外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6272-6755
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

2年の「Associate」の学位で就労ビザを取得できるか

外国人社員の就労ビザに関するご質問
日本の就労の在留資格を取得するには、4年の「Bachelor」以上のレベルの学位か10年以上の職務経験が絶対必要となるということを聞いたことがあります。弊社ではソフトウェアエンジニアとして採用したい外国籍の方がいますが、こちらの方は「Bachelor」ではなく、2年の「Associate」というアメリカの学位を持っていて、職歴は3年しかありません。こちらの場合は就労在留資格の要件を満たす可能性がありますでしょうか。
結論から申し上げますと、「Associate」の学位で在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たす可能性があります。

ソフトウェアエンジニアの業務は通常、「技術・人文知識・国際業務」の「技術」に該当します。

こちらの在留資格の要件を満たす方法の1つとしては、従事しようとする業務と関連性がある専攻で大学を卒業したことですが、こちらの「大学」というのは、Bachelorより低いレベルの学位だから認められないわけではありません。

確かに4年の学位である「学士」や「Bachelor」で、ソフトウェアエンジニアの仕事に関連する専攻の学位であれば、学歴の要件を問題なく満たす可能性が高いと考えられます。

これに対して、「Bachelor」よりレベルが低い学位の場合は学歴要件を満たさないと判断される可能性が強まることも確かです。

しかし実務上では、2年の学位である「短期大学士」と同等のレベルと認められた海外の学位も学歴要件を満たす場合が多く見受けられます。

ただ、海外の専門学校の課程を終了された場合は、仕事との関連性があったとしても学歴の要件を満たさないと判断される可能性が高いです。

つまり、出入国在留管理局から見た場合、その海外の学位が短期大学、専門学校のどれに当たるかが重要となります。

技術・人文知識・国際業務のQ&A一覧

飲食店のホール件通訳スタッフで「特定活動」(46号)を取得する場合、厨房で調理補助はできますか?
派遣契約で在留資格「特定活動」(46号)の方を採用できますか?


関連サービスページ:
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。