日本人(永住者)配偶者からの帰化申請|要件・審査ポイントと成功のコツ
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政府は2026年1月に予定されている「外国人政策の総合的対応策」取りまとめに向けて、帰化要件の見直しを含む制度全体の再検討を進めている段階です。中でも居住「5年以上」要件の運用見直しは必須で永住申請に近い10年以上となる見込みが高いと言われています。
外国人「帰化」要件の厳格化とは?最新動向と専門家による影響解説帰化申請をご検討中の方は専門家を利用した早めの申請をおすすめします。
メール相談はこちら 03-6905-6371国際結婚をして「日本人の配偶者等」という在留資格を取得された方からの帰化申請の問い合わせは大変多くいただいております。また日本人の方からも「外国人の夫が帰化したいのですが」 、「妻が日本人になりたいのですが」というお問い合わせをいただきます。
本ページでは、弊社が実際によくお手伝いする「国際結婚で日本人配偶者ビザを取得された方の帰化申請の流れと注意点」を詳しく解説します。
1.国際結婚した日本人配偶者の帰化申請における要件緩和
帰化は実務上、20歳以上で5年以上日本に住んでいる方を対象とする「普通帰化」と、日本との密接な関係を考慮して要件を緩和された「簡易帰化」があります。
日本で生まれた方や10年以上日本にいる方、日本人の配偶者(日本人と結婚している)の場合には要件が緩和されます。その中でも、日本人の配偶者に限定してお答えすると、住居要件と能力要件が緩和されております。具体的には「引き続き5年以上日本に住所を有すること」、「20歳以上であること」は日本人の配偶者(夫又は妻)であれば、問題となりません。
通常、一般的である普通帰化の住居要件は5年以上日本に住んでいることですが、日本人の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法第7条後段)であれば簡易帰化が認められます。
永住許可申請と同じように元々海外で暮らしていたご夫婦であれば、日本に戻って1年が経てば帰化ができるように期間短縮の配慮がされております。もっとも、帰化の場合は日本語能力も問われますので注意が必要です。
また、日本人の配偶者である外国人で過去に引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現在も日本に住所を有するもの(国籍法第7条前段)についても、簡易帰化が認められます。
例えば留学生として3年以上日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たします。留学生に限らず会社員でも構いませんが、3年以上日本に住んでいる外国人が、日本人と結婚すれば帰化できます。
永住申請とは異なり、「結婚してから何年」という要件はありません。結婚した時点で申請可能になります。引き続き3年以上日本で暮らしている場合でも、結婚してから3年待たなければならないと誤解している人も多いのですが、そうではありません。
簡易帰化の場合は永住許可とは異なり、素行善良要件、生計要件は緩和されませんし、日本語の読み書きの能力も問われます。さらには緩和といっても、日本人の夫又は妻の書類もいくつか集めなければなりませんので、むしろ独身の外国人よりも法務局から要求される書類は増える傾向があります。申請できる要件は緩和されるものの、申請手続き自体が緩和されている訳ではありません。
日本人と結婚していても、過去にオーバーステイなどで在留特別許可をとった方のハードルは非常に高いようです。このようなケースでは弊社では永住許可申請に関しては多くの許可実績がありますので、帰化では無く、先ずはそちらをお勧めしております。
2.【最新版】日本人配偶者の帰化(簡易帰化)要件まとめ
日本人の配偶者(夫・妻)としての帰化は、国籍法7条に基づき、一般要件(国籍法5条)の一部が緩和されます。とくに住居・能力に関する要件がポイントです※1。
| 要件区分 | 配偶者ルートの緩和内容(国籍法7条) |
|---|---|
| 住居要件 |
次のいずれかで適用可: ① 婚姻3年以上かつ日本での居住1年以上 ② 日本での居住3年以上かつ現に日本に住所あり ※いずれも配偶者(夫・妻)が日本人であることが前提※1 |
| 能力要件 | 本国法でも成年(通常20歳)に達している要件は緩和対象(5条(1)一・二の不充足でも許可可)※1 |
| 素行・生計 | 緩和なし。納税・公的保険・違反歴等の確認は厳格。世帯全体での生計安定性を資料で説明。 |
| 日本語能力 | 法文上の明文要件ではないが、実務目安は小学校3年生程度の読み書き・会話力。JLPT合格は必須ではないがN4〜N3相当が参考※2。 |
よくある誤解:「結婚後3年待たないと申請できない?」→ 居住3年以上+現住所が日本を満たす場合は、婚姻年数3年を待たずに申請できるケースがあります(個別事情は法務局へ事前相談)。
3.帰化申請に必要な書類と手続きの流れとスケジュール
帰化申請のご相談でよくあるのはお子さんが就学するタイミングで帰化申請したいなど、生活の区切りの時期にあわせて日本国籍を取得したいというケースです。
帰化申請は膨大な書類を準備する必要があり、審査期間も場合によっては1年近くかかるケースもあります。ご希望のタイミングがあればそれらを逆算して早めに行動する必要がでてきます。ACROSEEDではお客様のご希望のスケジュールにあわせて日本国籍を取得できるよう計画的な法務局への申請をご提案いたします。
一般的に日本人配偶者である外国人が帰化申請を行う場合、以下のような流れになります。
-
1
- 法務局への事前相談(予約必須)
-
帰化申請は全国の法務局で受け付け。まずは事前相談で、婚姻・居住の経過、日本語力、世帯の収入状況を口頭確認し、案内書類のリストを受領します。
- 確認されやすい事項:婚姻年数/同居の有無・期間、居住年数(日本在住3年以上 or 婚姻3年以上+日本で1年以上)、違反歴・納税状況、日本語運用の実情
- 当日の持ち物例:身分証、在留カード、戸籍・住民票の最新写し(可能なら)、就労・収入のわかる資料
- 結果:必要書類のリスト・書式、提出先、次回の来庁方法について説明あり
-
2
- 書類の準備(目安2〜3か月)
-
案内に基づき、20点前後の書類を収集。母国発行書類は翻訳が必要です(日本語訳の添付)。
提出書類の例(配偶者ルート・簡易帰化)
- 婚姻関係:戸籍謄本、婚姻証明、住民票(同一世帯)
- 世帯の生計安定:課税(非課税)証明、納税証明、源泉徴収票、給与明細、在職証明、預金残高証明
- 婚姻の実体:同居・生活実態の補強(家計分担、光熱費・賃貸契約、写真、送金記録、メッセージ履歴 等)
- 日本語力の補強(任意):在籍・修了証明、学習記録、JLPT合格証(目安N4以上)
- 身分関係・身上経歴:母国書類(出生・婚姻・家族関係 等)+日本語訳
- 翻訳は正確性を重視(氏名表記の揺れに注意/パスポート・在留カード表記と統一)
- 収入は世帯単位で説明(配偶者が主たる生計維持者でも可)
- 不足・取得困難書類は事前相談で代替可否を確認
-
3
- 帰化申請の受付・面接
-
書類一式を提出後、申請者本人および日本人配偶者の面接があります。
- 確認事項:婚姻の実態、家族構成、居住履歴、就労・収入、日本語の読み書き・会話
- 日本語の目安:小学校3年生程度の読み書きと日常会話(JLPTは必須ではない)
- 想定質問例:「1日の生活」「仕事の内容」「家計の分担」「日本での生活上のルール理解」
- 同居・扶養・家計の実態は具体例(家賃・食費の負担等)で回答すると効果的
-
4
- 審査(目安8〜12か月)
-
法務局による厳正な審査。追完依頼(追加資料・説明要求)が来たら、期日内に迅速対応します。
- 追完例:直近の課税・納税資料の更新、残高証明の最新化、婚姻実態の補強資料の追加
- 海外渡航が多い場合:出入国履歴や職務上の必要性を明確化
- 違反・滞納歴がある場合:反省・是正の事実、現時点の遵法状況を資料で裏付け
- 審査中の留意:氏名変更・転居・就労状況の変更があれば速やかに届出
-
5
- 帰化許可の通知・官報告示
-
許可されると官報に氏名が掲載され、法務局から許可通知を受領します(この時点で日本国籍を取得)。
- 氏名(氏・名)の決定:漢字は常用漢字・人名用漢字の範囲。カタカナ表記も可
- 戸籍は新たに編製(本籍地の設定)
-
6
- 市区町村での届出・新しい生活の開始
-
日本国籍取得後は、市区町村窓口で各種手続を行い、新しい身分での生活が始まります。
- 主な手続:住民登録の更新、日本国パスポート申請、マイナンバー関連、金融機関・勤務先の氏名/国籍変更 等
- 再入国許可:不要(日本国民のため)
- 子どもがいる場合:就学・行政サービス上の手続も同時に確認
4.日本人配偶者の帰化申請で許可されやすいケース・不許可になりやすいケース
日本人(永住者)配偶者からの帰化申請では、法律上の要件を満たしていることに加え、「夫婦としての生活がどの程度安定しているか」が審査の大きなポイントとなります。下記はあくまで一般的な傾向ですが、許可・不許可の判断材料としてよく見られる例です。
1.許可されやすい例
次のような事情がそろっている場合、総合的に見て「日本での生活が安定している」と評価されやすく、 帰化申請の許可につながる傾向があります。
- 婚姻期間が長い
婚姻からの年数がある程度経過しており、その間に大きな別居やトラブルがない場合は、 夫婦関係が安定していると判断されやすくなります。
特に、交際期間を含めた付き合いの長さや、同居の継続期間は重要なチェックポイントです。 - 家計が安定しており、納税がきちんと行われている
本人または配偶者の収入が安定しており、住民税・所得税・国民健康保険料・年金などの支払いが 適切に行われていることは大きなプラス材料です。
過去数年分の納税状況に問題がないことは、「日本社会の一員としての責任を果たしている」ことの証拠になります。 - 子どもが日本の学校に通っている
お子さまが日本の小学校・中学校・高校などに通っている場合、 家族の生活基盤が日本にしっかりと根付いていると評価されやすくなります。
学校からの在学証明書や成績通知表、日本での日常生活の様子がわかる資料なども、 家庭の実態を補足する資料として有効な場合があります。 - 生活や言語面で日本社会に十分に適応している
日常生活の場面で日本語によるコミュニケーションが支障なく行えていることや、 地域活動・学校行事などに参加していることも、日本社会との結びつきとして好意的に見られることがあります。
これらの条件をすべて満たしていなければ許可されないというわけではありませんが、 いくつか当てはまる項目が多いほど、総合的にプラス評価につながると考えられます。
2.不許可になりやすい例(配偶者ルート特有のリスク)
一方で、次のような事情がある場合には、帰化申請が不許可となるリスクが高くなります。特に配偶者ルートでは、「婚姻の実態」と「家計の安定性」に関する指摘を受けるケースが多く見られます。
- 夫婦の同居期間が短い
結婚から間もない、あるいは婚姻届は提出しているものの実際には同居期間が短い場合、 「婚姻の実態」が慎重に確認されます。
交際歴が短い、出会いの経緯が説明しづらい、といった事情が重なると、 一時的な婚姻や形式的な婚姻と誤解されるおそれもあります。 - 家計が不安定(配偶者の転職・無職期間が多い)
配偶者の転職が頻繁で収入が大きく変動している場合や、無職期間が長い場合には、 将来の生活の見通しに不安があると判断される可能性があります。
その場合は、転職理由・今後の就労計画・貯蓄状況などを丁寧に説明できるように準備しておく必要があります。 - 税金や社会保険料の未納がある
住民税・所得税・国民健康保険料・年金保険料などに未納・滞納がある場合は、 帰化審査において重大なマイナスとなります。
特に配偶者名義での未納分も含め、世帯としての納付状況が確認されるため、 「配偶者の税金だから関係ない」とは判断されません。 - 別居歴・家族関係の不一致がある
夫婦が一定期間別居していた場合や、申請書と実際の生活状況に食い違いがある場合は、 婚姻関係の安定性について疑問を持たれることがあります。
やむを得ない事情による別居(単身赴任・留学・介護など)の場合には、 その理由や期間、連絡状況などを客観的な資料を用いて丁寧に説明することが重要です。
上記のような事情がある場合でも、事前に状況を整理し、必要な説明資料を準備することで リスクを軽減できることがあります。
ご自身のケースが「許可されやすい例・不許可になりやすい例」のどちらに近いか不安な方は、申請前に専門家へ一度ご相談いただくことをおすすめします。
5.日本人配偶者の帰化申請でよくある質問
日本人と結婚した外国人配偶者が帰化を希望する場合、原則として「婚姻期間3年以上+日本での居住1年以上」が条件となります。したがって、結婚してすぐの帰化申請は原則できません。この要件は、婚姻の実態や日本との結びつきを確認するための期間と考えられています。
ただし、結婚してから3年以上経っていれば、そのうち一部の期間を海外で過ごしていたとしても、日本での居住が1年以上継続していれば要件を満たすとされることがあります。この点については個別の事情を法務局で確認することが重要です。
また、結婚期間が長くても、同居していなかったり、実態が乏しいと判断されると申請が却下される可能性があります。提出書類としては、住民票、写真、LINEやメールの履歴、生活費の分担など、婚姻の実体を証明する資料が求められることがあるため、事前にしっかり準備しておくと安心です。
はい、未成年の子どもがいる場合は、親と一緒に帰化申請を行うことが可能です。特に、父母のどちらかが日本人であり、家庭内で一緒に生活している場合には、子どもと同時申請を希望する方が多く見られます。
子どもが帰化すれば、学校や医療など日本国内の制度をよりスムーズに利用できるようになります。また、国籍の二重性が認められない日本では、将来的に国籍選択の問題を回避できるという利点もあります。
ただし、次のようなケースでは子どもを別に帰化申請するほうが望ましい場合もあります
・子どもが現地の国籍・文化に強い結びつきを持っており、国籍喪失を望まない場合
・学齢期であり、国籍変更による影響(奨学金、進学制度など)を考慮したい場合
子どもの帰化については、年齢、親子関係、教育環境などを踏まえた総合的な判断が必要です。特に15歳以上の子どもは本人の意思表示が必要とされるため、しっかりと説明し理解を得ることが重要です。
別居期間があったからといって、必ずしも不許可になるわけではありませんが、婚姻関係の安定性について説明が求められます。
単身赴任・留学・介護など、やむを得ない事情による別居であれば、その理由・期間・連絡状況を資料とともに説明することでリスクを軽減できます。
逆に、理由があいまいな別居や、申請書の内容と実際の生活に矛盾がある場合は、不利に働くおそれがあります。
日本人配偶者からの帰化申請では、申請人本人だけでなく、配偶者を含めた世帯全体の納税・社会保険状況が確認されます。
住民税・所得税・国民健康保険料・年金保険料などに未納や滞納がある場合、帰化審査において大きなマイナス要素となります。
申請前に未納分の解消と、納付状況を証明できる書類の準備を行うことが非常に重要です。
帰化申請では、申請者本人またはその世帯全体に「安定的かつ継続的な生計能力があるか」が問われます。必ずしも高収入である必要はありませんが、「生活保護を受けていない」「借金で生活が破綻していない」などが基本的な判断基準です。
たとえば、申請者がパートやアルバイトであっても、配偶者(日本人側)の収入が安定していれば世帯収入として問題ありません。特に共働き世帯や、一定額以上の貯金がある場合は、経済的安定性を証明する資料(預金残高証明書・給与明細・納税証明書など)を提出することで帰化の可能性は十分あります。
また、扶養してくれる家族がいる場合、その人物の収入証明や扶養誓約書を提出すれば生計能力として評価されることもあります。不安がある場合は、法務局の事前相談で詳細に伝え、どのような書類で補足できるか相談することが大切です。
配偶者が一時的に無職であっても、世帯として生活が成り立っていることを説明できれば申請は可能です。
申請人本人の収入、貯蓄状況、親族からの援助などを含めて、今後の生活の見通しを示す必要があります。
転職・退職の理由や今後の就労予定も審査のポイントとなるため、事情を整理したうえで申請することをおすすめします。
日本人配偶者からの帰化申請でも、日常生活で困らない程度の日本語能力が求められます。
具体的には、小学校卒業程度の読み書き・会話力が目安とされており、面談では夫婦の生活や仕事、家族のことを日本語で説明できるかが確認されます。
日本語に不安がある場合は、申請前に学習を進めるとともに、面談で聞かれやすい内容を一緒に整理しておくと安心です。
6.Googleの口コミ
7.帰化申請サポートサービス
1.サービス概要

日本人(または永住者)配偶者として帰化申請を行う場合、婚姻の実態・家族関係・家計の安定性を示す書類が多く、 家族全体の生活状況を一つのストーリーとして矛盾なく整理することが求められます。
ACROSEEDでは、配偶者ルートの帰化申請に必要な 婚姻実態資料の整理、申請書一式作成、帰化理由書の作成支援、家族関係・収入状況の補強を中心に、 お客様の状況に応じて3つのサポートプランをご用意しています。
「夫婦の書類がまとまらない」「別居歴があるので心配」「婚姻実態の説明書が書けない」 「法務局での相談が不安」という方に最適なサービスです。
対象となる方
- 日本人または永住者と婚姻しており、帰化(日本国籍取得)を検討している方
- 同居期間・婚姻期間・家計などの事情を整理し、適切に説明する必要がある方
- 税金・社会保険・扶養関係の確認が必要な方
- 婚姻実態を証明する資料の作り方や理由書作成に不安がある方
- 初回相談〜理由書完成まで専門家のサポートを受けたい方
2.配偶者向けサービスプラン
簡易帰化サポート(書類作成+行政書士の法務局同行)
「簡易帰化(日本人配偶者の子、永住者の子など要件が一部軽い区分)」に特化したプランです。書類作成に加えて、行政書士が法務局での手続きを全面的にサポートします。
- 提出書類のリスト化・収集方法のご案内
- 提出書類の作成
- 帰化理由書の作成サポート
- 面接ガイダンス
- 法務局での事前相談同行
- 法務局での申請同行
- 簡易帰化特有の書類整理・要件説明
- 本人事情に応じた書類の最適化・補強
※面談はご本人が対応しますが、想定質問と回答のアドバイスを行います。
サービスに含まれない内容
以下は本サービスには含まれません。
- 法務局での面談同席(面談は原則本人のみ)
- 不許可時の無料再申請
- 本国書類の取得代行(取得方法の案内は可能)
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開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

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簡易帰化
| 給与所得者 | 120,000円 |
|---|---|
| 経営者・事業主 | 150,000円 |
| ご家族の追加(1名ごと) | 50,000円 |
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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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