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定住者ビザからの永住申請ガイド【2025年最新版】|要件・必要書類・審査のポイント

最終更新日:

定住者ビザからの永住申請ガイド
【最新情報 2025.12.05】

政府は、2027年度中を目途に、在留資格関連の手数料を「更新3〜4万円」「永住許可10万円」程度まで大幅に引き上げる方針を固めています。また2025年後半から入管審査が全般的に厳格化しており、以前は許可だった内容でも不許可となるケースが出てきています。

在留資格の更新手数料は3〜4万円・永住は10万円以上へ|企業・外国人への影響【2025–2027】

永住申請をご検討中の方は専門家を利用した早めの申請をおすすめします。

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定住者ビザをお持ちの方は、永住権(永住者)を取得できる可能性が十分にあります。しかし、定住者と一口に言っても取得理由はさまざまで、離婚・死別、日系3世・4世、永住者や日本人の実子、連れ子のケースなどによって永住申請で重視されるポイントが変わります

また近年の審査傾向では、年収や納税状況だけでなく、日本社会への定着性(地域活動・お子さんの学校・日本語力など)の確認が厳しくなってきています。

本ページでは、定住者ビザの方が永住権を取得するために必要な要件や、審査の流れ、必要書類を専門家の視点からわかりやすく解説します。

1.定住者ビザに該当する人

定住者ビザは、他の就労系在留資格のように活動内容が明確に決まっているものではなく、日本人や日本との特別な事情・家族的結びつきがある方に対して幅広く認められる在留資格です。

そのため取得理由は人によって大きく異なり、例えば下記のようなケースが含まれます。

  • 日本人配偶者との離婚・死別後に引き続き日本で生活
  • 日系人(3世・4世)として親族が日本に在住
  • 永住者や日本人の実子としての扶養・監護
  • 連れ子としての家族滞在継続

このように「定住者」と一言で言っても背景が多岐にわたるため、永住申請では個別事情に応じた立証が非常に重要になります。

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2.定住者と永住者の比較

項目定住者永住者
在留期限あり(1・3・5年)なし(無期限)
活動制限ほぼ自由完全自由
再入国制限長期不在で在留喪失のリスク比較的緩やか
家族帯同原則可能可能

定住者ビザと永住者ビザはいずれも日本社会との結びつきが強い在留資格ですが、最大の違いは「在留期間の更新が必要かどうか」です。

定住者の方は1年・3年・5年といった在留期限が設定されており、仕事や収入状況、税金・社会保険の支払い状況などによって更新可否が左右されます。

一方、永住者になると在留期間が無期限となり、失業・転職・離婚などライフイベントがあっても、日本での居住資格が安定します。活動制限もなく、職種変更・起業・副業など自由に行える点は大きなメリットです。

また、長期で海外に滞在する場合でも、永住者は比較的柔軟に再入国が認められるため、海外出張やご家族の事情がある方でも安心です。家族の帯同についても、永住者の方が制度上の扱いが有利になる傾向があります。

このように、永住権の取得は生活の安定・将来の選択肢の拡大につながる大きなステップです。定住者ビザをお持ちの方は、一定の要件を満たすことで永住者へのステップアップが可能ですので、準備を進めていく価値があります。

3.定住者ビザから永住申請する要件


1. 滞在年数の要件

定住者が永住申請を行う場合、原則として定住者取得後に5年以上継続して在留していることが必要です。

ただし、以下の場合は通算で5年以上あれば対象となります。

  • 日本人配偶者等 → 定住者へ変更したケース

(例)日本人配偶者ビザ3年+定住者ビザ2年 = 要件充足

また、在留期間が3年または5年と最長期間であることが必要です。


2. 年収と「独立生計」要件

審査の中心は収入の安定性です。定住者の場合、単身世帯・シングルマザーのケースもあることから、以下が厳しく確認されます。

  • 年収額の妥当性(目安:年収300万円程度
  • 雇用主の信用性(社会保険加入状況など)
  • 継続・安定した仕事か

自営業・個人店舗の場合は、以下の強力な補強資料が必須です:

  • 決算書・開業届・営業実績
  • 売上安定の説明資料(契約書等)
  • 一定額以上の預貯金・資産

法的に明確な最低年収基準はありませんが、年収300万円程度を目安とされるとよいでしょう。

一方、物価の安い地域や扶養者が少ない場合など、総合的判断で緩和される可能性もあります。

生活保護利用中は原則不許可ですが、資産証明により回避できる例外もあります。


3. 日本社会への定着性

永住者申請では、生活基盤だけでなく、地域コミュニティへの関与が重視されるようになってきています(※審査強化傾向)。

例えば:

  • お子さんの学校活動(PTAなど)
  • 地域のボランティア活動
  • 長期の住宅契約やマイホーム購入
  • 日本語能力(N2以上で大きな加点)
  • 納税・社会保険加入の完備

推薦状・支援者の手紙などは法的効力はありませんが、好印象につながる立証資料として非常に有効です。


4. 定住者向け永住権申請の要件を満たしているかがわかる無料診断システム


定住者向け永住申請要件診断テスト

永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。

本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、定住者の方が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。

質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。

まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。


4.定住者の永住申請必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

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5. 定住者から永住取得までの流れ/審査期間


1. 定住者から永住取得までの流れ

定住者ビザ(在留資格:定住者)をお持ちの方が永住申請を行う場合、一般的には5年以上の継続在留と、安定した収入・納税・社会保険加入など、生活基盤の安定性が審査の中心となります。

定住者は就労内容の制限が少なく、生活事情に応じた柔軟な在留が可能である一方、永住申請では生計の安定(生活保護歴なし)・素行善良・継続就労・扶養関係の安定がより厳しく確認されます。

ACROSEEDでは、これらの審査基準に基づき、「定住者からの永住申請」をワンストップでサポートしています。 勤務履歴、収入推移、扶養家族の状況、税・保険の納付状況を整理し、最も許可率の高い申請方法をご提案します。

  • 1

    無料相談
    在留年数・収入・勤務先・納税状況・扶養家族などを確認し、永住申請が可能かを診断します。電話・メール・Zoom・Line・WeChat・来社から選べます。
  • 2

    業務のご依頼
    永住申請が可能な方は正式に代行をご依頼いただきます。契約書締結・費用ご入金後、行政書士が申請準備を開始します。
  • 3

    申請書類の作成・立証資料の整備
    収入証明、勤務実績、扶養関係、納税証明、社会保険加入状況など、永住審査で重視される項目をすべて立証できるよう資料を準備します。理由書も個別に作成し、許可率を最大化します。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    行政書士が代理人として申請します。定住者の方は仕事や家事育児で忙しい場合が多いため、原則ご本人の出頭は不要です。
  • 5

    審査・追加資料対応
    審査の過程で追加資料が求められた場合も、すべてACROSEEDが対応します。結果通知も事務所に届くため、許可後の証印手続きまでスムーズに行えます。
  • 6

    パスポート・在留カードご返却
    永住許可の証印が完了したパスポートと新しい在留カードをお返しします。永住権取得後は更新不要となり、安定した在留が可能になります。

2. 入管の審査期間

定住者からの永住申請は、審査内容が多岐にわたるため、通常6か月〜1年程度が目安です。混雑期は1年以上かかる場合もあります。

審査期間は入管が毎月公表しています。最新情報は以下からご確認ください。

6.日本人配偶者ビザから永住申請Q&A

定住者から永住申請できるのはいつですか?

定住者として引き続き5年以上日本に在留していることが永住申請の基本条件です。

また、この期間の中で、安定した就労実績・継続的な収入・納税と社会保険加入が確認できることが求められます。在留中に転職や収入変動があった場合も、総合的に生活が安定していれば申請可能です。

定住者ですが、収入が低めでも永住申請できますか?

永住申請では明確な年収基準はありませんが、入管は世帯として安定した生活が成り立っているかを重視して審査します。そのため、単身者であれば年収300万円前後、家族を扶養している場合は400~500万円程度が一つの目安です。

ただし、扶養家族が多い場合でも、世帯収入や預貯金、配偶者の収入などを総合して安定していれば申請は可能です。

職歴が短い、転職回数が多い場合でも永住許可は取れますか?

転職回数が多い場合でも、現在の職場で安定して働いている期間が確認できれば永住申請は可能です。定住者の方は就労内容の制限が少ないため、職種の変更は必ずしも不利にはなりません。

しかし、短期間で頻繁に離職している場合は、理由書や補足資料を作成し、生活基盤の安定性を丁寧に説明することが重要です。

税金や年金の未納があると永住申請は不許可になりますか?

はい、未納がある場合は不許可となる可能性が非常に高いです。

永住申請では、住民税は過去5年、国民年金・社会保険料は過去2年分にわたり適切に納付されているかが厳しく確認されます。もし未納がある場合は、申請前にすべて完納したうえで、継続的に支払いを行っていることを証明する資料を提出する必要があります。

家族(配偶者・子)も定住者と一緒に永住申請できますか?

はい、可能です。  配偶者と子は「主たる申請者(定住者)」の生活基盤に依存しているため、同時に永住申請ができます。

ただし、配偶者については婚姻実体が継続していること、子については学校・生活環境が安定していることなど、家族単位での安定した生活状況が確認される必要があります。世帯全体での収入・納税・保険加入も審査されるため、扶養人数が多い場合は収入の裏付け資料を十分に整えておくことが重要です。


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7.永住権を取得されたお客様の声

永住権を取得されたA様(オーストラリア) VOL.139 A様(オーストラリア)
永住ビザ取得
永住権を取得されたA様(バングラディシュ) VOL.135 A様(バングラディシュ)
3度目にして永住許可取得
永住権を取得されたR様(中国) VOL.112 R様(中国)
永住ビザ取得

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8. 定住者ビザから永住申請代行サービスのご紹介

1. サービス概要


永住ビザ取得サービスの概要

本サービスは、在留資格「定住者」として日本に在留している方が、より安定した生活基盤を築くために永住許可(永住権)を取得するための専門サポートです。

行政書士法人ACROSEEDでは、これまでに多くの定住者の方からの永住申請を支援しており、収入の安定・納税状況・社会保険加入・扶養関係の継続など、入管審査で重視されるポイントを踏まえた 許可率の高い書類構成と審査対応 を行っています。

定住者ビザの方には、次のようなケースで永住申請を検討される場面が多く見られます。

  • 定住者として5年以上継続して日本に在留している方
  • 家族(配偶者・子)と生活を安定させ、将来の在留不安をなくしたい方
  • 就労を継続し、納税や社会保険の加入状況が安定している方
  • 結婚・子育て・介護など、長期的に日本で生活基盤を築いている方

定住者は活動範囲の自由度が高い一方、永住審査では生計の安定性素行善良性が厳しく確認されます。  そのため、入管が求める根拠資料・説明書類を正確に準備することが重要です。

ACROSEEDでは、定住者の方が永住許可をスムーズに取得できるよう、審査ポイントを熟知した行政書士が一貫サポートいたします。


2.サービスに含まれる内容

  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請

3.ACROSEEDに依頼するメリット


  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.9%(2024年)、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.9%(2024年)、多くのお客様に支持された安心サービス

行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


4.日本人配偶者ビザから永住申請代行料金(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

お支払いはカードも可

定住者から永住権取得 100,000円
永住申請で不許可歴のある場合の永住権取得 150,000円

9.永住申請でよく読まれるページ






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Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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VOL.139 A様(オーストラリア)
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