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【2025年度版】外国人の中途採用手続きガイド

最終更新日:

外国人中途入社のビザ手続き

1.外国人を中途採用する場合の手続きの流れ

日本国内における外国人材の雇用が一般化するなかで、「中途採用による外国人の受け入れ」は企業にとって重要な人材確保手段のひとつとなっています。

新卒ではなく、すでに日本国内での在留資格を持っている外国人を中途採用する場合、一見すると手続きが簡単そうに思えるかもしれません。しかし実際には、企業側にもさまざまな法的・実務的な対応が求められ、想定外の課題に直面するケースが少なくありません。

以下に、外国人を中途採用する場合の手続きの流れを、企業の人事担当者向けに、法的根拠・実務の注意点を交えて詳しく解説します。

初めて外国人を中途採用する企業でも理解しやすいように、全体を6ステップで構成しています。

  • 1

    応募時に「在留カード」と「資格内容」を確認
     まずは、外国人応募者が日本で合法的に就労できるかを確認します。
    【人事が確認すべき項目】
    ・在留カードの所持有無
    ・在留資格の種類(例:技術・人文知識・国際業務、特定活動など)
    ・在留期間(有効期限)
    ・資格外活動許可の有無(留学生・家族滞在者など)

    【ポイント】
    「留学」「家族滞在」などは原則就労不可。就労可能な在留資格かどうかを最初に確認。
    必要に応じて、採用職種と在留資格の適合性もチェック(例:通訳職なら国際業務、IT職なら技術など)。
  • 2

    職務内容と在留資格の適合性を確認
     中途採用では、前職と異なる職種に就くことで在留資格の変更が必要になるケースがあります。また、前職と同じ貿易担当者であっても企業により職務内容が大きく変わることもあるため、あくまでも自社内での職務内容などから在留期間の更新が許可されるかどうかを判断しなければなりません。

    【対応が必要なケースの例】
    「前職:翻訳 → 転職後:貿易担当」→ 職務内容の変化が大きいため確認するのが確実
    「前職:会社経営(経営管理ビザ)→ 転職後:技術職」→ 在留資格の種類が異なるため、変更必須

    【ポイント】
    変更不要かどうかは専門家(行政書士等)に確認するのが確実。
    入管の判断基準は厳格。職種名ではなく業務内容の実態で判断されます。
  • 3

    雇用契約書・職務説明書の作成
    企業側で、在留資格申請に必要な書類を準備します。

    【企業が用意すべき書類】
    ・雇用契約書(勤務条件・年収など明記)
    ・職務内容説明書(従事する業務の詳細)
    ・勤務場所、勤務時間、給与体系が明示されていること
    ・会社概要資料(登記事項証明書、パンフレット、決算書等)

    【ポイント】
    職務内容が在留資格の対象業務と一致しているかを明確に記述。
    曖昧な表現や過度な誇張は不許可のリスクを高めます。
  • 4

    在留資格変更 もしくは 更新申請、就労資格証明書の取得
     本人または申請取次資格を有する者(企業担当者、行政書士など)が入管に在留資格変更または更新(在留期間満了日の3ヶ月前から)の申請を行います。

     本人の在留期限が3ヶ月以上残っており、前職と同じ職種の採用の場合は在留資格の手続きは不要と考えられていますが、会社の規模や取り扱いサービスなどが異なることで次回の更新が不許可となる可能性も十分あり得ます。

     そこで、在留資格変更や更新が必要ない場合でも入管から就労資格証明書を取得することをおすすめします。

     就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持している外国人を雇用した場合に、次回の在留期間更新の許可申請の結果を事前に確認するための申請です。

     この就労資格証明書を転職時に取得していれば、次回の在留期間の更新申請時には審査済みとして扱われるため、申請が不許可となることはほとんどなくなります。

    就労資格証明書の詳細についてはこちらのページをご覧ください。


     なお、転職時の在留資格変更や更新申請は許可が下りるまでの審査期間は約1〜3か月かかります。許可前に働かせてしまうと違法就労になる可能性があるため、採用スケジュールには余裕が必要です。
  • 5

    雇用開始後の届出義務を果たす
    採用後、法令に基づく企業の届出義務を遂行します。

    雇用時の届出(企業が行う):
    【ハローワーク】外国人雇用状況届出(雇用保険対象者)
    【入管】契約機関に関する届出(14日以内)

    ポイント:
    雇用日から14日以内に「入管」「ハローワーク」への届出を忘れずに。
    届出を怠ると、企業が将来のビザ申請で「信用性低下」と判断されることもあります。
  • 6

    就業中の在留管理・サポート体制の整備
    採用後も、在留期限や業務内容の変更に注意が必要です。

    継続的に管理すべきこと:
    在留期限の管理 → 更新手続きは3ヶ月前から可能
    雇用内容の変更(配置転換など)は事前に適合性を確認
    本人の転職・離職 → 企業側の届出義務あり(14日以内)

2.外国人の中途採用時に企業が直面する3つの課題

1.現在の在留資格が採用予定の業務内容に合致していない

外国人の中途採用にあたって、最初に確認すべき最重要事項は「現行の在留資格が、自社で担当させる予定の業務内容に適合しているかどうか」です。

例えば、前職では「通訳・翻訳」として就労していた外国人が、貴社では「営業職」や「マーケティング職」としての勤務を希望している場合、転職時に在留資格(たとえば技術・人文知識・国際業務など)自体に変更がなくても次回の在留資格更新時に入管の審査で職務内容の適合性が問われる可能性があります。

このような事態を避けるためにも、外国人を中途採用する場合には、採用内定後は速やかに就労資格証明書の取得を行うことをおすすめします。

対策ポイント
・採用前に、必ず在留カードの資格内容と業務内容の整合性を確認
・不明点がある場合は、専門の行政書士や入管窓口に事前相談
・採用内定後は、業務内容を明記した雇用契約書と職務説明書を準備し、就労資格証明書の取得を行う

2.転職による在留手続きのタイミング管理が複雑

外国人が中途で転職する場合には、「退職」「転職」「入社」「在留資格変更/更新」のタイミングがすべて絡んできます。このスケジュール管理が不十分だと、企業側にもリスクが生じます。

たとえば、前職を退職してから3か月以上経過している場合、入管側は「活動を継続する意思なし」と判断し、在留資格取消の対象となることがあります。さらに、「在留資格変更中」であるにもかかわらず、企業が許可前に雇用を開始させてしまうと、不法就労助長行為に問われるおそれもあります。

一方で、転職者の在留期限が迫っている場合には、「更新」または「変更」の判断を早急に行う必要があり、企業側が必要書類を迅速にそろえなければ、手続きが間に合わないリスクもあります。

対策ポイント
・採用前に、退職日・転職予定日・在留期限をすべて確認する
・内定後、就労資格証明書の取得を速やかに行う。在留資格変更、更新申請が必要な場合には入社前に完了し、入管からの許可を得たうえで就労を開始する

3.企業が準備・提出すべき書類が多く、負担が大きい

中途採用における在留資格手続きでは、本人の情報だけでなく、企業側の書類提出が必須です。具体的には以下のような書類が必要になります

・雇用契約書
・採用理由書(任意だが提出推奨)
・勤務内容詳細(職務内容説明書)
・会社案内資料(パンフレット、HP等)
・登記事項証明書
・決算書(過去1~2年分)

これらの書類は、単に形式が整っていればよいわけではなく、記載内容が入管の審査基準に合致していなければ不許可の可能性もあります。特に「職務内容説明書」は、担当業務が在留資格の活動範囲に該当していることを示す重要な資料です。

また、申請後も入管からの補正依頼や追加資料の提出要請が入ることがあり、人事部門にとっては通常業務と並行して対応するのは大きな負担になります。

対策ポイント
・雇用契約書だけでなく、具体的な職務説明や業務比率を含めた資料を用意
・会社側の財務や事業内容についても、審査されることを前提に書類を整備
・書類作成に不安がある場合は、行政書士など専門家のチェックを受ける

外国人の中途採用では、採用可否を決める前の段階で「業務内容」「在留資格の適合性」「在留期限」「前職の退職状況」など、確認すべき要素が多くあります。これらを見落とすと、本人が働けなくなったり、企業側が法的責任を問われるリスクさえ発生します。

採用計画の初期段階で人事担当者が専門家に相談し、採用・手続きの流れを事前にシミュレーションしておくことが、スムーズかつ適法な雇用を実現する近道です。

外国人採用のビザ手続きに不安がある企業様は、ぜひ専門家の申請代行サービスの活用をご検討ください。 書類作成から入管申請、スケジュール管理、補正対応まで一括で支援することで、採用のスピードと正確性を大幅に高めることができます。

3.次回の在留期間の更新が不許可になったら

外国人の中途採用時に前職と業務内容も似ているため在留資格の手続きは必要なさそうだと判断し雇用を開始しましたが、次回の在留資格更新で不許可となってしまった、というご相談を頂くケースがあります。理系職種ではあまり聞きませんが、文系職種の場合にはけっこうな頻度であるようです。

1.研修等のコスト負担

中途採用で在留期間の更新が不許可となった場合、多くのケースではその外国人社員を雇用し続けることはできなくなります。その場合には採用や人材教育のためのコストが無駄となってしまいます。

さらに、入社から1~2年が経過してようやく職務にも慣れてきたころに退職することは、外国人社員にとっても大きな負担となります。

2.業務の引き継ぎ

在留期間の更新が不許可となってしまったケースでは、採用から現在に至るまで不法就労に該当していたという可能性も考えられます。そのため、現在と同様の雇用関係を継続させることはできず、多くのケースでは後任者が決定する前に速やかに退職させざるを得ない状況となります。

また、外国人社員が担当していた業務は、言葉の問題などで他の社員がすぐに引き継げる職務ではないことが多く、結果として十分な引継ぎができなくなることがあります。

3.解雇問題

仮に就労可能な在留資格の更新申請が不許可となった場合でも雇用契約は有効であるため、解雇をめぐり問題が生じる可能性があります。

多くのケースでは外国人社員も「就労ビザが取れなければ仕方がない」と理解を示しますが、雇用企業のケアが十分でなかった場合などにはトラブルとなる事例も見られます。不要な争いを避けるためにも、在留資格が不許可となった場合の対応を雇用契約書に記載しておくなど、雇用企業として外国人社員にもしっかりと説明ができるような対応を取る必要があります。

4.外国人の中途採用手続きQ&A

外国人を中途採用する際、最初に確認すべきことは何ですか?
外国人を中途採用する際、企業の人事担当者が最初に行うべきことは、「現在の在留資格の確認」です。

 具体的には、応募者の在留カードを提示してもらい、「在留資格の種類(例:技術・人文知識・国際業務、特定活動など)」「在留期間の満了日」「資格外活動許可の有無」をチェックします。

 これにより、そもそもその外国人が日本国内で働くことが合法かどうか、貴社で予定している職務に従事できるのかを判断するための基礎情報が得られます。

 特に重要なのは、応募者が保持する在留資格が「就労可能な資格かどうか」と「予定している業務内容に適合しているか」です。

 たとえば「留学」や「家族滞在」といった資格では原則就労はできませんし、「技術」の在留資格で飲食店のホールスタッフをすることはできません。

 適合しない場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。採用の可否判断やスケジュール調整に直結するため、初期段階での確認が非常に重要です。
外国人が前職を退職してから時間が経っている場合、何かリスクはありますか?
はい、退職後に一定期間、就労活動を行っていない場合は「在留資格の取消対象」となるリスクがあります。

 入管法では、就労可能な在留資格を持つ外国人が「正当な理由なく3か月以上活動しない」場合、在留資格が取り消される可能性があると定められています(出入国管理及び難民認定法第22条の4)。
そのため、前職を退職後、何ヶ月も無職の状態が続いている外国人を採用する場合、在留資格が維持されているかを慎重に確認する必要があります。

 具体的には、採用時点で有効な在留カードがあるか、退職後に入管に「契約終了届出」を行っているか、そして新たな勤務先での業務内容が現行の在留資格に適合しているか、などをチェックすべきです。

 不安がある場合は、入管または行政書士に相談し、在留資格の再確認や変更申請を検討することが望ましいです。
前職で技術・人文知識・国際業務を取得している方を採用します。弊社での業務内容が技術・人文知識・国際業務に該当する業務であれば在留資格変更は必要ありませんか
はい、在留資格変更申請自体は必要ありません。たとえば、「通訳・翻訳」で国際業務の在留資格を得ていた外国人が、次の職場で「マーケティング業務」で人文知識に該当する業務に就く場合などです。ただしこのように職種が大幅に変更となる場合には次回の在留期限更新で不許可となるリスクも高まります。

  したがって中途採用時に在留資格変更申請が必要ないケースでも、入管で就労資格証明書を取得し、転職後につく職種の適合性を事前に審査した方が安心して雇用を継続できます。

 企業側がこれを怠って入管法に適合しない業務に就かせてしまうと、外国人本人が「資格外活動違反」となり、企業は「不法就労助長罪」に問われるおそれがあります。採用前に、業務内容の詳細を整理し、在留資格との整合性を確認することが重要です。不明な場合は、行政書士などの専門家に事前確認を依頼すると安全です。
外国人の在留資格変更・更新の手続きは企業が行うものですか?
在留資格の申請自体は基本的に外国人本人が行うものとされていますが、実務上は企業が多くの書類を準備する必要があるため、企業側の関与は不可欠です。

 特に中途採用での在留資格変更や更新の場合、企業は「雇用契約書」「業務内容説明書」「会社概要」「登記事項証明書」「決算書」などを用意しなければなりません。

 また、申請内容に不備があると不許可や審査の長期化につながるため、企業の書類作成が重要な鍵を握ります。加えて、企業が「申請取次資格を持つ行政書士」に申請代行を依頼すれば、企業側での手続き負担を大幅に軽減できます。

 申請の種類や個別のケースによって必要な書類や対応も変わるため、初めて外国人を採用する場合は専門家との連携をおすすめします。
採用後にすべき法的な届出にはどのようなものがありますか?
外国人を中途採用した場合、企業にはいくつかの法的な届出義務があります。

 まず、入社日から14日以内に「契約機関に関する届出」を入管(出入国在留管理庁)へ提出しなければなりません。これは、外国人の雇用主が変更されたことを国に報告する義務です。
また、雇用保険に加入する外国人については、ハローワークへの「外国人雇用状況届出」も必要です。これにより、厚生労働省が外国人労働者の雇用状況を把握する仕組みが整っています。

 これらの手続きを怠ると、企業に対して是正指導や、将来的なビザ申請における審査不利などの影響が出る可能性があります。人事担当者は採用後のスケジュールに届出日をしっかり組み込み、漏れのない対応を行うことが求められます。
外国人の中途採用でよくある失敗例とは?
よくある失敗の一つは、「在留資格と職務内容の不一致」に気づかず採用を進めてしまうことです。

 たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労可能な業務は、大学等で学んだ専門分野に基づいた業務である必要がありますが、実際には単純作業や接客業に従事させてしまい、結果的に資格外活動違反となるケースがあります。
ほかにも、在留期限を見落として更新申請が間に合わず、外国人が在留資格を失ってしまう事態もあります。

 また、雇用後の支援体制が不十分で早期離職につながるなど、制度面だけでなく人的リスクにも注意が必要です。これらの失敗を防ぐには、採用前の確認・採用時の正確な書類提出・採用後の継続的フォローを、企業が一貫して行う体制を整えることが重要です。
外国人の中途採用に関する手続きを行政書士に代行してもらうメリットは?
外国人の中途採用には、在留資格の確認・変更・更新、法定届出の提出、書類の作成など多くの業務が発生します。特に初めて外国人を採用する企業では、入管審査の基準を把握できておらず、知らずに不適切な申請を行い、結果として不許可になるケースが少なくありません。

 こうしたリスクを避けるために有効なのが、行政書士による申請代行サービスの活用です。 申請取次資格を持つ行政書士は、業種や職務内容に応じた適切な在留資格を判断し、入管の審査基準に合致する形で申請書類を整えてくれます。また、入管からの補正依頼や問い合わせ対応も一括して代行可能なため、企業の事務負担を大幅に削減し、審査通過率の向上にもつながります。

 採用のスムーズなスタートと法令順守を両立させるため、外国人雇用を継続的に行う企業では専門家のサポートが不可欠です。

5.外国人中途採用手続きの代行サービス

1.サービス概要

外国人新卒採用の在留資格申請代行サービスの概要

ACROSEEDの提供する“外国人中途採用手続きの法務サポート”をご利用いただければ、トラブルを防止しながらもコンプライアンスを意識した外国人雇用をスムーズに進めることができます。

採用予定のポジションに在留資格が合致しているか確認
必要な変更・更新申請を代行し、スムーズな採用を実現
初めての外国人採用でも丁寧にサポートします

また、30年以上の経験と実績を誇る専門家による幅広いサービスが揃っているため、人事・総務ご担当者様のお手を煩わせることなく、時間・コスト・手間を省くことも可能です。

まずは採用に関する大まかな計画やご要望などをお伝えください。経験豊富な専門家が適切なサービスや解決策などをご提案致します。


2.サービスに含まれる内容

1.入社スケジュールのアドバイス
2.採用内定者への指示
(各自の出国スケジュールの把握、必要書類の指示、採用内定者のスケジュール管理)
3.在留資格の申請手続き
(提出資料のチェック、申請書の作成、申請取次、結果の受領、新在留カード受領手続き)
4.EMSでの海外発送
海外から招へいの場合、入国管理局から受け取ったCOEを海外在住の採用内定者に直接送付します。
※弊社では通常DHLを使用します。また、現在は、在留資格認定証明書の電子化が導入され、在留資格認定証明書を電子メールで受領することも可能です。
5.在留資格申請後のサポート
審査状況の確認、追加資料の提出など

この他にも状況に応じて様々な事例に対応しております。お気軽にお問合せください。


3.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。



1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

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ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

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・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

在留資格認定証明書交付申請
(海外からの招へい)
100,000円 前後
就労資格証明書の取得 100,000円 前後
在留資格変更許可申請 100,000円 前後

なお、継続的なアウトソーシングをご検討されている場合は料金がお得になる以下のページもご覧ください。

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