定住者の子ども→申請時に日本在住であれば可能(年齢制限等あり)

つまり、扶養者が日本人や永住者であれば、家族滞在ビザの方も比較的早期に永住申請が可能になる場合があります。

ただし、以下のようなケースでは実務的に慎重な対応が必要です。

在留期間が極端に短い(来日直後など)の場合、実質的な「定住意思」や「安定性」が疑われ、結果的に不許可となる可能性もあります。

同居や扶養実態、保護者の在留状況によって審査の厳しさが変わる場合があります。

永住申請が理論上できても、タイミングとしては1年以上日本で生活して安定してから申請するのが無難な場合もあります。

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4.永住申請時の具体的な注意点


扶養者の収入証明が重視される

家族滞在ビザの方は扶養を受けて生活している前提のため、永住申請では扶養者の収入証明(源泉徴収票、課税証明書、納税証明書)が重視されます。

扶養者の収入が安定していない場合、申請が不許可になるリスクがあります。


扶養関係の証明も必要

実際に同居し、家族関係が継続していることを証明するため、以下のような書類提出が求められます。

・住民票(世帯全員分)
・結婚証明書・出生証明書(必要に応じて翻訳)
・家族写真や生活状況が分かる資料

税金や保険料の滞納に注意

扶養者およびご本人(可能な範囲で)の税金、国民健康保険、年金保険料などの未納があると、永住申請の大きなマイナス要因になり不許可となることがあります。

5.家族滞在から永住申請する場合のまとめ

家族滞在から永住申請する場合は専門家への相談をおすすめします

家族滞在ビザを持つ方の永住申請は、制度上は可能ですが、ご本人や扶養者の状況によって申請の可否や難易度が大きく異なります。

当事務所では、これまで多数の家族滞在ビザからの永住申請をサポートし、許可実績を積み重ねています。ご本人・ご家族の状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法をご提案いたします。

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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