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専門士の就労ビザ取得ガイド:企業人事担当者向け

専門士の就労ビザ申請

1.専門士の方の就労ビザ手続きの概要

専門士の就労ビザ手続き

このページは、専門学校等を卒業した外国人材を採用される人事ご担当者様や経営者様を対象として、在留手続きやその制度について説明をしています。

2024年からは「一部の専門学校卒業の外国人留学生を大学卒業と同等に扱う」旨の運用の変更が実施されており、従来は専門学校からの採用を諦めざるを得なかった業種や企業様でも、今後は外国人の専門学校卒業生を採用して戦力化できる可能性が大幅に増加しました。

今回の運用変更により、専門学校卒業の外国人留学生も採用候補となる企業様が増えていくと思われます。

まずは採用したい職種を明確にし、その職種が「技術・人文知識・国際業務」に該当するか、要件を満たすかを確認し、関連が強そうなコースを持つ専門学校、自社の要求に見合う学生が多く在籍する専門学校にコンタクトを取っていくことが必要です。

大学や大学院のみでなく専門学校にもリクルートの呼びかけを行い、優秀な外国人材の確保に努めていただければ幸いです。

なお、法律・制度解説等は説明のため簡略している場合がございますので、運用等に際しては必ずご自身でご確認頂けますようお願い致します。


2.専門士とは

「専門士」とは、以下の要件を満たした課程で、文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対して与えられる称号です。

 
①修業年限が2年以上
②総授業時数が1,700 単位時間( 62 単位)以上
③試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

なお、「専門士」の称号が付与できる専門学校は文部科学大臣により定められています。詳細については、文部科学省の以下のページをご覧ください。

また、「高度専門士」という資格もあり、これは以下の要件を満たした課程で、文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対して与えられる称号です。

 
①修業年限が4年以上
②総授業時数が3,400 単位時間(124 単位)以上
③体系的に教育課程が編成されていること
④試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

なお、「高度専門士」の称号が付与できる専門学校も文部科学大臣により定められています。詳細については、文部科学省の以下のページをご覧ください。

採用しようとする外国人留学生が専門学校を卒業して上記の専門士、または高度専門士の称号をお持ちであれば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更時の学歴要件は満たしいているということができます。


3.在留手続きにおける専門士の取り扱い(2024年4月以前)

「技術・人文知識・国際業務」の在留申請にあたり、「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合」には、「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること」が求められます。

例えば、経済学部で経済を学んだ方がその知識を生かして、シンクタンクやコンサルティング会社に勤務する場合などは、大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務に関連性があるとして理解しやすいのですが、音楽学科を卒業された方が経理部で勤務するような場合には関連性が薄いと判断される可能性が高く、変更申請が不許可となる可能性が高いと言えます。

このような判断の指針として「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」平成20年3月策定出 入国在留管理庁(最終改定令和6年2月)が出入国在留管理局より発表されています。

   

これによると、大学、高等専門学校、専修学校は、それぞれ異なる扱いがなされていました。

1.大学

・大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、柔軟に判断
・業務との関連性について大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされており、このような教育機関としての大学の性格を踏まえた結果)

2.高等専門学校

・上記、大学に準じた判断
・一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により、技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であるとされており、大学と同様、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとするものとされているため

3.専修学校

・相当程度の関連性が必要
・職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされているため

大学、高等専門学校の卒業者に対しては、専攻科目と従事しようとする業務の関連性については「柔軟に判断される」一方、専修学校の卒業者に対しては「相当程度の関連性が必要」とされています。

つまり、専修学校の外国人卒業者を採用する場合には、学校で学んだ内容と雇用企業で就く職務内容が一致していなければ許可となることはありませんでした。

例えば、専門学校で簿記を学んだ外国人留学生が経理部に配属されれば許可となる可能性は高いのですが、それ以外の営業やシステム開発などの職務に就いた場合には不許可となる事例が多く見られました。

一般的な日本企業では新卒採用時に職務が明確にきまることは珍しく、採用後に様々なキャリアを積みながら適性を見出して各部署に配置する方法がとられています。そのため、雇用企業としては一部の職務限定採用を除き、専修学校卒業の外国人留学生を日本人社員と同様に採用することは難しくあまり利用されていませんでした。

しかし、2024年2月29日に「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」が出入国在留管理緒より公表され、この扱いが大きく変更されました。その内容について次の項目で見ていきたいと思います。


4.専門士の運用変更について(2024年4月以降)

専門士の運用変更について(2024年4月以降)

2023年6月、専修学校の専門課程の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定する新たな制度が創設されました。これは、高度外国人材の定着率向上や専修学校等を卒業又は修了した外国人材に一層の活躍の機会を提供することを目的とした制度です。

これを受けて、2024年2月29日に出入国在留管理庁は、以下の2点における法務省告示を改正しました。

1.「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)の改定

認定を受けた専修学校の専門課程の学科(認定専修学校専門課程)を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断する

2.「特定活動(告示第46号)」の対象の追加

高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者)など、大学卒業者と同等と認められる者に「特定活動(告示第46号)」の対象に追加する

従来、「技術・人文知識・国際業務」は、専門学校卒業生の場合には専攻と業務の関連性が相当程度必要であるため就職先が限定されていました。

そのため、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生については、「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとすることとされました。

また、「特定活動(告示46号)」は、本来は留学生の就職率向上を目的として導入された在留資格であるにもかかわらず、その対象が大学卒業者又は大学院修了者に限定されており、日本での就職率が低い専修学校卒が要件上取得できない状況となっていました。

そのため、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を卒業し高度専門士の称号を付与された留学生や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生については、大学卒業と同等レベルと考えられることから、特定活動告示46号の対象に加えるものとされました。

なお、上記2つの法務省告示改正に記されている「一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科」とは、具体的には以下の内容を指します。

 
① 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること
② 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的であること
③ 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生の割合が2分の1の範囲内であり、日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。
2分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上であり、かつ、日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開設されていること

これにより、2024年2月29日以降は、認定専修学校専門課程がある専修学校の卒業者であれば、専攻科目と従事しようとする業務の関連性については「柔軟に判断される」こととなりました。したがって、専門学校卒業者でも大学卒業者と同様の基準で審査されることとなり、外国人採用の幅がぐっと広がったことになります。


5.「技術・人文知識・国際業務」の要件

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の審査基準

大学生や専門学校生は通常は「留学」の在留資格を所持していますが、雇用企業が採用する際には「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格へと変更しなければなりません。

以下に掲げるのは、専門士の資格をお持ちの方が就労可能な在留資格に変更する場合に利用されている在留資格「技術・人文知識・国際業務」の入管法における要件です。

原則としてこの要件を満たしていないと、専門士の方の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請は許可されることはありません。

1.「技術・人文知識・国際業務」の該当範囲

日本の公私の機関との契約に基づいて行う
①理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務
②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務
③外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

自社で就かせようとする職務が上記の3つの活動のいずれかに該当する必要があります。

ただし、入管法で定める「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」の在留資格と職務内容が重複する場合には、これらの在留資格が優先されますので、「技術・人文知識・国際業務」には該当しません。

該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などがあげられます。

2.「技術・人文知識・国際業務」の要件

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

1.申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合

従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。

ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

① その技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
② その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(その修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限ります)したこと。
③ 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合

次のいずれにも該当していること。

① 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
② 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。

3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

今回は、専門士を用いた在留手続きとなりますので、上記の「申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合」で、なおかつ「その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(その修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限ります)したこと。」を要件とした場合の話となります。


6.専門士のビザ必要書類

出入国在留管理局のHPには「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更に必要な資料として以下の内容が記載されています。

 

ただし、注意して頂きたいのは、これらの資料を準備すれば申請が受付される可能性が高いという意味で、必ず申請が許可されるという訳ではありません。

入管法では「前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。」(入管法第7条2項)とされているため、当然に下記以外の資料が求められたり、自ら率先して証明資料を提出するなどの工夫が求められます。

あくまでも一般的に必要になる資料との位置づけで、個別の条件によっては異なる対応が求められます。

また、カテゴリー1、2企業はカテゴリー3,4企業と比べて提出資料が簡素化されていますが、これは提出義務が無いわけではなく、審査管の判断により、資料の原本等を確認する必要が生じた際には当然に追加資料として提出が求められますので、いざ資料提出が求められた際にあわてないで済む準備をすることが重要となります。

1. すべてのカテゴリー企業
1.在留資格変更許可申請書 1通

2.写真 1枚

3.パスポート及び在留カード 提示

4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
(1)カテゴリー1
① 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
② 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
④ 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書

(2)カテゴリー2
① 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
② 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

(3)カテゴリー3
① 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通)

6.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
2. カテゴリー3・4企業のみ
7.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 8.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1) 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
② 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
③ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
④ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

9.登記事項証明書 1通

10.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

11.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

3. カテゴリー4の企業のみ
12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2) 上記(1)を除く機関の場合
①給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
②次のいずれかの資料
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通


7.不許可事例

在留資格変更申請が不許可となるケース

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請への許可事例、不許事例は出入国在留管理局が公表した「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」にその事例が記載されています。下記はその一例です。

事例1

イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となった。

今回の法務省告示の改正が行われる以前は、上記のような専攻した科目と職務内容との関連性が理由で不許可となる事例が多く見受けられましたが、今後は少なくなると思われます。

今後、在留手続き上で注意する点としては、専攻科目との関連性よりも、そもそも職務内容が「技術・人文知識・国際業務」で定める内容に該当しているかどうか、それに報酬面です。


事例2

国際情報ビジネス科を卒業した者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となった。

上記の事例は職務内容がそもそも「技術・人文知識・国際業務」該当しておらず不許可となった者です。また、次の事例は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とは認められなかった事例です。


事例3

日中通訳翻訳学科を卒業した者から、輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。

専門士の資格を持つ方の在留資格の手続きについては、このような点に注意して申請を行う必要があります。

8.専門士の就労ビザ取得Q&A

専門学校卒業予定の外国人留学生がおり、新卒での採用を検討しております。本人は「専門士」の取得は確実と言っていますが、学校によって「専門士」が付与されないこともあるのでしょうか。そのような場合、どのように見分ければよいのでしょうか。
専門士が付与される学校やコースは、すべて文部科学省のHPにリストアップされています。そこから探し出せばよいのですが、一番確実な方法は在籍している学校に問い合わせることです。または、本人がすでに卒業している場合には、「卒業証書」「称号授与書」といったものが学校から発行されていますので、そちらを見て頂ければすぐにわかります。
今回の法務省告示の改正で、専門学校卒業者でも専攻科目と従事しようとする業務の関連性については「柔軟に判断される」とのことですが、どのぐらいの関連性が求められるのでしょうか。全く無関係の職務内容でも「技術・人文知識・国際業務」が許可されるのでしょうか。
専攻科目と従事しようとする業務の関連性が全く無関係でも許可されるということではありません。やはり、関連性が強ければ強いほど許可になる可能性が高くなるとご理解頂ければよいかと思います。「ここまでは許可」、「ここからは不許可」といった明確な線引きや区分けがあるわけではありませんので、実際には申請してみないとわからない部分があることは確かです。しかし、どのぐらいの関連性があるのかという判断基準は人によって異なります。そのため、申請者の意図が審査官にわかってもらえるように、理由書を添付してきちんと説明する、参考資料を提出するなどの工夫が必要となります。
昨年までは大学卒業者のみを採用の対象としていましたが、来年度からは専門学校卒業者も対象に加えていこうと考えています。その際、やはり専門性を活かして頂きたいためある程度職務を限定して専門職として採用しようと思いますが、このような場合には「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「特定活動(告示46号)」の全てに当てはまりそうですが、どれで申請をしたらよいのでしょうか。
上述された在留資格で定められた職務は、似た部分があることは事実ですが、すべて目的や職務内容が異なる在留資格です。まずは自社で就いて頂きたい専門職の職務内容をよく確認して最も適切と思われる在留資格で申請することになります。とはいえ、このような判断はある程度の経験がないと難しいケースもあり、誤った在留資格を取得すると不法就労のリスクも発生するため、行政書士や公的機関である外国人在留支援センター(FRESC)などで相談しながら採用活動を進めることを強くお勧めします。
今回の法務省告示の改正以前に採用をした外国人の専門学校卒業者がおります。入社以来、機械工学の専門知識を生かした営業職ということで「技術・人文知識・国際業務」で雇用していますが、来年以降は海外支社の立ち上げに注力してもらおうと考えています。出入国在留管理局に申請した職務内容と大きくことなることになりますが、何かしらの手続きは必要でしょうか。それとも、今回の運用変更があったため違う職務内容に変更しても問題はないと考えてよいのでしょうか。
今回の運用変更は「どんな職務内容に就いてもよい」という意図ではなく、あくまでも「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務内容でなければなりませんし、専攻科目と従事しようとする業務の関連性もある程度は必要と考えていただければよいかと思います。その外国人社員が専門学校でどのような学科を学ばれたのか、海外支社の立ち上げ業務が具体的にどのような内容なのかにより判断し、必要があれば在留資格の変更申請などを行うことになります。ただし、判断に迷うようであれば新しい職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかを事前に審査してもらうための「就労資格証明書」の申請ができますので、これを活用してみてはいかがでしょうか。

9.専門士の就労ビザ取得サービスご案内

1.サービス概要

専門士の就労ビザ取得サービスの概要

ACROSEEDの提供する“専門士の就労ビザ取得サービス”をご利用いただければ、トラブルを防止しながらもコンプライアンスを意識した外国人専門学校生の採用活動をスムーズに進めることができます。

また、30年以上の経験と実績を誇る専門家による幅広いサービスが揃っているため、人事・総務ご担当者様のお手を煩わせることなく、時間・コスト・手間を省くことも可能です。

まずは採用に関する大まかな計画やご要望などをお伝えください。経験豊富な専門家が適切なサービスや解決策などをご提案致します。


2.サービスに含まれる内容

1.入社スケジュールのアドバイス
(貴社の入社スケジュールにあわせ、必要書類収集、ビザ申請時期などタイムスケジュールを決定します)
2.採用内定者への指示
(必要書類の指示、採用内定者のスケジュール管理)
3.在留資格の申請手続き
(提出資料のチェック、申請書の作成、申請取次)
4.在留資格申請後のサポート
(審査状況の確認、追加資料の提出など)
5.申請結果の受領
(結果の受領、新在留カード受領手続きなど)

この他にも状況に応じて様々な事例に対応しております。お気軽にお問合せください。


3.ACROSEEDに依頼するメリット

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開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。



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ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

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4.在留資格の申請代行料金(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

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在留資格認定証明書交付申請
(海外からの招へい)
100,000円 前後
在留資格変更許可申請 100,000円 前後

なお、継続的なアウトソーシングをご検討されている場合は以下のページもご覧ください。

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