外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6272-6755
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

再入国許可申請

再入国許可申請

1.再入国許可申請

現に在留資格を取得していても何も手続きをせずに日本から出国すると、原則としてその在留資格は無効となってしまいます。再び入国する際にはもう一度、在留資格認定証明書を申請しビザを取得し直すことになりますが、これでは海外を飛び回るビジネスマンには不都合となります。そこで、日本からの出国前に「再入国許可」を申請しておくと、与えられた期限内であれば再びビザを申請する必要もなく、日本への再入国時にも以前と同じ在留資格で入国することができるようになるのです。

再入国許可は在留期間の満了日前に日本に再び入国する意図をもって出国しようとする場合が対象となり、日本に居住する外国人が一時的に本国に帰国する場合には、出発前に申請しておかなければなりません。うっかり申請するのを忘れて出国してしまうと、再びビザを申請して再取得しなければ入国する事ができなくなってしまいます。

再入国許可には「数次有効」許可と「1回限り」の2種類があり、数次は定められた期限内であれば何回でも出入国が可能で、入国管理局に支払う手数料は6000円となっています。一方、1回限りの許可の手数料は3000円となっています。いつどんな急用で出国する必要性が生じるかは分からないため、常に数次の再入国許可を取得しておく事をおすすめします。なお、再入国許可の有効期間は、3年を超えない範囲内で定められているが、在留期限を超えて許可されることはありません。

ただし、平成21年7月に施行された改正法では、“みなし再入国許可制度”が交付日から3年以内の政令で定める日までに施行されるとしています。“みなし再入国許可制度”とは、有効な旅券と在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人で、出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がないという制度です。例外事項など、この制度の詳細は今後法務省令で定められることになりますが、今後は原則として1年以内の再入国については再入国許可が不要となり、1年を超える場合には従来通り再入国許可を取得することとなります。

2.よくある再入国許可申請のご依頼例

海外出張があるため再入国許可を取りたいが、入国管理局まで行く時間がない
このような場合には行政書士などの申請取次者に依頼をすれば、代わりに申請を代行してもらう事ができます。また、大きな企業であれば社内に申請取次の資格を持っている人がいる可能性があるので、人事や総務に相談してみたほうがよいでしょう。
再入国許可は出張の当日に、空港にある入国管理局でも取得できますか?
可能ですがお勧めしません。空港などにある入国管理局でも再入国の受け付けを行っているところはありますが、当日にどれだけ混んでいて時間がどれぐらいかかるかの検討がつきません。最悪の場合には、再入国の順番を待っているうちに飛行機の搭乗時間が過ぎてしまうことも考えられます。そのためにも、事前に取得しておいたほうがよいでしょう。
この他の再入国許可申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.サービス料金(税別)

再入国許可申請 30,000円
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。