外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6272-6755
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

派遣契約で在留資格「特定活動」(46号)の方を採用できますか?

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 派遣契約での「特定活動」(46号)
小売店の販売兼通訳スタッフとして、本年3月に大学を卒業する予定の留学生を、本年4月入社として採用し、「特定活動」(46号)への在留資格変更許可申請をおこなう予定です。派遣社員として契約できないか検討中です。問題ないでしょうか。
「特定活動」(46号)の要件として以下の定めがあります。
別表十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み,風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

上記のように在留資格「特定活動(46号)」は、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから,フルタイムの職員としての稼働に限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

また、雇用形態から見た場合、使用者と労働者との間で締結される契約の形態については、直接雇用の他に、「出向」「派遣」「請負」の形態がありますが、「出向」のうちの「在籍出向」「派遣」「請負」の形態で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所の「常勤の職員」として見る事ができないとされています。

そのため、派遣社員では「特定活動」(46号)に該当しないことになりますので注意が必要です。

特定活動46号のQ&A一覧

飲食店のホール件通訳スタッフで「特定活動」(46号)を取得する場合、厨房で調理補助はできますか?
派遣契約で在留資格「特定活動」(46号)の方を採用できますか?


関連サービスページ:
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。