就労資格証明書交付申請
1.就労資格証明書とは
1.就労資格証明書
就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合に、自社で次回の在留資格更新申請が許可されるかどうかを予め入国管理局で審査してもらう制度です。
すでに就労ビザを取得している外国人を雇用する際、在留資格と職務内容が合致している場合には原則として次回の在留期限が切れる日までは何も申請をする必要はありません。ただし、これは外国人本人が所持する在留資格が自社での職務内容に合致しており、在留資格更新が許可されることを前提としています。そのため、明らかに職務内容が合わないような場合などには、在留資格の変更が必要とされ、速やかに資格変更の申請を行わなければなりません。しかしながら、このような在留資格の変更の必要があるかどうかの判断は難しく、前職場と自社での職務内容が全く同じといった場合を除き、実際には数ヶ月~数年先の在留資格更新申請の結果を受領しなければはっきりとしたことは断定できません。
そのため、雇用主が3年の就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用し、2年後に在留資格更新許可申請を行ったところ職務内容の不一致で不許可となる可能性も考えられます。この場合、厳密に言えば数年間にわたり自社では就労できない外国人を雇用していたことになり、その上、再び人材募集や社員研修などを実施しなければならず、その損失は少なくありません。一方、外国人従業員にとっても安定した生活が一瞬で崩れ去り新たな求職活動を行わなければならず、精神的にも経済的にも大きなダメージを与えます。
就労資格証明書はこのような事態を避け、自社での就労内容がビザで定められた活動と一致していることを予め確認するための制度です。
2.就労資格証明の取得判断
就労資格証明書の申請は義務ではありません。あくまでも任意のものであり取得するかどうかは雇用企業の判断次第です。しかしながら、前述したように万が一にも在留資格更新が不許可となると、雇用企業、外国人従業員の双方にとって痛手となるため、安心のためにも就労資格証明書を取得しておくことをお勧めします。外国人従業員の採用時に就労資格証明書を申請しておけば次回の在留資格更新許可申請時まで安心して雇用することができます。
3.申請内容
就労資格証明書の申請は、新規で就労可能な在留資格を取得する際の申請と何ら変わりません。自社での職務内容や雇用形態などから在留資格との該当性が判断され、問題が無ければ就労資格証明書が交付されます。
仮に不許可となった場合でも、社内での配置転換や職務内容の変更などを行うことにより許可となることも考えられます。また、退職せざるをえないケースでも入社後1~2ヶ月しか経過していないため、本人が受ける負担も少なくトラブルとなるケースは滅多にありません。
4.就労資格証明の効果
就労資格証明を取得しておけば、雇用企業は安心して外国人社員に職務を任せることができ、長期的な成長を前提に計画を立てることも可能となります。さらに、万が一の際の不要なトラブルを避けることもできるため、中途採用で外国人社員を雇用した場合には、ぜひ利用することをお勧めします。
5.就労資格証明があってもビザ更新が不許可となる例
就労資格証明書を取得しても必ず更新が許可される訳ではなく、取得後に本人が入管法違反などの法律違反を起こした場合などでは、雇用企業側の責任ではなく外国人本人に問題があるとして不許可となる可能性はあります。ですので、必ずビザが更新されると言う訳ではありませんが、このような例は例外的なものと言えるでしょう。
2.就労資格証明を取得するポイント
1.在留資格の該当性
就労資格証明の取得は、新規での就労可能な在留資格の取得とほぼ変わりません。その際に最も重要となるのは職務内容と在留資格の該当性です。同じ“貿易担当者”と言っても企業により職務内容が大きく異なることもあるため、しっかりと自社の職務内容を把握することが大切です。
2.過去の経歴
外国人社員の過去の職歴が問題となることもあります。前職の雇用企業が不法就労を行っていた場合や、過去の申請で不許可となっている場合などには、本人には落ち度がなかったとしても、ビザ申請の審査上では問題となることもあります。雇用しようとする外国人社員の経歴等については、面接時にしっかりと確認することが大切です。
3.次回の在留期間更新
就労資格証明を取得した場合、次回の在留期間更新は非常に簡単な手続きとなります。すでに審査済みとなっているため、多くのケースでは発行された就労資格証明書と申請書を提出する程度となります。 また、よほどのことが無い限りは更新申請が許可されるため、雇用企業も安心することができます。
3.就労資格証明書交付申請のQ&A
- 就労資格証明を取得していれば、次回の在留期間更新は必ず許可が下りるのでしょうか?
- 必ずとは言えません。次回の申請時までに雇用条件が変更された場合や本人がトラブルなどを起こして犯罪に関与したような場合には不許可となることも考えられます。ただし、よほどのことが無い限りは心配する必要はないでしょう。
- 就労資格証明はかならず取得しなければいけないのでしょうか?
- 就労資格証明書の取得は、義務ではありません。あくまでも雇用企業の自主的な判断に基づいて申請するものです。雇用企業によっては、職種により取得するケースとそうではないケースなどに分けていることもあります。
- 他社からの転職者で、弊社と同じ職務を担当していました。この場合でも就労資格証明を取得した方がよいですか?
- 取得されることをお勧めします。仮に雇用時に申請を行わなくても、数年後にやってくる在留期間更新の際には同様の申請を行うことになります。要は早く済ませるか後回しにするかの問題ですので、早く終わらせて雇用企業も外国人社員も安心感を手に入れたほうが良いかと思います。
- 就労資格証明を取得した直後に、その外国人社員が退職することになりました。交付された就労資格証明はどのように処理したらいいのでしょうか?
- 就労資格証明書はあくまでも雇用企業ごとに発行されるものなので、退職後に本人が取得した就労資格証明書を所持していても何のメリットもありません。特に何らかの義務などがあるわけではありませんが、可能であればトラブルを避けるためにも入国管理局に事情を話して返却しておけば万全といえるでしょう。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。
4.就労資格証明書取得の流れ
5.ACROSEEDにご依頼頂くメリット
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
- 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 英語・中国語対応
- ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。
弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。
法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。
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ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。
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交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
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ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。
外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。
申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。
ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。
ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。
これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。
6.サービス料金(税別)
・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。
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就労資格証明書交付申請 | 100,000円(税別) |
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