法人向け短期査証申請代行|海外取引先・研修参加者・役員招へいを人事担当者向けに解説
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海外の取引先、役員、研修参加者、技術者等を日本へ短期間招へいする際には、 その国が査証免除の対象か、 来日の目的が短期滞在で許容される内容か、 企業側でどの書類を準備すべきか を事前に整理する必要があります。
本ページでは、企業の人事担当者様向けに、短期査証申請の基本、2026年時点の制度運用、 よくある利用シーン、申請上の注意点、FAQ、ACROSEEDのサポート内容をまとめています。
・海外取引先を商談や工場見学で招へいしたい
・海外拠点社員を短期研修で来日させたい
・査証免除国かどうか、短期査証が必要かを判断したい
・報酬該当性や滞在スケジュールの作り方を確認したい

2026年 最新制度・運用のポイント
2026年時点では、短期査証実務において 査証免除国・地域の確認、 来日目的が短期滞在で許容される活動かどうか、 在外公館ごとの申請方法差異 を事前に整理することが重要です。
1. 査証免除国・地域は最新情報で確認する必要があります
日本の査証免除措置は外務省の公表情報に基づいて確認する必要があり、 2025年9月1日更新の一覧では74の国・地域が掲載されています。 古い一覧のまま運用すると、要否判断を誤るおそれがあります。
2. 商談・会議・研修でも「報酬性」の判断が重要です
短期滞在は、あくまで収入を伴わない活動が前提です。 短期査証で想定できる商用活動か、それとも就労系在留資格の検討が必要かを整理することが重要です。
3. 在外公館ごとに申請方法が異なる場合があります
日本大使館・総領事館によっては、指定代理店経由、予約制、追加資料指定などの運用差があるため、 招へい案件ごとに現地の申請方法確認が必要です。
4. 査証が発給されても入国が確約されるわけではありません
査証はあくまで上陸申請の前提資料であり、 実際の入国可否は到着時の上陸審査で判断されます。 招へい企業側でも、来日目的や滞在日程を説明できる体制を整えておくことが重要です。
1.短期ビザの概要
1.短期ビザとは
短期ビザ(短期滞在査証)は、外国人が日本に短期間滞在する際に必要となる査証で、 観光、親族訪問、短期商用などを目的とする来日で利用されます。 短期滞在は、原則として15日・30日・90日の範囲で許可され、 日本国内で収入を伴う活動を行わないことが前提です。
2025年9月1日更新の外務省公表情報では、 日本は74の国・地域に対して査証免除措置を実施しています。 そのため、対象国・地域の方は、90日以内かつ収入を伴う活動を行わない短期滞在であれば、 原則として事前の短期査証申請を要しない場合があります。 一方で、査証免除対象外の国籍の方や、旅券要件・事前登録要件を満たさない方は、 日本入国前に短期査証申請が必要です。
なお、査証免除国・地域の国籍を有していても、 来日目的、滞在期間、所持旅券の種類、過去の出入国状況等によっては、 事前に査証が必要となる場合があります。 企業側としては、国籍だけで判断せず、来日目的と旅券要件まで含めて確認することが重要です。
・フィリピン
・ベトナム
・中国
・ロシア
・CIS諸国・ウクライナ・ジョージア
・その他、査証免除対象外の国・地域
2.ビジネス上の短期ビザの利用シーン
短期滞在は、企業実務では商談、会議、視察、短期研修などで利用されることがあります。 ただし、これらはいずれも日本国内で報酬を受ける活動や、実質的な就労に当たる活動ではないこと が前提です。 業務の内容によっては短期滞在ではなく、就労系在留資格を検討すべきケースもあるため、 事前の整理が不可欠です。
1. ビジネス打ち合わせや商談のための来日
・新規取引開始や業務提携に向けた事前協議など。
2. 展示会・見本市への参加・視察
・市場調査や情報収集、商談機会の創出を目的とする短期滞在。
3. 社内研修やオリエンテーション
・製品理解、業務フロー説明、短期の社内教育など(報酬を伴わないもの)。
4. 機械や設備の据付・メンテナンスの立会い
・ただし、実際の作業内容によっては就労該当性が問題になるため、事前確認が必要です。
5. 国際会議・セミナー・ワークショップへの参加
・発表や意見交換が中心で、対価性のある活動に該当しない場合。
6. 海外の役員・取締役の来日
・経営会議や拠点確認など、短期間の出張として来日する場合。
3.短期ビザの滞在期間と種類
短期滞在で付与される滞在期間は、通常、以下のいずれかです。
15日以内
30日以内
90日以内
また、査証の種類としては、通常以下の区分があります。
一次査証(シングルビザ):1回の入国に限り有効
二次査証(ダブルビザ):2回の入国まで有効
数次査証(マルチビザ):有効期間内であれば複数回の入国が可能
数次査証は、国籍や渡航歴、来日目的、申請区分等に応じて認められる場合がありますが、 すべての短期商用案件で当然に発給されるものではありません。 また、2024年時点の外務省案内でも、 JAPAN eVISA は現在、原則として観光目的の単次短期滞在査証が中心であり、 商用案件などは紙申請で在外公館対応となるのが通常です。
2.査証免除措置国・地域一覧表(2025年9月1日現在)
日本は現在、短期滞在(観光・商用・親族訪問等、報酬を伴わない活動)について、 74の国・地域に対して査証免除措置を実施しています。 ただし、IC旅券要件・事前登録要件などが設定されている国もあるため、 企業招へい時は個別確認が必要です。
アジア地域
韓国
台湾(身分証番号記載旅券)
香港(SAR旅券/BNO旅券)
マカオ(SAR旅券)
マレーシア(IC旅券)
ブルネイ(30日以内)
タイ(15日以内・IC旅券)
インドネシア(IC旅券+事前登録)
北米地域
カナダ
中南米地域
ウルグアイ
エルサルバドル
グアテマラ
コスタリカ
スリナム
チリ
ドミニカ共和国
パナマ(IC旅券)
バハマ
パラグアイ(2025年追加)
大洋州地域
ニュージーランド
中東地域
アラブ首長国連邦(IC旅券:90日以内)
カタール(IC旅券+事前登録)
欧州地域
アイルランド
アンドラ
イタリア
エストニア
オーストリア
オランダ
北マケドニア
キプロス
ギリシャ
クロアチア
サンマリノ
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア(IC旅券)
チェコ
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルーマニア
ルクセンブルク
英国
アフリカ地域
モーリシャス
レソト(MRP旅券)
査証免除措置利用時の企業側の注意点
・IC旅券要件がある国がある
・事前登録が必要な国がある(例:インドネシア、カタール)
・滞在日数が15日/30日制限の国がある(例:タイ、ブルネイ)
・目的が商用でも活動内容により就労該当と判断される可能性がある
3.企業招へい時に短期査証が必要になる典型ケース
短期滞在は査証免除対象国の方であれば査証申請が不要となる場合がありますが、 企業が外国人を招へいする場合には、 査証免除対象国であっても査証申請が必要になるケース が少なくありません。 特に企業活動に関連する来日では、 活動内容・滞在期間・旅券条件によって判断が変わるため注意が必要です。
1.査証免除対象外の国籍の方を招へいする場合
・ベトナム
・フィリピン
・ロシア
・CIS諸国 など
これらの国籍の方が商談・会議・展示会参加などの目的で来日する場合は、 原則として事前に短期査証の取得が必要になります。 企業側は招へい理由書や滞在予定表などの準備が必要になるため、 来日予定日から逆算したスケジュール管理が重要です。
2.査証免除対象国でもIC旅券・事前登録要件を満たさない場合
一部の査証免除措置は、 IC旅券の所持や事前登録が条件 となっています。 これらの条件を満たしていない場合は、 査証免除対象国であっても短期査証申請が必要になります。
・カタール(IC旅券+事前登録)
・タイ(IC旅券)
3.滞在期間が査証免除の範囲を超える場合
査証免除措置は原則として90日以内ですが、 国籍によっては15日または30日以内に制限されている場合があります。 その期間を超える滞在予定の場合には、 短期査証申請が必要になります。
4.活動内容が査証免除の想定範囲を超える可能性がある場合
短期滞在は「報酬を伴わない活動」が前提となるため、 活動内容によっては短期滞在ではなく就労系在留資格が必要となる可能性があります。 判断が難しいケースでは事前確認が重要です。
・技術指導の実施
・現場作業への参加
・継続的な業務支援
5.過去の出入国履歴により査証取得が求められる場合
過去の日本滞在履歴や出入国状況によっては、 査証免除対象国の方であっても 在外公館から査証取得を求められる場合があります。 企業としては渡航直前に問題が発生しないよう、 事前確認を行うことが重要です。
6.企業が招へい保証人として手続を行う必要がある場合
商用短期滞在では、 日本側企業が身元保証人・招へい機関 として書類を作成するケースがあります。 特に初来日や複数回渡航予定がある場合は、 短期査証申請が実務上選択されることもあります。
企業招へい案件では、 活動内容の整理によって 短期滞在で対応可能か/就労系在留資格が必要か の判断が重要になります。 判断を誤ると入国時のトラブルや在留資格更新時の審査に影響する可能性があります。
4.短期査証申請で企業が準備する主な書類
商用目的で外国人を日本に招へいする場合、 日本側企業が招へい機関または身元保証人として 書類を準備する必要があります。 必要書類は国籍・来日目的・渡航歴・申請区分によって異なりますが、 一般的には以下の資料が求められます。
1.招へい理由書
招へい理由書は、 外国人を日本に招く目的や必要性を説明するための重要書類です。 企業活動との関係性が明確に説明されていることが求められます。
・招へいの背景と必要性
・来日者の役職・業務内容
・日本側企業との関係性
2.滞在予定表
滞在予定表は、 来日中の具体的な行動予定を日単位で整理した資料です。 活動内容が短期滞在の範囲内であることを示す重要な資料となります。
・訪問先企業名
・会議予定
・視察予定
・宿泊予定先
3.身元保証書
身元保証書は、 招へいする外国人の滞在に関して日本側企業が保証する書類です。 査証申請では提出が求められるケースが多くあります。
・帰国旅費
・法令遵守
4.会社概要資料
招へい機関の実在性や事業内容を説明するため、 会社概要資料の提出が求められる場合があります。 特に初回招へい案件では提出が必要になるケースが多くあります。
・会社ホームページ写し
・登記事項証明書
・決算資料(必要に応じて)
5.招へい経緯を説明する補足資料
案件内容によっては、 招へいの背景を補足する資料の提出が求められる場合があります。 商用短期滞在では、 企業間関係の継続性や合理性が重要視されます。
・業務提携書
・展示会案内資料
・研修案内資料
6.査証免除対象国でも提出が求められるケース
査証免除対象国の方であっても、 活動内容や渡航歴によっては 在外公館から資料提出を求められる場合があります。 企業招へい案件では、 事前に必要書類の整理を行うことが重要です。
短期査証申請では、 活動内容の説明方法によって審査結果や審査期間が変わることがあります。 特に 短期滞在で対応可能か/就労系在留資格が必要か の判断が重要になるため、 事前に整理しておくことで手続を円滑に進めることができます。
5.短期ビザ取得のポイント
1.報酬を伴う活動は禁止
短期ビザでは、報酬を受ける活動や収入を伴う事業の運営は認められていません。
2.在留期間の延長は原則不可
短期ビザの在留期間の延長は、やむを得ない特別な事情がある場合を除き、認められていません。
3.在留カードの交付対象外
短期ビザで入国した場合、在留カードは交付されません。
4.招へい者の信用
ビジネスで取引先を呼び寄せる場合には入国の目的は商用となり、その多くが商談に施設見学などを付随したスケジュールとなります。このケースでは呼びよせる会社の社会的信用力なども審査の対象となる思われ、過去にトラブルを起こしているような企業ではビザが発給されないこともあります。
5.滞在スケジュール
日本での滞在期間は、ビザ申請時に提出する滞在スケジュールにより決定されます。3日間の滞在スケジュールであれば最低の15日となり、2ヶ月を超えるスケジュールであれば最長の90日が付与されるケースが多いようです。ただし、滞在スケジュールには宿泊時の連絡先なども記入するため、正確なスケジュールを組まなければなりません。
6.身元保証人
「短期滞在」での呼びよせの場合には、招へい者となる日本企業などが身元保証人となることを求められます。具体的には滞在費、帰国旅費、法令の順守の3点を保証することになります。そのため、よほど取引実績がありお互いの信頼関係ができている企業でなければ、現実的に呼び寄せることは難しいといえます。
6.短期ビザの申請方法
1.日本大使館での申請
短期ビザの申請は、招へい企業となる日本企業が書類を作成し、それを海外にいる来日予定者が受け取り、現地の日本大使館などで申請します。そのため、日本側でできることは書類の作成のみとなります。
2.申請方法
多くのケースでは申請人が直接大使館に持ち込めばいいのですが、一部の国では大使館が認めた旅行代理店に申請を依頼する必要があったり、事前予約が必要なケースもあります。各国の日本大使館ごとに扱いが異なるため、申請前に確認をしたほうがよいでしょう。
3.不許可時の対応
短期ビザは外務省の管轄であり、不許可となりビザが発給されない場合でも、その理由等は一切公表されません。そのため、対処の方法が無く、基本的には不許可となった場合にはその申請はあきらめることになります
7.短期滞在ビザ申請を行政書士に依頼するメリット
企業が外国人の短期滞在ビザ(短期ビザ)申請を行政書士に代行依頼することには、以下のようなメリットがあります。
1. 申請の確実性と許可率の向上
行政書士は、ビザ申請に関する専門知識と豊富な経験を持っています。これにより、申請書類の作成や手続きがスムーズに進み、申請の成功率が高まります。専門家のサポートを受けることで、申請の成功率が高まり、企業担当者の不安やストレスが軽減されます。
2. 時間と労力の節約
ビザ申請手続きには、多くの時間と労力が必要です。行政書士に依頼することで、これらのリソースを本業に集中することができます。行政書士がすべての手続きを代行するため、申請者は必要な情報を提供するだけで済みます。
3. トラブル回避と迅速な対応
行政書士は経験豊富であり、申請時に発生する可能性のあるトラブルを事前に回避することができます。また、トラブルが発生した場合でも迅速に対応できるため、ビザ申請がスムーズに進みます。
4. 精神的ストレスの軽減
ビザ申請手続きは複雑であり、慣れない手続きを進めることは精神的な負担となります。行政書士に依頼することで、申請プロセスを管理してもらい、不安やストレスを軽減することができます。
5. 継続的なサポートとアドバイス
行政書士は、ビザ申請後も継続的なサポートやアドバイスを提供してくれます。これにより、将来的なビザ更新や在留資格変更などの手続きもスムーズに進めることができます。
これらのメリットを踏まえると、企業が外国人の短期ビザ申請を行政書士に代行依頼することは、申請の成功率を高め、業務効率を向上させる上で非常に有効な手段と言えます。
8.短期ビザ取得までの流れ/目安となる期間
-
1
- 無料相談
- 短期ビザ取得の許可率診断、問題点の確認
-
2
- 書類作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。
-
3
- 書類送付
- ACROSEEDが作成した書類を海外在住の申請人へ送付します。
-
4
- 大使館でビザ申請
- 送付した書類を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1~2週間)
-
5
- ビザの受領
- 海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。
-
6
- 日本入国
- お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。
9.短期査証でよくあるご質問
短期査証の要否は、主に 国籍・来日目的・滞在期間・旅券条件 の4点から判断します。 まず、来日予定者の国籍が査証免除措置の対象かどうかを確認し、 次に来日目的が短期滞在で認められる活動(商談・会議・視察・短期研修等)に該当するかを整理します。
さらに、滞在予定日数が査証免除期間の範囲内か、 IC旅券や事前登録などの条件を満たしているかも確認が必要です。 同じ「出張」であっても、 実際の活動内容によっては就労系在留資格が必要となる場合があります ので、企業側で事前に活動内容を整理しておくことが重要です。
商談、契約交渉、会議出席、展示会参加、短期の社内研修などは、 一般的に短期滞在で対応可能な活動に該当することが多いとされています。
ただし、 研修内容が実務作業を伴う場合や、 設備据付・技術指導・現場業務への関与などが含まれる場合は、 短期滞在ではなく就労系在留資格が必要と判断される可能性があります。 企業招へい案件では、 活動の実態に基づいた判断 が重要になります。
原則としてできません。 短期滞在は、日本国内で報酬を伴う活動や就労に該当する活動を行わないことを前提とした制度です。
例えば、日本国内企業から対価を受けて業務を行う場合や、 役務提供として評価される作業を予定している場合には、 短期査証ではなく目的に応じた就労系在留資格の取得が必要になります。 活動内容によって判断が分かれるケースも多いため、 事前に整理しておくことが重要です。
あります。 査証は日本への入国を保証するものではなく、 あくまで上陸申請を行うための前提資料として位置付けられています。
最終的な入国の可否は空港等での上陸審査において判断されるため、 来日目的、滞在予定、帰国予定、過去の出入国履歴などについて説明が不十分な場合には、 追加確認が行われることがあります。 企業招へい案件では、 招へい目的と滞在予定の整合性を事前に整理しておくこと が重要です。
商用目的の短期査証申請では、 日本側企業が招へい機関または身元保証人として書類を準備する必要があります。 一般的には次のような資料が求められます。
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、会社概要資料、 取引関係や研修内容を説明する補足資料などです。
必要書類は申請人の国籍、来日目的、渡航歴、 および在外公館ごとの運用によって異なるため、 案件ごとに適切な資料構成を整理することが重要です。
10.ACROSEEDの短期査証申請代行サービス
1.サービス概要
ACROSEEDでは、海外の取引先担当者・技術者・役員・研修参加者などを日本へ招へいする際に必要となる 短期査証(短期滞在査証)の申請手続を企業側から支援する法人向けサービス を提供しています。
短期査証は単なる書類作成ではなく、 活動内容が短期滞在で認められる範囲に該当するかどうかの判断、 招へい理由書の整理、 滞在予定表の設計、 在外公館運用への対応など、 案件ごとの制度整理が重要になります。
対応できる代表的なケースは以下です。
・展示会・見本市・視察目的で来日する社員を招へいしたい場合
・海外役員・監査役の会議出席のための短期来日
・海外拠点社員の短期研修・オリエンテーション来日
・設備導入時の外国メーカー技術者の立会い来日
法人様向けサービスでは、 スポット対応(単発申請)と継続支援(複数招へい案件の運用整理)の両方に対応しています。 年間複数回の海外招へいを行う企業様では、 制度判断の標準化によるリスク管理が特に有効です。
▼ 法人様が抱える課題と当事務所の支援例
短期査証が必要かどうか判断できない
→ 国籍・旅券条件・活動内容から査証要否を整理します。短期滞在で対応できる活動か判断できない
→ 就労該当性の有無を事前に確認します。招へい理由書・滞在予定表の作成が難しい
→ 在外公館運用に合わせた記載内容を整理します。査証発給までのスケジュールが読めない
→ 来日予定日から逆算した準備スケジュールを設計します。短期査証で対応できるか就労ビザが必要か迷っている
→ 活動内容に応じた最適な制度選択をご提案します。2.サービスに含まれる内容
1.短期査証の要否判断(制度診断)
国籍・旅券条件の確認
査証免除措置対象かどうかを整理します。活動内容の整理
短期滞在で対応可能か就労該当性があるかを判断します。滞在期間の確認
査証免除期間内か査証取得が必要かを整理します。2.招へい書類作成支援
招へい理由書作成支援
企業活動との関係性が明確になるよう整理します。滞在予定表作成支援
短期滞在の範囲内であることを示す構成に整えます。身元保証書作成支援
必要に応じて保証内容を整理します。3.企業側準備資料の整理支援
会社概要資料整理
在外公館提出用資料として整備します。取引関係資料整理
商談・研修・展示会参加などの背景資料を整理します。4.査証申請スケジュール管理
在外公館申請スケジュール設計
渡航予定日から逆算して準備します。追加資料対応支援
追加提出依頼があった場合の整理を行います。来日までの流れの整理
査証発給後の入国準備まで支援します3.ACROSEEDに依頼するメリット
短期査証申請は比較的簡易な手続と理解されることがありますが、 企業招へい案件では 活動内容が短期滞在に該当するかどうかの判断 が重要になります。
特に以下のようなケースでは、 制度判断の誤りが入国時トラブルや将来の在留資格審査に影響する可能性があります。
・継続的な業務支援を予定している案件
・短期滞在から就労予定につながる案件
・複数回の来日を予定している案件
ACROSEEDでは、 短期滞在で対応可能かどうかの制度判断から、 招へい理由書作成、 滞在予定表整理、 在外公館提出資料の構成まで一括して支援し、 人事担当者様の実務負担と制度判断リスクを最小化します。
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4.短期ビザ申請の書類作成代行費用(税別)
短期査証は海外にある日本大使館への申請となるため、ACROSEEDで申請代行はできません。したがって、書類作成代行および海外在住の申請人との連絡業務のみとなります。
| 短期査証申請 | 50,000円(税別) |
|---|
*国際会議、社内研修などで一度に多数を短期ビザで招へいする場合には以下のページをご参照ください。

国際会議、社内研修出席者招へい手続き
海外から大勢の参加者を短期査証で招へいし、国際会議や社内研修等を開催される企業様向けサポートサービスです。
行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人雇用法務に特化し、39年以上にわたり企業の外国人採用および在留資格申請を支援しています。
2001年 行政書士登録
就労ビザ、高度専門職、企業内転勤、永住申請など、法人向け外国人雇用ビザを中心に23年以上の実務経験を有しています。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
外国人雇用分野における行政書士の育成と実務水準の向上に貢献しています。
本法人向け外国人雇用ビザ支援サービスは、上記行政書士の監修のもと、 採用前の在留資格適合性判断、申請方針の策定、リスク分析を行い、 企業の採用計画に適合した在留資格取得を専門的観点から支援しています。
【法人支援実績】
ACROSEEDは、上場企業、外資系企業、IT企業、研究機関を含む
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1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
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