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資格外活動許可申請

資格外活動許可申請

1.資格外活動許可とは

1.資格外活動

外国人が現在与えられている在留資格に該当する活動を行ないながら、その在留資格に許容されている活動以外の活動で報酬を受ける場合には、法務大臣の許可を得る必要があります。

 現在、27種類定められている在留資格には、それぞれに日本国内で行う事ができる活動内容が定められています。例えば、「家族滞在」であれば、「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」と定められていま

そのため、「家族滞在」の在留資格を持つ人が在留資格を変更することなく、アルバイトなどの就労活動を行う場合には予め法務大臣の許可を取らねばならず、この許可のことを資格外活動許可と言います。


2.資格外活動の例

具体的な例としては、外国人留学生がアルバイトを行う場合や、家族滞在者がアルバイトで通訳や翻訳をおこなうような場合です。原則として「技術」や「人文知識・国際業務」などの就労が可能なビザを持つ人に対しては、原則として、それぞれのビザの許可基準の観点などから資格外活動が許可されることはありません。例外としては、卒業した大学で教授のアシスタントを行いわずかばかりの謝礼をもらうケースなど、ボランティアに近いような活動の場合に、例外的に認められたケースはあります。

また、風俗業に関しても原則として資格外活動が許可されることはありません。留学生などがアルバイトを行う場合、パチンコ店やゲームセンターなどは見落としがちですが、法律上は風俗店に該当するため許可されることは難しいと言えます。


3.資格外活動の申請

資格外活動を申請するには、外国人登録証、パスポート、雇用契約書などを提出し、活動状況を明確にした上で最寄りの入国管理局に申請します。通常は2週間から1ヶ月程度で結果がでます。


4.資格外活動の時間制限

資格外活動許可を得ても無制限に就労ができるわけではありません。原則は主婦や学生が行うアルバイト程度ということであり、それぞれに就労可能な時間制限が設けられています。

資格外活動許可を得た場合、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く。)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人は原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、その留学先の教育機関が夏休み等の長期休暇期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。さらに、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は原則的に1週間28時間以内の就労が可能です。

2.よくある資格外活動許可のご依頼例

留学生のアルバイトを雇ったので、資格外活動を取らせたい
資格外活動許可を得ても、無制限に働ける訳ではありません。留学生の中には長時間の労働を希望するものもいるかもしれませんが、この時間制限を超えた場合には不法就労として扱われる可能性もあるため、アルバイトのシフト管理には注意をしてください。
既に資格外活動許可をもつ外国人をアルバイトで雇用したが、何か手続きは必要か?
資格外活動許可には包括的虚かと個別的虚の2種類があります。包括的の場合には特に手続きは必要ありませんが、個別的の場合には予め就労できる店や企業名が定められていますので、新たに取得し直す必要があります。不明な場合には行政書士などの専門家にご相談ください。
この他の資格外活動許可申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.サービス料金(税別)

詳しくはお見積りさせていただきます。お気軽にご連絡ください。

資格外活動 30,000円(税別)
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1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
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