企業向け「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」申請ガイド
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【留学生向け】留学から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更ガイド
留学生向けに「技術・人文知識・国際業務」の要件、必要書類、注意点、申請スケジュールなど解説
1.「技術・人文知識・国際業務」とは
19種類ある就労関係の在留資格の中で最もポピュラーなのが、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。
1.技人国の基本的な考え方
「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」は、 大学・専門学校等で修得した知識や技能に基づき、専門性のあるオフィスワークに従事するための在留資格です。
企業側の観点では、職務内容と学歴・経歴の関連性、雇用条件の適正、社会保険等のコンプライアンスを満たす運用が求められます。
- 専門性と職務内容の適合:従事させる業務が、学歴・実務経験に裏づけられた専門性と関連していること
- 雇用契約の明確性:就業場所・業務内容・労働条件(報酬、勤務時間等)が明示され、適正であること
- 継続性・安定性:会社の事業実態・継続性が確認でき、適切な人員配置・指揮命令系統が整っていること
- 法令遵守:社会保険・税務・労働法令などのコンプライアンスが維持されていること
2.技人国で可能な雇用形態
技人国は「専門性に基づくオフィスワーク」に従事するための在留資格であり、必ずしも「正社員」や「雇用契約」である必要はありません。
実際には、専門性のある業務に従事し、その活動実態が継続的かつ安定的に立証できることが審査の中心となります。
以下では、企業側が外国人材を受け入れる際に関わる主な雇用・契約形態と、審査上の留意点をまとめています。
正社員(無期雇用・フルタイム)
最も審査が安定しやすい一般的な形態。
・職務内容(JD)と学歴・経験の関連性が明確
・人事制度・報酬テーブルが日本人と同等以上で整備されている
・社会保険加入、就業規則、36協定の整合性
有期雇用(契約社員・嘱託)
有期契約でも技人国は取得可能。
・契約期間・更新基準を文書で明確化
・業務の専門性が継続的に必要であることを示す資料(事業計画など)
・報酬・福利厚生・社会保険の適正
パートタイム(短時間勤務)
専門業務であればパートタイムも申請可能だが審査は慎重。
・補助的アルバイト的業務は不可
・勤務時間と報酬が「生活維持可能かつ専門業務として妥当」かを説明
・社会保険加入要否の法令遵守
派遣社員(派遣元との雇用契約)
派遣法の要件を満たせば申請可能。
・雇用主は派遣元であることを明確化
・派遣先での職務が技人国要件(専門業務)に合致
・指揮命令系統・就業場所を契約書に明記(偽装請負の回避)
出向(在籍出向・転籍出向)
出向元・出向先・本人の三者関係を整備できれば取得可能。
・業務内容・報酬負担・指揮命令の所在を明確化
・専門性が継続して担保されるか定期的に確認
リモートワーク/在宅勤務/サテライト勤務
勤務地がオフィス以外でも在留資格上は問題なし。
・雇用契約/辞令に勤務地・在宅可否・勤務管理方法を明記
・申請書類上の勤務地統一、変更時の記録管理
フリーランス(個人事業主)
主要取引先・業務内容・契約条件が明確であれば、フリーランスでも技人国の取得は可能。
・クライアントとの継続的な委託契約(単発では不可)
・取引先が複数でも問題なし(審査では主要取引先の実態を確認)
・業務内容が「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれに該当するかを立証
・報酬が「生活可能&日本人同等以上」であること
・確定申告・請求書・契約書・業務報告書など活動実態の証明資料
実務上は、雇用形態よりも「実際の業務内容・報酬・継続性」が審査の中心となります。
企業は新規採用・異動・派遣先変更・委託契約更新などのタイミングで、技人国の要件に適合しているかを必ず再チェックし、契約書・辞令・台帳を更新することでリスクを大幅に減らすことができます。
2.技術・人文知識・国際業務(技人国)で認められる職種とは?
外国人をホワイトカラー職種で採用する場合、企業から最もお問い合わせが多い就労系の在留資格が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。
ほかにも 高度専門職、特定活動(告示46号)、特定技能 などの在留資格がありますが、新卒採用・中途採用ともに最も利用されるのが技人国です。
・高度専門職(HSP)
・特定活動(大学卒業後の実務研修:告示46号)
・特定技能(現場系・サービス系の特定労働分野)

これらのうち、技人国ビザは理系・文系の専門知識、または語学・国際感覚を活かす業務を対象としています。
法務省告示に基づき、以下の3つの職種カテゴリが中心となります。
- 自然科学(理系分野)に関連する専門業務
- 人文科学(文系分野)に関連する専門業務
- 外国人特有の感性・語学力を必要とする国際業務
以下では、企業が採用でよく使う3職種をわかりやすく整理します。
1. 技術分野(理系・エンジニア系)でできる仕事
理工系の知識を活かした業務が対象となり、IT企業・製造業・建設業など幅広い業界で利用されています。 職務内容が大学での専攻や実務経験と関連していることが審査のポイントです。
機械設計・電気電子設計エンジニア
建築設計、CADオペレーター
製造業の開発・研究・設計部門 など
技術分野は入管でもニーズが高く、技能の専門性が説明できれば比較的スムーズに許可される分野です。
2. 人文知識分野(文系専門職)でできる仕事
経済・経営・法学・社会学など、文系学問の知識を前提としたオフィスワーク中心の職種が対象です。 代表的なホワイトカラー職種が含まれるため、企業の採用で最も利用される分野です。
営業職・マーケティング・企画・リサーチ
法務・契約管理・コンプライアンス
広報・IR・出版・広告関連 など
文系分野は「業務内容と専攻の一致」が特に見られます。 例えば、経済学専攻 → 財務・マーケティング、 法学専攻 → 契約管理・法務アシスタントなどの組み合わせが定番です。
3. 国際業務分野(語学・海外関連)でできる仕事
外国語能力や外国人ならではの文化理解・国際感覚を必要とする業務が対象です。 語学力を要するため、学歴のほかに語学・国際業務の実務経験を重視されるケースもあります。
貿易業務(輸出入手続・海外取引調整)
海外営業・海外顧客対応
外国人向けカスタマーサポート など
特に「母語+日本語を使用した業務」や「海外との折衝を必要とする営業職」は、 技人国の中でも国際業務特有の合理性が認められやすい区分です。
3.「技術・人文知識・国際業務」の要件
技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)は、ホワイトカラー人材を採用する際に最も利用される就労ビザです。
この在留資格を取得するためには、入管法で定められた専門性・実務性・報酬・関連性など複数の審査基準を満たす必要があります。
ここでは、企業の人事担当者が特に押さえておくべき3つの主要要件を、わかりやすく整理して解説します。
1. 技術・人文知識分野の要件(理系・文系の専門知識が必要)
技術(理系分野)・人文知識(文系分野)に該当する業務に就く場合、大学・大学院・専修学校での専攻または実務経験が問われます。 入管は、応募者がその業務に必要な知識・技術を十分に修得しているかを次の基準で判断します。
ロ. 該当分野を専攻し、法務省告示に適合する日本の専修学校を修了
ハ. 10年以上の実務経験(学校での専攻期間も含む)
また、情報処理(ITエンジニア)分野については特例があり、法務大臣が定める情報処理技術者試験の合格者は「専攻」の要件が免除されます。 IT人材の採用で有利になるため、人事担当者は覚えておくべき重要ポイントです。
技人国では、「大学卒業者が通常身につけるレベルの専門性」を有しているかがポイントであり、 求人票・職務記述書(JD)・履修科目・資格試験などで専門性を説明できるかが審査の中心になります。
2. 国際業務分野の要件(語学・国際感覚を必要とする業務)
国際業務とは、外国語能力・外国人特有の文化理解・国際感覚を必要とする業務を指します。 技人国の中でも語学力と経験が重視される区分で、以下の両方を満たす必要があります。
ロ. その業務に関連する3年以上の実務経験(ただし、大学卒業者は翻訳・通訳・語学指導の場合、実務経験不要)
特に企業の採用で多いのは、海外営業・貿易実務・外国語カスタマーサポートなどで、母語+日本語を併用するポジションが審査で有利です。
3. 共通要件(報酬・関連性・コンプライアンス)
1. 日本人と同等額以上の報酬であること
技人国では、外国人であることを理由に給与水準が低く設定されていると許可が出ません。 入管は以下の基準で「日本人と同等性」を判断します。
- 企業内の賃金体系と比較して適正か
- 同じ職種・同じスキルレベルの日本人と同等以上か
- 他社の同種職種の賃金と比較して妥当か
報酬には基本給・手当・賞与(年額換算)が含まれ、通勤手当などの実費弁償は含まれません。
2. 業務内容と専攻科目に関連性があること
技人国では最も重要な基準のひとつが「業務内容と学歴(専攻)の関連性」です。 一致する必要はありませんが、次のように合理的な関連性が求められます。
- 大学(学士・修士)が幅広い専門教育を行うため、関連性は比較的柔軟に認められる
- 専修学校は職業教育が中心のため、より厳格に関連性が審査される傾向
- 実務経験は「関連する業務」であれば足り、従事する業務と完全一致でなくてもよい
人事担当者は、履修科目・卒業証明書・資格・職務経歴書をもとに関連性を整理しておくと、申請がスムーズです。
3. 法令遵守(社会保険・源泉徴収)の状況
企業側のコンプライアンスも審査に直結します。 特に以下の状態が整っていない場合、不許可・審査遅延の主要原因となります。
- 社会保険(厚生年金・健康保険)未加入
- 源泉徴収・納税義務の不履行
- 人事台帳・雇用契約・就業規則の不整合
- 勤務地・配置・指揮命令系統が曖昧
4.採用シーン別の手続きフロー(企業の人事担当者向け)
外国人を採用する際、採用シーンごとに必要なビザ手続きが大きく異なります。
特に技術・人文知識・国際業務(技人国)では、「いつ・何を・誰が準備するか」を明確にしておくことで、入社遅延や不許可リスクを大幅に減らせます。
本章では企業が直面しやすい3つの代表的な採用ケースを、フロー形式で整理します。
1. 新卒採用(留学生から技人国への在留資格変更)
日本国内の大学・大学院・専門学校を卒業予定の留学生を採用する場合は、現在の「留学」から「技人国」への在留資格変更(変更許可申請)が必要です。
提出のタイミングや書類準備を誤ると、入社日に間に合わないケースも多いため、人事側の事前準備が重要です。
【手続きフロー】
- ① 内定通知 → 雇用契約・採用ポジションの確定
職務内容(JD)、勤務地、労働条件、給与水準を明確化し、学歴との関連性を整理します。 - ② 必要書類の準備(企業/本人)
・企業:雇用契約書、会社概要、決算書、仕事内容説明書、在留資格変更理由書など
・本人:卒業見込み証明書、成績証明書、履修科目一覧、パスポート、在留カード - ③ 入管へ「在留資格変更許可申請」
提出時期の目安は卒業の1~2か月前。混雑期(2〜5月)は審査が延びるため早めの申請が推奨されます。 - ④ 許可後、「技人国」へ切替 → 入社
許可後に「在留カード」が更新され、そのまま日本で継続して就労できます。
・新卒採用は企業の説明責任(業務内容の専門性・社会保険加入)が重視される
・留学生の専攻と職務内容の関連性が最重要
・「卒業前申請」が可能なため、入社に間に合わせるためには早期準備が必須
2. 転職者の中途採用(就労資格証明書の活用)
日本で既に技人国・高度専門職などの就労ビザを持つ外国人を中途採用する場合は、 在留資格変更は不要です。ただし、職務内容の適合性が合わない場合は不許可リスクがあります。
そのため入管庁は、新しい企業で働く業務が技人国に適合するかを事前確認するために、 「就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)」の取得を推奨しています。 これは採用企業のリスクを大きく減らす有効な制度です。
【手続きフロー】
- ① 採用内定 → 業務内容の整理
現在の在留資格と、新しい業務内容が一致・関連するか確認します。 - ② 就労資格証明書の申請(推奨)
必須ではないが、企業の安全対策として広く利用されています。 - ③ 転職者の入社
就労資格証明書が発行されれば、他企業での就労が正式に認められます。 - ④ 次回更新時に、新しい企業の情報を入管へ提出
転職による変更は、更新申請で正式に反映されます。
・中途採用は「学歴+業務内容+社会保険」の整合性が最重要
・就労資格証明書は採用側・本人双方のリスクを大きく軽減
・就労ビザ所持者でも、職務内容が不適切なら不許可になるので注意
3. 海外からの招へい(在留資格認定証明書・COE)
海外にいる外国人を日本企業が採用する場合は、「在留資格認定証明書(COE)」の取得が必要です。 COEは「その外国人が技人国に適合することを日本側が事前に証明する」手続きであり、採用企業の説明責任が非常に重くなります。
【手続きフロー】
- ① 採用決定 → 契約内容・職務内容の確定
海外採用では、会社の財務状況・事業実態・雇用計画も審査対象になります。 - ② COE申請に必要な書類準備
・企業:会社概要、決算書、業務計画、労働条件通知書、活動内容説明書 など
・本人:学歴証明書、職歴証明書、パスポートなど - ③ 入管庁にCOE申請(審査期間:1〜3か月目安)
審査は国内採用よりも詳細で、書類の不備があると大幅に遅延することがあります。 - ④ COE交付 → 本国の日本大使館・領事館でビザ発給
- ⑤ 本人が来日し、在留カードが発行 → 入社
・海外採用は審査が最も厳しく、企業側の提出資料が多い
・会社の財務内容・事業実態・新設会社か否かで審査難度が変動
・書類不備があると来日が数ヶ月遅れるため、専門家活用が推奨される
5. 在留期間の更新と人事が見るべきチェックポイント
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザは、1年・3年・5年などの在留期間が設定されており、 外国人社員は期間満了前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。 更新審査では、新規申請よりも「現状に問題がないか」が重点的に確認されるため、人事部門の管理体制がそのまま審査に影響します。
入社後の配置・労働条件・社会保険・納税状況など、企業側の内部管理が不十分な場合、 更新不許可・審査遅延につながることもあるため、以下のポイントを定期的に確認しておくことが重要です。
1. 更新審査で確認される主な項目
更新申請では、外国人社員が引き続き「技人国の活動に適合しているか」を中心に、企業と本人双方の状況が審査されます。 特に以下の項目は不許可・追加資料要求が多いポイントのため、人事担当者が事前に把握しておく必要があります。
・業務内容が技人国の専門性と一致しているか(異動後の内容含む)
・雇用契約書・労働条件通知書の内容と実態に相違がないか
・直近の源泉徴収や納税(住民税)が滞納なく実施されているか
・給与水準が日本人と同等以上で、減額されていないか
・社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務を満たしているか
・勤務日数・勤務時間が在留資格に適合した範囲であるか
・会社の事業継続性(売上・雇用状況など)が確認できるか
・出向・派遣・在宅勤務などの働き方の変更を説明できる資料があるか
特に入管は、「契約内容と実態の一致」を強く重視する傾向があります。 たとえば、契約書には企画職と書かれているのに実態は雑務中心である、あるいは給与が大幅に減額されている場合などは、 審査が厳しくなり、場合によっては更新不許可となる可能性もあります。
2. 部署異動・職務変更時の手続き(適合性の再チェック)
外国人社員の部署異動・職務内容の変更は、技人国の審査で最もトラブルが起きやすい部分です。
企業が「異動=社内手続きだけ」と認識していると、在留資格の不適合が発生し、次回更新時に不許可・追加資料要求となるケースが非常に多く見られます。
【異動・職務変更時に必ず確認すべきポイント】
- 新しい業務は技人国の専門性に合致しているか
→ 企画職 → 貿易業務などは関連性あり。 → 企画職 → 倉庫作業などの単純業務は不可。 - 専攻との関連性が維持されているか
業務内容が変わる場合、学歴・資格・経験との関連性を再確認する必要があります。 - 労働条件(給与・勤務地・勤務体系)は変更されていないか
労働条件変更は、給与明細や社内規程と整合する必要があります。 - 派遣・出向の場合、指揮命令系統は明確か
現場実態が「偽装請負」に見える配置は厳しく審査されます。 - 在留資格変更が必要かどうか
業務内容が技人国から逸脱する場合は、在留資格変更が必要になることもあります。
外国人社員を異動させる場合は、在留資格(技人国)との整合性が最も重要になります。以下の5つのステップを踏んで進めると、安全に運用できます。
① 新しい職務内容を人事と現場で確定する
まず、異動後に担当する業務を具title1体的に決めます。職務内容が曖昧なままだと、技人国の専門性を満たしているか確認できず、後の申請で問題になる可能性があります。
② 業務内容と本人の専攻(学歴)との関連性を再チェック
技人国では「専攻科目(学歴)と業務内容の関連性」が重要な審査ポイントです。異動後の業務が学歴と関連しているか、人事部で必ず確認します。
③ 必要に応じて活動内容説明書や配置通知を作成
業務内容が変わる場合や説明が必要な場合は、
・活動内容説明書
・配置通知
などの社内文書を作成し、業務内容の専門性や異動の理由を説明できる状態にします。
④ 次回更新に備えて、台帳・契約書・職務記述書(JD)を整備
異動内容はビザ更新時に提出書類と照合されるため、必ず社内台帳や雇用契約書を最新化し、JD(職務記述書)も異動後の内容に合わせて更新します。更新申請時の不整合を防ぐことができます。
⑤ 業務内容が大きく変わる場合は専門家に相談し、必要に応じて在留資格変更を検討
技人国の活動内容から外れるような大幅な異動(例:企画職→倉庫作業)は、高いリスクがあります。その場合は、在留資格変更の検討や専門家への相談が必要です。
6. 不許可・審査遅延を招きやすい事例と予防策
技術・人文知識・国際業務(技人国)の申請は、新規・更新を問わず、企業側の管理体制や業務内容の実態が審査に大きく影響します。 入管の審査は年々厳格化しており、形式的には要件を満たしていても、 書類の矛盾や運用上の不備により、不許可・審査遅延が発生するケースが増えています。 このセクションでは代表的な不許可要因と、企業が取るべき予防策を整理します。
1. 典型的な不許可要因(企業側・本人側)
不許可になるケースは、企業側の書類不備から本人側の状況まで多岐にわたります。 以下は入管が特に注目する項目で、少しでも矛盾があると追加資料要求や不許可の可能性が高まります。
・仕事内容が実態として「単純作業」に近い(棚卸、梱包、現場作業など)
・職務内容と専攻の関連性が弱い/説明資料が不足している
・雇用契約書の内容と実態(給与・労働時間)が一致していない
・社会保険未加入、または加入義務があるのに加入させていない
・給与の急激な減額や遅配がある
・会社の事業実態が弱い(売上が極端に低い、新設間もないなど)
・派遣・出向の実態が偽装請負に見える(指揮命令・就業場所の説明不足)
・事業内容説明書・職務記述書の記載が不十分で専門性を説明できていない
・住民税や国民健康保険料の滞納
・転職歴が多く、職務内容が一貫していない
・虚偽申告の疑い(申請歴の矛盾、記載内容の不一致)
・在留カード記載住所と実際の居住地が異なる
・大学・専門学校の出席率や成績に問題がある(新卒の場合)
・扶養関係・同居状況の不整合(配偶者帯同の場合)
不許可の大半は「専門性の説明不足」と「実態と書類の不一致」です。
とくに新設企業、派遣・出向、勤務実態が見えにくいポジションは入管のチェックが厳しいため、「業務内容の文章化」と「社内の記録管理」を徹底することが最善の予防策です。
2. 社内でできるリスク回避チェックリスト
以下は人事部門が日常的に確認しておくことで、不許可・審査遅延を大幅に防止できるチェック項目です。 「更新の直前になって慌てる」ことを避けるために、年1回の内部点検を推奨します。
【業務内容・職務実態のチェック】
- 実際の業務が技人国の専門性(企画・管理・開発・海外業務など)に合致しているか
- 異動後の仕事内容が「単純作業化」していないか
- 職務内容・勤務地の変更が発生した場合、社内で記録と説明書類を残しているか
【労働条件・報酬のチェック】
- 労働契約書と実態(給与・勤務時間)が一致しているか
- 給与の減額や遅配がないか
- 残業規程や36協定など、労務管理書類と矛盾がないか
【社会保険・納税状況のチェック】
- 社会保険の加入義務に漏れがないか
- 本人の住民税・保険料に滞納がないか(本人申告ベース)
- 給与台帳・源泉徴収簿などが整備されているか
【書類整備・管理体制のチェック】
- 職務記述書(JD)、会社概要、業務内容説明書が最新状態か
- 在留カード写し・雇用契約書・勤怠情報などを適切に保管しているか
- 申請書類と就業実態に矛盾がないよう、人事・現場で情報共有できているか
7.技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類/入管の審査期間
1.技術人文知識国際業務の審査期間
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、出入国在留管理庁のWEBサイトに掲載されている必要書類や長年に亘る弊社の申請等取次者としての経験をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
2.技術人文知識国際業務の審査期間
審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
8.技術・人文知識・国際業務ビザのQ&A
結論として、副業・アルバイトは可能です。ただし、内容によっては資格外活動許可が必要な場合と不要な場合があります。
資格外活動許可が不要なケース
副業の仕事内容が本業と同じく技人国の専門業務の範囲であれば、許可は不要です(例:本業・副業ともに通訳など)。 また、講演料などの業として行わない謝金、臨時的な報酬、在留資格の活動範囲内の業務も許可不要です。
資格外活動許可が必要なケース
本業とは異なる仕事内容を行う場合は個別の資格外活動許可が必要になります。 許可を得るためには、
- 本業を妨げないこと
- 単純労働でないこと
- 勤務先(本業)の承認があること
なお、コンビニや飲食店などの単純労働の副業は認められません。企業側は、本業の職務が適切に維持されているかを管理しつつ、副業の内容を慎重に確認する必要があります。
入社直後の実務研修は、日本人新卒と同様に実施される一般的な研修であり、期間が限定的であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも許容されます。 ただし以下の点に注意が必要です。
- 研修内容が長期にわたり単純作業中心にならないこと
- 在留期間全体で専門業務に従事する計画が明確であること
- 研修が外国人だけに課されていないこと(日本人社員との整合性)
- 必要に応じて研修計画書やキャリアステップ資料の提出が求められる
特に研修が1年を超える場合や研修期間が長い場合は、入管が合理性を厳格に判断します。 また、OJT期間の後に適切に専門業務へ移行することを確認するため、初回の在留期間は1年となることが多い点にも注意が必要です。
必須ではありませんが、取得を強く推奨します。新しい職務が技人国の範囲に適合するかを入管が事前確認するため、
- 入社後の更新時に不許可となるリスクを低減
- 金融機関や社内監査への説明資料として有効
- 派遣/出向/在宅など働き方が多様な場合のエビデンスになる
目安は入社希望日の2~3か月以上前。繁忙期や書類補正があると更に延びます。重視されるのは、
- 会社の事業実態/継続性(決算、取引、組織体制)
- 職務内容と学歴/経験の関連性
- 労働条件の妥当性(日本人同等性、社会保険)
- 活動内容説明書の具体性(勤務地・指揮命令・立ち上げ計画)
部署異動で職務が変わった・在宅中心になった・給与が下がった等の変更があると厳格化します。
人事は、最新の雇用契約/労働条件通知、在職証明、給与台帳、課税・納税証明、社会保険加入資料、JD・組織図を整備し、「契約内容と実態の一致」「専門性の継続」を説明できる状態にしておきましょう。
迷ったら就労資格証明書の取得や、所属機関の届出(14日以内)を適切に行うことでリスクを下げられます。
その他のQ&A
【高卒者の「技術・人文知識・国際業務」の申請】 【2年の「Associate」の学位で就労ビザを取得できるか】9.ACROSEEDのビザ申請代行サービス
1.サービス概要

本サービスは出入国在留管理庁から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためのサービスです。
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以下のケースに対応しております。
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| 在留資格認定証明書交付申請 (海外からの招へい) |
100,000円 前後 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 |
100,000円 前後 |
| 在留資格更新許可申請 | 80,000円 前後 |
なお、継続的なアウトソーシングをご検討されている場合は以下のページもご覧ください。

ビザ申請や在留資格の管理をアウトソーシング
外国人社員の採用から退職に至るまで、外国人雇用の諸問題に精通したACROSEEDが人事ご担当者様を強力にサポートします。貴社が抱える問題点をクリアするために必要なサービスをカスタマイズしてご提案いたします。
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。






