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資格外活動許可申請

最終更新日:

外国人社員・留学生アルバイト・家族滞在者などを雇用する場合、 在留資格の範囲外で報酬活動を行うには 資格外活動許可の取得が必要です。

許可を取得せず就労させた場合、 企業側も不法就労助長罪のリスクを負う可能性があります。

本ページでは企業の人事担当者様向けに、 資格外活動許可が必要になるケース、 包括許可と個別許可の違い、 雇用前チェックポイント、 2026年最新制度運用に基づく実務判断を整理します。

資格外活動許可申請

1.資格外活動許可制度(2026年最新運用)

企業が確認すべき資格外活動許可の基本構造

資格外活動許可とは、 現在の在留資格で認められていない報酬活動を行う場合に 例外的に認められる制度です。

代表例: ・留学生アルバイト ・家族滞在のパート勤務 ・研究活動と兼業する報酬活動 ・インターンシップ報酬

包括許可と個別許可の違い(企業実務で重要)

区分 特徴 企業対応
包括許可 週28時間以内で幅広い就労可 通常のアルバイト雇用可
個別許可 勤務先限定 転職時再申請必要

企業側に発生する主な確認義務

雇用前チェック: ・在留資格種類 ・資格外活動許可有無 ・許可区分(包括 / 個別) ・時間制限 ・風俗営業該当性

2.資格外活動許可とは

1.資格外活動

外国人が現在与えられている在留資格に該当する活動を行ないながら、その在留資格に許容されている活動以外の活動で報酬を受ける場合には、法務大臣の許可を得る必要があります。

 現在、27種類定められている在留資格には、それぞれに日本国内で行う事ができる活動内容が定められています。例えば、「家族滞在」であれば、「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」と定められていま

そのため、「家族滞在」の在留資格を持つ人が在留資格を変更することなく、アルバイトなどの就労活動を行う場合には予め法務大臣の許可を取らねばならず、この許可のことを資格外活動許可と言います。


2.資格外活動の例

具体的な例としては、外国人留学生がアルバイトを行う場合や、家族滞在者がアルバイトで通訳や翻訳をおこなうような場合です。原則として「技術」や「人文知識・国際業務」などの就労が可能なビザを持つ人に対しては、原則として、それぞれのビザの許可基準の観点などから資格外活動が許可されることはありません。例外としては、卒業した大学で教授のアシスタントを行いわずかばかりの謝礼をもらうケースなど、ボランティアに近いような活動の場合に、例外的に認められたケースはあります。

また、風俗業に関しても原則として資格外活動が許可されることはありません。留学生などがアルバイトを行う場合、パチンコ店やゲームセンターなどは見落としがちですが、法律上は風俗店に該当するため許可されることは難しいと言えます。


3.資格外活動の申請

資格外活動を申請するには、外国人登録証、パスポート、雇用契約書などを提出し、活動状況を明確にした上で最寄りの入国管理局に申請します。通常は2週間から1ヶ月程度で結果がでます。


4.資格外活動の時間制限

資格外活動許可を得ても無制限に就労ができるわけではありません。原則は主婦や学生が行うアルバイト程度ということであり、それぞれに就労可能な時間制限が設けられています。

資格外活動許可を得た場合、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く。)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人は原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、その留学先の教育機関が夏休み等の長期休暇期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。さらに、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は原則的に1週間28時間以内の就労が可能です。

3.資格外活動許可が必要かの判断フロー(企業担当者向け)

次のいずれかに該当する場合は許可確認が必要: □ 留学生を雇用する □ 家族滞在者を雇用する □ インターン報酬が発生する □ 本来の在留資格業務と異なる業務 □ 副業・兼業

判断に迷う場合は、 採用前の確認が最も安全です。

4.資格外活動許可のよくある質問(企業担当者向け)

留学生をアルバイトで雇う場合、必ず資格外活動許可が必要ですか?

はい。原則として、在留資格「留学」をもつ外国人が 報酬を伴うアルバイトを行う場合には、事前に資格外活動許可を取得している必要があります。 在留カードを確認したうえで、資格外活動許可の有無を必ずチェックすることが重要です。

もっとも、許可を取得していれば無制限に働けるわけではありません。 一般的な留学生については、原則として週28時間以内という時間制限があり、 長期休暇中には例外的に1日8時間まで認められる場合があります。 企業としては、採用時に「許可があるか」だけでなく、 時間制限の範囲内で勤務できるかまで含めて確認する必要があります。

資格外活動許可があれば、どのような仕事でも任せることができますか?

いいえ。資格外活動許可があっても、 どのような業務でも自由に行えるわけではありません。 特に、風俗営業等に関係する業務については、 留学生や家族滞在者の資格外活動として認められないのが原則です。

また、許可の種類によっては、勤務先や活動内容が個別に限定されている場合もあります。 そのため、企業側としては、 単に「資格外活動許可あり」と確認して終わるのではなく、 許可の内容が自社で予定している業務に合っているかを確認することが大切です。 不明な場合には、採用前に専門家へ確認しておくと安心です。

週28時間の上限を超えて働かせた場合、企業側にもリスクはありますか?

はい。あります。 資格外活動許可を得ている外国人であっても、 認められた時間を超えて就労した場合には、 不法就労と評価される可能性があります。

その場合、本人だけでなく、雇用した企業側も 不法就労助長とみなされるリスクを負う可能性があります。 特に、複数店舗や複数部署で勤務する場合、 本人が他社でもアルバイトをしている場合などは、 企業側が想定しないうちに時間制限を超えてしまうことがあります。 そのため、採用時の確認だけでなく、 シフト管理や本人申告の確認体制を整えておくことが重要です。

家族滞在の外国人をパートやアルバイトで雇う場合も資格外活動許可が必要ですか?

はい。必要です。 在留資格「家族滞在」は、あくまで扶養を受けて日本で生活することを前提とした在留資格であり、 そのままでは報酬を伴う就労を行うことはできません。 そのため、パートやアルバイトとして雇用する場合には、 事前に資格外活動許可を取得している必要があります。

また、家族滞在の場合も、一般的には週28時間以内の範囲での就労が前提となります。 企業としては、留学生アルバイトの場合と同様に、 在留カード、資格外活動許可の有無、時間制限を確認したうえで採用判断を行うことが大切です。 「短時間勤務だから問題ないだろう」と判断せず、 在留資格に応じた就労可否を必ず確認する運用が安全です。

資格外活動許可は企業側で管理する必要がありますか?

法令上、企業に資格外活動許可そのものの管理義務が明文で課されているわけではありませんが、 外国人雇用におけるコンプライアンスの観点からは、 企業側でも在留資格と就労可否を確認・管理することが望ましいといえます。

特に、留学生アルバイトや家族滞在者の雇用では、 在留カードの確認、資格外活動許可の有無、許可の種類、時間制限の把握が重要になります。 採用時だけ確認して終わりにするのではなく、 更新時期や勤務時間の実態もあわせて確認できるようにしておくことで、 不法就労リスクを下げやすくなります。 企業としては、外国人採用時の確認項目の一つとして 資格外活動許可の確認フローを社内で標準化しておくことが望ましいでしょう。

5.ACROSEEDの資格外活動許可申請サポート(法人向けサービス)

1.サービス概要

資格外活動許可申請 法人向けサポート

ACROSEEDでは、留学生アルバイト、家族滞在者の就労、インターンシップ受入れなどに伴う 資格外活動許可の取得判断および申請対応を企業側から支援する法人向けサービス を提供しています。

資格外活動許可は比較的シンプルな制度に見える一方で、 在留資格の種類、勤務時間、業務内容、許可区分(包括許可・個別許可)によって 適法性の判断が分かれるケースが多くあります。 企業としては、採用前の段階で制度適用可否を確認しておくことが重要です。

対応できる代表的なケースは以下です。

・留学生アルバイト採用前に資格外活動許可の確認を行いたい場合
・家族滞在者のパート勤務可否を整理したい場合
・包括許可と個別許可の違いを整理したい場合
・副業・兼業予定の外国人社員の適法性を確認したい場合
・インターンシップ受入れ時の制度適用可否を確認したい場合

法人様向けサービスでは、 スポット対応(単発申請)と継続支援(外国人雇用管理サポート)の両方に対応しています。 外国人アルバイトや留学生採用が多い企業様では、 雇用前チェック体制の標準化によるリスク低減が特に有効です。

▼ 法人様が抱える課題と当事務所の支援例

資格外活動許可が必要かどうか判断できない
→ 在留資格・業務内容・勤務時間から制度適用可否を判断します。
包括許可か個別許可か確認できていない
→ 許可区分と勤務先制限の有無を整理します。
週28時間制限の管理方法が分からない
→ 雇用形態に応じた時間管理の考え方を整理します。
インターンシップが資格外活動に該当するか判断できない
→ 報酬の有無・活動内容から制度適用可否を判断します。
不法就労リスクを避けたい
→ 採用前チェック体制の整備を支援します。

企業の採用計画・勤務形態・在留資格の内容から逆算し、 最適な資格外活動許可取得のタイミングをご提案します。


2. サービスに含まれる内容

1. 資格外活動許可取得が必要かどうかの制度判断

1. 在留資格に基づく就労可否の確認
現在の在留資格で予定業務が実施可能かどうかを整理します。
2. 包括許可・個別許可の区分整理
勤務先限定の有無や再取得必要性を判断します。
3. 週28時間制限の適用確認
他社勤務を含めた就労時間制限を整理します。
4. 風俗営業該当性の確認
法令上就労制限対象となる業務への該当可否を確認します。

2. 資格外活動許可申請の代理対応

1. 必要書類の整理
本人資料および企業確認事項を整理します。
2. 申請書作成・代理申請
申請取次行政書士が入管への申請を代行します。
3. 審査対応
追加資料対応・進捗確認を行います。
4. 許可取得後の運用説明
許可内容・時間制限・勤務条件の整理を行います。

企業規模・雇用形態・採用人数に応じた個別ケースにも柔軟に対応可能です。 外国人アルバイト採用に関する制度判断から申請実務まで一括してサポートします。


3.ACROSEEDに依頼するメリット

資格外活動許可は比較的身近な制度ですが、 実務上は「許可が必要かどうか」「包括許可か個別許可か」 「勤務時間制限を満たしているか」など、 企業側で事前に整理すべきポイントが多い手続です。

特に留学生アルバイトや家族滞在者の採用では、 制度理解が不十分なまま雇用すると 不法就労助長と評価されるリスクが生じる可能性があります。 そのため、採用前の確認体制を整備しておくことが重要になります。

ACROSEEDでは、 制度適用可否の判断、申請書類作成、申請代理対応、 勤務時間制限の整理、雇用前チェック体制の整備支援まで一括して対応し、 企業の外国人雇用におけるコンプライアンスリスクを最小化します。

▼詳しくは「ACROSEEDが選ばれる理由(特徴ページ)」へ


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.サービス料金(税別)

・全国の出入国在留管理局への申請対応が可能です。

・大量申請案件にも対応可能です。同一内容の申請を複数名同時にご依頼いただく場合には、件数に応じた料金調整が可能です。申請人数・スケジュール・費用面を含めた最適なご提案を行っております。

・継続的なご依頼であれば割安となる”顧問契約”をぜひご検討ください。お気軽に別途お問合せください。

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資格外活動 40,000円(税別)

なお、継続的なアウトソーシングをご検討されている場合は以下のページもご覧ください。

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