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「特定活動」(46号)の職務内容

外国人社員の就労ビザに関するご質問
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飲食店のホール件通訳スタッフとして、3月に日本の大学院を修了する外国人を採用し、大学院修了後の4月から就労できるよう、「特定活動」(46号)への在留資格変更許可申請をおこなう予定です。厨房で調理補助を予定していますが、問題ないでしょうか。
在留資格「特定活動」(46号)取得の要件として、以下の4つの項目があります。

1.本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3.日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
4.本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

上記4番目の「日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」は、従事しようとする職務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後上記の職務を行うことが見込まれることを意味しています。

学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは,一般的に,大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画,技術開発,営業,管理業務,企画業務(広報),教育等)を意味します。

したがって、飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う職務(日本人に対する接客を行うことも可能です。)がメインで厨房での調理補助も多少あるということであれば在留資格取得の可能性はあります。

しかし、厨房での調理補助のみが職務の場合は、「特定活動」(46号)に該当しないことになりますので注意が必要です。

特定活動46号のQ&A一覧

飲食店のホール件通訳スタッフで「特定活動」(46号)を取得する場合、厨房で調理補助はできますか?
派遣契約で在留資格「特定活動」(46号)の方を採用できますか?


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