法人向け|不許可になった就労ビザの再申請ガイド|外国人採用のやり直しと初動対応を人事担当者向けに解説
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外国人社員や内定者の就労ビザが不許可になった場合でも、 直ちに採用計画を断念しなければならないとは限りません。 ただし、不許可の原因を整理せずに同じ内容で再申請しても、再度不許可となる可能性が高いため、 初動対応と再申請方針の見極めが重要です。
本ページでは、企業の人事担当者様向けに、 不許可後にまず確認すべき事項、2026年時点の制度運用、 企業側で見直すべき論点、再申請までの流れ、よくある質問を整理しています。
・就労ビザが不許可になったが再申請できるか判断したい
・不許可の原因が会社側にあるのか本人側にあるのか整理したい
・入社予定日や雇用継続への影響を把握したい
・同様の不許可を今後防ぐために社内運用を見直したい

このページは企業向けに外国人社員のビザが不許可になった場合の対応をまとめています。個人のビザが不許可になった場合は以下のページをご覧ください。

不許可になったビザの再申請サービス
“入国管理局から“不交付通知書”が届いてしまった“…こんな時はどのような対応をとるかで今後が変わってきます。
1.2026年 最新制度・運用のポイント
2026年時点では、不許可後の再申請においても、 単なる不足資料の追加だけでなく、 在留資格該当性の説明精度、 企業実態と申請資料の整合性、 申請タイミングと在留管理 を一体で見直すことが重要です。
1.「技術・人文知識・国際業務」は業務説明の精度がより重要です
職種名だけでなく、日常的に担当する業務、必要な専門性、 候補者の学歴・職歴との関連性まで具体的に整理する必要があります。 とくに再申請では、前回申請との違いや改善点を明確に示すことが重要です。
2.留学生案件は最新の提出書類運用を踏まえて再構成する必要があります
留学から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更申請では、 提出書類省略の運用が拡大されています。 ただし、不許可後の再申請では、書類が省略できる場合でも、 実際には補足説明を厚めに整えた方が安全なケースがあります。
3.変更・更新手数料の改定後前提で社内説明を行う必要があります
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の手数料は改定後の額が適用されています。 社内説明や候補者への案内で旧額のまま運用しないよう注意が必要です。
4.不許可後は在留期限と就労可否の管理を最優先にしてください
再申請の準備を急ぐ前に、本人の在留期限、現在の在留資格、 その状態で予定業務を継続できるのかを確認することが最優先です。 企業側では、期限管理を人事労務管理の一部として明文化しておくことが望ましいです。
1.外国人社員のビザの不許可が発生したとき企業がまず確認すべきこと
外国人社員の就労ビザが不許可となった場合、企業としては速やかに現状を把握し、適切な対応を取ることが求められます。入管審査では、企業の体制や雇用条件、申請書類の整合性などが厳しく確認されるため、原因を正確に分析せずに再申請しても、同じ結果になることが少なくありません。
まずは、不許可となった経緯を冷静に整理し、「何が問題だったのか」「企業としてどの部分を改善できるのか」を明確にすることが重要です。本章では、不許可発生時に企業が最初に確認すべきポイントをわかりやすく解説します。
1.不許可通知書の内容と再申請可否の確認
外国人社員や内定者の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)が不許可となった場合、まず確認すべきは「不許可通知書」の内容です。
この通知書には、単に「不許可」とだけ記載されており、具体的な理由は明示されません。しかし、通知書の受領日・申請種別・結果の時期などから、どの段階で問題が生じたかをおおよそ把握できます。
不許可の要因は大きく分けて以下の2パターンに分類されます。
- 企業側に関する問題:会社の事業内容・財務状況・雇用契約・社会保険加入など
- 申請人(本人)側に関する問題:学歴・経歴・職務内容の不一致、書類の整合性など
このどちらに該当するかを早期に判断することが、再申請の可否を見極める第一歩です。
また、一度不許可になった場合でも、再申請自体は可能ですが、短期間で同じ書類を出しても許可されることはほぼありません。再申請を検討する際は、「何をどう改善できるか」を明確にしてから準備を進める必要があります。
2.在留期限内の雇用継続ルール
不許可後の対応で最も注意すべきなのが、在留期限と雇用継続の扱いです。
外国人社員の在留資格変更・更新が不許可になった場合、在留期限(パスポート上の満了日)までは在留資格が有効です。この期間内であれば雇用を継続することも可能ですが、満了日を過ぎて勤務を続けると不法就労に該当します。
特に、更新申請中に不許可となったケースでは、「特定活動(再申請準備)」への変更申請で一定期間の在留が認められることもあります。企業側は、本人と連携して次の手続きを確認し、在留期限・申請状況・雇用契約の有効期間を正確に把握しておくことが重要です。
もし、再申請準備や帰国調整のために短期間の猶予が必要な場合は、速やかに入管または専門家に相談することで、違法状態を回避できます。企業としては、法令遵守の観点から、在留資格の有効期間管理を人事労務の一部として明文化しておくと安心です。
3.理由聴取の対応と企業同席の是非
不許可通知を受け取った後、申請人本人が希望すれば、「理由聴取」と呼ばれる面談を入管で受けることができます。
この面談は、「なぜ不許可になったのか」を担当審査官から口頭で説明してもらう重要な機会です。書面では明かされない審査上の論点を直接確認できるため、再申請の方向性を決める上で極めて有用です。
企業が同席できるかどうかはケースによりますが、基本的には本人(外国人本人)が出席します。
ただし、企業側に原因があると判断される可能性がある場合(例:雇用契約内容・事業実態の疑義など)は、入管が企業担当者の同席を求める場合もあります。
企業が同席する場合は、
- 雇用契約の実態を正確に説明できる人事担当者を派遣する
- 必要に応じて、行政書士などの専門家を同席させる
といった形で臨むのが望ましいです。
理由聴取の内容は、次回申請の方針を決定するうえでの「公式な根拠」となります。企業側では、聴取内容のメモを残し、再申請準備や今後の採用方針に反映することが再発防止の第一歩です。
2.企業側に起因するビザ不許可の主な要因

1.会社規模・財務内容・社会保険加入状況
入管審査では、採用する企業の経営基盤が安定しているかどうかを厳しく確認します。特に会社規模・財務内容・社会保険加入状況は、就労ビザの許可・不許可を左右する重要な要素です。
たとえ売上が一定以上あっても、赤字決算が続いていたり、社会保険への未加入、納税証明の不備などがあると、「安定性に欠ける」と判断され不許可となるケースがあります。また、設立直後の企業では、事業実績や契約書・取引履歴などをもって実態を示すことが求められます。
雇用を継続する上での支払能力や事業の継続性を明示するために、直近の決算書・納税証明書・社会保険加入証明などを整備し、経営の健全性を裏付ける資料を提出することが重要です。
2.事業内容が申請書と一致していない
申請書に記載された事業内容と、実際の業務実態が一致していない場合も不許可となる典型的な原因です。入管では、会社案内・登記簿謄本・ウェブサイト・契約書などの資料を照合し、申請職務が会社の主要事業と整合しているかを確認します。
例えば、登記上「IT開発業」とされていても、実際は派遣や営業代行が中心だった場合、「申請内容と実態が異なる」と判断されるおそれがあります。業務請負・派遣・販売などの形態を採用している場合は、契約書や取引先資料を添付して、申請職務が会社事業に確実に関連していることを明確に示す必要があります。
3.雇用契約書・職務内容説明の不備
雇用契約書や職務内容説明書の記載不備も多くの不許可原因となります。特に次のようなケースに注意が必要です。
- 契約期間が極端に短く、更新条件が曖昧
- 職務内容が抽象的で、学歴や専攻との関連性が示されていない
- 給与額が日本人同等水準に達していない
- 雇用形態(正社員・契約社員など)が明記されていない
入管は「外国人本人の専門性を活かした職務であるか」「安定した雇用が見込めるか」を重視します。職務内容説明書には、業務の具体例・担当部署・上司の職位などを記載し、学歴・職務の関連性を明確に示すことが求められます。
また、給与条件は企業規模や業界平均と比較されるため、日本人と同等以上の処遇であることを証明できる書類を整えると効果的です。
4.採用計画・雇用理由の説明不足
採用理由や人員計画の説明が十分でない場合、入管は「なぜこの外国人を採用する必要があるのか」を理解できず、不許可となるリスクが高まります。特に中小企業では、採用の必然性や業務上の必要性を論理的に示すことが重要です。
例えば、外国語対応・海外事業・専門的ITスキルなど、日本人では補えない専門性を理由として明確に説明し、社内の配置計画や事業拡大方針と整合させる必要があります。採用経緯、担当業務の位置づけ、将来的なキャリアプランなどを含めた採用理由書の作成が効果的です。
また、複数名の外国人を同時に採用する場合は、全員の職務分担や指導体制を明示し、企業としての管理能力を証明することで、入管の信頼を得やすくなります。
3.不許可後の再申請と改善策

1.書類の整備・追加説明書の提出
不許可後の再申請では、前回提出した書類の「不足・矛盾・根拠の弱さ」を一点ずつ潰すことが最重要です。入管は提出物の整合性と客観的裏付けを重視するため、事実関係を証拠で補強し、疑義を残さない構成に改めます。
- 整合性の点検:登記簿・就業規則・給与規程・雇用契約書・職務説明書・会社案内・Web情報の記載を相互に照合し、用語・数値・役職を統一。
- 実態の証拠化:事業実施の証憑(発注書・請求書・入金記録・納税証明・社会保険加入資料・オフィス写真・来客動線図)を時系列で整理。
- 追加説明書(弁明書):不許可の論点ごとに「事実→根拠→改善」を1テーマ1枚で簡潔に。図表・組織図・業務フローを活用。
- 第三者資料:取引先証明、学歴・専攻の関連証明、業界平均との給与比較、求人票の基準など客観資料を添付。
2.事業計画・人事体制の見直し
不許可理由に「事業実態・継続性・配置計画」が含まれる場合は、採用の必然性が伝わる事業計画と、監督・教育・評価の人事体制を再設計します。
- 事業計画:売上計画・主要顧客・提供価値・KPI・採用により解決する業務課題を可視化。申請職務のアウトプット指標を設定。
- 組織体制:指揮命令系統・上長の職位・OJT/評価手順・情報管理を明示。外国人比率が高い場合は日本語/英語の就業ルール整備を追記。
- 職務設計:「担当業務→具体タスク→必要スキル→専攻/経験との対応表」を作成し、専門性の適合を一目で示す。
- 内部統制:在留カード期限管理、就労資格確認、入退社時手続、労務記録の保全ルールを文書化。
3.雇用契約書・給与水準の調整
雇用条件が業界標準や日本人同等水準に達していない場合、処遇の見直しが再申請のカギとなります。短期契約や曖昧な更新条項も不安定要素として扱われます。
- 契約期間・更新:最低1年など一定の安定性を確保し、更新基準・評価と連動する昇給/契約更新方針を明記。
- 給与水準:同職種の日本人相当以上を示すため、賃金台帳・給与規程・求人票・業界統計を添付。
- 職務の具体化:雇用契約書に職務範囲・勤務地・所定労働時間・兼業可否を明記し、職務説明書と矛盾がないように整合。
- 手当・福利:通勤費・時間外・賞与・社会保険加入を明示し、実態どおりの支給実績を証拠化。
4.再申請までの最適な期間とタイミング
同一資料で早期に出し直すと再度不許可の可能性が高まります。改善に必要な証拠収集と体制整備の完了を起点に、適切なタイミングを見計らいます。
- 目安期間:論点が軽微(記載誤り・不足資料)なら1~3ヶ月、体制・処遇・事業実績の補強が必要なら3~6ヶ月を目安。
- 繁忙期回避:審査が集中する時期(3~5月、9~10月)を避け、十分な説明工数を確保できる時期に提出。
- 在留管理:在留期限に余裕がない場合は、特定活動への切替や一時帰国再申請の可否を専門家と検討。
- 提出順序:追加説明書→証拠→基礎資料の順で「結論から先」に並べ、再申請カバーレターで改善点の全体像を冒頭提示。
再申請は「スピード」よりも改善の質と証拠の厚みが評価されます。前回不許可理由に対して、企業側で何を是正し、どのように継続性と適法性を担保したかを、書面で明確に示しましょう。
4.不許可になった就労ビザの再申請事例5つのケース
ACROSEEDでは、創業以来40,000件を超える在留資格申請をサポートしており、その中には初回申請で不許可となった案件や、他事務所での不許可後にご依頼いただいた再申請案件も多数含まれます。ここでは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)における典型的な不許可事例と、再申請による改善のポイントを5つご紹介します。
業務内容が在留資格に該当しないケース
外国語専門学校で英語を専攻した方が、飲食店勤務として「通訳・翻訳業務」を理由に申請。しかし実際の業務は接客と簡易な通訳(注文受付・メニュー翻訳)のみであり、「国際業務」に該当する専門性が認められず不許可となりました。
再申請では、外国語スキルを活かしたマーケティング業務(海外メニュー企画・訪日客対応プロジェクト)として職務内容を再設計し、在留資格該当性を明確化。許可取得に成功しました。
学歴と職務内容の関連が不十分なケース
教育学部を卒業した申請者が、食品製造会社で現場作業(弁当の箱詰め)に従事予定として申請。しかし、業務が人文科学分野の専門知識を要しない単純作業であったため不許可となりました。
再申請では、教育学で学んだコミュニケーション・人材育成スキルを活かした「研修企画・教育担当職」に職務内容を変更。社内教育プログラムを具体的に提示し、許可を得ました。
企業側の事業内容・体制に整合性がないケース
設立間もない企業が「ITシステム開発職」として申請したが、登記簿の事業目的や決算書にIT関連事業の実績がなく、「実態不明の業務」と判断され不許可となりました。
再申請時に実際の受託案件契約書、成果物サンプル、取となりました引先証明書を添付し、IT事業としての実態を証明。加えて社内の開発体制図を提出し、事業継続性が認められ無事に許可取得できました。
給与水準や契約条件の不備による不許可
中小企業が外国人社員を年収220万円で採用予定として申請したが、同業他社平均および日本人社員より著しく低い給与水準と判断され、不適正な雇用条件として不許可となりました。
再申請時に給与を業界水準に引き上げ、昇給・賞与制度を明示した雇用契約書を提出。社会保険加入証明や賃金規程も添付し、待遇面の適正性を示して許可を得ました。
説明資料の不足・提出書類の不整合による不許可
申請書・職務内容説明書・会社案内の記載が統一されておらず、申請者の職務が会社の事業内容と整合していないと判断され不許可になりました。
再申請時には、すべての資料の記載内容・用語・職務名称を統一し、企業パンフレット・職務説明書・雇用契約書を一体化。追加で「採用理由書」を提出し、業務関連性を明確にして許可が下りました。
5.不許可後の就労ビザ再申請でよくあるご質問
就労ビザが不許可になった場合でも、不許可通知書自体には、通常、詳細な理由までは記載されません。 そのため、実務上は、まず申請の種別(認定・変更・更新)、 通知を受けた日、 現在の在留期限、 申請時に提出した資料の内容を整理した上で、 申請人本人による理由聴取を通じて、どの点が審査上の論点になったのかを確認していくことが重要です。
理由聴取では、企業側の事業内容、雇用条件、職務内容の説明、本人の学歴・職歴との関連性など、 どこに疑義があったのかを口頭で把握できることがあります。 特に法人案件では、本人側の事情なのか、企業側の資料や説明に課題があるのかを切り分けることが、 再申請の可否判断に直結します。
人事担当者様としては、理由を漠然と受け止めるのではなく、 「何を補強すればよいのか」「どの資料を直すべきか」という観点で整理することが重要です。 不許可直後の段階で専門家に相談し、前回申請の内容と聴取内容を照らし合わせながら再申請方針を検討すると、 無駄な出し直しを避けやすくなります。
再申請自体は可能です。 ただし、前回と同じ資料、同じ説明内容、同じ職務設計のままで短期間に出し直しても、 許可につながる可能性は高くありません。 再申請では、まず前回不許可となった原因が本人側にあるのか、企業側にあるのか、または両方にあるのかを整理し、 その原因に対応した改善を行う必要があります。
例えば、職務内容の専門性説明が弱かったのであれば、職務説明書や採用理由書を見直す必要がありますし、 会社実態や受入れ体制の説明が不十分だったのであれば、会社案内、取引実績、組織図、事業計画などの補強が必要になることがあります。 また、給与や契約期間が論点になった場合には、雇用条件自体の見直しを検討することもあります。
つまり、再申請は単なる「再提出」ではなく、前回申請の弱点を改善したうえで行う新しい申請と考える方が実務に合っています。 まずは原因分析を行い、その結果に応じて、どの程度の準備期間が必要かを見極めることが大切です。
これは、本人の現在の在留資格、在留期限、申請の種類によって扱いが大きく異なります。 そのため、まず確認すべきなのは、現在の在留資格で、現時点の業務を適法に行えるかどうか、 そして在留期限がいつまで残っているかです。
すでに日本国内に在留している方については、在留期限内であれば直ちに違法状態になるとは限りませんが、 現在の在留資格の範囲を超える業務を行わせることはできません。 就労継続の可否は、在留資格の種類と実際の業務内容を照らして慎重に判断する必要があります。 判断が難しい場合には、出入国在留管理庁も、在留資格と業務内容の関係確認や就労資格証明書の活用を案内しています。
一方、海外在住者の認定証明書交付申請が不許可となった場合には、当然ながらそのまま予定どおりの入社はできませんので、 再申請の準備期間を踏まえて入社時期を見直す必要があります。 企業としては、雇用契約の効力発生日、社内配属計画、研修開始時期なども含めて再調整を行うことが重要です。
よく見直し対象となるのは、雇用契約書、 職務内容説明書、 会社案内や事業説明資料、 決算書・納税資料・社会保険加入状況、 採用理由書などです。 再申請では、これらの資料が単独で整っているだけではなく、 全体として矛盾なくつながっていることが重要です。
例えば、会社案内では高度な専門業務を説明しているのに、 雇用契約書では一般補助業務のように見える場合や、 採用理由書では海外対応の必要性を強調しているのに、 実際の配属体制や取引実績がそれを裏付けていない場合には、 再び同じ論点が問題になる可能性があります。
また、資料だけでなく、受入れ後の指揮命令系統、教育体制、評価体制、 在留期限管理の方法まで含めて、企業として適正に受け入れられる体制があることを示せると、 再申請の説得力が高まります。 採用後には外国人雇用状況の届出も必要になるため、申請だけでなく雇用管理全体を見直す視点が大切です。
最も望ましいのは、不許可通知を受けた直後、または理由聴取の前後です。 この段階で相談いただくと、前回申請の問題点を比較的早く整理しやすく、 再申請に向けて何を残し、何を修正し、何を追加すべきかを明確にしやすくなります。
逆に、理由を十分に整理しないまま急いで再申請すると、 前回と同じ論点が解消されず、二度目も不許可となるリスクがあります。 とくに法人案件では、本人の経歴だけでなく、企業側の受入れ体制や資料整備も関係するため、 初動の時点で論点整理を誤らないことが重要です。
採用計画への影響を最小限にしたい場合ほど、早い段階で専門家と相談し、 「再申請できる案件なのか」「どの程度の準備期間が必要か」「入社時期をどう再設計するか」 まで含めて方針を固めることをおすすめします。
6.ACROSEEDのサービス
1.サービス概要
ACROSEEDは、外国人社員や内定者の就労ビザが不許可となった場合に必要となる 再申請方針の整理、原因分析、企業資料の見直し、再申請手続きまでを一括して支援する法人向けサービス を提供しています。
不許可になった就労ビザの再申請は、単に前回書類を出し直す手続きではありません。 不許可理由の整理、在留資格該当性の見直し、職務内容の再構成、雇用条件の調整、 会社資料や事業実態の補強などを行ったうえで、 「なぜ前回不許可となったのか」「今回は何をどのように改善したのか」 を明確に示す必要があります。
対応できる代表的なケースは以下です。
・留学生の就労ビザ変更申請が不許可となり、4月入社に向けて再調整が必要な場合
・中途採用した外国人社員の在留資格変更申請が不許可となった場合
・更新申請が不許可となり、雇用継続や再申請の可否を早急に判断したい場合
法人様向けサービスでは、 単発の再申請対応だけでなく、 同様の不許可を今後防ぐための採用フロー見直しや社内運用整備にも対応しています。 特に継続的に外国人採用を行う企業様では、 再申請対応を機に制度判断と資料整備の標準化を進めることが有効です。
▼ 法人様が抱える課題と当事務所の支援例
不許可の原因が本人側なのか企業側なのか判断できない
→ 前回申請資料と理由聴取内容をもとに、論点を整理して再申請可否を分析します。同じ内容で再申請して再度不許可にならないか不安
→ 職務内容・会社資料・雇用条件・採用理由書を見直し、改善点を整理した上で再構成します。入社予定日や雇用継続への影響をどう判断すべきかわからない
→ 現在の在留状況や再申請スケジュールを踏まえて、実務的な対応方針をご提案します。企業側の準備書類が多く、どこを直すべきか整理できない
→ 会社概要書・職務説明書・雇用契約書・採用理由書などの見直しポイントを明確にします。人事担当者だけでは再申請の判断と社内調整が難しい
→ 原因分析から書類整備、再申請実行まで一括して支援し、社内負担を軽減します。企業の採用計画、雇用継続の可否、入社時期への影響まで踏まえ、 再申請の可否と最適な改善方針をご提案します。
2. サービスに含まれる内容
1. 不許可理由の分析と再申請可否の判断
1. 前回申請内容の確認
申請種別、提出資料、職務内容、雇用条件、会社情報を整理し、不許可要因を分析します。2. 理由聴取内容の整理支援
理由聴取で確認できた内容をもとに、本人側・企業側のどこに問題があったのかを整理します。3. 再申請可能性の診断
改善可能な論点かどうか、どの程度の修正が必要かを判断します。4. 雇用継続・入社時期の実務判断支援
在留期限や採用スケジュールを踏まえて、再申請までの実務対応を整理します>2. 再申請に向けた資料整備・申請対応
1. 職務内容・在留資格該当性の再整理
予定業務と在留資格との適合性を再点検し、必要に応じて業務説明を再構成します。2. 企業資料・雇用条件の見直し支援
会社概要書、雇用契約書、職務説明書、採用理由書、決算資料等の見直しを行います。3. 再申請書類の作成・代理申請
改善点を反映した申請書類を作成し、申請取次行政書士が再申請を代行します。4. 追加資料対応・審査対応
再申請後の追加資料提出や入管対応まで一括してサポートします。3. 再発防止に向けた運用改善支援
1. 採用時の制度判断フロー整備
採用前に在留資格該当性を確認できるよう、人事担当者向けの整理ポイントを明確にします。2. 企業資料の標準化
今後の申請に使いやすいよう、会社資料・職務説明書・採用理由書の整備を支援します。3. 在留資格運用の見直し
更新管理、配置変更時の確認、外国人社員対応を含めた運用改善をご提案します。不許可になった案件の再申請だけでなく、 今後の外国人採用で同様の問題が起きにくい体制づくりまでサポート可能です。
3.ACROSEEDに依頼するメリット
不許可になった就労ビザの再申請では、 「なぜ不許可になったのか」を正確に整理しないまま再度申請すると、 同じ論点で再び不許可となる可能性があります。 そのため、再申請では単なる書類作成ではなく、 不許可要因の分析と改善方針の設計が重要になります。
特に法人案件では、 本人の学歴・職歴だけでなく、 企業の事業内容、雇用条件、採用理由、受入れ体制など複数の要素が審査対象となるため、 企業側の資料と説明をどのように再構成するかが再申請の成否を大きく左右します。
ACROSEEDでは、 前回申請内容の分析、理由聴取内容の整理、在留資格該当性の再検討、 企業資料の見直し、申請書類作成、再申請対応、追加資料対応まで一括して支援し、 人事担当者様の実務負担と再度不許可となるリスクを最小化します。
1986年開業、43,000件超の実績
申請取次の初期から蓄積した審査論点を、法人運用に合わせて再現性ある形で提供します。
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職務内容・学歴/専攻・受入体制を事前に整理し、審査論点と必要準備を先に確定します。
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メール相談はこちら 03-6272-6755
4.不許可になった就労ビザの再申請費用(税別)
・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。
*ACROSEEDのサービスは全国対応です
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外からの招へい) |
100,000円 前後 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 100,000円 前後 |
| 在留資格更新許可申請 | 50,000円 前後 |

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。






