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技術・人文知識・国際業務ビザ申請

技術・人文知識・国際業務ビザ
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1.「技術・人文知識・国際業務」とは

19種類ある就労関係の在留資格の中で最もポピュラーのが、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う以下の業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

1.自然科学の分野(理科系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
2.人文科学の分野(文系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
3.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

日本の公私の機関との契約に基づいて行う、以下に示す理学、工学その他の自然科学の分野、若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。

ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」に該当する場合には、これらの在留資格によることとなります。

「日本の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありあません)、日本に事務所、事業所などを有する外国の国、地方政府を含む地方公共団体、外国の法人も含まれます。さらに、個人の場合でも、日本で事務所、事業所等を有する場合はこれに含まれます。

「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託なども含まれますが、特定の機関(複数でも可)との継続的なものでなければなりません。また、この契約に基づく活動は、日本国内において適法に行われるとともに、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、自然科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることをいいます。

自然科学の代表的な分野は以下のとおりです

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理 学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電 気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開 発工学、造船学、計測• 制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子カエ学、経営 工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、 蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、 外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学

「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、人文科学の分野に属する知識がなければできない業務であることを意味します。

人文科学の代表的なものは、以下のとおりです。

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む。)、心理学、社会学、歴史学、地 域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政 治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学•金融論、商学、経営学、 会計学、経済統計学

大学などにおいて理科系又は文科系の科月を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。

また、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。


2.「技術・人文知識・国際業務」の職種

就労系の在留資格でよくお問い合わせ頂くのが以下の4種類の在留資格です。

・技術・人文知識・国際業務
・高度専門職
・特定活動(告示46号)
・特定技能
高度専門職、技術人文知識国際業務、特定活動、特定技能の職種の比較

この中で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他自然科学の分野(理系分野)もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野(文系分野)の技術もしくは知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものです。

いわゆる管理職・事務職・研究職のための在留資格で、該当する業務の例としては、以下があげられます。

【技術系職種】
ITエンジニアリング、科学研究、建築、製品開発など
【人文知識の職種】
法人営業、マーケティング、企画・広報、経理や金融、会計、組織のマネージャーなど
【国際業務の職種】
翻訳通訳、語学の指導、海外取引業務、海外の感性を活かしたデザインや商品開発など

3.「技術・人文知識・国際業務」の要件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」申請の要件としては以下の3点があげられます。

1.技術・人文知識

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していることが必要です。

ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りではありません。

イ.当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ.当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ.十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

技術・人文知識で在留資格の適用を受けるためには、上述のように、該当する一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること、および大学卒業者が通常その分野で身につける技術や知識のレベルを有していることが必要です。

この「一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること」については、大学にその学問が課程として設置されているかが、また、「大学卒業者が通常その分野で身につける技術や知識のレベルを有していること」については、資格試験を目安とする場合に「大学卒業者は通常〇級を取得する試験である」こと等が考慮されます。

2.国際業務

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していることが必要です。

イ.翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ.従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。

3.共通

1.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

この場合の報酬とは、「一定の役務の給付の対価としt与えられる反対給付」をいい、課税対象となるものを除き、通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁償の性格を有するものは含みません。また、報酬の月額は賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の12分の1として計算します。

また、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」とは、報酬額を基準として一律に判断されるわけではありません。

個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されます。なお、この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考にするとされています。


2.従事しようとする業務と専攻科目との関連性があること

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、従事しようとする業務と大学等または専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。

ただし、専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必ずしも必要ではなく、関連していればよいため、その判断は実際に履修した科目等を確認して行われます。

この点、大学卒業者については、大学が学術の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としており、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与するとされていることを踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的穏やかに判断されます。

一方、専修学校卒業者は職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とするとされており、大学とは設置目的が異なりますので、業務との関連性が厳格に審査される傾向が高いようです。

なお、専修学校の専門課程の修了に関する要件を定めるものとして「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件」(平成23年法務省告示330号)があり、以下のいずれかに該当するものが要件に適合するとされています。

1.日本において専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士および高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示84号)2条の規定により専門士と称することができる者
2.同規程3条の規定により高度専門士と称することができる者

なお、実務経験は「関連する業務について」のものであれば足り、外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされていません。


4.採用当初に行われる実務研修に係る取扱いについて

考え方

外国人が「技術• 人文知識• 国際業務」の在留資格で在留するためには、当該在留資 格に該当する活動に従事することが必要ですが、企業においては、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあります。

このような場合、当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術• 人文知識• 国際業務」の在留資格に該当しないように見える場合がありますが、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなもの ではないようなときは、相当性を判断した上で当該活動を許容されます。

研修期間について

研修期間を含めた在留資格該当性については、在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。

ここでいう「在留期間中」とは、一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではなく、 雇用契約書や研修計画に係る企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後日本で活動することが想定される「技術•人文知識•国際業務」の在留資 格をもって在留する期間全体を意味します。

そのため、例えば、今後相当期間、日本で「技術・人文知識・国際業務」に該 当する活動に従事することが予定されている者が、在留期間「1年」を決定された場合、 決定された1年間全て実務研修に従事することも想定し得ることです。

他方で、例えば、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような 場合、採用から2年間実務研修を行う、といったような申請は認められないことになります。

なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、下記(3) の研修計画の提出を求め、実務研修期間の合理性を審査されます。

研修計画等

必要に応じ、企業側に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階 における具体的職務内容を示す資料の提出を求めた上で、当該実務研修に従事すること についての相当性を判断します。

当該実務研修が外国人社員だけにしか設定されていない場合や、日本人社員との差異が設けられているようなものは、合理的な理由(日本語研 修を目的としたようなもの等) がある場合を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません。

なお、採用当初に行われる実務研修の他、キャリァステップの一環として、契約期間の途中で実施されるような実務研修についても、同様に取り扱われます。

在留期間

これら実務研修期間が設けられている場合、実務研修を適切に修了した後、適切に「技 術• 人文知識• 国際業務」に該当する活動に移行していることを確認する必要があるた め、在留資格決定時等には、原則として在留期間「1年」になります。


5.「技術・人文知識・国際業務」の副業・アルバイト

外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを持ちながら副業やアルバイトをすることはできるのでしょうかというお問い合わせをいただくことがあります。

結論から申し上げますと、副業やアルバイトは可能です。ただし、その内容によって出入国在留管理局から資格外活動許可の取得が必要なものと不要なものとがあります。

資格外活動許可が不要な場合

副業やアルバイトが技術・人文知識・国際業務ビザの対象業務と一致する場合、資格外活動許可申請は不要です。

たとえば、本業で通訳者として働く在日外国人がアルバイトとして通訳を行う場合は、就労ビザの活動内容から逸脱していないため、許可を取得する必要はありません。

また、報酬が発生する活動であっても、以下の条件に該当する場合は、資格外活動許可を取得する必要はありません。

・業として行わない活動に対する謝金や報酬
・日常生活で発生する臨時の報酬
・現在の在留資格の対象範囲となる活動
・「永住者」「定住者」、またはその配偶者等の在留資格を持つ場合

「業として行わない活動」とは、講演や講義、小説や絵画制作などの活動を指します。友人の引越し作業を手伝って臨時的に報酬を得る場合なども、資格外活動許可の取得は不要です。

資格外活動許可が必要な場合

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が、ビザの活動内容から外れる副業やアルバイトをする場合、資格外活動許可が必要です。この許可には2つの種類があります。

包括許可: 主に留学や家族滞在の在留資格を持つ場合に取得する許可。
個別許可: 現在の就労ビザの範囲外の活動を行う場合に取得する許可。

就労ビザの活動内容から外れる副業やアルバイトをする際には、副業ごとに個別許可を取得する必要があります。ただし、地方公共団体等の雇用契約によって活動する場合は、包括許可も取得可能です。

また、企業に所属している外国人が副業やアルバイトをするために資格外活動許可を取得するには、主に以下の条件を満たす必要があります。

・現在の在留資格の対象となる活動を、資格外活動が妨げない
・現在の在留資格の対象となる活動を維持・継続している
・資格外活動が「単純労働」に該当しない
・資格外活動が公序良俗に反する活動や違法性のある活動でない
・申請者の在留状況に問題がない
・勤務先から副業・アルバイト従事の許可を得られる

特に注意が必要なのは、「単純労働」が認められていない点です。

ファストフード店やコンビニでの接客業務などは、入管局の定義では単純労働に該当するため、資格外活動許可の対象外となります。また、副業解禁の企業もあれば、副業を禁止している企業もあるため、事前に確認が必要です。


6.「技術・人文知識・国際業務」の中途採用時の手続き

1.在留資格の手続き

すでに就労ビザを取得している外国人を雇用する際、在留資格と職務内容が合致している場合には原則として次回の在留期限が切れる日までは何も申請をする必要はありません。

ただし、これは外国人本人が所持する在留資格が自社での職務内容に合致しており、在留資格更新が許可されることを前提としています。

そのため、明らかに職務内容が合わないような場合などには、在留資格の変更が必要とされ、速やかに資格変更の申請を行わなければなりません。

しかしながら、このような在留資格の変更の必要があるかどうかの判断は難しく、前職場と自社での職務内容が全く同じといった場合を除き、実際には数ヶ月~数年先の在留資格更新申請の結果を受領しなければはっきりとしたことは断定できません。

そのため、雇用主が3年の就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用し、2年後に在留資格更新許可申請を行ったところ職務内容の不一致で不許可となる可能性も考えられます。

この場合、厳密に言えば数年間にわたり自社では就労できない外国人を雇用していたことになり、その上、再び人材募集や社員研修などを実施しなければならず、その損失は少なくありません。一方、外国人従業員にとっても安定した生活が一瞬で崩れ去り新たな求職活動を行わなければならず、精神的にも経済的にも大きなダメージを与えます。

このような事態を避け、自社での就労内容がビザで定められた活動と一致していることを予め確認するための制度が出入国在留管理局で行う就労資格証明書交付申請です。

2.就労資格証明書交付申請

就労資格証明書の申請は義務ではありません。あくまでも任意のものであり取得するかどうかは雇用企業の判断次第です。

しかしながら、前述したように万が一にも在留資格更新が不許可となると、雇用企業、外国人従業員の双方にとって痛手となるため、安心のためにも就労資格証明書を取得しておくことをお勧めします。外国人従業員の採用時に就労資格証明書を申請しておけば次回の在留資格更新許可申請時まで安心して雇用することができます。

就労資格証明書の申請は、新規で就労可能な在留資格を取得する際の申請と何ら変わりません。自社での職務内容や雇用形態などから在留資格との該当性が判断され、問題が無ければ就労資格証明書が交付されます。

仮に不許可となった場合でも、社内での配置転換や職務内容の変更などを行うことにより許可となることも考えられます。また、退職せざるをえないケースでも入社後1~2ヶ月しか経過していないため、本人が受ける負担も少なくトラブルとなるケースは滅多にありません。

就労資格証明を取得しておけば、雇用企業は安心して外国人社員に職務を任せることができ、長期的な成長を前提に計画を立てることも可能となります。

さらに、万が一の際の不要なトラブルを避けることもできるため、中途採用で外国人社員を雇用した場合には、ぜひ利用することをお勧めします。

3.所属機関(契約機関)に関する届出

「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格で在留している外国人は、会社に入社した場合や転職した場合、合併等で法人名が変わった場合など、所属機関に関して何か変更があった場合には、14日以内に「所属機関に関する届出」を入国在留管理庁長官に届け出しなければなりません。

この届出は外国人本人が行うものであり企業側の義務ではありませんが、届け出を忘れた場合には届出義務違反となり、在留期間の更新時に長期の在留期間の許可が取得しにくくなるなどの事例が出ています。

外国人従業員に安定継続して働いてもらうためにも、届け出が必要なタイミングがあれば雇用企業から外国人従業員にアナウンスするほうがよいでしょう。

7.「技術・人文知識・国際業務」の更新

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新時には申請書の勤務先、職務上の地位及び職務内容欄並びに立証資料により、「技術•人 文知識•国際業務」の在留資格に係る活動を継続するものであることが確認されます。

また、申請書給与•報酬欄の記載から、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることや、 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていることなども確認されます。

なお、申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなりますので注意が必要です。

5年の在留期間を取得する要件

次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

① 申請人が入管法上の届出義務( 住居地の届出、住居地変更の届出、所 属機関の変更の届出等) を履行しているもの( 上陸時の在留期間決定の 際には適用しない。)
② 学齢期( 義務教育の期間をいう。) の子を有する親にあっては、子が 小学校、中学校又は義務教育学校( いわゆるインターナショナルスクー ル等も含む。) に通学しているもの( 上陸時の在留期間決定の際には適 用しない。)
③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
④ ③ 以外の場合は、「技術• 人文知識• 国際業務」の在留資格で3 年又 は5 年の在留期間が決定されている者で、かつ、本邦において引き続 き5 年以上「技術• 人文知識• 国際業務」の在留資格に該当する活動 を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの

3年の在留期間を取得する要件

次のいずれかに該当するもの

① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、 ③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいず れにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかの要件を満たさず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

1年の在留期間を取得する要件

次のいずれかに該当するもの(3月の項に該当するものを除く。)

① 契約機関がカテゴリー 4 (カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当 しない団体•個人)に該当するもの
② 3年又は1年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に 5年の在留期間の項の①又は②のいずれかの要件を満たさないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1 年に1度確認する必要があるもの
④ 就労予定期間が1年以下であるもの(契約期間が1年以下であっても、 活動実績等から契約期間の更新が見込まれるものを除く。)

8.「技術・人文知識・国際業務」の不許可事例

1.仕事内容と在留資格の不一致

在留資格変更申請が不許可となるケース

外国人雇用における在留申請が不許可となる一番の原因は、変更を希望する在留資格への該当性が認められないというものです。

つまり、自社で行わせる業務が、そもそも「技術・人文知識・国際業務」 や 「技能」等の在留資格に該当していないという理由によるものです。

特に、最近の外国人雇用では、外国人従業員が総合職として採用されることが多いため、企業は他の日本人従業員の採用と同様に考えがちです。

しかし、社内研修のための店舗や工場への配置、ジョブローテーションなどは、在留資格の該当性に問題が生じやすい例といえます。

また、このような業務を出入国在留管理局に一切知らせることなく申請し許可を取得した場合、たとえ一時的な研修であったとしても、 外国人従業員が店舗で働いていた場合に は不法就労となる可能性が出てきます。

雇用企業側が虚偽申請を疑われてしまう可能性もあるため、慎重な対応が求められます。


2 専門性と職務内容の不一致

不許可の理由として次いで多いのが、 「外国人本人が持つ専門性と職務内容の関連性の薄さ」です。

原則として就労可能な在留資格は、「外国語が話せる」「経営学の知識がある」 「貿易業務の経験がある」 といった外国人本人が持つ専門性と、実際に行う職務内容とが関連しなければ許可されません。

例えば、日本の大学で経済学を学んだ外国人留学生が卒業後に金融機関に入社する場合などは許可が下りやすく、一方で、服飾の専門学校を卒業した外国人留学生が金融商品の営業を行う場合などは関連性の薄さにより不許可となる可能性が高いといえます。


3 雇用企業に問題があるケース

雇用企業側に何らかの問題があるケースにも、在留申請が不許可となる場合があります。

会社が提出した決算書の内容から判断して正社員として雇用できる可能性が少ない場合や、会社規模があまりにも小さい場合など、雇用企業の事業の継続性に問題がある場合などがこれに該当します。

また、申請後、出入国在留管理局が本人確認のために会社に連絡したところ、平日の昼間であるにもかかわらず、誰も電話に出ずに会社の実在が怪しまれるケースもあります。

同様に、出入国在留管理局からの問合せに対して、社内に連絡が行き渡っていなかったために、偶然電話に出た従業員が 「そんな社員は知りません」と回答し、不許可となった例もあると聞きます。


4 外国人自身に問題があるケース

一方で、外国人自身に問題があり、在留申請が不許可となるケースは、過去に出入国在留管理局とトラブルを起こしていたり、入管法違反を犯していた場合などです。

特に留学生のアルバイトについては資格外活動許可の範囲を超えて就労していた場合の入管法違反に注意が必要です。

これらは本人が正直に雇用企業に伝えなければどうしょうもないものです。

こういった事態を防ぐためにも、面接時に本人とよくコミュニケーションをとり、これまでのアルバイトの経歴などを確認する必要があります


9.技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、出入国在留管理庁のWEBサイトに掲載されている必要書類や長年に亘る弊社の申請等取次者としての経験をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。


10.出入国在留管理局での申請の流れ/審査期間

1.国内の外国人を雇用し在留資格変更する場合

以下は、出入国在留管理局で在留資格変更を行う場合の流れです。

  • 1

    申請書類の作成
    在留資格変更許可申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    審査結果の通知
    審査結果の通知のハガキが申請人に送られてきます。
  • 4

    出入国在留管理局での証印手続き
    審査結果の通知のハガキとハガキに記載された必要書類を持参し、審査結果受領の手続きを行います。無事に許可されるとその場で新在留カードが交付されます。

2.海外から外国人を招へいし採用する場合

このケースでは内定者を海外から招へいするための在留資格認定証明書交付申請を受入機関の所在地を管轄する出入国在留管理局へ提出します。

在留資格認定証明書交付申請は外国人を受け入れようとする機関の職員が本人に代わって手続きを行います。

出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請の流れ
  • 1

    申請書類の作成
    在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、通常はおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    認定証明書の送付
    審査終了後、出入国在留管理局から在留資格認定証明書(COE)が企業(※)に送付されます。※行政書士等が申請取次を行った場合は、行政書士等へ送付されます。
  • 4

    海外在住の外国人に送付
    在留資格認定証明書(COE)を海外在住の外国人にEMSなどで送付します。 ※現在は、在留資格認定証明書の電子化が始まり、在留資格認定証明書を電子メールで受領することも可能です。
  • 5

    現地の日本大使館/総領事館で査証(ビザ)申請
    海外で在留資格認定証明書(COE)を受領した外国人は、最寄り日本大使館/総領事館で査証申請を行います。問題がなければ、通常は1~2週間ほどで査証が発給されます。
  • 6

    日本へ入国
    日本の到着空港で在留資格認定証明書と査証を提示し、上陸審査を受けます。上陸が許可されると、在留資格が付与され、許可された就労活動を日本で開始することが可能となります。

11.技術・人文知識・国際業務ビザのQ&A


12.ACROSEEDのビザ申請代行サービス

1.サービス概要

技術・人文知識・国際業務ビザ取得サービスの概要

本サービスは出入国在留管理庁から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためのサービスです。

お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「技術・人文知識・国際業務」ができるようサポートさせていただきます。

 以下のケースに対応しております。

・海外から招へいするケース
・転職者を中途採用するケース

ACROSEEDには、30年以上の経験と実績を誇る専門家による幅広いサービスが揃っているため、人事・総務ご担当者様のお手を煩わせることなく、時間・コスト・手間を省くことも可能です。

まずは採用に関する大まかな計画やご要望などをお伝えください。経験豊富な専門家がお伺いし、適切なサービスや解決策などをご提案致します。


2.サービスに含まれる内容

1.入社スケジュールのアドバイス
2.採用内定者への指示
(各自の出国スケジュールの把握、必要書類の指示、採用内定者のスケジュール管理)
3.ビザ申請手続き
(提出資料のチェック、書類の作成、代理申請、結果の受領、証印手続き)
4.EMSでの海外発送
海外から招へいの場合、入国管理局から受け取ったCOEを海外在住の採用内定者に直接送付します。
5.ビザ申請後のサポート
審査状況の確認、審査官との交渉、追加資料の提出など

この他にも状況に応じて様々な事例に対応しております。お気軽にお問合せください。


3.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
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ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


4.技術・人文知識・国際業務の申請代行費用(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

在留資格認定証明書交付申請
(海外からの招へい)
100,000円 前後
在留資格変更許可申請
100,000円 前後
在留資格更新許可申請 50,000円 前後
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。