定住者から永住申請する条件・必要書類・費用・審査期間【2026年最新版】
最終更新日:
定住者から永住申請する場合、原則として「定住者」の在留資格で引き続き5年以上日本に在留し、永住許可の要件を満たすことが必要です。永住審査では、在留年数だけでなく、生活の安定、納税・年金・健康保険などの公的義務の履行状況、現在の在留期間などが総合的に確認されます。このページでは、定住者から永住申請するための条件、必要書類、費用、審査期間、申請方法と、2026年・2027年の制度変更についてわかりやすく解説します。
永住許可の手数料は20万円へ|2026年10月1日から正式改定
出入国在留管理庁は、2026年10月1日から永住許可手数料を200,000円へ改定することを正式に公表しました。
2026年9月30日までに受け付けられた永住許可申請には、改定前の10,000円が適用されます。
そのため、2026年9月30日までに申請し、10月1日以降に許可された場合も手数料は10,000円です。2026年10月1日以降に受け付けられた申請から200,000円となります。法令上の減額対象に該当する永住許可申請者は20,000円まで減額される場合がありますが、一般の申請者に一律適用される制度ではありません。
永住許可申請手数料は30万円?20万円?|2026年最新情報と値上げを行政書士が解説
2027年4月から永住許可制度が見直し|故意の公租公課不払い等が取消事由に
2027年4月1日から、永住許可制度の適正化に関する改正入管法が施行される予定です。
改正後は、故意に税金や社会保険料などの公租公課を支払わない場合等が、
永住者の在留資格取消事由に追加されます。
ただし、未納があるだけで直ちに永住者の在留資格が取り消されるわけではありません。
出入国在留管理庁は、病気や失業などによりやむを得ず支払えない場合まで
一律に「故意」と扱うものではないと説明しています。
永住権が取り消される条件と2027年改正を詳しく見る
1. 定住者ビザに該当する人
「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。就労系の在留資格のように活動内容が特定の職種に限定されていません。
出入国在留管理庁が例示している代表的なケースには、次のようなものがあります。
- 日系3世
- 中国残留邦人等
- 第三国定住難民
- そのほか、個別の事情により「定住者」が認められている方
実務上は、日本人配偶者との離婚・死別後など、個別事情を踏まえて定住者への変更が認められるケースもあります。定住者になった理由は人によって異なるため、永住申請でもこれまでの在留経緯を整理することが重要です。
なお、日系4世については「特定活動」による受入制度もあります。日系4世であることだけを理由に、当然に在留資格「定住者」になるわけではありません。
【定住者の方の永住申請の可能性を無料で確認します】
現在の在留期間、定住者としての在留年数、収入、税・年金の状況などを確認し、申請に向けた準備をご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371
2. 定住者と永住者の違い
| 項目 | 定住者 | 永住者 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6月など | 無期限 |
| 就労・活動 | 原則として就労制限なし | 原則として就労制限なし |
| 在留期間更新 | 必要 | 不要 |
| 在留カード | 在留期間に応じて更新 | 在留カードの有効期間更新が必要 |
| 再入国 | 再入国制度の手続が必要 | 永住者でも再入国制度の手続が必要 |
最大の違いは、永住者には在留期間の制限がなく、在留期間更新許可申請が不要になることです。
定住者も永住者も、身分・地位に基づく在留資格であり、原則として就労内容に制限はありません。一方、定住者には在留期間が定められているため、在留期限が来る前に更新手続が必要です。
永住者になると在留期間は無期限になりますが、在留カード自体には有効期間があるため、在留カードの有効期間更新手続は必要です。
また、永住者であっても海外へ出国する際の再入国手続が不要になるわけではありません。みなし再入国許可または再入国許可の要件を確認して出国する必要があります。
3. 定住者から永住申請する条件
定住者から永住申請する場合は、「定住者で5年以上」という在留年数だけでなく、永住許可の法律上・ガイドライン上の要件を満たす必要があります。
1. 「定住者」で引き続き5年以上在留していること
永住許可は原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められますが、在留資格「定住者」には特例があります。
定住者の場合は、「定住者」の在留資格で引き続き5年以上日本に在留していることが、原則10年在留に関する特例の要件です。
したがって、「日本人の配偶者等で3年+定住者で2年=定住者5年」と単純に合算して、この特例を満たすとは扱いません。これまでの在留資格や身分関係によって別の特例に該当する可能性があるため、個別に確認する必要があります。
また、現に有する在留資格について最長の在留期間を有していることも確認されます。2027年3月31日までは、在留期間「3年」も最長期間として取り扱われます。2027年4月1日から取扱いが変更されますが、2027年3月31日時点で3年の在留期間を有する方には経過措置があります。
2. 永住許可の3つの基本要件
2026年8月12日時点の現行制度では、永住許可の基本的な考え方は次の3点です。
| 要件 | 内容 |
| 素行善良要件 | 法律を守り、日常生活において住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること |
| 独立生計要件 | 資産または技能等から見て、将来にわたり安定した生活が見込まれること |
| 国益要件 | 在留年数、公的義務の履行、在留期間などを含め、その方の永住が日本国の利益に合すると認められること |
3. 収入・資産と独立生計要件
現行制度に「年収300万円以上」などの一律の最低年収基準はありません。
独立生計要件では、申請者の資産や技能等から見て、日常生活において公共の負担にならず、将来において安定した生活が見込まれるかが審査されます。収入だけではなく、家族構成、扶養状況、就労状況、資産などを含めて総合的に確認されます。
そのため、「単身なら300万円」「家族がいるなら400~500万円」といった金額を入管庁の公式基準として扱うことはできません。個別案件では、収入の推移や世帯状況に応じて必要な説明資料を検討します。
自営業・事業所得がある方などは、状況に応じて確定申告書、決算関係資料、営業実績、取引資料、預貯金資料などが補足資料となる場合があります。
生活保護など公的扶助に依存している場合は、独立生計要件との関係で慎重な検討が必要です。「資産があれば必ず問題が解消する」と一律に判断することはできません。
4. 税金・年金・健康保険は「期限内の履行」が重要
永住申請では、納税、公的年金・公的医療保険料、入管法上の届出などの公的義務を適正に履行していることが重要です。
定住者向けの必要書類では、住民税について直近5年分、年金・医療保険について直近2年間を中心とする資料が求められています。
特に注意したいのは、申請時に未納がないことだけでなく、本来の納期限までに支払っているかという点です。申請前に未納分をまとめて支払っても、過去に納期限を過ぎて支払った事実が審査上消えるわけではありません。
5. 2026年8月公表のガイドライン改定案について
2026年8月4日に永住許可に関するガイドライン改定案が公表されましたが、2026年8月12日時点では未施行です。
改定案では、主に次のような考慮要素の具体化が示されています。
- 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか
- 将来の年金受給見込額と、不足する場合の金融資産
- 日本語教育の参照枠でB1相当の日本語能力
- 日本の制度・ルール等への理解
- 学齢期の子を就学させているか
改定案では、収入に関する要素を2026年10月から、その他を2027年4月から適用する案が示されています。ただし、パブリックコメントを経て内容が変更される可能性があるため、現時点の申請要件として断定してはいけません。
6. 定住者向け永住申請要件診断テスト
永住申請を検討されている方は、在留年数だけではなく、素行、収入・資産、公的義務、現在の在留期間などを確認する必要があります。
本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、現在の状況を簡単に確認できます。診断結果は永住許可を保証するものではありませんが、申請準備の整理にご利用いただけます。
4. 定住者から永住申請する場合の必要書類
必要書類は、出入国在留管理庁の「永住許可申請2(定住者)」を基準に準備します。申請者の職業、家族構成、納税方法、社会保険の加入状況などによって追加資料が必要になる場合があります。
代表的な書類は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 写真
- 理由書
- 身分関係を証明する資料
- 申請人を含む家族全員の住民票
- 職業を証明する資料
- 直近5年分を中心とする住民税の課税・納税関係資料
- 直近2年間を中心とする公的年金・公的医療保険料の納付関係資料
- 資産を証明する資料
- 身元保証書・身元保証人に関する資料
- 了解書
- その他、個別事情を説明するために必要な資料
必要書類の種類や対象期間は変更されることがあります。提出時には必ず出入国在留管理庁の最新ページを確認してください。
【必要書類を個別に確認したい方へ】
定住者になった経緯、勤務形態、扶養家族、税・年金の納付状況などに応じて、追加資料が必要になる場合があります。現在の状況を確認したうえで準備方法をご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371
5. 定住者から永住取得までの流れ・申請先・費用・審査期間
1. 定住者から永住取得までの流れ
永住許可申請は、原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。永住申請は、現在の在留資格の更新とは別の手続です。
-
1
- 現在の要件を確認
- 定住者としての在留年数、在留期間、収入・資産、税・年金・健康保険、これまでの在留状況などを確認します。
-
2
- 必要書類を収集
- 入管庁が公表する必要書類を基準に、住民票、課税・納税資料、年金・健康保険資料、職業・収入資料などを準備します。
-
3
- 申請書・理由書等を作成
- これまでの在留経緯や生活状況を整理し、必要に応じて個別事情を説明する資料を準備します。
-
4
- 地方出入国在留管理官署へ申請
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に永住許可申請を行います。申請取次が認められた行政書士等を通じて申請することもできます。
-
5
- 審査・追加資料への対応
- 審査中に追加資料の提出を求められる場合があります。また、永住申請中でも現在の在留期限は自動延長されないため、期限が来る場合は別途在留期間更新許可申請が必要です。
-
6
- 許可後の手続
- 許可された場合は所定の手数料を納付し、新しい在留カードの交付を受けます。永住者になると在留期間更新は不要ですが、在留カードの有効期間更新は必要です。
2. 永住申請の手数料
永住許可申請の政府手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請から200,000円に改定されます。手数料は申請時ではなく、永住許可が認められた際に納付します。
今回の改定では、実際に許可された日ではなく、申請が受け付けられた日によって適用される手数料が決まります。そのため、2026年9月30日までに受け付けられた永住許可申請については、10月1日以降に許可された場合でも、改定前の10,000円が適用されます。一方、2026年10月1日以降に受け付けられた申請については、許可時に200,000円の手数料が必要となります。
定住者から永住申請を予定している方は、申請時期によって政府手数料が大きく異なるため、在留年数や必要書類の準備状況とあわせて申請スケジュールを確認しておくことが重要です。
3. 永住申請の審査期間
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は4か月~6か月です。
ただし、標準処理期間は実際の審査日数を保証するものではありません。申請先の混雑状況、申請内容、追加資料の有無などによって、実際の審査がこれより長くなることがあります。
出入国在留管理庁は実際の在留審査処理期間を毎月公表しています。申請時点の最新データをご確認ください。
6. 定住者から永住申請Q&A
原則として、「定住者」の在留資格で引き続き5年以上日本に在留していることが、定住者に適用される在留年数の特例です。
これに加えて、素行、独立生計、公的義務の履行、現在の在留期間など、永住許可の要件を満たす必要があります。5年経過だけで自動的に許可される制度ではありません。
現行制度には一律の最低年収額はありません。
収入、資産、技能、家族構成、扶養状況などを踏まえ、将来にわたり安定した生活が見込まれるかが総合的に審査されます。「300万円以上なら必ず大丈夫」といった公式基準はありません。
なお、2026年8月公表のガイドライン改定案では、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準などを考慮する案が示されていますが、8月12日時点では未施行です。
職歴が短い、転職回数が多い場合でも永住申請できますか?
転職回数だけで一律に永住申請ができなくなるわけではありません。ただし、現在・将来の生活の安定性を判断するうえで、就労状況や収入の推移は確認されます。
転職直後、収入が大きく変動している場合などは、雇用契約書や在職証明書、収入資料などを整理し、現在の生活基盤を説明することが重要です。
税金や年金の未納・納付遅れがあると永住申請に影響しますか?
はい。未納だけでなく、納期限を過ぎた支払いも審査に影響する可能性があります。
定住者向け必要書類では、住民税は直近5年分、年金・医療保険は直近2年間を中心とする資料が求められます。申請時に完納していても、本来の納期限までに支払われていなかった場合は消極的に評価されることがあります。
家族が同時期にそれぞれ永住許可申請を行うことは可能ですが、各申請者について永住許可の要件を確認する必要があります。
家族だから自動的に主たる申請者と同じ条件で許可されるわけではありません。配偶者や子については、その身分関係や在留歴に応じて別の特例が適用される場合もあるため、各人の状況を確認してください。
永住許可では、日本に継続して在留していることや在留状況が審査されるため、長期間・頻繁な海外滞在がある場合は個別に確認が必要です。
公的なガイドラインに「年間何日まで」といった一律の日数基準が示されているわけではありません。海外滞在が長い場合は、その期間、理由、日本に生活の本拠があることを示す事情などを整理します。
現在の在留期間が3年でも定住者から永住申請できますか?
2027年3月31日までは、在留期間3年も「最長の在留期間」として取り扱われます。
2027年4月1日から取扱いが変更されます。ただし、2027年3月31日時点で在留期間3年を有している方については経過措置が設けられているため、「2027年4月以降は3年なら一律に申請できない」という意味ではありません。
永住申請中に定住者の在留期限が来たらどうすればよいですか?
別途、定住者の在留期間更新許可申請が必要です。
永住許可申請をしても、現在の在留期間が自動的に延長されるわけではありません。永住審査中に在留期限が来る場合は、通常どおり更新手続を行ってください。
永住許可申請の政府手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請から200,000円となります。手数料は申請時ではなく、永住許可が認められた際に納付します。
適用される手数料は、許可日ではなく申請の受理日によって決まります。そのため、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、10月1日以降に許可された場合でも改定前の10,000円が適用されます。
2026年10月1日以降に受け付けられた永住許可申請については、許可時に200,000円の手数料が必要です。
2026年8月から日本語能力B1が必須になったのですか?
いいえ。2026年8月12日時点では、一般の永住申請についてB1相当を現行の必須要件とする制度は施行されていません。
2026年8月4日に公表されたガイドライン改定案では、日本語教育の参照枠B1相当を求める案が示されていますが、現在はパブリックコメント中です。現行制度と改定案を混同しないよう注意してください。
2027年4月から永住者は税金を払わないとすぐ取り消されますか?
未納があるだけで直ちに取り消されるわけではありません。
2027年4月1日施行予定の改正では、故意に公租公課を支払わないこと等が永住者の在留資格取消事由に追加されます。病気や失業など、やむを得ず支払うことができなかった場合まで一律に「故意」と扱うものではないと入管庁は説明しています。
定住者から永住申請する場合と帰化申請する場合の違いは何ですか?
永住許可は、現在の国籍を維持したまま在留資格「永住者」を取得する手続です。一方、帰化は日本国籍を取得する手続です。
要件、審査機関、取得後の法的地位が異なります。将来の生活設計、国籍、家族状況などを踏まえて検討する必要があります。
【定住者からの永住申請について無料相談】
定住者としての在留年数、現在の在留期間、税・年金、収入などを確認し、申請時期や必要な準備をご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371
7.永住権を取得されたお客様の声
定住者ビザから永住権を取得するまでの道のりは、
一定期間日本に在留していれば自動的に認められるものではありません。
これまでの在留経緯や生活の安定性、
納税・年金・健康保険といった公的義務の履行状況などが
総合的に審査されます。
ここでは、配偶者ビザや定住者ビザを経て永住権を取得された方など、
当事務所が継続的にサポートしてきた実際の事例をご紹介します。
ご自身の在留経路や状況と重ね合わせながら、
永住申請の進め方を考える参考としてご覧ください。
その他の永住権取得の許可事例はこちら
8. 定住者ビザから永住申請代行サービスのご紹介
1. サービス概要
本サービスは、在留資格「定住者」として日本に在留している方が、より安定した生活基盤を築くために永住許可(永住権)を取得するための専門サポートです。
行政書士法人ACROSEEDでは、これまでに多くの定住者の方からの永住申請を支援しており、収入の安定・納税状況・社会保険加入・扶養関係の継続など、入管審査で重視されるポイントを踏まえた
審査ポイントを踏まえた書類構成と審査対応 を行っています。
定住者ビザの方には、次のようなケースで永住申請を検討される場面が多く見られます。
- 定住者として5年以上継続して日本に在留している方
- 家族(配偶者・子)と生活を安定させ、将来の在留不安をなくしたい方
- 就労を継続し、納税や社会保険の加入状況が安定している方
- 結婚・子育て・介護など、長期的に日本で生活基盤を築いている方
定住者は活動範囲の自由度が高い一方、永住審査では生計の安定性や素行善良性が厳しく確認されます。
そのため、入管が求める根拠資料・説明書類を正確に準備することが重要です。
ACROSEEDでは、定住者の方が永住許可申請を適切に進められるよう、審査ポイントを熟知した行政書士が一貫サポートいたします。
2.サービスに含まれる内容
- 申請内容に応じた提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
3.ACROSEEDに依頼するメリット
定住者ビザからの永住許可申請では、単に在留年数を満たしているかだけでなく、
これまでの在留経緯や生活状況が
継続的に安定しているかが重視されます。
ACROSEEDでは、定住者に至るまでの在留経路を時系列で整理し、
どの資料を根拠として、どこまで説明すべきかを事前に設計したうえで、
審査官が判断しやすい一貫した申請ストーリーに落とし込みます。
特に、収入がボーダーラインにある場合や、転職回数が多い場合、
扶養家族がいるケースでは、
年収だけに依らず、預貯金、生活費、居住実態なども含めて
定住者として日本で安定した生活基盤を築いていること
を総合的に立証します。
▼詳しくはACROSEEDが選ばれる9つの特徴へ
ACROSEEDの業務実績を見る
お客様の声・許可事例集を見る
4.Googleレビューでの評価
ACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。
5.定住者ビザから永住申請代行料金(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼いただけます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

料金
通常の申請が難しい方へ
次のようなケースでも対応できる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
- 過去にビザ申請が不許可になった
- オーバーステイや退去強制の経歴がある
- 犯罪歴がある
- 入管から追加資料の提出を求められている
- 他の行政書士事務所で依頼を断られた
このようなケースは「難案件対応サービス」の対象となる場合があります。現在の状況を確認したうえで、許可の可能性や必要な対策をご案内します。
▶ 難案件対応サービス・料金はこちら
このページの監修者
行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
業務実績はこちら
著書はこちら
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。