就労資格証明書とは?転職時の必要性・申請方法を行政書士が解説
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就労資格証明書交付申請
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就労資格証明書交付申請サービス(企業向け)
就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合に、自社で次回の在留資格更新申請が許可されるかどうかを予め入国管理局で審査してもらう制度です。
1. 就労資格証明書とは(制度の基本)
就労資格証明書とは、外国人が現在有している在留資格の範囲内で、 特定の業務内容に就労できるかどうかを、 出入国在留管理局が事前に審査・証明する制度です。
在留資格そのものを変更する手続きではなく、 あくまで「この仕事内容は、今の在留資格で問題ないか」を 公的に確認する位置づけのため、 特に転職や配置換えの場面で重要な役割を果たします。
2. 就労資格証明書が必要になるケース・不要なケース
2-1. 就労資格証明書が必要になる典型例
- 同じ在留資格のまま転職する場合(技術・人文知識・国際業務など)
- 社内異動・配置換えで業務内容が大きく変わる場合
- 外国人を新たに雇用する企業が、就労可否を事前に確認したい場合
法律上、転職時に必ず就労資格証明書が必要とされているわけではありません。 しかし実務上は、 「適法就労であることを客観的に示す資料」として、 入管・企業・金融機関などから求められる場面が多くあります。
2-2. 不要となるケース
在留資格を変更する場合(例:留学 → 技術・人文知識・国際業務)には、 そもそも就労資格証明書ではなく 在留資格変更許可申請が必要となるため、 本制度は利用できません。
3. 転職時における就労資格証明書の重要性【事例解説】
3-1. 事例①:ITエンジニアから社内SEへの転職
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人が、 SIerから一般企業の社内SEへ転職するケースでは、 業務内容が「技術職」として適合するかが問題になります。
職務内容がシステム設計・運用管理であれば問題ありませんが、 ヘルプデスク中心、単純作業が多い場合は 就労資格該当性が否定される可能性もあります。 このようなグレーなケースでは、 就労資格証明書を取得しておくことで、 後のトラブルを回避できます。
3-2. 事例②:営業職への転職(国際業務)
海外取引を扱う営業職への転職では、 「語学力・異文化理解を活かす業務」であることを 明確に説明できるかが重要です。
就労資格証明書の申請では、 営業内容・取引先・使用言語・業務比率を整理し、 単なる国内営業ではないことを 書面で示す必要があります。
3-3. 事例③:企業側が証明書提出を求めるケース
近年は、企業のコンプライアンス強化により、 外国人雇用時に 「就労資格証明書の提出」を 採用条件とする企業も増えています。
不法就労助長罪のリスクを避けるため、 企業側が自主的に確認を行う流れであり、 就労資格証明書は 企業・本人双方を守る書類といえます。
4. 就労資格証明書交付申請の方法
4-1. 申請先と申請者
原則として、本人または代理人(行政書士)が、 居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
4-2. オンライン申請について
一定の条件を満たす場合には、 出入国在留管理庁のオンライン申請システムを利用することも可能です。 ただし、添付資料の整理や記載内容に不備があると、 審査が長期化するため注意が必要です。
5. 就労資格証明書交付申請書・必要書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 在留カード・パスポート
- 雇用契約書または内定通知書
- 職務内容説明書
- 会社案内・登記事項証明書など
特に職務内容説明書は審査の要となり、 抽象的な表現ではなく、 実際の業務内容を具体的に記載することが重要です。
6. 就労資格証明書とビザ(在留資格)の関係
就労資格証明書は、 在留資格そのものを保証するものではありません。 あくまで「現時点の業務内容」に対する判断であり、 将来の更新や変更時には 改めて審査が行われます。
7. よくある質問(Q&A)
法律上は必須ではありませんが、 業務内容が在留資格に適合するか不安がある場合や、 企業側から提出を求められた場合には、 取得しておくことでリスクを大幅に減らせます。
必ずしも保証されるものではありません。 ただし、更新審査において 業務適合性を示す有力な資料として プラスに評価されることが多いです。
はい、可能です。 ただし、無許可就労と誤解されないよう、 就労開始前または早期の申請が望ましいです。
通常は数週間から1か月程度ですが、 業務内容が複雑な場合や追加資料を求められると、 さらに時間を要することがあります。
在留資格との適合性判断、 職務内容の整理、 将来の更新・永住申請まで見据えた 書類設計を行える点が大きなメリットです。
8. 就労資格証明書交付申請代行サービスの概要
1. サービス概要
本サービスは、外国人が現在有している在留資格のもとで、 特定の業務内容に適法に就労できるかどうかについて、 出入国在留管理局から 「就労資格証明書」の交付を受けるための申請代行サービスです。
就労資格証明書は、在留資格を変更する手続きではなく、 転職・配置換え・新規雇用などの場面で、 当該業務が現在の在留資格に適合していることを公的に証明するものです。
業務内容の整理から書類設計までを専門的にサポートし、 将来の在留資格更新・永住申請まで見据えた 安全性の高い申請を行います。
以下のようなケースに対応しております。
2.社内異動・配置換えにより業務内容が変更となる場合
3.外国人を雇用する企業が、就労可否を事前に確認したい場合
在留資格変更が必要かどうか判断が難しいケースや、 企業側から就労資格証明書の提出を求められている場合にも、 実務に即した対応が可能です。
2. サービスに含まれる内容
- 在留資格と職務内容の適合性に関する事前確認・整理
- 就労資格証明書交付申請書および補足説明資料の作成
- 雇用契約書・職務内容説明書等の記載内容チェック
- 出入国在留管理局への申請取次・審査中の追加資料対応
- 将来の更新・変更・永住申請を見据えたリスク説明
3. ACROSEEDに依頼するメリット
就労資格証明書の審査では、 単に雇用契約書を提出するだけでなく、 実際の業務内容が在留資格の活動範囲に どのように該当するのか を、書類全体として論理的に説明できているかが重要です。
ACROSEEDでは、 職務内容・業務比率・使用言語・社内での役割などを整理し、 どの資料を根拠に、どこまで説明すべきか を事前に設計したうえで、 審査官が判断しやすい 一貫性のある申請構成を作成します。
転職後の業務内容がグレーになりやすいケースや、 将来の在留資格更新・永住申請への影響が懸念される場合でも、 実態が正確に伝わる書類構成 によって、 長期的に安定した在留につながる申請をサポートしています。
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4.Googleレビューでの評価
ACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。
5.就労資格証明書交付申請費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
| 就労資格証明書の取得 +次回のビザ期間更新 |
150,000円 |
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就労資格証明書交付申請サービス(企業向け)
就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合に、自社で次回の在留資格更新申請が許可されるかどうかを予め入国管理局で審査してもらう制度です。

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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また、英語・中国語対応も可能です。