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永住権(永住許可)の取り消し理由と対策【2025年最新版】|取り消された後の再取得の流れ

永住権はどんな時に取り消しされますか?
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永住権はどんな時に取り消しされますか?

永住権を取得して「もう安心」と思っていたのに、ある日突然、入管から通知が届く…。 実は、日本の永住権には取り消し制度があります。

この記事では、

  • 永住権が取り消される制度の仕組み
  • 実際に起きやすい取り消し事例
  • 取り消し通知が届いたときの対応方法
  • 再取得は可能か
  • 取り消しを防ぐための対策

まで、専門家が分かりやすく解説します。

1.永住権が取り消される仕組みとは|法的根拠

永住権は入管法第22条の4に基づき、一定の理由がある場合に取り消しを受ける可能性があります。

永住者も、次のような場合には例外なく対象になります。

在留資格の取り消しの条件は出入国在留管理庁がWEBサイトで公表している「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」に記載されていますのでご紹介します。

(1)偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。

(2)(1)のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合) 又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。

(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しません。

(4) 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。

(5) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。

(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(7) 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(8) 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。

(9) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(10) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。

出典:在留資格の取消し(入管法第22条の4)

2. 永住権取り消しの主な理由と特徴

永住権取り消しは、次の5つが代表的です。


1.長期間の海外滞在(居住実態喪失)

永住者は日本に生活基盤があることが前提です。 目安として1年以上の海外滞在が続くと、取り消しリスクが高まります。

特に注意するべきケース:

  • 海外勤務・駐在
  • 介護や出産での一時帰国

永住が取り消される例として一番多いのは、再入国許可を取らずに日本を出国して1年以上経過してしまった人です。

1年以内であればみなし再入国で入国できますが、再入国の許可なしに国外に滞在して、1年を超えたら在留資格が失効するのは他の在留資格と同じです。

再入国の許可は日本国内でしかできず、手続きを忘れたと思って海外の大使館に泣きついても基本的には対応できません。

国外に渡航される時は万が一に備えて再入国の許可はやはり取得しておいた方がよいでしょう。


2.虚偽・不正による取得(偽装結婚など)

永住取得時の申請内容に虚偽・不正行為があった場合は、取消しの最も典型的な例です。

  • 偽装結婚
  • 職歴の偽装、虚偽の納税証明
  • 実体のない会社設立による永住取得

特に結婚ビザ→永住の取得は審査も取消しも厳格です。


3.税金・社会保険料の滞納

永住権は法令順守が大前提。 以下の未納・滞納は非常に危険です。

  • 住民税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金
  • 法人代表者の場合の源泉徴収税

分納中でも改善努力として評価されるため、早期対応が重要です。


4.犯罪・刑罰歴

一定の犯罪歴がある場合、取り消しになる可能性があります。 出入国管理は、公共の福祉への悪影響を重視します。

  • 詐欺・暴力事件
  • 覚醒剤・麻薬取締法違反
  • ひき逃げ等の交通事件

5.住所届出義務違反

永住ビザをお持ちの方が引っ越しで住居地を移転した場合には、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出て在留カードの書き換えを行う必要があります。

なお、入管法では住所変更も含めた届出を怠った場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、住所変更の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、在留資格取り消しの対象となります。

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3. 取り消し通知が届いた場合の対応フロー

永住権の取り消しは、いきなり決定されるわけではありません。必ず「聴聞通知書」「意見提出通知」などの書面で事前に告知され、意見を述べる機会が与えられます。しかし、対応期限は1〜2週間程度と非常に短いのが一般的で、届いた瞬間から迅速な準備が必要です。


1.専門家へ相談し、状況の整理(証拠収集)

通知書の理由と関連資料を確認し、反論可能な事実を洗い出します。例えば、税の滞納なら完納証明、海外滞在なら日本との生活基盤資料など、実態を裏付ける資料が重要です。


2.意見書・陳述書の作成

取締対象の行為と経緯、改善努力を丁寧に説明します。単なる感情的な訴えだけでなく、「違反の解消」「再発防止策」「社会的安定性」を論理的に提示することが許可回復の鍵になります。


3.聴聞手続への立会い

審理官との面談で、不利益処分を回避するために直接意見を述べます。専門家が同席することで、誤解を防ぎ適切な立証が可能になります。

これらを適切に行えば、取り消し回避や処分軽減の可能性は十分にあります。一方で放置してしまうと、退去強制手続きへ移行してしまうこともあるため、通知を受け取ったらまずはすぐにご相談ください。

4. 永住権取り消し後の再取得は可能?

一度取り消された永住権でも、再取得は可能です。 しかし、再度の許可に向けては次の3点が厳格に審査されます。

  • 信頼回復までの期間
    申請者の行動改善が実績として確認できるまで、1〜5年ほどの期間が必要になることが多いです。
  • 再発防止策が実際に行われているか
    納税の遅れが原因なら完納・分納継続、長期海外滞在なら住居契約・職業安定など、具体的な改善が成果として要求されます。
  • 日本での生活基盤の安定
    安定収入、家族との同居、地域社会との結びつきなど、日本で生活する合理的理由が重視されます。

審査では、前回の「不備・違反」が再発していない証拠が鍵。専門家とともに建て直しの計画と立証書類の整備を進めましょう。

永住権は失って終わりではありません。適切なステップを踏むことで、再び安定した在留を実現できる可能性があります。

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5. 永住権を守るために必ずやるべきこと

永住権は更新がないから安心という誤解が多いですが、実際には適切な維持・管理が不可欠です。次のポイントを継続することで、取り消しリスクを最小化できます。

  • 税金・社会保険料は期限内に支払い
    滞納が続くと、法令順守の観点から厳しい評価を受けます。支払いが困難な場合は、分納手続きで改善の意思を示しましょう。
  • 転居・転職等の届出を確実に
    住所変更や職業変更の無届は積み重なると信用性低下につながります。変更があれば必ず速やかに届出を。
  • 海外滞在時は事前計画と基盤の維持
    海外滞在が長期になる場合、住民票や雇用契約、日本の家族関係など、生活の本拠が日本にある証明を確保しましょう。
  • 家族状況の変化(離婚・別居)の届出
    身分関係が変わった場合、届け出ずに過ごすと偽装疑義が生じることもあります。

永住権は「権利」ではなく、日本社会とのつながりを継続することで維持される在留資格です。 日々の小さな管理が、将来の安心につながります。

6. 永住権取り消しに関するQ&A


Q1. 海外滞在が長かったのですが、気づいたら取り消されますか?

いいえ、通常はいきなり取り消しが確定することはありません。まずは入管から「意見提出の機会」や「聴聞」の案内が届き、事情説明や資料提出のチャンスが与えられます。
ポイントは、日本に生活の本拠が継続していることを具体的資料で示すことです。

通知を受け取ったら、期限内(多くは1〜2週間程度)に準備を始めることが大切です。早めに専門家へ相談し、事実経過の整理→根拠資料の収集→意見書作成の順で対応しましょう。


Q2. 一度取り消されると、永住権はもう取れませんか?

再取得は可能です。ただし、前回の取消し理由が解消され、同種の問題が再発していないことを、時間の経過と実績で示す必要があります。入管が重視するのは次の3点です。

  1. 信頼回復までの期間:行動改善が定着したことを示すため、目安として1〜5年の実績が求められることがあります。
  2. 再発防止策と履行状況:たとえば滞納が原因なら完納または計画的な分納継続の記録、居住実態なら日本での雇用・住居・家族同居など具体的な継続状況
  3. 生活基盤の安定度:安定収入、納税・社保の適正、地域社会との結びつきなど、日本で生活する合理性が総合的に見られます。

再申請の際は、反省点・改善内容・現在の安定度を一つのストーリーとして組み立て、証拠資料で裏付けることが成功の鍵です。


Q3. 税金を滞納していても、すぐに取り消されますか?

滞納=直ちに取消しではありません。重要なのは、原因の解消と改善の継続が確認できるかどうかです。

  • 直近の対応:市区町村・税務署で分納(納付計画)を取り付け、合意書や納付書の写し、支払い実績を保管します。
  • 立証のポイント:完納済みであれば完納証明、分納中であれば計画と実績の証拠を一式提出。給与天引き等の再発防止の仕組みがあると説得力が増します。

家計の事情や体調・雇用の変化などやむを得ない背景がある場合は、その経緯も丁寧に説明してください。「理由」+「現在の改善状況」+「今後の見通し」をセットで示すことが大切です。


Q4. 住所変更の届出を忘れていました。永住権に影響しますか?

永住者は転職届の義務はありませんが、住所変更の届出は全ての在留外国人に課せられた法的義務です(入管法第19条の7)。
長期間の無届や虚偽申告とみなされる状況があると、生活実態に疑義が生じ、他の要因と合わせて永住権の取り消しリスクが高まることがあります。

  • 気づいたらすぐ修正:最寄りの市区町村窓口で届出を行い、遅れの理由を説明します。
  • 日本での生活基盤を示す資料:住居契約書、ライフライン契約、給与明細、住民票など、日本に居住している事実を明確にします。

住所は「日本に生活の本拠があるか」の重要な指標です。届出の遅れは小さなことに思えても、丁寧な説明と証拠の整理で信頼性を回復できます。
不安がある場合は、お早めにご相談ください。


Q5. 永住権と「日本国籍」はどちらが安全?

安定性という観点では、永住権は取消し制度があるのに対し、日本国籍は原則として取り消しの仕組みがありません(※重大な例外はありますが一般論として)。
ただし、帰化には言語能力・素行・生計維持能力などの要件があり、誰にでもただちに推奨できるとは限りません

  • 永住のメリット:在留活動の制限が緩く、更新不要。ただし納税・社保・届出等の管理が必要。
  • 帰化のメリット:在留資格の制限から解放され、取消しリスクが原則ないただし要件審査と手続コストが一定程度かかります。

将来の計画(日本での長期居住、家族の教育、相続・資産計画 等)に照らして、永住維持か帰化かを検討されるとよいでしょう。迷われる場合は、現在のご事情を伺ったうえで最適な選択肢をご提案します。

7. 永住権取り消しのまとめ

永住権は日本での生活を安定させる非常に強力な在留資格ですが、管理次第で失うリスクがあります。 重要なのは、日々の法令順守と生活基盤の維持です。

また、永住権を取得すると在留資格更新の煩わしさから解放され、再入国許可や在留カードの更新を忘れがちですが、うっかり忘れた場合でも永住ビザの取り消しに該当することがありますので注意が必要です。

長期の日本不在期間があるなど不安要素がある場合は、早めに専門家にご相談ください。 状況に応じて、取り消し回避・再取得まで実務的に支援します。

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
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1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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