短期査証申請
1.短期ビザとは
滞在予定が90日までであれば“観光ビザ”と呼ばれる在留資格「短期滞在」での入国が考えられます。この在留資格を申請する際には入国目的に応じて「親族訪問」や「商用」などに分かれていますので、ビジネス目的の場合には「商用」で申請することになります。
日本との査証免除協定を締結していないロシア、中国、フィリピンなどの人が日本に入国する際には観光目的であっても短期ザを入国前に取得することになります。
短期ビザの申請は、招へい企業となる日本企業が書類を作成し、それを海外にいる来日予定者が受け取り、現地の日本大使館などで申請します。そのため、日本側でできることは書類の作成のみとなります。
多くのケースでは申請人が直接大使館に持ち込めばいいのですが、一部の国では大使館が認めた旅行代理店に申請を依頼する必要があったり、事前予約が必要なケースもあります。各国の日本大使館ごとに扱いが異なるため、申請前に確認をしたほうがよいでしょう。
短期ビザは外務省の管轄であり、不許可となりビザが発給されない場合でも、その理由等は一切公表されません。そのため、対処の使用が無く、基本的には不許可となった場合にはその申請はあきらめることになります。
2.査証免除措置国・地域一覧表(令和5年4月2日)
日本は、以下の表の69の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています。
*在留期間・・・上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
査証免除措置国・地域一覧表 (アジア地域) |
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シンガポール | インドネシア(注1) |
ブルネイ(14日以内) | タイ(注2)(15日以内) |
韓国 | マレーシア(注3) |
台湾(注4) | 香港(注5) |
マカオ(注6) |
査証免除措置国・地域一覧表 (北米地域) |
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アメリカ | カナダ |
査証免除措置国・地域一覧表 (中南米地域) |
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アルゼンチン | チリ |
ウルグアイ | ドミニカ共和国 |
エルサルバドル | バハマ |
グアテマラ | ホンジュラス |
コスタリカ | メキシコ(注8) |
スリナム | バルバドス(注7) |
査証免除措置国・地域一覧表 (大洋州地域) |
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オーストラリア | ニュージーランド |
査証免除措置国・地域一覧表 (中近東地域) |
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イスラエル | カタール(注9) |
アラブ首長国連邦(注2)(30日以内) |
査証免除措置国・地域一覧表 (欧州地域) |
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アイスランド | ドイツ(注8) |
アイルランド(注8) | ノルウェー |
アンドラ | ハンガリー |
イタリア | フィンランド |
エストニア | フランス |
オーストリア(注8) | ブルガリア |
オランダ | ベルギー |
キプロス | ポーランド |
ギリシャ | ポルトガル |
クロアチア | 北マケドニア |
サンマリノ | マルタ |
スイス(注8) | モナコ |
スウェーデン | ラトビア |
スペイン | リトアニア |
スロバキア | リヒテンシュタイン(注8) |
スロベニア | ルーマニア |
セルビア(注2) | ルクセンブルク |
チェコ | 英国(注8) |
デンマーク |
査証免除措置国・地域一覧表 (アフリカ地域) |
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チュニジア | レソト(注7) |
モーリシャス |
※1 インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
※2 アラブ首長国連邦(2022年11月1日以降)、タイ(2013年7月1日以降)、及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することが求められます。
※3 マレーシア(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
※4 台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
※5 香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区(SAR)旅券を所持する方、英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
※6 マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
※7 バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)を所持する方に限ります。MRPを所持していない方は、ビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
※8 これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
※9 カタール(2023年4月2日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
※10 ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
3.短期ビザ取得のポイント
1.招へい者の信用
ビジネスで取引先を呼び寄せる場合には入国の目的は商用となり、その多くが商談に施設見学などを付随したスケジュールとなります。このケースでは呼びよせる会社の社会的信用力なども審査の対象となる思われ、過去にトラブルを起こしているような企業ではビザが発給されないこともあります。
2.滞在スケジュール
日本での滞在期間は、ビザ申請時に提出する滞在スケジュールにより決定されます。3日間の滞在スケジュールであれば最低の15日となり、2ヶ月を超えるスケジュールであれば最長の90日が付与されるケースが多いようです。ただし、滞在スケジュールには宿泊時の連絡先なども記入するため、正確なスケジュールを組まなければなりません。
3.身元保証人
「短期滞在」での呼びよせの場合には、招へい者となる日本企業などが身元保証人となることを求められます。具体的には滞在費、帰国旅費、法令の順守の3点を保証することになります。そのため、よほど取引実績がありお互いの信頼関係ができている企業でなければ、現実的に呼び寄せることは難しいといえます。
4.短期ビザの申請方法
1.日本大使館での申請
短期ビザの申請は、招へい企業となる日本企業が書類を作成し、それを海外にいる来日予定者が受け取り、現地の日本大使館などで申請します。そのため、日本側でできることは書類の作成のみとなります。
2.申請方法
多くのケースでは申請人が直接大使館に持ち込めばいいのですが、一部の国では大使館が認めた旅行代理店に申請を依頼する必要があったり、事前予約が必要なケースもあります。各国の日本大使館ごとに扱いが異なるため、申請前に確認をしたほうがよいでしょう。
3.不許可時の対応
短期ビザは外務省の管轄であり、不許可となりビザが発給されない場合でも、その理由等は一切公表されません。そのため、対処の使用が無く、基本的には不許可となった場合にはその申請はあきらめることになります
5.短期ビザ申請のよくあるご依頼例
1. 海外支店の社員を業務打ち合わせの目的で呼びたい
2. 国際会議、イベントの出席者を多数呼びたい
3. 仕事の関係者を観光でよびたい
6.短期ビザ取得までの流れ/目安となる期間
7.短期ビザでよくあるQ&A
- 短期ビザを取得したのに、空港の入国審査で入国を拒否されました。
- 短期ビザが発給されていても、空港などで行われる入国審査で疑義がもたれれば入国が拒否される可能性があります。呼びよせた外国人が頻繁に「短期滞在」で出入国を繰り替えしている場合や簡単な質問に答えられないようなケースでは、入国拒否となることが多いようです。
- 空港の入国管理局から会社に確認の電話が入りましたが、休日で業務担当者が出社していません。どう対処したらいいですか?
- 「短期滞在」の商用での入国の際には、招へい者である日本企業に電話などで確認が入ることがあります。大切な取引先などの場合には、平日に入国するようにスケジュールを組むか、担当者がすぐに対応できるような体制を整えておいたほうが良いでしょう。
- 打ち合わせが長引いているため、滞在期間を延長したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
- 「短期滞在」の在留期間を更新することは原則としてできません。例外的に更新が認められるケースは本人が交通事故や病気になったような緊急事態であり、ビジネス目的で在留期間が更新されることは原則としてありません。当初から目的を達成できるような計画性の高いスケジュールを作成することが求められます。
8.ACROSEEDにご依頼頂くメリット
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
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- 英語・中国語対応
- ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多36,000件のビザ申請実績
行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は36,000件(2024年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
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9.短期ビザ申請の書類作成代行費用(税別)
短期査証は海外にある日本大使館への申請となるため、ACROSEEDで申請代行はできません。したがって、書類作成代行および海外在住の申請人との連絡業務のみとなります。
短期査証申請 | 50,000円(税別) |
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*国際会議、社内研修などで一度に多数を短期ビザで招へいする場合には以下のページをご参照ください。
国際会議、社内研修出席者招へい手続き
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