再入国許可申請
1.再入国許可とは
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が地方入国管理局、支局、出張所に出頭して「再入国許可申請」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。
出国に先立って再入国許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
再入国許可の申請手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所などで行います。
この手続きは本人出頭が原則ですが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続きができないときは、同居の親族(父母、配偶者等)等が代わって申請することができます。また、海外で病気その他のやむを得ない理由より再入国の期限内に日本に帰れない場合には、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。
ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
再入国の許可には、1回限りの許可(手数3,000円)と数次有効の許可(手数料6,000円)との2種類があります。また、再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。
2.みなし再入国許可
みなし再入国許可とは、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には原則として再入国許可を受ける必要がなく、再入国許可があるものとみなすという制度です。
これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれ、特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
ただし、以下の方はみなし再入国許可の対象とはなりません。
また、従来の再入国許可では一定の条件のもと、日本の在外公館に出頭することで再入国許可の「有効期間の延長許可」を得ることができましたが、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。
そのため、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになり、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
3.再入国許可申請のサービス事例
在留資格更新の際にあわせて再入国許可も取得したい
海外出張、渡航が近いので再入国許可を取得したいが入国管理局に行く時間がない
この他のケースの再入国ビザ申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
4.再入国許可取得までのフロー/目安となる期間
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1
- 無料相談
- 再入国許可申請のため、予定渡航地、スケジュール等をお聞きします。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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- 業務のご依頼
- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
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- 申請書類の作成
- お客様のご予定に合わせて再入国許可が取得できるよう迅速に書類を作成いたします。
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- パスポートご返却
- 再入国許可を取得したパスポートをお客様にご返却し、業務終了となります
5.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
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ACROSEEDが選ばれるわけ
- 開業1986年、業界最多レベル36,000件のビザ申請実績
- 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
- 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多36,000件のビザ申請実績
行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は36,000件(2024年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
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ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
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ご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可を取得しています。
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6.ACROSEEDでの再入国許可申請費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
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再入国許可単独の新規取得 | 20,000円 |
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他の申請と同時申請の場合 | 無料 |
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