海外支店の現地社員を呼び寄せたい
海外現地社員の呼びよせ方法
1. 2つの呼びよせ方法
海外展開している企業が現地社員を日本に呼びよせるには、大きく別けて2つの方法があります。1つは日本企業が外国人社員を直接雇用し、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で呼び寄せる方法です。もう一つは系列企業間などで出向契約や転勤辞令などに基づいて異動する、「企業内転勤」の在留資格で呼び寄せる方法です。
2.直接雇用での呼び寄せ
日本企業が直接雇用する際には、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。手続き上も一般的に外国人社員を雇用するケースと何ら変わらず、海外から呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことになります。
技術・人文知識・国際業務ビザの詳細については以下のページをご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得
15種類ある日本の就労ビザの中で最も代表的なものが技術・人文知識・国際業務ビザです。
3.企業内転勤としての呼び寄せ
関連会社などの企業内を異動するために日本に滞在する場合には、「企業内転勤」の在留資格に該当します。この場合には直接雇用のケースと異なり単なる一定期間における企業間での人事異動となるため、申請者の学歴要件の免除など、在留手続上の諸条件が緩和されています。
企業内転勤ビザについてはこちらのページもご参照ください
企業内転勤ビザとは
企業内転勤とは、一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。
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