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取締役、部長の経営管理ビザ申請

取締役、部長の経営管理ビザ申請
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1.在留資格「経営管理」とは

「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられました。(旧)「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるよう、新たな在留資格として「経営・管理」が創設さました。

1.「経営・管理」の該当範囲

日本において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動をいいます。ただし、在留資格「法律・会計業務」で必要とされる資格がなければ法律上行うことができない事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。

1.日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
2.日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
3.法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは、以下のことをいいます。

1.日本において活動の基盤となる事務所等を開設し,貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
2.日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
3.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと

「その事業の管理に従事する」とは、以下のことをいいます。

1.日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること
2.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその事業の管理に従事すること


2.「経営・管理」の許可基準

在留資格「経営・管理」を取得するには次のいずれにも該当していることが必要です。 

1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。 
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


3.事業規模

②ハは,イやロに該当しない場合であっても,イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすとします。「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又は口と同視できるような規模でなければなりません。

イに準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合のその費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられます。

また,ロに準ずる規模とは、例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に, 500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。

この場合の500万円の投資とは,その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,次の①から③の目的で行われるものがこれに当たります。

また,引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり,これが確認される場合に,事業規模を満たしているものとされます。

1.事業所の確保 その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費
2.雇用する職員の給与等 役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費
3.その他 事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費

一般的には,会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないがその外国人がその借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれ本人の投資額と見る余地があります。


4.経営管理ビザと家事使用人

海外から日本に来る外国人経営者の中には、本国からベビーシッターなどの家事使用人を家族と共に連れて入国するケースも珍しくありません。家事使用人は特定活動ビザとなりますが、このビザの申請ができるのは、大使館職員などの他に在留資格「経営管理」、「高度専門職」を所持する者だけとなります。


5.経営管理ビザと短期ビザ

外国法人などが投資している日本法人の経営者に就任し、その日本法人から報酬が支払われる場合には、会議や連絡業務などの短期間の来日であっても経営管理ビザに該当します。逆に経営者に就任していない場合や報酬が支払われない場合には、短期ビザで入国して会議等に出席する事になります。

2.在留資格「経営管理」取得のご依頼例

事例1

海外本社から外国人経営者を経営管理ビザで招へいしたい

日本法人の経営者に外国籍の人が就任した場合には、一般的には経営管理ビザで招へいすることになります。ただし、この場合におていは日本での招へい会社となる企業の規模などにより、準備する資料やポイントとなる点が大きく異なります。特に個人事業に近いような場合には周到に用意を行わないと不許可となることが多いため、事前に行政書士等の専門家に相談されることを強くお勧めします。


事例2

フィリピン人の家事使用人がいる外国籍の人事部長を海外本社から招へいしたい

人事部長などの場合には、経営管理ビザと人文知識・国際業務ビザの両方が該当することがあります。どちらを取得しても業務自体は行うことができますが、外国籍の家事使用人を招へいできるのは経営管理ビザの所持者だけとなるため、代表者ではない人事部長であっても経営管理ビザを取得しなければなりません。

ただし、経営管理ビザは1つの企業に対して無制限に与えられるものではないため、事業規模を考慮しながら申請しなければなりません。


事例3

海外から日本に進出して、日本法人を立ち上げたい

外国企業が初めて日本に進出する際には、営業所や連絡事務所などの形態で本社から2~3名の従業員が送り込まれるケースが多くみられます。日本における代表者は当然に経営管理ビザとなり、残りの従業員はそれぞれ技術ビザや人文知識・国際業務ビザに該当することとなります。このようなケースでは事業所の確保から始まり多くの準備が必要となるため、事前に行政書士等の専門家に相談されることを強くお勧めします。


この他の経営管理ビザ申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.在留資格「経営管理」申請の流れ/審査期間

1.在留資格認定証明書交付申請の流れ(海外からの招へい)

  • 1

    申請書類の作成
    在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、通常はおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    認定証明書の送付
    審査終了後、出入国在留管理局から在留資格認定証明書(COE)が企業(※)に送付されます。※行政書士等が申請取次を行った場合は、行政書士等へ送付されます。
  • 4

    海外在住の外国人に送付
    在留資格認定証明書(COE)を海外在住の外国人にEMSなどで送付します。 ※現在は、在留資格認定証明書の電子化が始まり、在留資格認定証明書を電子メールで受領することも可能です。
  • 5

    現地の日本大使館/総領事館で査証(ビザ)申請
    海外で在留資格認定証明書(COE)を受領した外国人は、最寄り日本大使館/総領事館で査証申請を行います。問題がなければ、通常は1~2週間ほどで査証が発給されます。
  • 6

    日本へ入国
    日本の到着空港で在留資格認定証明書と査証を提示し、上陸審査を受けます。上陸が許可されると、在留資格が付与され、許可された就労活動を日本で開始することが可能となります。

2.在留資格変更の流れ

以下は、出入国在留管理局で在留資格変更を行う場合の流れです。

  • 1

    申請書類の作成
    在留資格変更許可申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    審査結果の通知
    審査結果の通知のハガキが申請人に送られてきます。
  • 4

    出入国在留管理局での証印手続き
    審査結果の通知のハガキとハガキに記載された必要書類を持参し、審査結果受領の手続きを行います。無事に許可されるとその場で新在留カードが交付されます。

4.ACROSEEDにご依頼頂くメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


5.経営管理ビザ取得費用(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

在留資格認定証明書交付申請
(海外からの招へい)
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在留資格変更許可申請 100,000円(税別)
在留資格更新許可申請 80,000円(税別)
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1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
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