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外国人留学生の特定活動ビザでの就職(特定活動46号)

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1.制度の趣旨

 2019年5月30日、法務省告示が改正されました(※1)。これにより、外国人留学生が就職時に、飲食店や小売店での一般的なサービス業務や製造業務に就くことも、一定の要件を満たせば可能となりました。

 ※1「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」2019年5月30日 改正

 なお、ここで記した内容は概要となります。実際の申請等においては法令を確認されたうえでご自身の判断のもとに申請してください。

 この制度は、日本の大学卒業者が日本国内にある企業において、日本の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。

 従来の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務などがメインとなる職務は認められませんが、この制度においては一定の要件を満たせば、このような活動も可能となります(※2)。

 ※2 業務独占資格が必要となる法律上、資格を有する方が行うこととされている業務及び風俗関係業務に従事することは認められません。

2.法務省告示改正の背景

 従来、飲食店や小売店等でのサービス業務や製造業務等がメインの職種では、就労目的の在留資格が認められていませんでした。しかし、民間企業等では、インバウンド需要の高まり、それに日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役などにおいて、大学・大学院において広い知識を修得し高い語学力を有する外国人留学生の採用ニーズが幅広い業務で高まっています。

 また、現在の外国人留学生の国内就職率は30%程度に留まっていますが、「日本再興戦略改訂2016」において、それを50%にまで向上させることを目指すことが閣議決定されています。日本の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人材の定着促進を図り、日本経済社会の活性化が期待される外国人留学生の日本国内における就職の機会を拡大することが望まれています。

 これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ、日本の大学卒業者については、大学・大学院において修得した知識、応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては、その業務内容を広く認めることとし、在留資格「特定活動」による活動を認めるものです。

3.本制度の対象者

 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与された人で、高い日本語能力を有する方が対象となります。

1.学歴

 日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。
(短期大学及び専門学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません)

2.日本語能力

(1)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する人

(2)大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した人
上記1)を満たすものとして取り扱われます。
なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても上記1)を満たすものとして取り扱われますが、この場合でも、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

4.職務内容

 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であることが求められます。「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務が該当します。

 単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務は該当しません。

具体例

(1)飲食店に採用され、日本人に対する接客を行うことを含み、店舗で外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの
※ 単に厨房での皿洗いや清掃にのみ従事する業務は該当しません。

(2)工場のラインで日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの
※ ラインで指示された作業にのみ従事する業務は該当しません。

(3)小売店で、日本人に対する接客販売業務を行うことを含み、仕入れや商品企画等とあわせて通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事する業務は該当しません。

(4)ホテルや旅館で、日本人に対する接客を行うことを含み、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの
※ 客室の清掃にのみ従事する業務は該当しません。

(5)タクシー会社に採用され、通常のタクシードライバーとして乗務することを含み、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの
※ 車両の整備や清掃のみに従事する業務は該当しません。

(6)介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

5.制度の要件

  「日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」とは、従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後、その業務に従事することが見込まれることを意味します。

6.契約形態など

1.指定書

  申請内容に基づき「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。

●指定書のイメージ(内容はわかりやすく変更してあります)

 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)の別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、下記の機関との契約に基づいて、その機関の常勤の職員として行うその機関の業務に従事する活動

①含まれる活動
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するもの

②含まれない活動
・風俗営業活動
・店舗型性風俗特殊営業
・特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業に従事するもの
・法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するもの

機関名:

本店所在地:

 指定書に記載される機関名は、契約先の所属機関名であるため、例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については、在留資格変更手続は不要です。一方、転職等により契約の相手方が変更となった場合は、新たに活動先となる機関を指定する必要があるため、在留資格変更許可申請が必要です。

2.雇用形態

 その機関の常勤の職員として行うその機関の業務に従事する活動であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

 契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

 契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから、社会保険の加入状況等についても,必要に応じ確認を求められます。

7.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同額以上であるかについて判断されます。

 本制度の場合、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とされます。その他、元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認されます。

8.その他

1.在留手続き

 在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請においては、次の事項についても確認されます。

 ① 素行が不良でないこと
素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。
例)資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合

 ②入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法第19条の7から第19条の13まで及び第19条の15に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納等の義務を履行していること

2.家族の滞在

 本制度の指定書により指定された者の扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」(日本大学卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められます。

9.提出資料

  「特定活動」(本邦大学卒業者)及び「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)に係る在留諸申請に当たって必要な資料は別紙のとおりです。 このほか、参考となるべき資料の提出を求めることがあります。

1.在留資格決定時(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)

(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書)
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)返信用封筒
(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
(5)労働条件を明示する文書(写し)
(6)雇用理由書
雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。 所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが,所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。
(7)卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
(8)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
外国の大学において日本語を専攻した者については、その大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学部・学科、研究科等が記載されたものに限られます。)
(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます)等が記載された案内書
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
③勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
④登記事項証明書
※転職による在留資格変更許可申請については,(7)及び(8)は不要です。

2.在留期間更新時

(1)申請書(在留期間更新許可申請書)
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)パスポート及び在留カード
(4)課税証明書及び納税証明書

 証明書が取得できない期間については、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等

10.ACROSEEDでの特定活動ビザ申請代行費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

特定活動ビザへの変更許可申請 150,000円
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