再入国許可とは?申請方法・必要書類・有効期限を行政書士が解説
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再入国許可の申請方法・必要書類・有効期限
1. 再入国許可とは(制度の基本)
再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留している外国人が、 一時的に日本を出国した後も、 現在の在留資格を維持したまま日本へ再入国するために必要な許可です。 この許可は、日本の出入国管理制度において、 在留資格の継続性を担保するための重要な仕組みと位置づけられています。
再入国許可を取得せずに日本を出国した場合、 原則としてそれまで保有していた在留資格は出国時点で失効します。 その結果、たとえ数年日本に住んでいたとしても、 再び日本に入国するためには、 新たにビザ申請を行い、 在留資格を一から取得し直す必要が生じます。
観光や一時帰国、海外出張、家族の事情による帰省など、 出国理由が短期間・一時的なものであっても、 「在留資格を維持したまま戻る」ためには、 再入国許可、または後述する みなし再入国許可のいずれかが必要です。
特に、 「短期間だから大丈夫だと思っていた」 「永住者なので手続きは不要だと思っていた」 といった誤解から、 意図せず在留資格を失ってしまうケースも少なくありません。 そのため、出国前に再入国許可の要否を正しく確認することが非常に重要です。
2. 再入国許可が必要な人・不要な人
2-1. 再入国許可が必要になるケース
次のようなケースでは、 原則として事前に再入国許可を取得したうえで出国する必要があります。 みなし再入国許可では対応できない、またはリスクが高いと判断される場面です。
- 1年を超えて日本を出国する予定がある場合
- 海外滞在期間が未定で、1年を超える可能性がある場合
- みなし再入国許可の有効期間を超えて出国する場合
- 永住者が長期にわたり海外に滞在する場合
- 出国前に再入国の予定が明確に決まっている場合
たとえば、海外赴任や留学、長期療養、家族の介護など、 帰国時期が流動的なケースでは、 当初は短期間の予定であっても滞在が長引くことがあります。 こうした場合にみなし再入国許可を選択してしまうと、 期限切れによる在留資格失効という重大なリスクを抱えることになります。
2-2. 再入国許可が不要なケース(みなし再入国許可)
有効な在留カードを所持している外国人が、 出国後1年以内 (在留期限が1年未満の場合はその在留期限まで)に 日本へ再入国する場合には、 原則としてみなし再入国許可が適用されます。 この場合、事前に入管での申請は不要です。
ただし、みなし再入国許可は 「自動的に適用される制度」ではありません。 出国時の空港における手続きで、 再入国する意思があることを明確に表示する 必要があります。 この手続きを怠ると、 本人の意図に反して在留資格が失効するおそれがあります。
また、みなし再入国許可は有効期間の延長ができません。 出国後に事情が変わり、 1年以内に帰国できなくなった場合でも、 原則として例外は認められない点に注意が必要です。
3. 再入国許可とみなし再入国許可の違い
3-1. 再入国許可(通常の再入国許可)
再入国許可は、 出国前に出入国在留管理局へ申請し、 許可を受けたうえで日本を出国する制度です。 在留資格や状況に応じて、 最長で5年(特別永住者は6年) の有効期間が認められる場合があります。
この制度は、 長期間日本を離れる予定がある方や、 帰国時期が不確定な方にとって、 在留資格を確実に維持するための 最も安全性の高い選択肢といえます。
3-2. みなし再入国許可
みなし再入国許可は、 短期間の出国を前提とした簡易的な制度で、 事前の申請が不要という利便性があります。 一方で、 有効期間が原則1年以内 に厳格に制限されている点が大きな特徴です。
「1年以上海外に滞在する可能性がある」 「業務や家族の事情で帰国時期が読めない」 といった場合には、 みなし再入国許可を選択すること自体が 大きなリスクとなります。
出国前の時点で少しでも不確定要素がある場合には、 手続きの手間がかかっても、 通常の再入国許可を取得しておく方が、 将来的なトラブルを防ぐうえで安心です。
4. 永住者の再入国許可に関する注意点
永住者は在留期間の更新が不要であることから、 「一度永住を取れば、出入国の手続きは自由」と誤解されがちです。 しかし、永住者であっても再入国許可の制度は適用されます。
永住資格は「在留期間の制限がない」という点で特別な地位ですが、 日本を出国した後に同じ資格で再入国するためには、 再入国許可またはみなし再入国許可が必要である点は、 他の在留資格と変わりません。
特に注意が必要なのが、 永住者が1年以上日本を離れる場合です。 みなし再入国許可は原則1年以内に再入国することが前提のため、 これを超える滞在をすると、 永住資格そのものが失効する可能性があります。
実務上は、 「親の介護で帰国が長引いた」 「海外赴任が延長された」 といった理由で帰国できず、 再入国できなくなってしまう永住者の相談も少なくありません。 永住者こそ、 出国前に再入国許可を取得しておくことが重要です。
5. 再入国許可の有効期限と失効リスク
再入国許可には必ず有効期限が設定されます。 この期限内に日本へ再入国しなければ、 再入国許可は失効し、 在留資格も原則として同時に失われます。
たとえば、 3年の再入国許可を取得して出国した場合でも、 3年以内に日本へ戻らなければ、 「やむを得ない事情」があったとしても、 再入国は認められません。
特に注意したいのは、 再入国許可の有効期限は延長できないという点です。 途中で海外滞在が長引いたとしても、 期限を延ばす手続きは用意されていません。
そのため、 出国前の段階で 「どのくらい海外に滞在する可能性があるのか」 「帰国が遅れる可能性はないか」 を現実的に検討し、 余裕をもった期間で再入国許可を取得することが、 在留資格を守るうえで非常に重要です。
6. 再入国許可申請の方法(申請先・流れ)
6-1. 申請先と申請者
再入国許可の申請は、 原則として本人が、 住居地を管轄する出入国在留管理局で行います。 申請は出国前に行う必要があり、 出国後に取得することはできません。
仕事や渡航準備で時間が取れない場合には、 行政書士に依頼して申請手続きを代行してもらうことも可能です。
6-2. 申請の流れ
再入国許可申請の一般的な流れは、次のとおりです。
- 出国予定期間・在留資格の確認
- 再入国許可申請書の作成
- 必要書類の準備
- 出入国在留管理局への申請
- 許可後、パスポートへの証印取得
窓口の混雑状況によっては、 当日中に手続きが完了しないこともあります。 出国日が迫っている場合ほど、 早めの申請が望まれます。
7. 再入国許可申請書・必要書類
再入国許可申請では、 比較的シンプルな書類構成となっていますが、 書類の不備や記載ミスがあると、 手続きが遅れる原因になります。
- 再入国許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 手数料納付用の収入印紙
出国理由や滞在期間について、 口頭で補足説明を求められる場合もあるため、 あらかじめ整理しておくと安心です。
8. 再入国許可証(証印)とは
再入国許可が認められると、 パスポートに再入国許可証(証印)が押されます。 この証印が、 出国後に日本へ再入国できることを示す公式な証拠となります。
出国時・再入国時には、 パスポートと在留カードの両方が確認されるため、 紛失や期限切れには十分注意が必要です。
9. 再入国許可申請のQ&A
出国期間が1年以内で、帰国時期が明確に決まっている場合は、 みなし再入国許可を利用できるケースが多いです。 事前申請が不要なため、短期間の一時帰国や出張であれば利便性の高い制度といえます。
一方で、 「海外滞在が1年以上になる可能性がある」 「業務や家族事情で帰国時期が流動的」 といった場合には、 みなし再入国許可ではリスクが高くなります。 このような場合は、 通常の再入国許可を取得しておく方が安全です。
実務上は、 出国前の時点で少しでも不確定要素がある場合には、 再入国許可を選択することで、 在留資格失効という重大なトラブルを未然に防ぐことができます。
はい。永住者であっても、 再入国許可の制度は適用されます。 永住資格は在留期間の更新が不要という点で特別ですが、 出国後に同じ資格で再入国するための手続きが不要になるわけではありません。
特に、永住者が1年以上日本を離れる場合には注意が必要です。 みなし再入国許可は原則1年以内の再入国が前提となるため、 これを超えると永住資格が失効する可能性があります。
「永住者だから大丈夫」と自己判断せず、 出国期間に応じて再入国許可の取得を検討することが重要です。
再入国許可の有効期限は、 原則として延長することはできません。 許可時に設定された期限内に再入国しなければ、 再入国許可は失効し、 在留資格も同時に失われることになります。
海外滞在中に事情が変わり、 帰国が遅れそうになった場合でも、 期限を延ばす手続きは用意されていないため、 出国前の期間設定が非常に重要です。
そのため、 出国前には「最短期間」ではなく、 現実的に想定される最長期間を踏まえて 再入国許可を取得することが望まれます。
原則として、 出国直前であっても再入国許可の申請は可能です。 ただし、 出入国在留管理局の混雑状況や、 申請内容の確認に時間がかかる場合には、 当日中に手続きが完了しないこともあります。
特に、 繁忙期や大型連休前後は待ち時間が長くなる傾向があるため、 出国日が迫っている場合ほど、 できるだけ早めに申請することをおすすめします。
行政書士に依頼することで、 出国期間や在留資格の内容を踏まえたうえで、 再入国許可とみなし再入国許可のどちらが適切か を専門的に判断してもらうことができます。
また、 申請書の記載ミスや必要書類の不足を防ぎ、 手続きをスムーズに進めることができる点も大きなメリットです。
特に、 永住者の長期出国や、 将来的に在留資格の更新・変更・永住申請を検討している方にとっては、 再入国許可が将来に与える影響も含めた 総合的なアドバイスを受けられる点が安心材料となります。
10. 再入国許可申請代行サービスの概要
1. サービス概要
本サービスは、日本に在留資格を有する外国人の方が、 一時的に日本を出国した後も 現在の在留資格を維持したまま再入国できるよう、 再入国許可の申請手続きを専門家が代行するサービスです。
再入国許可の取得漏れや有効期限切れによる在留資格失効リスクを防ぎ、 安心して海外渡航ができるようサポートいたします。
以下のようなケースに対応しております。
2. 永住者として長期間日本を離れる予定がある方
3. みなし再入国許可では不安があり、確実に在留資格を維持したい方
2. サービスに含まれる内容
- 再入国許可が必要かどうかの事前判断(みなし再入国との比較)
- 出国予定期間に応じた最適な許可期間の設計
- 再入国許可申請書および関連書類の作成・確認
- 出入国在留管理局への申請手続きおよび証印取得の代行
- 将来の更新・永住申請も見据えたリスク管理アドバイス
3. ACROSEEDに依頼するメリット
再入国許可申請は、 単に申請書を提出すれば終わる手続ではありません。 審査では、 出国期間の妥当性や、 再入国後も在留資格に基づく活動を継続できるか といった点が総合的に確認されます。
ACROSEEDでは、 在留資格の種類(永住・就労・家族滞在など)や 出国理由・期間を丁寧に整理したうえで、 どの許可形態が最も安全かを事前に設計します。 そのうえで、 審査官が理解しやすい 一貫性のある申請構成 にまとめます。
特に、 永住者の長期出国や、 海外滞在期間が不確定なケースでは、 再入国許可を取得しなかったことによる 在留資格失効という重大なリスクがあります。
ACROSEEDでは、 「問題が起きてから対応する」のではなく、 将来の更新・変更・永住申請にも影響が出ないよう、 事前にリスクを回避する申請設計 を重視したサポートを行っています。
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
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ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
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